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健康増進法の一部を 改正する法律及び 東京都受動喫煙防止条例 について

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Presentation on theme: "健康増進法の一部を 改正する法律及び 東京都受動喫煙防止条例 について"— Presentation transcript:

1 健康増進法の一部を 改正する法律及び 東京都受動喫煙防止条例 について
資料7 健康増進法の一部を        改正する法律及び 東京都受動喫煙防止条例             について                   八王子市保健所                    健康政策課健康づくり担当                   電話:

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3 障害福祉施設の施設類型 第一種施設 第二種施設 上記以外の施設
 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援若しくは同条第6項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業を除く)を実施する施設。同法第7条第1項に規定する児童福祉施設  例)児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援、障害児入所施設、児童発達支援センター 第二種施設  上記以外の施設

4 東京都福祉保健局HP 東京都受動喫煙防止条例より引用

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6 厚生労働省HP 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要より引用

7 厚生労働省HP 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要より引用


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