【企業向け】 容器包装リサイクル制度 参考資料 [資料1] 容器包装リサイクル制度

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1 【企業向け】 容器包装リサイクル制度 参考資料 [資料1] 容器包装リサイクル制度
【企業向け】 容器包装リサイクル制度 参考資料  [資料1] 容器包装リサイクル制度 【ご活用の手引き】 企業内での説明や研修資料としてご活用ください。 ・章立て、ページ等は、適宜実施してください。 ・出典(日本容器包装リサイクル協会)は、必ず記載してください。 ・シートごとに説明ポイントを下部に記載しています。 ・協会HP掲載動画「容リ制度と事業者の役割」と一緒に活用すると効果的です。 このスペースに、各スライドの詳細説明を記載しておりますので、ご理解促進やプレゼンテーション時にご活用ください。

2 容器包装リサイクル制度 目次 4.再商品化義務のある特定事業者 1.循環型社会構築のための法体系 (1)再商品化義務を負う特定事業者
容器包装リサイクル制度  目次 4.再商品化義務のある特定事業者  (1)再商品化義務を負う特定事業者  (2)誰が再商品化義務を負うのか?  (3)委託・受託の関係  (4)再商品化義務の不履行  (5)帳簿記載の義務  (6)帳簿記載例 5.再商品化委託料  (1)2つの再商品化委託料  (2)再商品化実施委託料 6.合理化拠出金制度  資金拠出制度の考え方と仕組み 1.循環型社会構築のための法体系  (1)持続可能な社会に向けて  (2)循環型社会形成推進のための法体系 2.容器包装リサイクル制度の特徴 (1)法制定の背景 (2)法の目的、特徴  (3)廃棄物の区分  (4)家庭ごみ中の容器包装廃棄物の割合  (5)役割分担  (6)再商品化のしくみ 3.対象となる容器包装  (1)容リ法における容器包装の定義  (2)対象となる素材   (3)容器包装の主な具体例  (4)法の対象とならない容器包装

3 1.循環型社会構築ための法体系 (1)持続可能な社会に向けて 低炭素社会 循環型社会 持続可能な社会 3Rを通じた 資源循環
気候変動とエネルギー・資源 低炭素社会 温室効果ガス排出量 の大幅削減 循環型社会 3Rを通じた 資源循環 持続可能な社会 Sustainable Society 自然共生社会 自然の恵みの 享受と継承 気候変動と生態系 生態系と環境負荷 環境省が平成20年度第二次循環型社会推進基本計画で、持続可能な社会の構築に向けて3つの方向性が示されています。 低炭素社会、自然共生社会、循環型社会です。リサイクルは、循環型社会の構築に大きく寄与する取り組みといえます。 環境省、H20年5月「第2次循環型社会形成推進基本計画」より

4 廃棄物処理法 (S45年公布、最終改正H22年5月)
(2)循環型社会形成推進のための法体系 環境基本法(H5年公布、最終改正H26年5月) 廃棄物処理の優先順位を〔1〕発生抑制、〔2〕再使用、〔3〕再生利用、〔4〕熱回収、〔5〕適正処分と明記 循環型社会形成推進基本法     (H13年1月施行) 廃棄物処理法           (S45年公布、最終改正H22年5月) 資源有効利用促進法       (H13年4月施行) 個別物品の特性に応じたリサイクル法 容器包装    リサイクル法 (H7年制定、H9年4月施行、H12年4月全面施行、H18年6月改正、H20年4月改正法全面施行) 家電リサイクル法 (H13年4月施行) 食品リサイクル法 (H13年5月施行) 建設リサイクル法 (H14年5月施行)    リサイクル法 自動車 (H17年1月本格施行)     リサイクル法 小型家電 (H25年4月施行) 上位の法律には、廃棄物処理の優先順位を定めている「循環型社会形成推進基本法」や、識別表示を定めている「資源有効利用促進法」、事業活動により発生する廃棄物の適正処理を規定する「廃棄物処理法」があります。容リ法は、日本初の個別リサイクル法です。 グリーン購入法 (H13年4月施行)

