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他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続

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Presentation on theme: "他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続"— Presentation transcript:

1 他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続
平成12年6月9日 NTT東日本・西日本 【第23条の4第3項第2号イ(1)】 他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続  弊社としては、既にPOI調査に関する規定で情報開示に関する事項を接続約款で定めているところであり、利用実績のある局舎についてはビル名と料金について当該約款上明示しているところであります。  情報開示については、セキュリティの確保及びコストとその負担の両面から検討することが必要と考えており、他事業者の要望を受けて個別に調査・回答する現在の方式が適当であると考えます。  なお、セキュリティ確保が比較的容易な局舎については利用可能状況をデータベース化し、他事業者等からのアクセスする等の方式も技術的には可能でありますが、コロケーション実績のあるNTT地域のビルだけでも2,500ビルにものぼり、これらのビルについて、空きスペースの確認のほか、床荷重、電力・空調等の周辺設備のチェック等を行い、かつそれらを日々メンテするためには相当のコストが必要であるとともに、実際コロケーションを行なうためには、設置要望装置の条件に基づいた詳細検討を再度個別に行うことが必要となります。他方において「見なし契約」採用事業者における「宛名情報」のような当該情報が各事業者にとって日常かつ恒久的に必要となる、という性格のものではないことを考慮すると現行方式が望ましいと考えますが、他事業者においてコスト負担頂けるものであれば実施することもやぶさかでありません。

2 【第23条の4第3項第2号イ(2)】 他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に請求し当該検討の結果の回答(当該設置を拒否するものである場合にはその合理的な理由を含む。)を受ける手続(他事業者による当該設置の請求に係る建物への立入り(当該回答に関する確認のための立入りを含む。)の手続を含む。)  下記の理由により、接続に必要な装置の設置の可否に関する回答が「不可」であった場合における確認のための立入りを認めることは不適当と考えます。 ○ 相互接続点の調査の回答に際して「設置することができない場合」につ  いては、当社責任者の記名捺印のある書面によりその理由を付して通知す  ることとしているところであり、信義誠実が大前提となる事業者間の協議  や各種文書の提示において当社が事実に反する内容を意図的に示すことは  あり得ません。したがって「虚偽の内容を示されているのではないか」と  いった漠然とした不信感を解消するために一方的な立入権を与えることは  不適当であると考えております。   当社においては、他事業者の事業規模に関わらず債務保証等を要求する  ことなく接続要望に対応するための設備投資を行う、等相手方を信用・信  頼して接続業務を行っているところであり、他事業者においても同様に当  社への信頼を前提とした対応を求めたいと考えております。 ○ 現時点において空きスペースであっても以下のような場合には利用がで  きません。  ① 今後予定されているD70交換機から新ノードへの更改等のように更   改用スペースが必要である場合  ② 申込事業者以外の他事業者からの設置申込に基づいてスペースを保留   している場合  ③ その他老朽化した局舎等、技術的・経済的にスペースを確保すること   が困難である場合   このような場合、他事業者が当社の押印された回答書面を信用しないで  確認のための立入りが行われた場合には、このような空きスペースの扱い 【次ページに続く】

3 【第23条の4第3項第2号イ(2)】  (前ページからの続き)  を巡り無用の議論を招くこととなり、問題の解決とはならないものと考え  ます。 ○ 疑義が生じて当事者間での争いになった場合に、仮に検証が必要であれ  ば、当事者ではなく中立かつ公正な第三者がこれを行うことが現代社会で  一般的に取り入れられている仕組みであると考えており、現行の郵政大臣  による裁定手続の援用も含めた対応を行うべきものと考えます。

4 【附則】 この省令は平成十二年十月一日から施行する。  当社は、他事業者の要望や電気通信審議会の答申における要望の趣旨に鑑み、他事業者による自前工事・保守を可能とすべく、共同施工の試行的実施等を通じて接続約款に規定する手続等やその他現実の運用に当たって必要な条件等を検討しているところです。  現在は試行的実施に応じていただいた他事業者と対象工事やその施工範囲について詰めを行っており、今月中にも契約を締結する予定である等、当社としても速やかな自前工事・保守の実現に努める考えです。  しかし、その試行的実施が本年11月程度までかかると想定され、完了するまでは上記の手続・条件等の細部についての検証ができない等の事情があることから、改正省令が10月1日から施行されたとしても、他事業者の評価も踏まえた接続約款の変更は困難であると考えております。  仮に、上記の施行時期の時点で当社だけの判断による接続約款の変更を行ったとしても、現実の運用には問題が生じる可能性があり、むしろ円滑な接続の実現の支障となるおそれがあると考えます。  したがって、接続約款変更の準備が整うまでの間、すなわち試行的実施が完了して検討が終了すると見込まれる12月まで、施行日を延伸するか又は接続約款変更の認可申請を猶予していただくことを希望するものです。

5 【改正案全般】  省令変更の内容は、実質的に「コロケーション」や「立入り」の受忍義務を定めるものですが、その法律的根拠は「・・・掲げるもののほか・・・ 接続を円滑におこなうために必要なものとして郵政省令で定める事項」という包括的な規定のみです。  これは、第1種電気通信事業者が他人の土地の一時使用、立入りを行なう場合については、法律上具体的かつ詳細に規定され、厳格な手続となっている等と比べ、その対象が電気通信事業者であるか一般私人であるかの違いがあるとしても、均衡を失するものとなっていると考えます。  当社としても、経営(財産権)に少なからざる影響を与え得るものであることから、将来的にはその範囲や程度等について事業法上明確に規定していただきたく特段の配慮をお願いしたいと考えます。


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