2005 年度 破産法講義 11a 関西大学法学部教授 栗田 隆. T. Kurita2 破産法講義 第 11a 回  財産状況の調査( 6 条 1 節)

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2005 年度 破産法講義 11a 関西大学法学部教授 栗田 隆

T. Kurita2 破産法講義 第 11a 回  財産状況の調査( 6 条 1 節)

T. Kurita3 財産関係の明確化のための措置 財産価額の評定 (153 条 1 項 ) 財産目録・貸借対照表の作成 (153 条 2 項・ 3 項 ) 裁判所への提出 (153 条 2 項 ) 別除権の目的財産の提示請求 (154 条 ) 帳簿の閉鎖 (155 条 )

T. Kurita4 財産の探知・管理 郵便物等の管理とその解除 (81 条 ) 例えば、 債務者が住所地から離れた地に不動産を所有し ていて、そのことを破産管財人に隠している場 合でも、固定資産税の支払督促状が送られてく れば、それが財産探知の手掛かりとなる。 破産者の説明義務 (40 条 ) これは引致 (38 条 ) の制度によって裏打ちされている。 破産者の重要財産開示義務( 41 条)

T. Kurita5 破産財団に属する財産の引渡し( 156 条) 裁判所が、引き渡すべき財産を特定して、破産 者に対して引渡しを命ずる。

T. Kurita6 破産管財人による報告 裁判所に報告書でもって報告する( 157 条)。 利害関係人はこれを閲覧できる( 11 条 1 項)。 財産状況報告集会への報告( 158 条) 要旨 の報告である。破産債権者から質問があれば、 破産管財人は説明しなければならない。 債権者集会への報告( 159 条) 債権者集会 がその決議により報告を求める事項についてす る。