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第2回 インターネット上の名誉毀損 2014年10月9日(木)

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1 第2回 インターネット上の名誉毀損 2014年10月9日(木)
2014年度法情報学演習 第2回 インターネット上の名誉毀損 2014年10月9日(木) 東北大学法学研究科 金谷吉成 2014年度法情報学演習 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

2 表現の自由(憲法21条) 表現の自由が保護する価値 自己実現の価値 自己統治の価値 憲法が保障する「個人の尊厳」から導かれる
2014年10月9日 表現の自由(憲法21条) 表現の自由が保護する価値 自己実現の価値 憲法が保障する「個人の尊厳」から導かれる 人は、自己の生の可能性を発展させ実現していくためのめの不可欠の手段として「表現の自由」が保障されなければならない 自己統治の価値 社会的存在としての個人が、社会を構成し維持するための権力、すなわち政治権力を自ら行使するという民主主義の基本原理から導かれる 民主主義を実現するためには、政治的決定に必要な情報が自由に流通する必要があり、そのためには情報を伝達・受領する自由としての表現の自由(いわゆる知る権利)の保障が不可欠である 2014年10月9日 2014年度法情報学演習 2014年度法情報学演習

3 インターネットと表現の自由 マス・メディアと個人との分離 インターネットがもたらす変化
個人は専ら情報の受け手であり、送り手としての可能性は乏しかった しかも、情報を受け取るといっても、マス・メディアが選択し発信した情報だけを受け取ることしかできなかった インターネットがもたらす変化 個人は、情報を自ら主体的に選択して収集することが可能になった 地球規模のコミュニケーションが可能になったことで、情報を国内だけで統制することが困難になった 個人が自己の情報を発信することが可能になった 表現の自由、とりわけ政治参加との関係で重要な意味を持ち得る 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

4 インターネット上の表現をめぐる問題 一方で、以下のような問題も指摘される
インターネット上で流される情報は多種多様であり、権威的な確証がないことも多い 個人の責任において情報を入手し、評価を加えなければならない 無責任な情報の氾濫 名誉毀損、プライバシーの侵害 わいせつな表現 著作権侵害 しかし、現時点ではインターネット上の表現行為を包括的に規制する法律は制定されていないため、そうした問題については、個別に検討するほかない 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

5 インターネット上の名誉毀損 インターネット上の名誉毀損についても特別な法律の規定は存在しない 名誉権
刑法230条による名誉毀損罪の規定の適用及び民法709条・710条による不法行為の成立の可能性が問題になるのみ 名誉権 人格権の一部をなすものと考えられ、私法上の権利として古くから認められてきた 「人格権としての名誉の保護(憲法13条)」(北方ジャーナル事件:最大判昭和61・6・11民集40巻4号872頁) 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

6 名誉の保護と表現の自由の関係 名誉の保護 表現の自由(憲法21条) 人格権の一部、「個人の尊厳」 法律上一定の保護が与えられてきた
刑法230条(名誉毀損) 民法709条(不法行為による損害賠償) 表現の自由(憲法21条) 他方で、名誉毀損は表現を通じて行われる バランス 名誉毀損となる表現の範囲を広げれば、それだけ表現の自由は制約される 逆に、表現の自由の方を強調すれば、今度はそれだけ名誉の保護が手薄になる 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

7 メディアの違い 名誉毀損は表現を通じて行われる 表現が行われるメディアによる違いは? 新聞・雑誌等の出版メディア
ラジオ・テレビの電波メディア インターネットという電気通信メディア 名誉毀損に関する既存のルールがそのまま適用される。 ただし、メディアの性格の違いによって、 既存のルールをそのまま適用することが困難になったり、 新たな問題を提起するということは起こりうる。 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

