1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ・ 平成20年4月1日以降にお医者さんにかかるときは、後期高齢 者医療の保険証を医療機関の窓口に出してください。 ・ これまで医療にかかる際は、健康保険証と、「老人保健法 医療 受給者証」の2枚をお使いいただいていましたが、4月以降は新 たに交付する「保険証」1枚となります。 これまで4月以降 保険証 医療受 給者証
2 保険証の有効期限 ・保険証の有効期限は2年で、 2 年ごとに一 斉に切り替えます。ただし、 1 回目の有効 期限は、平成 20 年 4 月 1 日から平成22年 7月 31 日までの2年 4 か月となります。 ・以後、 8 月 1 日から 2 年後の 7 月 31 日までが 有効期限となり、 8 月 1 日付で新しい保険 証に更新します。
3 医療証も忘れずに ● 保険証の他、以下の医療証を発行してい ます。 ● 保険証と合わせて、医療機関等の窓口で 提示してください。 【医療証】 ・限度額適用・標準負担額減額認定証:入院したときに患者さんの食事 と医療費の負担が安くなります。 ・特定疾病療養受療証:人工透析、血友病、 HIV 感染症などを受けるとき に患者さんの負担が 1 万円で済みます。 上記の他、東京都の独自事業による給付があり、 医療証が発行されています。
4 医療給付と自己負担割合 医療機関等を利用したときは、医療費の一部を患者 ( 被 保険者 ) 本人が負担します。 負担割合は、所得に応じて 1 割または 3 割となります。 < 一 般 >< 一 般 ><現役並み所得者> 1割3割 ※現役並み所得のある方とは (1) 課税所得が 145 万円以上で、かつ、 (2) 収入額が一 定額以上(高齢者単身の場合 383 万円以上、高齢者 複数世帯の場合 520 万円以上)の方を指します。 または、
5 自己負担の限度額(入院) ・入院したときは、食事代または食費と居住費の一部を 患者 ( 被保険者 ) 本人が負担します。 食費 ※ 3 (1食あたり) 100 円 160 円 210 円 260 円 食事代 (1食あたり) 一般病床 100 円 130 円 210 円 460 円 療養病床 自己負担額 老齢福祉年金受給者 0円0円 90 日以内の入院 (過去 12 か月の入院日数) ※1 低所得Ⅱ ※2 低所得Ⅰ 90 日を超える入院 (過去 12 か月の入院日数) 320 円 一 般 (低所得Ⅰ、Ⅱ以外の方) 居住費 (1日あたり) ※1「低所得Ⅱ」・・・世帯全員が住民税非課税である方。 ※2「低所得Ⅰ」・・・世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が 0 円(年金収入 80 万円以下)の方。 ※3入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関の場合、一般の方の食費は420円。