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平成27年度版 管理職用 仕事と介護の両立相談 対応マニュアル 広島県仕事と介護の両立推進事業 株式会社インテリジェンス.

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1 平成27年度版 管理職用 仕事と介護の両立相談 対応マニュアル 広島県仕事と介護の両立推進事業 株式会社インテリジェンス

2 ◆ 本書の活用について ◆ 本書の活用について 本書は「これから仕事と介護の両立支援の取組を始めたい」、
◆ 本書の活用について ◆ 本書の活用について 本書は「これから仕事と介護の両立支援の取組を始めたい」、 「仕事と介護の両立支援の取組として何をすればいいのか分か らない」という企業の経営者・管理職・相談窓口担当者を対象 に取り組みのアイデアとして相談を受ける際のポイントや相談事例 をご紹介しています。 仕事と介護の両立は先進的な企業でも、本格的に取り組みが 始まったのは近年のことです。大企業・中小企業を問わず、まだ 取組を始めていない企業が多い状況にあります。一方で多くの従 業員が、ひそかにこの問題に悩んでいます。従業員のニーズが顕在 化していないと思っていると、従業員の離職や心身の不調を招きかねません。 ぜひ本書を活用し、今から「仕事と介護の両立支援」の取組をスタ ートさせてください。

3 ◆ 目次 ◆ はじめに 本書の活用について 第1章 仕事と介護の両立支援にむけて 5 相談できる仕組みが必要
◆ 目次 ◆ はじめに  本書の活用について 第1章 仕事と介護の両立支援にむけて      5 相談できる仕組みが必要      6  相談を受ける前に準備する4つのポイント 第2章  従業員から相談があったら、こう対応する 10 相談対応「3つの基本」 11  相談窓口担当者と相談者の関わり方 12 相談窓口担当者用 ヒアリングシート(例) 13 仕事と介護の両立の相談は窓口担当者が対応する         よくある相談事例 17 「介護そのもの」の相談は専門家につなぐ

4 第一章 仕事と介護の 両立支援に向けて

5 【介護を行う従業員が気軽に相談できる仕組みが必要】
◆仕事と介護の両立支援にむけて◆ (1)相談できる仕組みが必要 仕事と介護の両立支援に取り組むにあたっては、まずは次の状況を理解しましょう 【仕事と介護の両立支援は企業存続にとって必要不可欠であり緊急の課題】 取り組みが遅れると・・・ ①介護を契機に従業員はこれまでどおりに働くことが困難になり場合によっては離職の道を選ばざるを得なくなる可能性があります。 ②優秀な人材の流出は企業にとって大きな損失になるだけではなく他の従業員の将来の介護不安を増大させ活力ある企業づくりの妨げになります。 しかしながら取り組みはそれほど進んでいない その理由は? 【従業員が介護を行っていることを周囲に伝えず、企業が実態を把握しにくいから】 仕事と介護の両立支援はワークライフバランスの実現に向けたその他の取り組み(例えば長時間労働の削減、仕事と育児の両立支援等)と比べるとまだ十分に進められていないのが実情です。 その理由として介護を行う従業員がそのことを上司や同僚、人事担当者に伝えていないケースが多く企業側が従業員の介護実際を十分に把握しきれていない点が挙げられます。 その背景として・・・ ①育児にはおめでたいイメージがある一方介護は話題にしづらく、また話題にしたとしても周囲から気を遣われてしまいがちです。 ②育児は成長に応じて予定を立てやすい一方介護は終わりが見えない不安があります。 では何が必要? 【介護を行う従業員が気軽に相談できる仕組みが必要】 従業員の介護実態に沿った仕事と介護の両立支援を行うためには、人事担当者はまず「誰が介護を行っているのか」「介護を行う従業員は働き方についてどのように困っており、どのような働き方を希望しているか」等の実態を把握することが必要です。さらにその上で従業員が上司や同僚、人事担当者に介護について気軽に相談できる仕組みや環境をつくることが求められます。