8 刑法230条と表現に対する「畏縮効果」 刑法230条(名誉毀損) 摘示した事実が真実であっても、名誉毀損罪は成立する?
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」 人の社会的評価を低下させるような事実を不特定多数人に向けて発信する行為 事実が虚偽のものである必要はない 摘示した事実が真実であっても、名誉毀損罪は成立する? 例えば、政治家などについてさえ、真実を伝えることが困難になってしまう そうなると、名誉毀損による処罰の危険をおかしてまで報道することは差し控えようということになる 「畏縮効果」による自主規制 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

9 刑法230条の2による畏縮効果の低減 名誉毀損の例外(1項)
公共の利害に関する事実に係り〔公共性〕 その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ〔公益目的〕 事実が真実であることの証明があったとき〔真実性〕 犯罪報道については、「公共の利害に関する事実」とみなし(2項)、①の立証責任を軽減 公務員や選挙の候補者に関する事実の報道の場合には、①だけでなく②についても立証責任を免除 しかし、いかなる場合であっても、③の立証は不可欠 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

10 刑法230条の2だけで十分と言えるか 「事実が真実であることの証明」が不可欠 本来許されるべき表現まで、処罰の威嚇によって抑制されてしまう
表現する側は、事実が真実であると裁判の場で証明できなければならない ある程度の裏付け調査だけでは不十分 裁判所で認めてもらうに十分な証拠を収集したと確信できない限り、やはり表現を萎縮してしまう 本来許されるべき表現まで、処罰の威嚇によって抑制されてしまう 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

11 最高裁判決による解釈の修正 夕刊和歌山時事事件(最大判昭44年6月25日刑集23巻7号975頁) 「相当の理由」の基準
「刑法230条の2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和をはかつたものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。」 「相当の理由」の基準 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

12 「相当の理由」の基準 事実が真実であると完全に証明できなくても、 事実が真実でないことが後に判明したとしても、
表現時点において、当該事実が真実であると信じたことに相当の理由があったことを立証すれば、名誉毀損は成立しない。 「相当の理由」の存在を立証しうるだけの資料を収集できれば、それが真実であることを完全に証明するには不十分なものであってもよい 畏縮効果がかなりの程度低減された この考え方は、民事の名誉毀損事件にもあてはまる 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

13 アメリカの判例① New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)
ニューヨーク・タイムズ新聞に掲載された意見広告の内容が争われた事件 アラバマ州の黒人運動に対して警察が行った凶暴な弾圧・嫌がらせを非難する意見広告を掲載(マーティン・ルーサー・キングを中心とした公民権運動への支援と献金を呼びかける内容) これに対し、警察を指揮したサリヴァン署長が、虚偽の事実により名誉を毀損されたとしてニューヨーク・タイムズ新聞社および広告主に対し損害賠償を求めて提訴した 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

14 アメリカの判例② アラバマ州裁判所 合衆国最高裁判所
表現した事実が真実であることの証明がなければ、たとえ善意で真実と誤信したとしても責任は免れない ニューヨーク・タイムズ社に対し、陪審裁判の結果50万ドルの損害賠償を命じた 合衆国最高裁判所 公務員(public officials)を批判する言論に関して名誉毀損が成立する範囲を、表現者が「現実の悪意」(actual malice)を有していた場合に限定した 「現実の悪意」とは、事実が真実でないことを知っていたか、あるいは、ちょっと調べれば真実でないことがすぐ分かったはずなのに調べようともしなかった場合をいう 「現実の悪意」の存在は、被害者側が証明しなければならない 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

15 表現の自由と名誉の保護のバランス① バランスをどうとるか? 表現の自由に対する畏縮効果をどのように、あるいは、どの程度まで除去するのが適切か
「相当の理由」の基準 「現実の悪意」の基準 もちろん、名誉毀損表現そのものは、畏縮される方がよい 問題は、名誉毀損表現が畏縮させられることではなく、名誉毀損とならない、ゆえに自由であるべき表現までもが畏縮させられ、自主規制されてしまうこと 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