5 2.容器包装リサイクル制度の概要 (1)法制定の背景 背景は、最終処分場、60%、そしてドイツ。
制定当時、一般廃棄物の最終処分場(埋立地)が何も対応しなければ7~9年で溢れてしまう状況でした。 家庭から出るごみの約60%(容積比)が容器包装であったため、「これを何とかしよう」となりました。 ドイツでは1991年(容リ法ができる4年前)から容器包装のリサイクルを実施しており、国際的に遅れをとるわけにはいきませんでした。 容リ法制定(平成7年)当時、一般廃棄物の最終処分場の残余年数はあと8.5年分でした。そこで一般廃棄物の容積比60%を占める「容器包装廃棄物」を焼却・埋立ではなくリサイクルすることにより、最終処分場の延命化を図ることが急務であったわけです。

6 (2)法の目的、特徴 家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と資源の有効活用を図ることを目的としている。 消費者は「分別排出」し、市町村は「分別収集」し、事業者は「再商品化(リサイクル)」の責務を負う(拡大生産者責任の導入)という各々の役割分担が明確化されている。 容器包装リサイクル法尾の目的は、一般廃棄物の減量と資源の有効活用です。 消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化という役割分担が定められています。

7 容リ法が対象とする容器包装はここに含まれる
(3)廃棄物の区分 廃     棄     物         産業廃棄物 一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、 廃アルカリ、廃プラスチック類等、政令で定める20種類の廃棄物 特別管理産業廃棄物: 原油などの爆発性、廃酸、廃アルカリなどの毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの (産業廃棄物以外の廃棄物) ごみ し尿 家庭系ごみ: 家庭から排出される廃棄物 事業系ごみ: 事業者が排出する産業廃棄物以外の廃棄物 特別管理一般廃棄物(家電製品に含まれるPCBや感染性一般廃棄物) 容リ法が対象とする容器包装はここに含まれる 廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。容器包装リサイクル制度は、一般廃棄物のうち、家庭から出たごみに対してのしくみです。

8 (4)家庭ごみ中の容器包装廃棄物の割合 (平成26年度・容積比)
容器包装が約6割、容器包装以外が約4割。 平成26年度の環境省の調査によると、家庭から出るごみの中の容器包装の割合は約6割でした。 (出典:環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査」)

9 (5)役割分担 消費者・市町村・事業者の協力によるリサイクルシステムです。 ※拡大生産者責任(EPR) 出典:環境省ホームページ
 消費者・市町村・事業者の協力によるリサイクルシステムです。 ※拡大生産者責任(EPR) 容器包装リサイクル法の最大の特徴は「役割分担」です。廃棄物処理法で一般廃棄物の処理責任が市町村と定められていますが、容リ法では「再商品化」を事業者の責任と規定したことから、日本で初めて「拡大生産者責任」を導入した法律と言われています。 出典:環境省ホームページ

10 EPR(Extended Producer Responsibility ) (拡大生産者責任)
OECD(経済開発協力機構)が定義した用語。容器包装を含む製品の設計・製造に最も影響を与える生産者に対し、物理的・金銭的責任を当該製品の廃棄後まで全面的若しくは部分的に拡大する環境政策の手法。 日本においても、容リ法の施行により、従来自治体が行っていた容器包装廃棄物の処理の責任の一部が事業者サイドに移動したことで、EPRが導入された。 拡大生産者責任の考え方は、単に金銭的負担を生産者に拡大することではなく、生産者による環境配慮設計を促すことを目的にした環境政策手法の一つです。

11 【参考】 欧州各国の容器包装リサイクル制度比較表
【参考】 欧州各国の容器包装リサイクル制度比較表 日本 ドイツ フランス 義務履行機関 日本容器包装 リサイクル協会 デュアルシステム運営企業 (DSD他9社) エコ・アンバラージュ (EE) 資源物の分別収集・選別 実施者 自治体 費用 自治体(税金)負担 事業者負担 80%は事業者負担 残りは自治体(税金)負担 *負担比率はEEと市町村連合で    取り決め。(6年固定) リサイクル 廃棄物処理業者に有償又は 逆有償で引渡し *自治体は有償取引されるもの  のみ対象としているので、費用  負担なし。逆有償分は業界団体  が負担。 売却益取得者 日本と欧州の容器包装リサイクル制度を比較した表です。ご参照ください。 EPRという観点からは、日本は分別収集とその費用を自治体が負担し、リサイクルの費用を事業者が負担しています。 ドイツでは、DS企業は分別収集およびリサイクルの実施と費用負担をしています。フランスでは、分別収集の80%は事業者負担となっています。 出典:日本容器包装リサイクル協会調べ

