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(財)国際通信経済研究所 n-uehara@rite-i.or.jp 上原伸元 諸外国におけるコンテンツ政策 (財)国際通信経済研究所 n-uehara@rite-i.or.jp 上原伸元.

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1 (財)国際通信経済研究所 n-uehara@rite-i.or.jp 上原伸元
諸外国におけるコンテンツ政策 (財)国際通信経済研究所 上原伸元

2 目 次 1.コンテンツ政策の枠組み 2.各国コンテンツ産業振興政策 3.著作権制度をめぐる海外動向 4.まとめ (財)国際通信経済研究所

3 1.コンテンツ政策の枠組み

4 「諸外国のコンテンツ政策」を議論する前に 本報告で扱うコンテンツの定義
狭義としてのコンテンツ メディアにおける流通を中心とする情報、エンターティンメント。 今回扱うコンテンツ政策 メディア・コンテンツの振興を目的とする諸政策の主要部分。 (財)国際通信経済研究所

5 「諸外国のコンテンツ政策」を議論する前に 本報告で扱うコンテンツ政策の分類
公的規制 競争政策〜流通市場の多様化など。 保護政策〜コンテンツ割当規制(クォータ制)。 財政支援〜公的資金による制作助成等。 著作権制度〜コンテンツ流通を促進する制度整備。 今回扱わない政策 人材育成(教育機関の設立支援等)、金融関連優遇措置(税制優遇、公的機関による債務保証等)。 (財)国際通信経済研究所

6 2.各国コンテンツ産業振興政策

7 EUのコンテンツ政策 -産業政策と文化政策の両立-
政策の背景 米国コンテンツ産業の脅威に対抗するための産業政策的なニーズと、欧州文化の維持、発展のための文化政策的なニーズが存在。 政策の特徴 放送における①欧州製コンテンツ割当などの保護規制と、②助成金による産業育成が政策の両輪。 (財)国際通信経済研究所

8 EUのコンテンツ政策(1) 国境のないテレビ指令(1989年)
コンテンツ政策関連 加盟国は実行可能な場合、ニュース、スポーツ、広告及びテレテキストを除き、放映時間の過半数の割合を欧州作品のために留保することを確保。 米国の批判 本指令は、米国がAV分野の貿易障壁として非難し、GATTウルグアイ・ラウンド等で取り上げる意向だったが、欧州側は文化はGATTで取り扱う問題ではないと主張、結果的に交渉から除外。 (財)国際通信経済研究所

9 EUのコンテンツ政策(2) MEDIA Plus(2001-2005)
目的 映像放送産業の競争力の強化を目指した産業振興プログラムで、MEDIA IIの後継として、2001年1月に施行(予算は4億ユーロ)。 概要 ①職業教育の実施、②制作計画や制作会社の支援、③映画及び映像作品の配給、④映画及び映像作品のプロモーション、⑤映画祭の支援等。 (財)国際通信経済研究所

10 英国のコンテンツ政策 -商業的成功の重視-
政策の背景 1980年代以来、映像貿易において黒字国。 サッチャー政権時代の民活政策の影響。 政策の特徴 宝くじ収入を映像産業支援に活用。 文化政策的観点以上に商業的な成功を重視。 (財)国際通信経済研究所

11 英国のコンテンツ政策(1) 映画評議会 (Film Council)
概要 既存の映画関連支援機関及び一部機能を統合して2000年に設立。財源は、宝くじと政府助成金(年間予算は2,000万ポンド) 主な活動 映画制作助成金の交付、フィルム・コミッションの支援、人材育成の支援など。 (財)国際通信経済研究所

12 英国のコンテンツ政策(2) Channel 4の設立
概要 独立系映画制作事業者の運動により、1980年に設立された公共放送局。財源は広告収入とスポンサーシップ。 番組編成 番組制作は行わずに編成のみ。番組は、制作投資、共同制作、事前放映権買い付けなどにより、外部調達。 (財)国際通信経済研究所

13 フランスのコンテンツ政策 -文化政策の一翼として-
政策の背景 伝統的に文化政策を重視。 米国ハリウッドへの対抗意識。 政策の特徴 映像産業振興の担当省庁であるCNCによる経済的支援が充実。 テレビ局に対する規制がコンテンツ政策の軸に。 (財)国際通信経済研究所

14 フランスのコンテンツ政策(1) 国立映像センター(CNC)
概要 1946年に設立。特別会計により、独自の財源を保有。 主な活動内容 ①映像産業の経済的支援、②映像産業の啓蒙活動、③映画資産の保護など。 COSIP 経済的支援はCOSIPと呼ばれる自動補助金が中心。 (財)国際通信経済研究所

15 フランスのコンテンツ政策(2) 地上波テレビ放送局に対する規制
フランス製コンテンツ割当規制 欧州製番組が60%、フランス製番組が40%。 映像産業への投資義務 例①:原則として年間売上の3%以上を欧州映画、2.5%をフランス映画に。 例②:年間売上の15%をフランス製番組の発注に。 特別課税 収益の一定割合が課税され、CNCの財源に。 (財)国際通信経済研究所

16 ドイツのコンテンツ政策 ドイツ連邦映画評議会(FFA)
予算は年間6,100万ユーロ。財源は映画館等の売上に対する課税(連邦及び州政府からの補助金はなし)。 ①映画制作の支援、②脚本開発、③流通、④人材育成、⑤ドイツ映画のプロモーション等の分野に対して財政支援を実施。 (財)国際通信経済研究所