16 表現の自由と名誉の保護のバランス② どうすればよいか? 境界線 不明確な境界線
名誉毀損となる表現の範囲・輪郭、つまり名誉毀損の成立要件を明確にすること しかし、これは実際には不可能に近い 安全を期す表現者は、許される表現と許されない表現の境界線が不明確である以上、境界線から一歩後退した安全地帯に身を置こうとする 境界線 名誉毀損とならない表現 名誉毀損となる表現 不明確な境界線 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

17 表現の自由と名誉の保護のバランス③ 緩衝地帯(buffer zone)
本来は名誉毀損となるはずの領域にまで食い込む形で、表現の許容される範囲を拡大する 境界線 名誉毀損とならない表現 名誉毀損となる表現 表現者が安全を期して 最前線から一歩後退したとしても なお本来の許されるべき表現の 最前線にはとどまっている 畏縮効果の除去 不明確な境界線 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

18 表現の自由と名誉の保護のバランス④ 緩衝地帯を設けることで、畏縮効果は大幅に除去される
しかし、このことは、表現の許容領域が名誉毀損の領域に食い込んだ分だけ、名誉の保護を犠牲にすることを意味する 「現実の悪意」の基準を導入すべきか? 「相当の理由」の基準でよいか? 日本は、アメリカに比べて、サンクションの程度が軽い 「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」 実際に実刑が科されるのは稀 民事の損害賠償では、賠償額が100万円を越す判決も稀 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

19 名誉毀損を制限することの問題点 緩衝地帯や刑法230条の2
名誉の側からみれば、本来名誉毀損となるような表現も、公共の利益のために甘受しなければならないことになる これに対しては、名誉毀損を甘受させられる個人が、特別の犠牲を強要されてもそれほど不公正とはいえないような事情の存在を要求すべきであろう 公務員、選挙の候補者(刑法230条の2第3項) 犯罪行為を行った者(刑法230条の2第2項) 「対抗言論」の法理 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

20 「対抗言論」の法理① 名誉毀損と表現の自由の調整を考える際のひとつの考え方
言論の弊害に対してはさらなる言論で対抗するという、表現の自由の基本原理 名誉を毀損されたと主張する者は、対抗言論によって名誉の回復を図ればよいのであって、それが可能なら、国家が救済のために介入する必要はない 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

21 「対抗言論」の法理② 「対抗言論」を認めるには前提が必要 両者が対等な言論手段を有していること
マス・メディアvs.個人 対抗言論の負担を要求しても不公平とはいえない何らかの事情の存在 名誉回復のために反論を行うことは、大きな負担 名誉毀損的表現が自らの発言への批判としてなされたような場合 例)善良な性道徳を守るためにわいせつな表現の規制を強化すべきだという主張をした者に対し、その者が常日頃わいせつな表現に好んで接していた事実を指摘し、このような者がそのような主張をする資格などないと攻撃する場合など 平等な立場で論争の土俵に上がった以上、言論による攻撃には言論で反論し決着をつけるのが原則ということ 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

22 「対抗言論」の法理③ そうした前提の下での名誉毀損的表現には、原則的に違法性はないと考えるべきという考え方
名誉が毀損されても、より重要な公益のために我慢して下さいということではない 「場」(フォーラム)の論理 このような「場」においては、名誉は毀損されても対抗言論により回復しうるので、結果として名誉毀損は生じないと考える 実際には、「公共の利益」のアプローチと対抗言論のアプローチが重複して生ずることも多い マス・メディアを通じての 国会議員に対する名誉毀損的な批判 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

23 インターネット上の名誉毀損 表現者本人の責任 プロバイダの責任 プロバイダとは、インターネット接続業者をいう
商用プロバイダ(営利) 小中高等学校、大学、研究機関(非営利) プロバイダ(Internet Service Provider: ISP) 付加サービスとして、電子メールサービス、ウェブページ用サーバの提供、電子掲示板やチャットルームの設置、メッセージの媒介、データベースサービスなども行う プロバイダは、電子掲示板等への書き込み内容についての責任を負うか? 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