12 (6) 再商品化事業のしくみ 消 費 者 特定事業者(容器メーカーや食品メーカー等) 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 市 町 村
(6) 再商品化事業のしくみ 消 費 者 特定事業者(容器メーカーや食品メーカー等) ●容器包装  を分別収集 ●分別収集物の引渡し ●再商品化製品の販売 ●容器包装 のついた  商品の販売 ●商品を消費した後の   容器包装を分別排出 ●再商品化実施   委託料金の支払い ●拠出委託料金   の支払い ●市町村負担分 (小規模事業者分) の支払 ●合理化分の   市町村への拠出 ●再商品化 委託料の支払い ●選定 ●入札  ●再商品化実施契約  ●引取契約の締結  ●再商品化委託契約 全国の商工会議所・  商工会に業務委託 ●有償分の市町村へ拠出 (指定法人) 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 <協会はコーディネーター役> ●有償入札分 まずは、お金の流れです。 容器メーカーや食品メーカーなどの特定事業者は、国の指定法人である容リ協会に委託料を支払います。委託料は再商品化事業者でのリサイクル処理にかかる費用となります。次にものの流れです。消費者が商品を購入し、容器包装ごみを排出します。市町村が回収し、容リ協会に登録している再商品化事業者に引き渡しリサイクルが行われます。 再商品化製品 利用事業者 市 町 村 再商品化事業者 ●リサイクルの実施

13 3.対象となる容器包装 (1)容リ法における容器包装の定義 どんな容器包装が該当するのかを判断する目安は、 1)中身が商品か
★「容器」とは商品をいれるもの(袋を含む)、「包装」とは商品を包むもの。 容リ法第二条では、以下のとおり定義されている。 この法律において「容器包装」とは、商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。 *)H18年の法改正で、有料で提供されたレジ袋も法の対象とするために、“商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む”が追加された。 即ち、有償で提供される容器包装であっても、それと同時に購入される商品を入れ、又は包むもの、即ち商品と一体性を有するものとして提供される場合は、容器包装に該当することになった。 容リ法における「容器・包装」の定義は、中味が商品であり、消費されたら、商品と分離し不要になって排出されるものです。中味が物理的な商品で無かったり、消費しても容器が不要とならない場合は対象外となります。 どんな容器包装が該当するのかを判断する目安は、 1)中身が商品か 2)中身と分離した際に不要となるか 3)社会通念上、容器包装と考えられるか

14 ★分別収集の対象となる容器包装は8種類。その内4種類は特定事業者が再商品化の義務を負う。
(2)対象となる素材 ★分別収集の対象となる容器包装は8種類。その内4種類は特定事業者が再商品化の義務を負う。 特定事業者に再商品化の義務有り 特定事業者に再商品化の義務無し (食料品(醤油、乳飲料等、その他調味料)、清涼飲料、酒類)  ※「食料品」区分には平成29年4月より、「アルコール製発酵調味料が追加されました。 PETボトル プラスチック 容器包装廃棄物 プラスチック製容器包装 (発泡スチロールトレイを含む) ガラス ガラスびん (無色、茶色、その他色に分別) 紙製容器包装 (アルミニウムを使用したものは、 その他紙に分類される)) 紙パック 段ボール  容リ法制定時、ガラスびん・PETボトル(平成7年)紙製容器包装・プラスチック製容器包装(平成12年)の4素材は、資源価値が低いため、市町村が分別収集してもお金を支払わないとリサイクルできない状態(これを逆有償といいます)でした。一方、紙パック・段ボール・アルミ缶・スチール缶の4素材は、資源価値が高いためお金を払わないでもリサイクルされる状態(これを有償といいます)であったため、再商品化義務の対象から除外されました。 アルミ缶 金属 スチール缶

