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~労働サービスの供給量とタイミングの管理~ B班・木村・田中・西山・小川・大平

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1 ~労働サービスの供給量とタイミングの管理~ B班・木村・田中・西山・小川・大平
第6章 労働時間管理 ~労働サービスの供給量とタイミングの管理~ B班・木村・田中・西山・小川・大平

2 労働サービスの量と供給 労働時間制度 →労働者が企業に提供する労働サービスの量、労働サービスが提供されるタイミングを規定するもの
労働サービスの需要と供給を合致させるは・・ ・フレックスタイム制 →労働者自身が仕事の進捗に応じて出退勤時間を選択

3 労働者の生活時間と働き方 生活時間・・・生活必要時間、拘束時間、自由時間 ☆生活と仕事の両立のために
→3つのバランスがライフスタイルを変える ☆生活と仕事の両立のために ed)フレックスタイム制、短時間勤務制度、ジョブ・シェアリング 今後の課題・・・ 育児や介護に対する仕組みの整備など

4 労働時間の構成と法規制 所定労働時間 ・労働契約上、労働者が労働すべき時間 ・所定外労働時間 ・所定労働時間を超えて労働した時間
  ・労働契約上、労働者が労働すべき時間   ・労働協約などで定められた始業時刻から就業時刻まで     の時間から休憩時間を除いた時間   ・所定労働日   →労働協約などで、休日と定められた日以外 ・所定外労働時間   ・所定労働時間を超えて労働した時間   →休日出勤など   ・残業や、超過勤務ともいわれる。

5 労働時間 労働基準法による労働時間の規制 ① 1週の法定労働時間を40時間とする。 →1日の法定労働時間の上限を8時間とする。 例外
① 1週の法定労働時間を40時間とする。   →1日の法定労働時間の上限を8時間とする。  例外 ② 休日については1週間に少なくても1回は与える。 ③ 休憩時間は、6時間で45分、8時間で60分は最低与える。 変形労働時間制や、フレックスタイム制など認められている。

6 例えば、雇い入れから、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤で、10日の年次有給休暇を与える事ができる
 ④ 労働基準法の最低基準の有給休暇が定められている 。→さらに、勤続1年ごとに有給休暇が増え、継続勤務日数が6年6ヶ月で20日の年休日数が取得できる  ⑤ 法廷労働時間の上限を超える時間外労働や休日労働を労働者に行わせることは労働基準法違反となる。   しかし ↓ 例えば、雇い入れから、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤で、10日の年次有給休暇を与える事ができる 経営者が労働者の代表と時間外労働協定やあるいは休日労働協定を結び、それを労働基準監督署に届ければ時間外労働や休日労働が可能となる。

7 労働時間短縮の進展 実労働時間 ・所定労働時間+所定外労働時間-有給休暇 ・労働時間短縮の背景 ①労働基準法の改正(1987)
  ・所定労働時間+所定外労働時間-有給休暇   →1960年をピークに年々減少 ・労働時間短縮の背景   ①労働基準法の改正(1987)   ②政府主導の労働時間短縮推進   ③労使による自主的な取り組み   →1987~1993の間に211時間減少

8 労働時間短縮の課題 ・短縮の方法 ①所定労働時間の短縮 ②所定外労働時間(特に残業について)の削減 ③有給取得率を高める →特に有給取得率について、全消化が当たり前である海外と比べて低くなっている。

9 労働時間短縮の課題 ・今後の課題 ・残業の削減 →業務体制の見直し(仕事の効率化) →職場風土の改革(つきあいでの残業を無くす)
 ・今後の課題 ・残業の削減 →業務体制の見直し(仕事の効率化) →職場風土の改革(つきあいでの残業を無くす) →進捗に合わせた労働時間管理(フレックスタイム制) ・有給取得率を高める →完全取得を当然とする職場意識 →休暇取得時の代行者の選定等業務体制見直し →有給休暇の計画的付与制度活用

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11 「弾力的な労働時間制度」 1、変形労働時間制 1週間、1カ月、1年単位で労働時間を変形させる 例① 1週間の変形労働時間 月・火 休日
例① 1週間の変形労働時間  月・火  休日  水・木・金 7時間労働  土 時間労働 日  9時間労働  (合計週40時間) 例② 業務が集中する特定の時期に労働時間を変形

12 2、フレックスタイム制 例① 例② コアタイム・・・必ず労働しなければならない時間 フレキシブルタイム・・・労働者が選択できる時間
7: :00     例①       例② コアタイム・・・必ず労働しなければならない時間 フレキシブルタイム・・・労働者が選択できる時間 フレキシブル タイム コア タイム 休憩 コア タイム フレキシブル タイム 8:30出社 17:30退社 9:30出社 18:30退社

13 3、裁量労働制 労働者が決められるもの ◎裁量労働制が適用可能な業務 <裁量労働制> <フレックスタイム> 遂行方法 出退時間 時間配分
専門職型・・・研究開発、デザイナー、弁護士、会計士など 企画職型・・・事業の運営に関する企画、立案、調査など   労働者の判断で自由に仕事を進めたほうが合理的な業務

14 裁量労働制の適用者の労働時間 「みなし労働時間制」が適用 働いた時間に関わらず、定めた時間を働いたとみなす
    「みなし労働時間制」が適用 働いた時間に関わらず、定めた時間を働いたとみなす ・仕事の進み具合によって日々の労働時間が大きく異なる  →専門職型など ・事業所外で仕事の直接的な命令・監督を受けずに働く  →営業マンなど ◎労働時間の個人にとっての弾力化とは・・・  →生活リズムに調和した労働生活の実現を目指す

15 個人にとっての労働時間の弾力化が 機能するための5つの条件
1.適正な仕事の質・量、納期・・・オーバーワークの防止 2.明確な仕事の目標設定・・・管理職の理解の必要性 3.仕事の裁量度の向上・・・進め方・手段の選択権付与 4.評価制度の明確化・・・成果による評価・評価基準 5.自己管理能力の育成・・・自立的な働き方


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