医療計画(精神疾患)について (平成24年10月9日説明会資料) 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 1
精神疾患に関する医療計画 目指すべき方向 【「医療計画について」(平成 24 年 3 月 30 日付け医政発第 0330 第 28 号) 抜粋】 2 医療連携体制について (2)医療計画に定める以下の目的を達成するために、医療機能に着目した診療実施施設等の 役割分担の明確化などを通じて、発症から診断、治療、地域生活・社会復帰までの支援体制を 明示すること。 ① 住み慣れた身近な地域で基本的な医療支援を受けられる体制を構築すること。 ② 精神疾患の患者像に応じた医療機関の機能分担と連携により、適切に保健・福祉・介護・ 生活支援・就労支援等のサービスと協働しつつ、総合的に必要な医療を受けられる体制を構築 すること。 ③ 症状が多彩にもかかわらず自覚しにくい、症状が変化しやすい等のため、医療支援が届き にくいという特性を踏まえ、アクセスしやすく、必要な医療を受けられる体制を構築すること。 ④ 手厚い人員体制や退院支援・地域連携の強化など、必要な時に入院し、できる限り短期間 で退院できる体制を構築すること。 ⑤ 医療機関等が提供できる医療支援の内容や実績等についての情報を積極的に公開すること で、患者が医療支援を受けやすい環境を構築すること。 2
精神疾患に関する医療計画(イメージ図)
精神疾患の医療体制構築に係る現状把握のための指標例(認知症の指標例を含む)
精神疾患の医療体制(イメージ) ○ 地域移行支援 ○ 地域定着支援 ○ 生活技能支援 ○ 就労支援 ○ 職場復帰支援 【治療~回 復】 障害福祉サービス 事業所、相談支援 事業所 等 ○ 服薬中断防止 ○ アウトリーチ 【社会復帰(外来)】 ○○ 精神科病院外来 ○○ 精神科診療所 ○○ 訪問看護ステーション ○○ 薬局 等 時間の流れ ○ スクリーニング ○ 初期治療 初期・かかりつけ医治療 ○○ 病院 ○○ 科 ○○ 診療所、 ○○ 歯科診療 所、 ○○ 薬局 等 ○ 初期評価・治療 ○ 適切な治療への振り分け ○ 治療抵抗性の判断 初期評価 ○○ 疾患医療センター(認知症等) ○○ 精神科診療所 等 ○○ 精神科救急病棟、 ○○ 精神科病院 等 発症予防・自殺予防・社会復帰支援(地域保健・学校保健) ○ 精神障害者の 身体合併症 ○ 身体疾患患者 の精神疾患 ○ 重度患者 身体合併症 等 ○○ 精神科病院 ○○ 一般病院 ○○ 専門医療セン ター 等 障害福祉サービス 事業所、介護サー ビス事業所 等 発症発症 <地域における精神科救急医療体制> ○ 初発・初回入院(強い自殺念慮等) ○ 他害性ある場合 ○ 非任意入院 <自院の患者への各病院の救急> ○ 増悪時の入院治療 *Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (認知症の行動・心理症状) <BPSD * > 急性増悪の場合(入院) 【予防】 身体合併症、 専門医療 等の場合 連携 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 伊藤弘人部長資料 一部改変 <自院患者への対応> 参考 5
6 認知症
1.認知症疾患医療センターの整備 ○ 「認知症の鑑別診断を行える医療機関を含めて」 ○ 「特に65歳以上人口が多い二次医療圏では、認知症 疾患医療センター複数箇所が望ましい」 2.新規の認知症患者の退院目標について ○ 「認知症治療病棟に入院した患者」 ○ 「平成32年度までに」 変更点1 7
変更点2 3. 関係機関の例 ・ 「認知症の専門病棟を有する病院等」 4. 指標例 ・ 「認知症サポート医研修受講者数」 8
身近型認知症疾患医療センター 9 平成24年9月5日 「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラ ン)」抜粋 2.早期診断・早期対応 ○ 早期診断等を担う医療機関の数 平成24~29年度 認知症の早期診断等を行う医療機関を、約500カ所 整備する。 【考え方】 認知症疾患医療センターを含めて、二次医療圏に1カ所以上。 ※ いわゆる「身近型認知症疾患医療センター」の機能(早期診断・早期支援、 危機回避支援機能)については、平成25年度までに、認知症サポート医の活 動状況等も含めた調査を行い、それを踏まえて検証する。
認知症疾患医療センター整備状況( H 現在) 仙台市 さいたま 市 堺市 大阪市 神戸市 北九州市 福岡市 新潟市 ○ 未整備であり平成24年度中に整備 予定がない又は引き続き検討を行う自 治体 秋田県、福島県、沖縄県、札幌市、静岡市、 浜松市 :整備済み(43都道府県、16指定都市)180か所 (京都市及び熊本市は、それぞれ府・県が市内に整備済) :平成24年度中に整備予定あり(1県、1指定都市) :平成24年度中に整備予定なし又は引き続き 検討 (3県、3指定都市) 岡山市 広島市 札幌市 千葉市 川崎市 横浜市 相模原市 名古屋市 静岡市 浜松市 京都市 熊本市
11 基準病床
精神病床の基準病床算定式 (計算式) 基準病床数=(一年未満群)+(一年以上群)+(加算部 分) ・一年未満群=( Σ AB+C-D) × F/E1 ※A:各歳別人口(将来推計、4区分) B:各歳別新規入院率(実績、4区分) C:流入患者数 D:流出患者数 E1:病床利用率(95%) F:平均残存率(目標値:24%) ・一年以上群=【 Σ G(1-H)+I-J】/E2 ※G:各歳別一年以上在院者数(実績、4区分) H:一年以上在院者各歳別年間退院率(目標値:29%、4区分) I:新規一年以上在院者数(一年未満群からの計算値) J:長期入院者退院促進目標数(目標値) 都道府県の実情に応じて都道府県知事が定める値とする ただし、「入院期間一年以上が多く(対人口)、かつ現退院率が低い地域」は、 一定の算定式 で算出した値以上の値とする E2:病床利用率(95%) ・加算部分 ≦(D/E)/3 ※居住入院患者数(当該区域に所在する病院の入院患者のうち当該区域に住所を有する者の 数)が Σ ABより少ない場合、都道府県知事は上記の計算式で得た数を上限として適当と認め る数を加えることができる。 ・数値 : 都道府県ごとの数値を用いる。 12
13 ※住民基本台帳に基づく都道府県別人口(平成 23 年 3 月 31 日)による。