15 社会通念上、容器又は包装であると考えられるもの
(3)容器包装の主な具体例 出典:経済産業省ホームページ「容器包装に関する基本的な考え方」より ●お菓子、玩具、靴、家電製品などの空き箱 ●ポケットティッシュの袋 ●口紅やスティック糊の入れもの ●飲料や納豆などのマルチパック ●たばこなどのオーバーラップ ●スーパー、コンビニが販売時に出すレジ袋・紙袋  (有料のものを含む※) ●デパート等が販売時に出す贈答用の箱 ●トイレットペーパーなどの集積包装 ●カップ麺のシュリンクパック ●飲料パックのストローの袋、弁当の割箸の袋等 社会通念上、容器又は包装であると考えられるもの ふた・キャップなど、容器や包装の一部に なっているもの ●容器の栓・ふた  (カップ麺のふた・プリンのふた) ●キャップ(エアゾール缶のオーバーキャップ) ●シャンプーなどに付属するポンプや 引金式のノズル ●中ぶた (液状の化粧品ボトルの中ぶた) ●容器の口のシール (チューブ入りの調味料の口のシールなど) 容器の例 商品の保護または固定のために使われるもの、ふたやトレイに準ずるもの ●デパートなどの包装紙(有料のものを含む※) ●スーパー等で販売される生鮮食品のトレイを包むラップフィルム ●ハンバーガー・キャラメルなどを包む紙・フィルム ●板ガムやチョコレートの胴巻き ●書籍販売時に包装するカバー (有料のものを含む※)等 *商品全体を包むのに必要な最低面積の1/2を超えている包装材は対象です。野菜の結束用テープ・靴下の帯状ラベルなど1/2以下のものは対象外になります。 ●部品用の型枠 ●クレヨンケースの中敷 ●発泡スチロール製の緩衝材 ●商品を包む柔らかいシート状およびネット状のもの ●パックに入ったイチゴの表層面やバターの表面を覆ったフィルムなど、ふたに準ずるもの ●ワイシャツを販売する際、形を保つ台紙 包装の例 入れるもの=容器、包むもの=包装。キャップやフタは、それ自体は入れるものではないが一次容器と一体となって初めて容器としての機能を発揮するため容器と見なされます。さらに中敷や緩衝材といったものも、一次容器と一体となって商品の保護・固定する機能を有するため容器と見なされます。 ※平成18年の容器包装リサイクル法の改正に伴い「容器包装」の定義が変更され、商品の容器及び包装自体が有償である場合も「容器包装」に含まれることになりました。有償で提供される容器又は包装であっても、それと同時に購入される商品を入れ、又は包むためのもの、すなわち商品と一体性を有するものとして提供される場合には、「容器包装」に該当します。

16 (4)法の対象とならない容器包装 対象でない容器包装の代表事例は以下のとおりです。 対象でない具体的事例 理由
手紙やダイレクトメールを入れた封筒 中身が商品でないため。 クリーニングの袋 役務の提供に使われているため。 (商品を入れたものではないため) 商品券を入れた袋 CD、DVDのケース 中身と分離した場合に、不要とならない ため。 楽器、カメラ等のケース ラベル、ステッカー、シール、テープ類 社会通念上、容器包装とは判断しない にぎり寿司の中仕切り 一般的には容器包装なのに、容リ法上の「容器・包装」の定義から対象外となるものの事例です。銀行などから送られてくる通知文書の紙封筒は中味は商品ではありません。クリーニング店で提供されるビニールカバーも洗浄という役務であり中味が商品ではないため対象外。CD/DVDのケースも不要とならないため対象外です。

