サイバーセキュリティ 基礎論 ― IT 社会を生き抜くために ― 4. 情報倫理を知り , 考える.

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サイバーセキュリティ 基礎論 ― IT 社会を生き抜くために ― (9) 法律・情報倫理を知り , 考える.
情報セキュリティ 第13回:2005年7月8日(金)   . 2 本日学ぶこと 組織におけるセキュリティ  セキュリティポリシー  規格・制度  コンピュータ犯罪を取り締まる法律  個人情報保護法.
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サイバーセキュリティ基礎論 ― IT社会を生き抜くために ―
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サイバーセキュリティ 基礎論 ― IT 社会を生き抜くために ― 4. 情報倫理を知り , 考える

情報倫理を知り , 考える  情報倫理と情報モラルとは  九州大学情報倫理規定  人間 、 物とコンピュータ・ネットワークの関係と情報倫理  情報倫理と法律  情報倫理に基づいた事例 (SNS などでのトラブル )  情報倫理に基づいた事例 ( 管理者による不正行為 )  情報倫理と著作物  本日の課題

情報倫理と情報モラルとは  情報倫理 ( じょうほうりんり 、 英語 : information ethics ) とは 、 人間が情報をもちいた社会形成に必要とされる一般的 な行動の規範である 。 個人が情報を扱う上で必要とされるも のは道徳であり 、 社会という共同体の中では 、 道徳が結合し た倫理が形成される 。 現在の 、 情報社会では 、 道徳を元に結 合された倫理が行動の規範の中核とされ 、 情報を扱う上での 行動が社会全体に対し悪影響を及ぼさないように 、 より善い 社会を形成しようとする考え方である 。( Wikipedia )  情報モラル :「 情報社会で適正な活動を行うための基になる 考え方と態度 」( 文科省指導要領 )

九州大学情報倫理規定  九州大学の情報資産を利用する者の心得 、 責務 、 遵守事項等を定めることにより 、 利用者の倫理 (「 情報倫理 」) を保持し 、 情報資産の安全 、 円 滑及び適正な利用を促進し 、 もって本学の教育 、 研究 、 診療及び大学運営 (「 教育等 」) の充実を 図ることを目的とする .

九州大学情報倫理規定  情報資産を利用するに当たり 、 情報資産の管理及び運用について定めた学 内規則等の遵守と , 禁止行為  (1) 利用資格において許可されていない行為  (2) 他者の権利利益を害する行為  (3) 虚偽の情報又は公序良俗に反する情報を発信する行為  (4) 情報資産を毀損し 、 又は混乱させる行為  (5) その他情報政策委員会が不適切とする行為  利用者は 、 情報資産を利用するに当たり 、 不正アクセス行為の禁止等に関 する法律 ( 平成 11 年法律第 128 号 )、 著作権法 ( 昭和 45 年法律第 4 8 号 )、 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 ( 平成 1 5 年法律第 59 号 ) その他の関係法令を遵守しなければならない 。  情報セキュリティ事故に関する報告義務

九州大学セキュリティポリシー  九州大学情報セキュリティポリシー  教育・研究及び大学に求められる社会貢献に必要不可 欠となった情報基盤の可用性と 、 外部からの脅威への 対策及び内部のコンプライアンス確立のための統制と いう 、 互いにせめぎ合う問題を両立させ 、 社会に対し ての説明責任をはたすために策定する

九州大学セキュリティポリシー  管理運営組織の構成  本学外の情報セキュリティに悪影響を及ぼす行為の防止と処置  事故及び障害の報告 , 緊急時の対応 , 情報の格付け及び取扱い制限のルール  情報の分類と利用権限 , 情報の管理 , 情報の公開 , 限定公開  情報改ざん及び偽情報流布の防止  情報システム及び記憶媒体の処分  通常の消去操作では管理情報のみが消去されるだけで情報そのものは消去されない  数回の上書き消去でも残留磁気情報の読み出しによって情報を復元できる  物理的セキュリティ , 人的セキュリティ  ポリシーの実施 , 評価及び見直し デジタルフォレンジック ( Digital Forensics )

