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Kinjo-Gakuin Univ. © 2008 Motohiro HASEGAWA
2019/10/7
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本日の予定 大福帳より 質問,意見への回答 この授業の課題について シラバスの変更
2019/10/7
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大福帳より(その1) レポートが大変そうですが,自分のためになると思ってがんばりたいと思います。 => はい。がんばってください。
大福帳より(その1) レポートが大変そうですが,自分のためになると思ってがんばりたいと思います。 => はい。がんばってください。 課題をこなすのではなく、自分の能力を高めるために取り組めば、かなりの成果があがるはずです。 2019/10/7
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教職には興味がありますが、教育について詳しく知っている訳ではありません。学校の存在意義等について、授業を通じて考察したいと思います。
=>しっかり考えて下さい。また、考えるために必要な知識を授業外でも吸収するようにしてください。 2019/10/7
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=>パソコンは道具ですから、使って慣れて下さい。毎日、使っているとすぐに慣れてきます。
パソコンが苦手なため、少し不安です。 =>パソコンは道具ですから、使って慣れて下さい。毎日、使っているとすぐに慣れてきます。 2019/10/7
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生徒と学生はどう違うのか? 日本では校種によって,呼び方を変えています。 幼稚園,保育園=>園児 小学校=>児童 中学校,高校=>生徒
大学=>学生 大学院=>院生 2019/10/7
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大福帳より(その2) 「・・・と思った」,「・・・と感じた」 =>理由を添えるようにしてください。 「いろいろなことを学びたい」
大福帳より(その2) 「・・・と思った」,「・・・と感じた」 =>理由を添えるようにしてください。 「いろいろなことを学びたい」 =>「いろいろなこと」の具体例をあげてみてください。 2019/10/7
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わかりやすく説明するコツの一つ 理由をつけて,説明する。 「・・・・だから,・・・・となります。」 具体例をあげて,説明する。
「・・・・だから,・・・・となります。」 具体例をあげて,説明する。 「たとえば,・・・・のように・・・となります。」 *日頃から,自分が文章を書くとき,話をするときに意識すると,上達します。 2019/10/7
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大福帳より(その3) 教師になるために,必要なことを学びたい。
=>授業で取り上げることができるのは,これの一部です。不足する部分は読書レポートや調査レポートの中で学んでください。 2019/10/7
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大福帳より(その4) 「課題が大変そう」 =>シラバスに書いた通りです。 また、 1単位は40時間の学修に相当します。
=>シラバスに書いた通りです。 また、 1単位は40時間の学修に相当します。 この授業は2単位ですから、80時間相当となり、授業外で50時間は勉強する必要が有ります。 2019/10/7
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評価について考えて下さい。 教師の視点と生徒の視点の両方から考えて下さい。 2019/10/7
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自分が教師になって,評価することになったら,次の2人の生徒をどう評価するか?
生徒A・・・テストの点数は非常に高いが,授業中の態度は悪い。 生徒B・・・テストの点数はかなり悪いが,学習に対する取り組む姿勢は大変良い。 自分の考えをノートに書いてください。 2019/10/7
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5人前後のグループを作って,近くの席の人と相談してください。
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中間レポートの課題提示 (課題1) 課題1:教育に関係する本を一冊選んで購読し、その感想文を1000字以上1200字以内にまとめる。(10月20日締め切り) 金城学院大学図書館 2019/10/7
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中間レポートの課題提示 (課題2) 「小学生、中学生、高校生」または小中高の先生から、「特色のある教育活動」または、「教育問題」についてインタビューをし、レポートで報告をする。(兄弟、親戚でもOK。バイト先の生徒もOK。) 「生」の調査結果を元に考察を加えること。(締め切りは12月8日) 2019/10/7
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次回の予定 理想の教師像と教師に求められる能力について 持ち物 付箋紙 2019/10/7
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以降のスライドは時間が余った時の予備です。
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教育を受ける権利 日本国憲法 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 2019/10/7
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教育を受ける権利(2) 教育基本法 (教育の機会均等)
第四条すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 2019/10/7
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教育を受ける権利(3) 児童の権利に関する条約 第28条(教育についての権利)
1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、 (以後、配布資料参照) 2019/10/7
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テキストP9 「文教行政機構」の図を見てください。 教育委員会は、知事、市長から独立しています。
この理由を想像して、ノートに書いてください。 後で発表してもらいます。 2019/10/7
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課題3 テキストのP8-P13までを各自学習しておくこと。
授業の中では法律が定めている権利の背景について考察しました。 条文等については各自学習をしておいてください。 2019/10/7
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