相殺 名古屋大学大学院法学研究科教授 加賀山 茂. 相殺の意義 相殺とは, 2 人の者が互いに相手に対して同 種の債権をもっている場合に,一方から相手 方に対する意思表示によってその債務を対当 額で消滅させることをいう 第 505 条〔相殺〕 二人互ニ同種ノ目的ヲ有スル債務ヲ負担スル場合 ニ於テ双方ノ債務カ弁済期ニ在ルトキハ各債務者.

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相殺 名古屋大学大学院法学研究科教授 加賀山 茂

相殺の意義 相殺とは, 2 人の者が互いに相手に対して同 種の債権をもっている場合に,一方から相手 方に対する意思表示によってその債務を対当 額で消滅させることをいう 第 505 条〔相殺〕 二人互ニ同種ノ目的ヲ有スル債務ヲ負担スル場合 ニ於テ双方ノ債務カ弁済期ニ在ルトキハ各債務者 ハ其対当額ニ付キ相殺ニ因リテ其債務ヲ免ルルコ トヲ得但債務ノ性質カ之ヲ許ササルトキハ此限ニ 在ラス ② 前項ノ規定ハ当事者カ反対ノ意思ヲ表示シタル 場合ニハ之ヲ適用セス但其意思表示ハ之ヲ以テ善 意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

設例 AがB銀行に 50 万円預金をし,BがA に対して 80 万円貸し付けた場合に,A 又はBが相殺の意思表示をすれば,A のBに対する 50 万円の債権が消滅し, AのBに対する 30 万円の債務が残るこ とになる。 相殺をする側の債権を自働債権,される側 の債権(反対債権)を受働債権という。例 えば, B が, A の 80 万円の預金債権に対し て相殺する場合,貸金債権 50 万円が自働債 権,預金債権 80 万円が受働債権である。

相殺の機能 相殺が認められるのは,A・B双方がその債 権を別々に取り立てるという不便を除くため と公平のためであると説かれている。 すなわち,Aが破産した場合を考えると,BはA に対し 50 万円全額支払わなければならないのに, Bの 80 万円の債権は,債権額に応じて配当される にとどまって不公平であり,AB相互間に債権債 務が成立した時から,対当額において債権が決済 されたものとして取り扱うのが公平であるという。 したがって,BはAの財産状態が悪化しても, 50 万円については相殺の意思表示をすれば,それだ けで簡単に,かつ確実に他の債権者に先立って回 収できるから,相殺は債権担保の役割も果たすこ とになる。

相殺の要件 相殺適状 同種の債権(実際には金銭債権がほとんどである)が債権者・債 務者間に相対立して存在すること。 双方の債権ともに弁済期にあるとき。ただし,相殺しようとする 者は,相手方に対して負っている債務,すなわち相殺される債権 (受働債権)についての期限の利益を放棄すれば相殺できるから, 相殺する債権(自働債権)さえ弁済期にあれば相殺できることに なる(民法 505 条 1 項)。 相殺が許されない場合 相殺禁止の特約があるとき(民法 505 条 2 項)。 互いに労務を供給する債務のように,相殺をして消滅させたので は意味のない債権の場合。 受働債権を消滅させずに現実に支払を確保する必要があるとき (民法 509 条, 510 条,商法 200 条 2 項,労働基準法 17 条,船員法 35 条など)。 自働債権が差押えを受けているなど処分が禁止されているとき (ただし民法 511 条参照)。

相殺の構造とその効力

相殺の担保的効力( 1/2 ) 債権者と債務者が相対立する債権を有する場合の最も簡 便な回収方法は,相殺である。この相殺が,担保の実行 という効果をもたらしている。 たとえば, A に対して 50 万円の債務を負っている B が, A に 100 万円 融資した場合には, B は相殺によって 50 万円は回収しうる。 しかも, A の債権者 C が A の B に対する債権を差し押さえても,判例 (最大判昭 45 ・ 6 ・ 24 民集 24 巻 6 号 587 頁)は,民法 511 条の解釈 として, B の A に対する債権が,差押え以前に取得したものであれ ば, B は C に対して相殺をもって対抗しうるとしている。 A の B に対する債権については, B , C とも債権の効力として平等に 掴取力をもっているはずであるが,上記のごとき相殺によって, B は C に優先して回収しうるわけであり,したがって, A の B に対す る債権が, A にとっては担保財産となっており,相殺が担保実行 の方法となっているわけである。 銀行のごとき金融機関は,預金をしている者に融資したり,融資 の一部を預金させたり(歩積み・両建て)するのが通常であるが, かかる場合には,そのような意味で,預金が担保財産となってい るのである。

相殺の担保的効力( 2/2 ) なお,預金者の債権者が預金を差し押えた場合に, 銀行が相殺をもって対抗しうるための要件として, 銀行の貸金債権(自働債権)に弁済期が到来してい ることを要するかがかつて論争されたが,銀行は, これに備えて,銀行取引約款( 5 条)により預金の差 押え等,債務者に信用不安が生じた場合に貸金債権 は当然にまたは銀行の請求によって弁済期が到来す るものとし,差引計算(相殺)を行う( 7 条)として いる。 これを相殺予約といっている。これも預金を担保財 産化することを狙いとしているが,上述の判例は, かかる予約が預金の差押債権者に対しても効力を有 することを認めており,相殺予約に一種の質権設定 のごとき効果を与えている。

定期預金における相殺 予約 ( 1/3 ) 銀行が貸金を行なう際には,債務者に相応す る金額の預金を求めるのが普通であり,少な くとも,貸金を当初は,その銀行に預金させ ることを貸金の条件とすることが多いとされ ている。 銀行としては,貸金と同額の預金を預かって いれば,それは,まさに,預金を質にとって 入るようなものであり,いざという時は,優 先的に貸金の返済に充当しようと考えたとし ても,それほど不思議ではない。

定期預金における相 殺予約 ( 2/3 ) 相殺予約の第三者効の否定 (最大判昭 39 ・ 12 ・ 23 民集 18 巻 10 号 2217 頁)。 甲( C )が乙( A )の丙( B )に対する債権を差し 押えた場合において、丙( B )が差押前に取得し た乙( A )に対する債権の弁済期が差押時より後 であるが、被差押債権の弁済期より前に到来する 関係にあるときは、丙( B )は右両債権の差押後 の相殺をもって甲( C )に対抗することができる が、右両債権の弁済期の前後が逆であるときは、 丙( B )は右相殺をもって甲( C )に対抗すること はできないものと解すべきである。

定期預金における相 殺予約 ( 3/3 ) しかし,昭和 45 年,最高裁は,従来の判例を変更した (最大判昭 45 ・ 6 ・ 24 民集 24 巻 6 号 587 頁)。 相殺の予約の効力 銀行の貸付債権について、債務者の信用を悪化させる一定の客観 的事情が発生した場合には、債務者のために存する右貸付金の期 限の利益を喪失せしめ、同人の銀行に対する預金等の債権につき 銀行において期限の利益を放棄し、直ちに相殺適状を生ぜしめる 旨の合意は、右預金等の債権を差し押えた債権者に対しても効力 を有する。 相殺の担保的効力 債権が差し押えられた場合において、第三債務者が債務者に対し て反対債権を有していたときは、その債権が差押後に取得された ものでないかぎり、右債権および被差押債権の弁済期の前後を問 わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、差押後 においても、右反対債権を自働債権として、被差押債権と相殺す ることができる。