6 (2)相談を受ける前に準備する4つのポイント
Point1  介護実態を把握する Point2 情報を提供する Point3 「相談できる仕組み」を2つ用意する Point4 気軽に相談出来る職場環境をつくる 出典:神奈川県 労政福祉課 仕事と介護の両立相談マニュアル Point1 介護実態を把握する ★介護が必要な度合いは? ★誰が主に介護を行っている? ★主に従業員本人が担っている場合、どのように働き方  で困っており何を希望しているのかをヒアリング。 個別性が高い介護の実態把握が重要

7 Point2 情報を提供する Point3 「相談できる仕組み」を2つ用意する 介護は突然やってきます。
「そのとき」に備えた上司として必要な情報とは2つです。 ①介護保険制度の基礎知識 (介護保険サービスの利用条件や内容、相談先、等) ②自社の介護支援制度(介護休業制度、介護休暇制度、短時間勤務制度、等) Point3 「相談できる仕組み」を2つ用意する 介護を一人で抱え込まないために・・・ 3-1 「仕事と介護の両立」の相談は上司が対応する         両立させるためにはどのような働き方をするかを話し合うこと! 3-2 「介護そのもの」の相談は専門家につなぐ        上司が多様な介護サービスの知識を全て把握するのは不可能。            介護の専門家へ橋渡しする仕組みを用意しましょう   ★介護に関する第一次相談施設は「地域包括支援センター」です★

8 Point4 気軽に相談できる職場環境をつくる
仕事と介護の両立には職場の理解が何よりも大切です。 しかし 相談できる職場は一朝一夕につくれるものではありません。 実現のためにどんな日々の取り組みが必要となるでしょうか?        

9 第二章 従業員から相談があったら こう対応する

10 1 2 3 (1)相談対応「3つの基本」 ただ聞くのではなく、傾聴する 問題点を整理しながら一緒に考える 相談記録を残し相談後もフォローする
◆従業員から相談があったら、こう対応する◆ (1)相談対応「3つの基本」 1 ただ聞くのではなく、傾聴する POINT 上司が聞きたいことをきくのではなく相談者が何に困っているかを受容的に聴く 問題点を整理しながら一緒に考える POINT 指示や説教をするのではなく置かれている立場を理解し適切な情報提供をする 相談記録を残し相談後もフォローする POINT いつでも相談できる信頼関係を築くこと。個人情報の扱いには注意し記録する。

11 (2)相談窓口担当者と相談者との関わり方

12 備考および特記事項・ヒアリング担当者 所感
◆相談窓口担当者用 ヒアリングシート(例)◆ ヒアリングシート 受付年月日 相談者氏名 窓口担当者 ➊介護を必要とする方はどなたですか?(あなたとの続柄) ➋介護を必要とする方はどんな状況ですか?(要支援・介護度、認知症の有無など) ➌介護が必要な方はどこに住んでいますか?(あなたの自宅との距離、所要時間) ➍地域包括支援センターや病院などに相談しましたか?  ⇒YESの場合: 介護保険サービスを利用していますか?  ⇒NOの場合:  まずは地域包括支援センターへ相談してみてください ➎仕事と介護の両立について、現在困っていることや不安に思っていることはどんなことですか? ➏社内の介護休業規定はご存じですか?  ⇒YESの場合: 利用したい制度はありますか?  ⇒NOの場合: まずは「仕事と介護の両立ハンドブック」を確認してみてください ➐現在の働き方に関する要望や希望はどんなことですか? 備考および特記事項・ヒアリング担当者 所感