24 表現者本人の責任① 名誉毀損と表現の自由の調整 (2つのアプローチ)
公共の利害に関係する言論に対する畏縮効果を除去するために、名誉の側にある程度の犠牲を求めるアプローチ(「相当の理由」の基準) 論争当事者が実質的に対等な立場にあると評価しうる限り、当事者の自由な論争に委ねるというアプローチ(「対抗言論」の法理) 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

25 表現者本人の責任② インターネットで行われた名誉毀損表現 表現のメディアが変わったからといって違いはない
しかし、インターネットでの名誉毀損には、対抗言論の考え方がより典型的に妥当しうる それを要求することが不公平ではないといえる事情の存在 被害者自らが論争誘発的発言をした場合に限定 とはいえ、論争を通じて議論を深めることが目的であるから、争点の深化に役立つところのない事実無根の中傷まで許容するものではない(「相当の理由」の基準が適用される) また、再反論を続けても、執拗に同じ内容の人格攻撃を受けたような場合は、対抗言論の責務は解除されると考える 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

26 ニフティ(現代思想フォーラム)事件① 東京地判平成9年5月26日判例時報1610号22頁 東京高判平成13年9月5日判例時報1786号80頁
事件の概要 パソコン通信の大手商用ネットワーク「ニフティサーブ」では、多くのテーマについてフォーラムが設けられ、その中にさらにいくつもの電子会議室が設置されている。 フォーラムの運営は、ニフティによって委託されたシステム・オペレータ(シスオペ)が行っている。 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

27 名誉毀損事件の関係図 インターネット(当該事件ではパソコン通信) 電子掲示板・会議室 (特定の話題に関する 書き込みの集まり)
書き込みをした会員(被告) 被害者(原告) 掲示板管理者・ シスオペ(被告) 書き込み 閲覧 管理 監督 掲示板設置会社 プロバイダ(被告) 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

28 ニフティ(現代思想フォーラム)事件② 原告と被告 原告は、「現代思想フォーラム」内の電子掲示板「フェミニズム会議室」で発言していた女性会員
原告に対し批判的な発言をするようになった男性会員を排除するような行動 男性会員は、原告の中絶や離婚をとらえて誹謗中傷する、「嬰児殺し」等の書き込みを行った 原告は、発言者である男性会員、会議室の管理人であるシスオペ、ニフティ株式会社に対して、発言の削除、謝罪広告、慰謝料請求を求めた 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

29 ニフティ(現代思想フォーラム)事件③ 表現者本人に対する裁判所の判断
第1審判決、控訴審判決とも、書き込みが名誉毀損にあたるとして書き込みをした人の責任を認定 しかし、第1審判決では、本件が対等な立場での論争であったといえるのか、対抗言論では対処しえない事情があったのか、個人攻撃的発言が論争点とは関連性がないというような事情があったのか、等々についての具体的な判断はなかった これに対し、控訴審判決は、発言の行われた具体的なコンテクストを重視し、名誉毀損の成立を認められる発言の数を第1審のそれの約半分ほどに限定している点が評価できる 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

30 プロバイダの責任① 表現は、一般にその表現を他者に伝える媒体(メディア)を通じて行われる 表現者自身が所有・管理している場合
他人の所有・管理に属し、表現者はそれを使用させてもらっているにすぎない場合 メディアの所有・管理者が、そのメディアを通じて行われた表現の内容に対しいかなる責任を負うか 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

31 プロバイダの責任② 情報仲介者の責任 プロバイダは、このうちどれにあたるか 出版者(publisher) 配布者(distributor)
コモン・キャリア(common carrier) プロバイダは、このうちどれにあたるか 書店のような流通業者に過ぎないのか それとも出版に責任を持つ出版者なのか それとも電話会社や宅配事業者、旅客運送業者のようなコモン・キャリアなのか 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

