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労働組合とはなにか 人々の結びつきの力.

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1 労働組合とはなにか 人々の結びつきの力

2 職場人間関係 働く人の不安 課題 気がかり 不安 長時間労働 解雇 転勤 低賃金 交代勤務 職場環境 セクハラ うつ病 パワハラ

3 助け合い 支え合い 課題 気がかり 不安 助け助けられ、支え支えられの仕組み 働く人の助け合い支え合いの運動体の中心が「労働組合」
その周辺に「労金運動」や「生協運動」「共済運動」などがある。

4 労働組合とは、人間が人間らしく生きるために闘う組織である。
そして、その闘える自由を法によって与えられている。

5 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
〈基本的人権〉 日本国憲法第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

6 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
〈勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〉 日本国憲法第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 ②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 ③児童は、これを酷使してはならない。

7 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〈勤労者の団結権及び団体行動権〉 日本国憲法第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

8 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、
労働組合法 (目的) 第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること、 その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること 並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成することを目的とする。

9 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
労働基準法 (労働条件の原則) 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 労基法で定められた労働基準は最低基準、だからこそ自らの力で労働組合をつくり、自らの力で労働協約を締結させなければならない。

10 労働組合の原則を忘れてはならない! 運営面での基本的特徴や社会的特性を 見失うと存在意義が損なわれていく! 労働組合運営のルールを知ろう。

11 1、労働者が主体となって自主的に組織していること 2、労働条件の維持改善その他経済的地位向上を主目的としていること
自主的な労働組合の要件(労組法第2条) 1、労働者が主体となって自主的に組織していること 2、労働条件の維持改善その他経済的地位向上を主目的としていること 3、使用者側の利益代表者が参加していないこと 4、組合運営のため使用者から経済的援助を受けていないこと 但し、以下は経済的援助とはみなされない ・組合事務所の貸与 ・時間中に賃金を失わずに行う会社との協議・交渉 ・厚生資産・厄災の防止・共済など福祉基金への寄付 ・苦情処理委員会の事務活動

12 組合規約上の要件(労組法第5条の2) 1、労働組合の名称 2、労働組合の主たる事務所の所在地 3、組合員が労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取り扱いを受ける権利をもつこと 4、何人もいかなる場合にも、人種・宗教・性別・門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと 5、役員は組合員の直接無記名投票により選挙されること 6、総会は少なくとも毎年1回開催すること 7、すべての財源及び使途、並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合によって委嘱された職業的に資格がある会計監査による正確であることの証明書とともに少なくとも毎年1回公表されること 8、同盟罷業(ストライキ)は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと 9、規約の改正は組合員の直接無記名投票による過半数の支持がなければならない

13 組合運営のあり方 組合員 組合民主主義の実践 目的:組合員による組合員のための組合活動 基本的要件 1、自主性の堅持 2、活動の社会的妥当性
職場リーダー 執行部 組合民主主義の実践 目的:組合員による組合員のための組合活動 基本的要件 1、自主性の堅持 2、活動の社会的妥当性 3、少数意見の尊重 4、職場世論の把握 5、リーダーシップの確立

14 議決機関(大会) 組合民主主義の実践 労働組合としての意思決定は議決機関において行われます。 組合員
職場リーダー 執行部 組合民主主義の実践 労働組合としての意思決定は議決機関において行われます。 それ以外で行うことはルール違反となります。 最高議決機関である大会で決定すべきことは組合規約で定めてあり、大会には必ず組合員に決定を求める議案が用意されなければなりません。 大会の運営方法としては、全員が参加する全員大会や、職場で選ばれた代表が参加する代議員制の大会などがありますが、それぞれの運営方法は規約で定められます。

15 執行委員会 組合民主主義の実践 執行委員会は議決機関(大会)での決定を実行するための常設機関です。
また同時に決定すべき議案を用意し、議決のための準備全般を担当し統括します。 労働条件の変更につながる会社への要求が執行委員会だけで決まるのは間違った組合運営です。 妥結の段階でも妥結を発議するのが執行委員会の役割で、決定するのは議決機関においてです。 みんなで決めて、決めたことにはみんなが責任を負う、という組合民主主義の原則に沿った運営を心がけましょう。 組合員 職場リーダー 執行部

16 職場集会 組合民主主義の実践 組合員の参加の場として最も大切なものに職場集会があります。
大会は事を決める場、集会は相互に意見を交換したり、交渉の報告を聞いたり、執行部が用意した議案の理解を深める場という性格の違いがあります。 従って集会では職場リーダーの力量が求められます。 職場集会は組合の運営において非常に大切な役割を担っていますから、その効果的な方法については常に工夫が求められます。 労働組合の活動は「職場討議に始まって職場討議に終わる」とさえ言われています。 組合員 職場リーダー 執行部

17 いい「つながり」がいい「リーダー」を育てる いい「つながり」がいい「労働組合」を育てる いい「つながり」がいい「会社」を育てる
労働組合の活動は「職場討議に始まって職場討議に終わる」 いい「つながり」がいい「リーダー」を育てる いい「つながり」がいい「労働組合」を育てる いい「つながり」がいい「会社」を育てる 組合民主主義の実践はいい「つながり」を育てる


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