13 仕事と介護の両立支援制度の利用に関する相談
(3)「仕事と介護の両立」の相談は窓口担当者が対応する アンケート調査やヒアリング調査によると仕事と介護の両立に関する相談内容としては「仕事と介護の両立支援制度の利用に関する相談」が最も多いといわれています。 介護を行う相手の「介護が必要な度合や従業員がどの程度介護を行っているかは個別性が高くまた従業員の働き方に関するニーズも多様であることから相談内容は千差万別でありそれへの対応方法もひとつではありません。 ここでは代表的な相談内容ごとに「よくある相談例」「対応方針」「具体的対応例」を挙げています。あくまで「例」「方針」であることを念頭に置きつつこれらを参考にしながら「よき相談相手」として対応することが望まれます。 仕事と介護の両立支援制度の利用に関する相談 よくある相談例 介護を行いながら働き続けたいのですがそれを実現できる制度はありますか? ケース1:親の介護が必要な状態になりました。何か両立支援制度を利用できますか? ケース2 : 要介護者の通院に付き添うために休暇を取得する際には有給休暇で対応し        なければならないのですか。 ケース3:要介護者のデイサービス利用日には要介護者を送り出してから出勤したいの        ですが時差出勤は可能ですか? 対応例 相談者の差支えない範囲内で、相談者が介護を行う相手(要介護者)の介護が必要な度合はどの程度か現在働き方で困っている点はどこにあるのか、どのような働き方をしたいのかを正確に把握します。 また自社の仕事と介護の両立支援制度に関する書類(規定やパンフレット等)を用い両立支援制度の内容や利用条件について解説しながら、どの両立支援制度を利用するのが適切であるか相談者と一緒に考えてみましょう。 ケースによっては介護を行いながら働き続けるための準備期間としての位置づけである介護休業制度の取得を選択肢のひとつとすることも視野に入れましょう。

14 介護休業取得に関する相談 介護休業を取得したいのですがいろいろ不安です 対応方針 よくある相談例
ケース1 :いつまで介護が続くか分かりませんが介護休業期間は93日と聞きました。 ケース2 :他県に居住する親の介護が必要となったのですが、介護給料制度や利用        できますか。 ケース3:介護休業期間中は職場と離れることとなるので、孤立してしまわないか不安        です。 対応方針 仕事と介護の両立支援制度の中でもっとも誤解を招きやすい制度に「介護休業制度」があります。育児・介護休業法での介護休業は従業員本人が介護を行うことを目的としておらず、今後、仕事を介護を両立させるための準備期間です。 介護休業に関する相談を受けた場合にはそれ以外の両立支援制度に関して相談を受けたときと同様に、まずは相談者の差支えのない範囲内での現状を把握した上で自社の仕事と介護の両立支援制度に関する書類(規定やパンフレット等)を用い、両立支援制度の内容や利用条件について解説します。そのとき、介護休業制度についてはそもそも目的が何であるかを必ず伝えましょう。 また介護休業期間中は例えば社内報の送付等により人事担当者や職場の上長からの定期的に連絡を取ることで相談者と職場のコネクションが途切れないようにする仕組みや介護休業から復帰にあたっては面談を行って相談者の働き方に対するニーズ等を把握する仕組みを設けていることを説明することで相談者の介護休業取得への不安も軽減されます。

15 雇用条件の変更に関する相談 よくある相談例 現在の雇用条件では仕事と介護の両立が困難です 対応例
ケース1:親の介護のためにフルタイムでの勤務が難しくなりました。パートタイマーへと雇用        区分を変更することは可能ですか? ケース2: 同居する親の介護を行わなければならないため転勤が出来ません。 対応例 まずは自社の仕事と介護の両立支援制度が利用できないかを検討していくこととなりますが、相談者と一緒に問題点を整理する中で、要介護者の介護を行うサポーターをなりえる方(兄弟姉妹、介護サービス事業者、地域のNPO法人、等)は他にいないか、いる場合にはそのサポーター候補者に要介護者の介護の一部を実際に依頼できないか、また利用できる公的なサービスはないか、等を検討しましょう。もしこれから見つかった場合には相談者の負担は軽減され、現在の雇用条件のままでも介護を行いながら働き続けることが可能になるかもしれません。 もちろん、これらが難しい場合もあるでしょう。その際には職場の上長も同席した話し合いなどにより雇用区分の変更も視野に入れどのようにすれば働き続けることができるか方向性を見出します。