32 アメリカの議論 The Communications Decency Act of 1996
47 U.S.C.§230(c)(1)[通信法上のISP責任制限規定] 47 U.S.C.§551(c)(2)[発信者情報開示規定] Digital Millennium Copyright Act of 1998 (DMCA) 17 U.S.C.§512(c)[著作権法上のISP責任制限規定] 17 U.S.C.§512(h)[発信者情報開示規定] Notice and take down プロバイダは、侵害主張の通知を受けたら、速やかにその素材を削除し、またはアクセスできないようにした上で、加害者に通知する 反論の通知を受け取った場合は、侵害を主張する者に反論があった旨と10日後に原状回復する旨を通知する 侵害を主張する者による提訴の通知がなければ、10日後に現状回復を行う 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

33 プロバイダの責任③ コモン・キャリアとしての性格を持つもの しかし、コモン・キャリアとは異なる性格を持つものもある
インターネットへの接続サービス 電子メールサービス しかし、コモン・キャリアとは異なる性格を持つものもある ウェブページ用サーバの提供 電子掲示板やチャットルームの設置 データベースサービス 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

34 プロバイダの責任④ どう考えるべきか? プロバイダの法的責任をある程度軽減する必要がある
例えば、電子掲示板に違法な内容(わいせつ、名誉毀損、プライバシー侵害等)が書き込まれた場合、それを知りながら放置すれば、何らかの法的責任を追及される可能性は十分にある しかし、現実問題として、多数の利用者を要するプロバイダの場合、電子掲示板に書き込まれる量も膨大となり、そのすべてに常時目を通し、不適切な内容をチェックすることは不可能である プロバイダの法的責任をある程度軽減する必要がある 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

35 ニフティ(現代思想フォーラム)事件④ シスオペ(掲示板管理者)の責任
フォーラムに書き込まれる発言の内容を常時監視し、すべての発言の問題性を検討したりする重い作為義務があるか フォーラムや電子掲示板に書き込まれる発言の内容をシスオペが事前にチェックすることはできない cf. 一日の平均ツイート数:3億4000万件(2013年3月) シスオペの多くが、他に本業を有し、空いている時間をシスオペとしての活動にあてている シスオペの業務がフォーラムの運営・管理全般に及ぶうえ、発言は膨大な数にのぼる 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

36 ニフティ(現代思想フォーラム)事件⑤ 第一審判決(東京地判平成9年5月26日判タ947号125頁、判時1610号22頁)
シスオペには、常時監視や発言内容をチェックするなどの重い作為義務を負わせるのは相当でないとしながら、 「その運営・管理するフォーラムに、他人の名誉を毀損する発言が書き込まれていることを具体的に知ったと認められる場合には、当該シスオペには、その地位と権限に照らし、その者の名誉が不当に害されることがないよう必要な措置をとるべき条理上の作為義務があったと解するべきである」 男性会員の他数回にわたる本件発言すべてを名誉毀損として不法行為を認定 シスオペに対しては、その一部の発言について、シスオペが男性会員に単にフォーラム上で注意しただけで1か月あまり放置したことについて、シスオペの必要な措置をとるべき義務を怠ったと認定 ニフティに対しては、シスオペの作為義務違反に基づく不法行為についての使用者責任を負うものとした 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

37 ニフティ(現代思想フォーラム)事件⑥ 控訴審判決(東京高判平成13年9月5日判タ1088号94頁、判時1786号80頁)
「会員による誹謗中傷等の問題発言については、フォーラムの円滑な運営及び管理というシスオペの契約上託された権限を行使する上で必要であり、標的とされた者がフォーラムにおいて自己を守るための有効な救済手段を有しておらず、会員等からの指摘等に基づき対策を講じても、なお奏功しない等一定の場合、シスオペは、フォーラムの運営及び管理上、運営契約に基づいて当該発言を削除する権限を有するにとどまらず、これを削除すべき条理上の義務を負うと解するのが相当である」 男性会員の一部の発言を名誉毀損、侮辱と認めたにとどまる シスオペに対しては、削除が相当と判断される発言についても、直ちに削除せず、議論の積み重ねにより発言の質を高めるとの考えに従ってフォーラムを運営していること自体は、運営方法として不当なものとすることはできず、シスオペの削除に至るまでの行動について、権限の行使が許容限度を超えて遅滞したと認めることもできないとして、シスオペの削除義務違反を認めず ニフティも使用者責任を負わないとした 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

