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現金を贈与する事で合理的に相続税を減らし、当該贈与金額を 保険料に充当する事により一時所得のメリットを活用するプランです
営業教育本部 支社ライン研修部 生前贈与プラン ご提案 現金を贈与する事で合理的に相続税を減らし、当該贈与金額を 保険料に充当する事により一時所得のメリットを活用するプランです アリコジャパン 代理店名 : 住 所 : 電話番号 : 2008年8月4日現在で表示しております。制度や金額は変更される可能性があります。 EMC C 個別具体的な税務の取扱いに関しては税理士等専門家にご確認下さい。(2008年8月4日作成)
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一時所得のメリット(上記の契約形態の場合)
相続税とは・・・・ (相続人:妻、子供2人 法定 相続分通りに相続した場合) 相続税税額速算表 税額=A×B-C (A)法定相続分に応ずる取得金額 (B)税率 (C)控除額 財産額 1億円 100万円 財産額 2億円 950万円 財産額 3億円 2,300万円 1,000万円以下 10% - 3,000万円以下 15% 50万円 5,000万円以下 20% 200万円 10,000万円以下 30% 700万円 30,000万円以下 40% 1,700万円 30,000万円超 50% 4,700万円 税額控除は配偶者税額軽減のみを適用。子は全て成人していると仮定。 贈与税税額速算表 税額=A×B-C 贈与税のメリット (A)基礎控除後の課税価格 (B)税率 (C)控除額 200万円以下 10% - 300万円以下 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 40% 125万円 1,000万円超 50% 225万円 一人に対し年間110万円までなら非課税です。 毎年110万円贈与 110万円を超えても200万円までは10%です! 毎年110万円贈与 所得税・住民税の合計税率 税額=A×B-C 被保険者 契約者、受取人 (A)所得金額 (B)税率 (C)控除額 一時所得のメリット(上記の契約形態の場合) 195万円以下 15% - 330万円以下 20% 9.75万円 695万円以下 30% 42.75万円 900万円以下 33% 63.6 万円 1,800万円以下 43% 153.6 万円 1,800万円超 50% 279.6 万円 (受取保険金額-支払保険料-50万円)×1/2 上記に他の所得を合算し税率を掛け控除額を引きます。
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死亡 保障 財産 3億円 相続税2,300万円 財産 2.89億円 相続税 2,108万円 + プランの具体的流れ 契約者・受取人 保険会社
年払保険料110万円(10年払込) 死亡保障2,000万円 (保険料、保険金額は仮定の数字です。) 相続人:妻、子供2人 法定相続分通りに相続し、生前贈与加算については考慮しない事とする。 プランの具体的流れ 死亡 保障 毎年110万円贈与 保険料110万円/年 毎年110万円贈与 保険料110万円/年 毎年110万円贈与 保険料110万円/年 10回 10回 財産 3億円 相続税2,300万円 契約者・受取人 保険会社 被保険者 10年後以降 保険金2,000万円 財産 2.89億円 相続税 2,108万円 保険金に対する税金 受取保険金額 2,000万円 支払保険料1,100万円 10年後以降に死亡した場合 425万円 他の 所得 所得税 住民税 50 万円 + ①相続税が192万円減少 ②保険金2,000万円のう ち96%が手元に残る。 ③納税資金が815万円増加(保険金2,000万円-払込1,100万円-所得・住民税84.75万円) 税引後受取保険金額 1,915万円 他の所得を0とする 所得税、住民税84.75万円 425万円×30%-42.75万円
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贈与契約書 保険料贈与の注意点 ① ② ③ ④ 一般的に保険料贈与としての事実を証明するには次の条件が必要となります。
契約書式例 一般的に保険料贈与としての事実を証明するには次の条件が必要となります。 贈与契約書 贈与者山田太郎(父)と、受贈者山田花子(長女)の間で、今般下記の通り贈与契約を締結した。 ① 毎年、右記の様な贈与契約書を2部作成し、それぞれが各1部ずつ保管する。 第一条 山田太郎はその所有する下記の物件を山田花子に贈与することを申し出て、山田花子はこれを受諾した。 1. 現金 100万円 第二条 山田太郎は前条記載の贈与物件を平成*年*月*日までに山田花子に引き渡す事とする。 上記契約成立の証として本書を作成し、当事者署名押印の上、各壱通を所持する。 平成*年*月*日 都道府県市区町村番地 贈与者 山田 太朗 印 都道府県市区町村番地 受贈者 山田 花子 印 ② 贈与者は受贈者の銀行口座に現金を振り込み、受贈者はその口座から保険料を支払う。(預金通帳、印鑑は受贈者が管理する。) ③ 贈与額が(基礎控除額の)110万円を超えるときは、贈与税の申告を行い、納税申告書の控えを保管しておく。 ④ 贈与者は該当契約分の生命保険料控除の申告をしない。 受贈者が幼児の場合など、贈与された事実を 理解できないケースは否認される可能性があり ます。(あくまで一般論ですが中学生程度で 理解できるとされています。)
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