17 米国のコンテンツ政策 -公正競争の実現- 政策の背景 政策の特徴 ネットワークによる放送業界の支配という歴史。
多チャンネルメディア(衛星、ケーブル等)の発展によるメディア間競争の促進。 政策の特徴 公正競争の促進。 民間活力主導。 (財)国際通信経済研究所

18 米国のコンテンツ政策(1) FinSyn Rules
3大ネットワークによる放送市場の独占を排除するため、1972年にFCCが制定したが、多チャンネル化の進展にともない、1991年、1993年の見直しを経て、1995年に11月にルールを廃止。 Financial Interest Rule 3大ネットワークが外部制作会社が制作した番組の所有権を確保することを禁止。 Syndication Rules 3大ネットワークは、ネットワーク経由以外で、地方テレビ局に対する番組放送権の販売を禁止。 (財)国際通信経済研究所

19 米国のコンテンツ政策(2) Prime Time Access Rule
1971年、地方局の自社制作を促進するために導入したが、シンジケーションからの購入番組を放送する事例が多いなど、様々な批判にさらされた。 上位50市場の3大ネットの直営局及び系列局は、プライムタイム4時間の内、1時間はネットワーク以外の番組を放送しなければならない。 1995年7月、FCCが同ルールの廃止を発表し、1年間の猶予後、廃止(1996年7月)。 (財)国際通信経済研究所

20 米国のコンテンツ政策(3) CPB(Corporation for Public Broadcasting)
1967年に連邦議会によって創設された非商業放送局を支援する非営利団体。 各種助成金(放送局向け、番組向け等)を非商業放送局に分配。 2003年度の連邦政府交付金は3億5,000万ドル。 (財)国際通信経済研究所

21 カナダのコンテンツ政策 -カナダ文化とは何か?-
政策の背景 巨大なコンテンツ輸出国、米国の隣に位置し、文化的アイデンティティの確立が困難。 政策の特徴 コンテンツ割当規制、番組制作助成など、文化・産業の保護育成政策。 (財)国際通信経済研究所

22 カナダのコンテンツ政策(1) カナダ製コンテンツ規制
ラジオ放送 週あたり放送するポップスの35%はカナダ製。 テレビ放送 カナダ番組の定義〜プロデューサーがカナダ人、制作中心者がカナダ人、制作コストの75%をカナダ人に支給。 商業放送〜①1日平均放送時間の60%以上はカナダ製番組、②プライムタイムは50%以上。 公共放送〜時間帯を問わず、60%以上。 (財)国際通信経済研究所

23 カナダのコンテンツ政策(2) 番組助成金制度
Telefilm Canada 1967年に設立(前身)された連邦政府の文化関連所掌官庁。 カナダ製番組制作の資金助成。 年間予算は約2億3,000万C$。 傘下の主な助成プログラム( 実績) Canadian Television Fund: 1億820万C$ Canada Feature Film Fund: 6,160万C$ Canada New Media Fund:1,000万C$ (財)国際通信経済研究所

24 3. 著作権制度をめぐる海外動向

25 デジタル化・ネットワーク化への対応(1) 国際条約をめぐる動向
WTO TRIPs協定(1994年) ①ベルヌ条約の遵守、②コンピュータ・プログラム及びDBの保護、③実演家、レコード製作者、放送事業者の保護。 WIPO新著作権条約/実演・レコード条約(1996年) ①権利管理情報の保護、 ②公衆への伝達権、 ③コピープロテクションの回避に対する規制等。 (財)国際通信経済研究所

26 デジタル化・ネットワーク化への対応(2) 米国をめぐる動向
デジタル・ミレニアム法(1998年) クリントン政権の情報スーパーハイウェー構想の一環として1998年に成立。 特徴としては、①コピープロテクションの回避に対する規制、②オンライン事業者の責任を限定、③一時固定の拡大(インターネット放送やデジタル放送にも適用)等。 (財)国際通信経済研究所

27 デジタル化・ネットワーク化への対応(3) EUをめぐる動向
「情報社会における著作権及び関連権の一定の側面のハーモナイゼーションに関する指令」 オンライン上の著作権問題の解決及びWIPO新著作権条約の域内制度化を実施するため、2001年3月に採択。 ① コピープロテクションの回避に対する規制、②著作権管理情報の保護、③一時固定の拡大(ISPや通信事業者にも適用)、④私的コピーの概念の明確化。 (財)国際通信経済研究所

28 4.まとめ

29 まとめ 政策のスタンス(制度設計の重要性) 文化政策 VS 産業政策 流通ネットワーク(ウィンドウ)拡大の重要性
政策的ニーズと方向性の明確化。 文化政策 VS 産業政策 競争政策と保護育成政策のバランスが関連産業の興亡に大きく影響。 流通ネットワーク(ウィンドウ)拡大の重要性 米国のシンジケーション、英国のChannel 4の役割 ネットワーク化をめぐる著作権制度の整備はほぼ終了 実務処理の問題が重要に。 対米国コンテンツ対策という側面に留意 日本に外国コンテンツの割当規制はなし。 (財)国際通信経済研究所

30 【参考文献・資料】 著作権法令研究会 編著『著作権法ハンドブック』著作権情報センター(2000)
『映像コンテンツの国際的流通をめぐる諸問題』国際通信経済研究所(2001) 『放送ソフトの振興に関する調査研究会報告書』郵政省(1997) 『デジタルコンテンツと競争政策に関する研究会報告書』公正取引委員会(2003) (財)国際通信経済研究所


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