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公共経済学 23. 法人所得課税.

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1 公共経済学 23. 法人所得課税

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3 社団=一定の目的で構成員(社員)が結合した団体 法人格(法律上の人格)=権利・義務の主体となることのできる法律上の資格
<法人と株式会社> 社団=一定の目的で構成員(社員)が結合した団体 法人格(法律上の人格)=権利・義務の主体となることのできる法律上の資格 社団法人(広義)=法人格が認められた社団 (例)会社、労働組合、消費生活共同組合 営利性=利潤を追求するために事業を営むこと 社団法人(狭義)=営利を目的としない社団法人(公益社団法人) 会社=営利を目的とする出資者を構成員とする社団法人(商法) (例)株式会社、持分会社、特定目的会社(SPC) Special Purpose Company 株式会社=出資分の譲渡が原則自由な会社 株主=株式会社における出資者 以下では、「法人=株式会社」とする。 <法人擬制説vs法人実在説> 法人税額の全部(一部)を株主の所得に加算 ⇒ 所得税額を算出 ⇒ 加算した法人税相当額を税額控除 インピュテーション(法人税加算調整)

4 減価償却費⊂営業費用

5 受取配当を課税対象とすると利益が配当されるまでに重複して源泉徴収されることになる。
資産評価益を益金に算入することはキャッシュフローが無いので困難 資産評価益は益金に不算入 資産評価損も損金に不算入

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17 5年 4年

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