1 労働時間メモリアル 1866 年 国際労働者協会 ( 第1インターナショナル ) が「8時間労働」を 宣言 ●May Day 1886 年 5 月 1 日 ボストンでストライキ ● 1917 年ロシア革命 8時間労働制の公布 ● ILO 第1号条約 1919 年 (工業 48 時間) ● 1929.

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3 雇用調整 雇用調整・・・企業の労働サービス需要の量と質の変化に対応できるよ うに サービス供給量とその質的な構成を変更する施策のこ と。 数量調整賃金調整 労働者数と労働時間を削減する賃金などを削減する 新規採用削減 退職者不補充 出向・転籍 希望退職者募集 解雇 残業抑制 など 賞与の削減 ベースアップの水準削減.
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1 労働時間メモリアル 1866 年 国際労働者協会 ( 第1インターナショナル ) が「8時間労働」を 宣言 ●May Day 1886 年 5 月 1 日 ボストンでストライキ ● 1917 年ロシア革命 8時間労働制の公布 ● ILO 第1号条約 1919 年 (工業 48 時間) ● 1929 年ナチスが2週間の欧州周遊旅行 ● バカンス法 ( 1936 年、人民戦線内閣:週 40 時間、2週間の有給休暇) ● オランダモデル (男女が家事労働に責任をもつ共働きモデル。年間 1,350 時間近くに短縮) 夏場のパリに残る仏人は1 割程度 8時間労働日の遵守、1日 あたりの厳格上限が骨格 オランダの賃金格差は 100 : 95 日本は 100 : 50 「時間外労働は例外」 ILO 勧告 116 号 ( 1962 年) 労働時間短縮勧告 ○ 恒常的例外-床屋、病院、ホテル、レストラン、会社の お抱え運転手など「本質的に断続的な作業」。 ついで 電気、ガス、水道など「公共の利益に必要な例外的 な場合」 また、「技術的に一般の操業時間内にで きない 作業」(始業前の準備作業、保守要員の作業、ボイラー係、油差し、出勤簿の整理係 ) ○ 一時的、臨時的例外-事故の発生、機械設備に関し緊急の措置を要する場合、 不可抗力の場合、異常 な 繁忙期、停電や災害で作業不能の場合、国の緊急の場合。 ○ 定期的な例外-年度末の決算、棚卸し、観光業など季節的な業務。

2 米国の勤務形態 いずれも企業のイニシアティブに よる 米国の「ワーク・ライフ・バランス」の対応 大企業の「働きすぎによるストレス、燃え尽き、士気 の低下、子育て困難」 に直面し、労働時間の多様化、 分散化、個人化をはかり、生産性の向上、人材の確保 をはかり、結果としての労働と生活の「ひづみ」を調 整しようとしている 。 「会社人間が会社をつぶす」(朝 日) ①フレックスタイム( 11 時~ 14 時に勤務を変更) ②裁量労働(8時間以上、残業手当なし) ③圧縮労働週( 10 時間 × 4日のように) ④短縮勤務(育児、介護のため) ⑤ジョブシェアリング(一つの仕事を2人で) ⑥テレワーク(情報通信で在宅勤務) 標準化はできない 労働時間の突然の延長は産業革命とともにはじまった! 19 世紀の初めのイギリス-「1日 12 時間、週 70 時間の労働を強いられ た」 〔動力、機械の導入〕 → 機械は疲れない 生産量を飛躍的に増やした 熟練を不要とした → 安価な労働力として女性、子ども 技術は労働を軽減し、時短を可能とした 〔生産工程の管理権は工場主に移った〕 時間、労働強度が引き上げられた 償却を早めるため、深夜労働が登場する ● 工場法( 1833 年)で制限が始まる。 9 歳未満の雇 用を禁止、 9 歳~ 13 歳、 18 歳未満の工場労働を 朝5時半から夜 8 時半の範囲に制限 ●10 時間法( 1847 年)年少者と女性を 10 時間に制 限 女工哀史時年間 3000 時間、産業革命のイギリス 5000 時間。(森永卓郎 07 春・「社会保障」)