38 ニフティ(現代思想フォーラム)事件⑦ 第一審判決と控訴審判決
第一審判決が、名誉毀損発言の書き込みを具体的に知ったと認められる場合に条理上の作為義務を肯定するのに対し、控訴審判決は、より限定した場合に、削除義務が発生するとした 結論としても、控訴審判決ではシスオペやニフティの責任を認めなかった 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

39 都立大学事件① 事件の概要 都立大学での学生グループ間の争い
原告らのグループと被告の学生グループで傷害事件が発生し、被告の学生が原告らグループによる傷害についての文書を大学内のウェブページに掲載 原告は、大学の教育研究用情報処理システム運営委員会に抗議文書を送付した 大学は、教養部システム内に学生が開設したウェブページについて、システム管理者が記事を検閲することはインターネットの哲学とも相容れない旨の回答を行い、文書の掲載が続けられた 原告は、被告の学生と東京都に対して、名誉毀損を主張して、損害賠償と名誉回復措置を求めて提訴した 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

40 都立大学事件② 東京地判平成11年9月24日判時1707号139頁、判タ1054号228頁
ネットワーク管理者の義務を、問題となった刑罰法規や私法秩序の内容によって区別 コンピュータ・ウイルスを流す行為 他のコンピュータに不法に侵入してシステムを破壊する行為 名誉毀損行為 「ネットワークの管理者が名誉毀損文書が発信されていることを現実に発生した事実であると認識した場合においても、右発信を妨げるべき義務を被害者に対する関係においても負うのは、名誉毀損文書に該当すること、加害行為の態様が甚だしく悪質であること及び被害の程度も甚大であることなどが一見して明白であるような極めて例外的な場合に限られるものというべきである」 本件加害行為は、上記のいずれもおよそ一見して明白であるとはいえないとして、都立大学担当職員の削除義務を認めなかった 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

41 2ちゃんねる動物病院事件① 事件の概要 インターネット上の電子掲示板「2ちゃんねる」において、名誉を毀損する発言が書き込まれたにもかかわらず、掲示板管理者がそれらの発言を削除せず、名誉が毀損されるのを放置したため、精神的損害等を被ったなどとして、損害賠償と名誉毀損発言の削除を求めた 発言者ではなく、プロバイダに対して損害賠償を求めた事例 匿名掲示板のため、情報の発信者がわからない 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

42 2ちゃんねる動物病院事件② 2ちゃんねる 日本最大のインターネット掲示板 事前の登録等は不要、無料
本件訴訟当時、1日あたりの発言数が約80万件、分野数約330種類(板)、分野毎に数百の掲示板(スレッド)が存在 事前の登録等は不要、無料 インターネットに接続している者であれば、誰でも閲覧・書込みすることができる 当時、IPアドレス等の接続情報を原則として保存していないことを標榜(現在は保存している) 「気兼ねなく、会社、学校、座敷牢からアクセスできるように、発信元は一切分かりません。お気楽ご気楽に書き込んで下さい」(使い方&注意のページ) 書込みの削除 「削除人」と呼ばれるボランティアが行っている 削除の方針として「削除ガイドライン」を設置 ガイドラインに従わない削除依頼は、削除人に無視されるケースも多い 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

43 2ちゃんねる動物病院事件③ 控訴審判決(東京高判平成14年12月25日判時1816号52頁)
掲示板管理者(控訴人)の削除義務について「発言を削除する権限は最終的に控訴人に帰属している」、「削除ガイドラインは極めてあいまいであり、削除人はボランティアにすぎないため削除が行われるかどうかは不明確」、「名誉を毀損された者が責任を追及することは事実上不可能」 控訴人は匿名性という本件掲示板の特性を標榜して匿名による発言を誘引しているのだから「利用者に注意を喚起するなどして本件掲示板に他人の権利を侵害する発言が書き込まれないようにするとともに、そのような発言が書き込まれたときには、被害者の被害が拡大しないようにするため直ちにこれを削除する義務がある」 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