16 退職希望に関する相談 よくある相談例 対応方針 具体的対応例 介護を行いながら働き続けることは負担が大きく、退職を考えています。
ケース1:1人暮らしの親が突然倒れ、自分が一日中付き添うことになりました。 ケース2: 別居している親が認知症になりました。心配なので実家に帰ろうと思います。 対応方針 相談者は介護のことで頭がいっぱいで「退職するしか方法がない」と思い込んでいる可能性があります。あるいは自社の仕事と介護の両立支援制度に対する相談者の理解不足や思い違いがあるかもしれません。介護を行うに当たっては金銭的負担がともなうこと、また介護がひと段落してから再就職しようと思っても、容易に再就職できるかは未知数であること等を踏まえるとまずは相談者に冷静さを取り戻してもらう必要があります。 その後、雇用条件に関する相談と同様にまずは自社の仕事と介護の両立支援制度の利用等、具体的な方策を検討していきます。その時に重要なことは働き続けられる方法を相談者とともに探すことです。 具体的対応例 Q 介護を行いながらの勤務はとても無理です。退職させてください 退職した場合にどのようなリスクが伴うかを説明しました。 退職は「収入源」がなくなるのみならず相談者自身の「職業キャリアが途切れる」というリスクがあることを知らせ、自社の仕事と介護の両立支援制度をどのように組み合わせて利用すれば働き続けることができるかを、何回かにわたって話し合いました。 この結果、まずは介護休業を取得し、介護体制の整備から始めることにしました。 また、相談者の共通の悩みは現在の苦しい状況もさることながら、いつまでこの状況が続くのかといった将来への不安です。「悩んでいるのは一人ではない」と納得させるためにも差支えのない範囲内での相談者の状況を教えました。

17 (4)「介護そのもの」の相談は専門家につなぐ
介護サービスに関する相談 従業員から仕事と介護の両立に関する相談を受けていると、「働き方」のみならず 「介護そのもの」への悩みを抱えているケースもみられます。仕事と介護を両立させる ためには介護の専門家によるサービスを受けることが不可欠ですからそのような悩みは当然です。 しかしながら相談窓口の担当者は介護の専門家ではありません。自治体等により介護保険料が異なったり介護サービス以外の「地域で提供される介護サービスの内容」等が異なる中従業員それぞれの居住地(相談者が要介護者と別居している場合は要介護者の居住地)の介護サービスの仕組みを全て把握し従業員からの相談に応じることは限界があります。「介護そのもの」に対する相談を受けた際には介護の専門家へ橋渡ししてください。 ただ橋渡しをするためには相談窓口担当者の「介護そのもの」について基本的な事項を知っておく必要があります。ここでは人事担当者が知っておくべき介護サービスの基本的な「相談内容」と回答を提示していますので参考にしてください。 よくある相談例① 介護保険で利用できるサービスにはどのようなものがありますか? 「仕事と介護の両立ハンドブック」を参照ください。 よくある相談例② 介護保険サービスを利用したいのですがどうしたらよいですか? 地域包括支援センターへご相談下さい。 (「仕事と介護の両立ハンドブック」も参照下さい。)

18 メモ

19 ◆ 参考文献 ◆ ■厚生労働省 介護保険制度の仕組みと概要 ■広島県ホームページ 地域包括支援センター設置状況
◆ 参考文献 ◆ ■厚生労働省 介護保険制度の仕組みと概要 ■広島県ホームページ 地域包括支援センター設置状況 ■広島市ホームページ 介護予防・公的介護保険外サービス  ■株式会社ワークライフバランス  ■神奈川県 仕事と介護の両立相談 対応マニュアル

20 株式会社○○ 仕事と介護の両立 相談窓口 担当:総務部 部長 ○○○○ TEL:082-000-0000 Mail:000@00.co.jp
 相談窓口 株式会社○○ 担当:総務部 部長 ○○○○ TEL: *このガイドブックは平成27年8月1日現在の内容で作成しています。


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