人間 、 物とコンピュータ・ネットワークの 関係と情報倫理  インターネットが社会に及ぼす影響の 「 光 」 と 「 影 」 の両面を理解  個人情報やプライバシーの意義を理解 、 適切な取り扱い方 、 態度を修得  著作物の文化的意義を理解 、 著作物をはじめ知的財産権を尊重する態度を修得  インターネットが生活の中でどのように利用できるかを理解 , 利活用できる態度 を修得  インターネットがビジネスに及ぼす影響を理解 、 正しく活用できる態度を修得  情報に対する正しい知識と判断力 、 インターネットやメディアの活用力を修得  Web や電子メールを利用した情報の発信と受信を理解 、 モラルやマナーを修得  情報セキュリティやコンピュータ犯罪について知り 、 被害者・加害者にならない ための態度を修得 書籍『インターネットの光と影 Ver.4 被害者・加害者にならないための情報倫理入門』 情報教育学研究会( IEC ) 情報倫理教育研究グループ編 北大路書房刊

情報倫理と法律  知的財産権と著作権  著作物の利用と著作隣接権  肖像権  不正アクセス禁止法  個人情報保護法  電子商取引に関する法律  特定電子メールの送信に関する法律  出会い系サイトの規制法  コンピュータウィルスに関する罪  プロバイダ責任制限法 content-rid _1/courses/III13001/infoss2013_text/index.html

知的財産権と著作権  知的財産権 ( 知的所有権 ): 知的な創作物の経済的な価値を保 護する権利  著作権 , 産業財産権 ( 特許 , 実用新案 , 意匠 , 商標 )  著作権 : 著作者の権利は著作物を創作した時点で自動的に発生  著作者人格権 , 著作権 ( 財産権 ) _1/courses/III13001/infoss2013_text/index.html

情報倫理と著作物  著作物の利用許諾  著作物の引用の条件  教育目的の複製の条件  著作隣接権

著作物を利用する際に許諾の必要のないも のは ?  保護期間が終了している著作物 ( 第 51 ~ 58 条 ) ( 権利が消滅 している )  事実のみを伝える報道 ( 第 10 条 ) ( 著作物でない )  憲法・法令や裁判所の判決 ( 第 13 条 ) ( 著作物だが 、 権利の 対象ではない )  個人の私的使用と学校や図書館などの公共の施設での非営利 的な使用 ( 第 30 条 ~ 第 50 条 )( 著作権法で認められている )  個人ページや学校などの公共利用目的の Web サイト  会社などのイントラネット内での使用 ×

著作物の正当な引用の条件は ?  公表された著作物からの引用であること  引用を行う必然性と 、 その範囲を引用する必然性があること  自分の文章と引用箇所の違いが明確に区別できるように引用すること  あくまでも自分の文章がメインで引用文がその参考程度であるように すること  出所を明示すること ( 第 32 条 、 48 条 )

学校における教育目的の複製の条件は ?  公表された著作物の複製であること  授業を実際に行う人および授業を実際に受ける人が複製すること  授業の過程における使用を目的とすること ( 校内 LAN サーバへの蓄積や学校ホームページへの掲載は 、 授業の過程における使用に はあたらないので 、 認められていません 。)  著作権者の利益を不当に害しないこと ( 原則として 、 授業を受けるにあたり 、 受講者が各自購入して利用することを想定して いる市販の教科書や問題集 、 参考書などを 、 コピーして使用することは認められないと 考えられます 。) _1/courses/III13001/infoss2013_text/index.html

著作隣接権  放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権、複製権  実演家やレコード製作者 、 放送事業者  「 著作物の伝達者 」 としての役割  改正著作権法 (2012年6月)  違法ダウンロードの刑罰化とDVDリッピング  DVDリッピング:コピーガードを解除してのコピー(違法性が問 われるものがある)