17 4.再商品化義務のある特定事業者 (1)再商品化義務を負う特定事業者 ① 特定容器利用事業者 ⇒販売する商品に特定容器を用いる事業者
① 特定容器利用事業者   ⇒販売する商品に特定容器を用いる事業者    (特定容器入りの商品を輸入する場合も含む) ② 特定容器製造等事業者   ⇒特定容器を製造する事業者    (特定容器入りの商品を輸入する場合及び特定容器の輸入を含む) ③ 特定包装利用事業者 ※ 小規模事業者は適用除外。 容器を新たに製造、容器包装を新たに利用した事業者が、製造分・利用分の再商品化義務を負います。但し輸入事業者の場合、海外の企業に費用負担を求めることはできないため、輸入した時点で、容器包装の製造と利用をしたとみなされ、製造分と利用分両方申込まなければいけません。小規模事業者は適用除外ですが、決算は変動するため注意が必要です。 業種 商業・サービス業(A) 卸売業、小売業、輸入業、 飲食店、サービス業 製造業等(A以外) 農林漁業、学校法人、宗教法人等 年間売上高 7千万円以下 2億4千万円以下 常時使用の従業員数 かつ5名以下 かつ20名以下

18 (2)誰が再商品化義務を負うのか? <一般的な場合> 対象となる容器包装を新たに使用した事業者が再商品化義務を負う
容器の製造・販売者 商品の製造・販売者 (卸売業) 小売業者 消費者 容器製造 義務 ( びん、PETボトル、 弁当容器、レジ袋 ) 容器利用 義務(飲料) 容器利用 義務(レジ袋) 飲料類 卸問屋 小売店・ コンビニなど 容器製造工場 容器 ドリンク工場 (飲料メーカー) レジ袋 容器利用 義務(弁当) 弁当 容器 弁当 弁当工場 (食品メーカー) 家庭から排出された 容器・包装廃棄物 (再商品化・リサイクル) 容器包装を伴う商品は、消費者の手に渡るまで多くに事業者を経由します。再商品化義務が誰にあるのかを確認してください。容器を新たに製造した事業者が製造分の再商品化義務を負います。新たに容器を利用して商品を製造したり、新たに投入して商品を提供する事業者(スーパーのレジ袋)が利用分の再商品化義務を負います。 容器利用 義務(惣菜のトレーや容器、 レジ袋) 惣菜の トレーや 容器、レジ袋 スーパーの バックヤードで 作られる惣菜  スーパー レジ袋 惣菜 18

19 (3)委託・受託の関係 【利用における委託・受託関係】 容器の形状や中味を小売店が指定する場合 容器製造義務は?容器利用義務は?
製造事業間、利用事業者間における委託・受託の関係は、 新たに容器を製造または利用した受託者から、委託者に再商品化義務は移転します。 【利用における委託・受託関係】 容器の形状や中味を小売店が指定する場合 容器製造義務は?容器利用義務は? (下請け) (飲料) 容器利用 義務 (飲料) 容器利用 義務 小売店 (商品の販売者) ドリンク工場 ドリンク工場 【製造における委託・受託関係】 指示 指示 (飲料) 容器製造 義務 新たに製造・利用した事業者が再商品化義務を負うのが原則ですが、委託・受託の関係が成立すると、新たに製造または利用している「受託者」から製造や利用を指示した「委託者」に再商品化義務は移転します。但し、委託・受託の関係が成立するのは、製造事業者間同士、利用事業者間同士で成立します。 (下請け) (飲料) 容器製造 義務 容器製造工場 容器製造工場 ドリンク工場 容器製造工場

20 (4)再商品化義務の不履行 ※再商品化義務履行 に時効はありません。 容リ法第十九条、第二十条、第四十六条による規定
1.主務大臣による指導・助言  4.主務大臣による命令                ⇓                                             ⇓                                 2.主務大臣による勧告     5.百万円以下の罰金        ⇓ 3.主務大臣による公表 ※再商品化義務履行 に時効はありません。 再商品化義務の不履行事業者(ただ乗り事業者)には、主務大臣から、指導・助言 → 勧告 → 社名公表 → 命令 → 罰金 と段階を踏んで措置がとられます。社名が新聞報道された事例です。社名公表は致命傷となりかねません。再商品化義務には時効がありませんので、ただ乗り状況が判明した場合は平成12年まで遡って義務履行を求められます。