44 2ちゃんねる動物病院事件④ 証明責任の分配について
控訴人主張「他人の権利を侵害する違法な情報であるかは不明であり、削除義務を負うとはいえない」 管理人が発言者そのものではないからといって、被害者側がこれらを主張立証しなければならないとは解されない 被害者は、掲示板に書込まれた発言によって社会的評価が低下する危険のあることを主張立証すればよい 発言の公共性、目的の公益性、内容の真実性等の存在は、違法性阻却事由、責任阻却事由として、責任を追及される側(掲示板管理者)が主張立証すべき 通説とされる法律要件分類説では、違法性阻却事由を起訴づける事実については、主として加害者が証明責任を負うと考えられる ISPは情報を媒介しているだけであり、自ら行っているわけではない違法行為について証明責任を負わせるのが公平の観点から適当か? 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

45 2ちゃんねる動物病院事件⑤ 匿名の巨大掲示板という特殊事情
実際の発信者がわからないため、ISPや掲示板管理者といった媒介者の責任が問題となっている 掲示板管理者の責任を認める根拠として、ほかに救済手段がないことを挙げている点も特徴的 掲示板管理者に強い作為義務を認めている こうなると、アクセスログを保存しない匿名掲示板が実質的に禁止されているとも言える 匿名の表現の自由の観点からは、立法によらないこのような制約は問題ではないかとの反論もある また、ISPに対する損害賠償請求は認められないが、被害者救済のために削除義務を課すべきとの意見もある 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

46 判例の動向 プロバイダの責任を認容した判例 プロバイダの責任を否認した判例
ニフティサーブ現代思想フォーラム事件第一審判決(東京地判平9・5・26) 2ちゃんねる事件判決(東京地判平14・6・26、東京高判平成14・12・25) プロバイダの責任を否認した判例 ニフティサーブ現代思想フォーラム事件控訴審判決(東京高判平13・9・5) 東京都立大事件判決(東京地判平11・9・24) 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

47 判例の意義 「ニフティサーブ現代思想フォーラム事件」 「都立大学事件」
プロバイダ責任制限法制定にあたって、具体的先例として検討の対象にされた プロバイダ責任制限法の運用にあたっても、関係者の利益状況の緻密な分析のために参考にされるべき判例と言える 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

48 プロバイダ責任制限法 板挟み状況 情報発信者との関係では、契約違反の問題が生じうる 会員は、規約に違反しない限り、書き込む権利を契約上持っているはず 被害者との関係では、被害者に対する不法行為責任の問題が生じる プロバイダには安全配慮義務(名誉毀損の書き込みがないかを常時監視し、これを削除する義務)があるとして、契約上の責任と構成する可能性もある プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律、2001年11月30日公布、2002年5月27日施行) 発信者および被害者との関係におけるプロバイダの損害賠償責任の制限および発信者情報の開示請求権を規定 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

49 東京地判平成20年2月29日判タ1277号46頁 事案の概要 被告人が、自己のホームページにおいて、株式会社B食品の社会的評価を低下させる表現を行ったとして、名誉毀損罪で起訴された事案 B食品は、B食品のフランチャイズによる加盟店で客が食事をすると、その一部がA団体(カルト新興宗教)の収入になるという関係があって、A団体との間に実質的な一体性があるのに、その実態を秘匿して事業展開している B食品は、誰でも簡単に収益を上げられるかのような宣伝文句でフランチャイジーを引きつけておきながら、開店させる際にはフランチャイジーの自宅を無理矢理担保に入れさせるような強引な手法を用いてフランチャイジーを食い物にし、それで得た資金がA団体に流れるという構造になっているのに、その実態を秘匿して事業展開している 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