3 日本的経営の根幹は、年功的人事システムである。 高度経済成長期の日本企業において合理的な人事 システムとして機能してきた。 ①企業の人員構成と適合していたこと。急速な経 済成長の下、大企業は毎年大量の若年労働力を確 保し、少数のベテラン管理者がその若年従業員を 指揮し、効率的な組織運営を実現できた。 ②年功的人事システムは、勤続年数を重ねるうち に誰もが昇進・昇格できるとして、従業員の企業 へのコミットメント(会社帰属意識)とモチベー ション(仕事意欲)を高めることができた。 ③長期雇用の下、OJT (On the Job Training) や ジョブ・ローテーションが行われる中で、企業組 織内に優れた技能や技術の蓄積ができた。 戦後の労働に対する意識 日本人の労働観 ■ 日本における労働観は、必ずしも特殊日本的 なものでもなければ、固定的なものでもな く、 個々人のその時の経済状態に応じ、最も好ま しい制度が合理的に選択されてきた。 ■ 従来から仕事を通して金銭や名声を求める意 識は弱かった。 ■ 仕事一辺倒の生き方は必ずしも望まれておら ず、生活の一部としての仕事であった。 ■ 終身雇用制や年功序列的な賃金は、おそくて も高度成長期の終盤には、将来的には切り替 わる制度として受け止められていた。 (大原社研 №542 、 ) 日本人は農耕民族で勤勉である! 〔江戸時代〕-日の出から日没を基準に昼、夜を6等分した。単位を一(いっとき) とし 12 干支を 割り振った。最小単位は「四半刻」で分や秒の観念はなかった。 〔明治中頃〕-工場生産(産業革命)とともに時間に縛られる生活に入る 季節で変化 よく働いたが、ちゃんと休んでいた(西村 直樹) 「時間の社会史」(中公新書) 雨宮製糸(甲府) 1日 14 時間をさらに延長し、 賃下げに対し、日本で最初のストライキが起きる 四半刻-平均 30 分

4 -文明開化- 「太陽暦」の導入が伝統習俗を抑 圧 1 873 年(明治 5 年) 国家祝日の制定 天皇制国家の祝祭日を定着させるイデオロギーが 強い。旧慣にもとづく祭礼や農休日を減らすこと で富国のための勤勉を強いる。 祝日は元旦の四方杯、紀元節、天長節に大祭日を 加え計11日 1874 年 官庁が日曜休業となる 1876 年 官庁が土曜半休となる 明治末には「過労死」が発生 「 1 日の労働時間は短きも 12 ~ 3 時間下ることな く、長きは 17 ~ 8 時間に達するものもあり」 「年 期満了し帰郷するときは、気抜けと工場における 過度の労働の結果、多くは病気を惹起し、甚だし きは死に至るもの往々これありき」 (農商務省まとめの「職工事情」 1903 ) 「過労による結果の衰弱や頓死」 「今や労働運 動は賃金問題でも権利問題でもなく、生命問題で ある」 (「労働世界」 労働組合期成会 1 991 ) 明治以来の時短は、まがりなりにも 「立法」と政府の姿勢にあった - 過少評価できない 戦前は工場法で時短。 制定は、①結核予防という公衆衛生上の動機、 ②健全な壮丁を確保したいという軍事的な動機、 ③労働力保全という社会政策学派の思想的影響 労働基準法は民主化プログラムの一環 国民の休日増、公務員への週休2日制によって 欧米並みに近づける。動機は外圧。 いわば、突 然 戦後も時短は軽視されてきた。「 55 年体制」は終身雇用、年功序列の保 障のかえありに賃金を企業業績にリ ンクさせることを容認。企業別組合 は「時短に貢献していないのは明ら か」である。労働者の生活を革命的 に変えたのは組織の力ではなく、高 度成長(実態経済の変化)である。

5 「3・6協定」のザル法ぶり 〔女性の時間外労働の規制〕 男女雇用均等法で 1999 年撤廃。女性に有害業務は男性にも有害 1800 時間の約束( 1988 年労働省告示) 「 92 年度中に年間労働時間を 1800 時間へ短縮させ る」 実は、 20 年前である 1947 年の労働基準法制定時 「 18 歳以上、1日 2 時間、1週 6 時間、年 150 時間」 〔 1998 年告示 154 号〕 「1週 15 時間、1ヶ月 45 時間、1年 360 時間」 ・週5日なら1日3時間 ・1日 15 時間労働を認める-拘束9時間で 24 時間 有給休暇 最低 10 日 「6カ月間継続勤務し、 所定労働日の8割以上の出勤」 ( より) 労基法違反 → 懲役 6 カ月以下、 30 万円以下の罰金 取得率 47.4 %-未消化は 4 億 2000 万日分( 03 、厚労省「就業条件総合調 査」) 有給休暇の完全消化で‥ ・雇用効果 148 万人-①代替要員 919,000 人+②生産波及による雇用創出 562,000 人 ・経済効果 11 兆 8000 億円-①代替雇用の生産波及 2 兆 5000 億円+②新規雇用の生産波及 1 兆 8800 億円、③余暇需要の生 産 波及 7 兆 4100 億円 ( 「休暇制度のあり方と経済社会への影響に関する調査研究会報告」 02.6 、 由時間デザ イン協会) 〔仕事と生活の調和〕 柔軟な働き方=選択肢は必要だが2つの現実対応が要となる 「法定限度」=「1日 8 時間、週 40 時間」を維持し、それを超える残業を「仕事と生活」の調和の範囲で制限すべきで ある。 「週 60 時間を超す」ことに手をつけなければ、労働時間の2極化を促す。