21 (5)帳簿記載の義務 帳簿は、再商品化義務量算出の基となると同時に、義務履行の証明ともなるものです。
そのため、ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装を利用したり、製造等する特定事業者は、帳簿を備え、販売商品に用いた容器や包装、あるいは製造・輸入した容器について1年ごとに記載し、5年間保存することが義務づけられています。(容リ法第38条) なお、主要記載事項については主務省令第30条で定められています。 協会申込書に記載するためには、帳簿を作成する必要があります。1年ごとに作成し5年間保存しなければなりません。帳簿を作成しなかったり、虚偽記載、保存しなかった場合は罰金も定められています。 ※帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった場合は、20万円以下の罰金と定められています。

22 5.特定容器の単位重量・年度販売個数の把握 3.特定容器を用いる事業が属する業種(用途)ごとに
(6)帳簿記載例 出典:経済産業省ホームページ 経済産業省が作成した帳簿記載例です。協会ホームページにもエクセル表を掲載していますので、ご活用ください。 【記載の手順】 4.特定容器を用いた商品ごとに 1.容器製造・利用区分ごとに 5.特定容器の単位重量・年度販売個数の把握 2.容器包装区分ごとに 6.特定容器の輸出量・自ら又は委託回収量・   事業活動による費消量の把握 3.特定容器を用いる事業が属する業種(用途)ごとに

23 5.再商品化委託料 (1)2つの再商品化委託料 再商品化委託料は2種類あります ●再商品化実施委託料 →リサイクルの実施に伴う委託料。
再商品化義務を有する特定事業者が、指定法人ルートで再商品化を実施するために指定法人(容リ協会)に支払う委託料。 再商品化委託料は2種類あります ●再商品化実施委託料  →リサイクルの実施に伴う委託料。 再商品化事業 リサイクル協会 特定事業者 再商品化 実施委託料 再商品化事業者 再商品化委託料 ●拠出委託料  →「市町村への資金拠出制度(容リ法第10条の2)」に伴う委託料。 実際にリサイクルするために使われる原資となるのが、再商品化実施委託料です。平成18年度改正で新たにできた資金拠出制度により市町村に支払われる合理化拠出金の原資となるのが拠出委託料です。両方の委託料を支払って初めて再商品化義務を履行したと見なされます。 特定事業者 リサイクル協会 市町村 拠出委託料 合理化拠出金 特定事業者は①②両方を支払うことで再商品化の義務を履行したとみなされます。

24 (2)再商品化実施委託料 市町村が収集しても、「逆有償」で処理せざるを得ないものを
再商品化(リサイクル)するために必要な経費として使われます。(再商品化事業者に支払われる再商品化委託費用・容リ協会経費ほか) 基本的な仕組み(逆有償)~プラスチック製容器包装の事例~ 市町村が収集してリサイクル事業者に引き取ってもらうためには、お金を支払わないと引き取ってもらえません。資源価値が低い場合はそのような状況となります。逆有償といいます。平成12年当時、再商品化義務のある4素材の資源価値は低く、逆有償という状態でした。(現在もガラスびん、プラスチック製容器包装は逆有償です。) ②委託料金 (例 :50,000円/トン) ①販売した料金 (例 :15,000円/トン) 再商品化にかかる費用+利益 (例 :65,000円/トン) 特定事業者が負担

25 6.合理化拠出金制度 資金拠出制度の考え方と仕組み 制定の趣旨
社会全体としてリサイクルの合理化・効率化に取組むという考えに基づき、リサイクルの効率化が図られた場合は、その成果を市町村と事業者の双方が享受する考え方で、事業者から市町村に資金を拠出する。(平成20年4月から制度開始) イメージ 社会全体でリサイクルの合理化・効率化に取組むという考え方を前提に、リサイクルの効率化が達成できたら、その成果を市町村と事業者の双方が享受する仕組みです。 本来ならこの程度の処理単価(想定単価)を要し、市町村申込量(想定量)と掛け合わせた想定額を机上計算で算出し、実際に再商品化事業者に支払われた費用(現に要した費用)との差分が合理過分という仕組みです。


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