50 東京地判平成20年2月29日判タ1277号46頁 弁護人の主張 本件公訴の提起は、公権力の濫用であって、刑訴法338条4号により公訴棄却の判決がなされるべきである(デュー・プロセス違反) 本件表現行為は、そもそも刑法230条1項の名誉毀損罪の構成要件に該当しない 本件表現行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあって、適示した事実は真実であるから、刑法230条の2第1項が適用される 仮に、被告人が適示した事実が真実であることの証明が十分でないとしても、本件表現行為は公共の利害に関する事実について公益目的のもと、相当な資料、根拠に基づいて行われたものであるから、誤信に相当性があって被告人には故意がなく、何らの犯罪も成立しない(相当の理由の基準) (本件表現行為は社会的意義を有し、被告人が脅迫を受けつつ行われた対抗言論であることなどを考慮すると、本件表現行為には加罰的違法性がない) 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

51 東京地判平成20年2月29日判タ1277号46頁 判決の内容 上記の弁護人の主張については、いずれも排斥している。
その一方で、インターネットの利用者は相互に情報の発受信に関して対等の立場に立ち言論を応酬し合える点においてこれまでのマスコミと個人の関係とは異なり、また、個人利用者がインターネット上で発信する情報の信頼性は一般的に低いと受け止められている等の事情を指摘し、インターネット上の名誉毀損的表現について、以下の基準を満たすものは名誉毀損罪に問擬し得ないと判断した。 第1に、被害者に対して反論を要求しても不当とはいえない状況があること 第2に、当該表現行為で摘示した事実が「公共の利害に関する事実」に係るものであり、発信者が主として公益を図る目的のもとに当該表現行為に及んだものであること 第3に、発信者が摘示した事実が真実であると誤信していたと認められること 第4に、発信者がインターネットの個人利用者に対して要求される程度の情報収集をした上で当該表現行為に及んだことが認められること 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

52 東京地判平成20年2月29日判タ1277号46頁 従来の名誉毀損の基準
「刑法230条の2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和をはかつたものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。」(夕刊和歌山時事事件、最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁) 本件において、被告人が適示した事実を真実であると誤信したことは、「確実な資料、根拠に照らし相当である」といえるか? 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

53 「本件のようなインターネット上の表現行為について従来の基準をそのまま適用すべきかどうかは、改めて検討を要するところである」と言えるか?
東京地判平成20年2月29日判タ1277号46頁 「本件のようなインターネット上の表現行為について従来の基準をそのまま適用すべきかどうかは、改めて検討を要するところである」と言えるか? 対抗言論の法理 cf. ニフティ(現代思想フォーラム)事件 インターネットによる場合とマス・メディアによる場合とで、名誉毀損の成立要件について異なる基準を設定すべきかどうか? 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

54 控訴審・上告審 東京高判平成21年1月30日判タ1309号91頁 最判平成22年3月15日判タ1321号93頁 第一審の判断を採用せず
新たな基準を定立し、被害者の反論可能性等を理由に、被告人を無罪とした 被害者に反論の可能性があることをもって、名誉毀損罪の成否に関する判例の基準を緩和しようとするのは、被害者保護に欠け、相当でない インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても、他の場合と同様に、行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り、名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

55 次回予習案内 平成20年新司法試験 「論文式試験・公法系科目・第1問」
試験問題(平成20年新司法試験試験問題) 論文式試験出題の趣旨(平成20年新司法試験の結果について) インターネットにおける表現行為に対して、フィルタリング・ソフトを用いた表現内容規制の問題 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

56 参考文献、Web 高橋和之, 松井茂記編『インターネットと法』(有斐閣, 第4版, 2010年)
松井茂記『インターネットの憲法学』(岩波書店, 2002年) 2014年10月9日 2014年度法情報学演習

57 2014年10月9日 おしまい この資料は、2014年度法情報学演習のページからダウンロードすることができます。 2014年10月9日 2014年度法情報学演習 2014年度法情報学演習


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