不正アクセス禁止法の背景  インターネット利用者の急増  1155 万人 (1997 年 ) ⇒ 4708 万人 (2000 年 )  不正アクセス被害届  46 件 (1998 年 )→55 件 (1999 年 )→143 件 (2000 年 )  政府機関のホームページ改竄 16 件 (2000 年 1 月末から 2 月初 )  2000 年 2 月 13 日 不正アクセス禁止法が施行  施行前 : データ破壊等を行わず , 不正アクセス行為のみの場合 , 不可罰  日本の法律で処罰できない行為については日本の警察は他国に対して捜査に必 要な証拠を提供できない ( 国際捜査共助法 2 条 2 号 )  1998 年 6 月時 , 不正アクセス禁止法がなかったのは G7 中日本のみ  1998 年 8 月 13 日 制定 , 2000 年 2 月 13 日施行

不正アクセス禁止法の概要  第 3 条 「 不正アクセス行為 」 の禁止  他人の識別符号を無断で入力する行為  アクセス制限機能を免れる情報 、 指令を無断で入力する行為  第 4 条 他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止  タイピングの盗み見 , ゴミあさり , 管理者を装う , フィッシングなど  第 5 条 不正アクセスの助長行為の禁止  他人の ID やパスワードなどを公開したり 、 無断で第三者に教えたりする  第 7 条 識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止  偽装サイトの作成 , 誘導 ( ファーミング )  第 8 条 サーバ管理者の不正アクセス行為に対する防御措置行為の義務  第 9 条 不正アクセスを受けたサーバの管理者は 、 究明のため 、 都道府県公安委員 会に援助を求めることができる 。

ファーミング (pharming) 自分のパソコンが改ざん プロバイダ等の DNS サーバが改ざん

個人情報の保護に関する法律 ( 略称 )個人情報保護法 2003 年 ( 平成 15 年 ) 5 月 23 日成 立  第一条 : 目的  基本理念 , 基本方針 , 国及び地方公共団体の責務等 , 個人情報を取り扱う 事業者の遵守すべき義務 , 個人の権利利益の保護  第二条  個人情報 : 生存する個人の情報 . 氏名 , 生年月日 , その他の記述で個人を 識別できるもの  個人情報データベース等 , 個人情報取扱事業者 , 個人データなどを規定  第十五 ~ 三十六条 個人情報取扱事業者の義務等  利用目的 ( 本人の同意 ) による ( 流用 、 売買 、 譲渡などの ) 制限 , 適正な 取得 , 利用目的の通知 , 正確性の確保 , 安全管理措置 , 第三者提供の制限 , 開示 法第二条第三項第五号(個人情報取扱事業者の例外規定) 個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が 過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者

プロバイダ責任制限法  第 3 条 1 項 ) 掲示板などで 、 権利侵害があることを知っていたか知 ることができた場合等でなければ 、 プロバイダや掲示板管理者は 被害者に対して賠償責任を負わない 。  第 3 条 2 項 ) 掲示板などに権利を侵害する情報が掲載された場合 、 被害者はプロバイダや掲示板管理者に対して削除を要請するが 、 プロバイダや掲示板管理者が権利侵害があると判断するか 、 発信 者に問い合わせてその不同意が 7 日を超えてもなかったとき 、 こ れらを削除したことについては 、 発信者 ( 掲示板に掲載した者 ) からの損害賠償の責任を負わない 。  第 4 条 ) 被害者は 、 プロバイダや掲示板管理者に対して 、 権利を 侵害する情報を発信した者の 、 情報の開示を請求できる 。

電話勧誘でオプトアウトはできるのか ?  非常に悪質な勧誘を受けた際 、 業者名 、 連絡先がわ かる場合は 、 各都道府県の宅建業法の所管課 、 国土 交通省もしくは国土交通省の地方整備局等の行政の 担当課に申し出ること 。 とあるので , とりあえずは , 業者の名前や連絡先を聞 いて控えよう .

電子商取引に関する法律  電子署名及び認証業務に関する法律 ( 電子署名法 )  特定商取引法  電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律  コンピューターの操作ミスによる申し込みなどが錯誤として無効となることを原則としたも の 。 また 、 のみならず FAX などを用いて契約の申し込みに対する承諾をしようとする場 合 、 相手方に承諾の意思表示が到達しなければ契約は成立しないとしている 。  特定電気通信役務提供者の損害賠償で責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律  他人の名誉を毀損する情報が Web サイトに掲載されたときのプロバイダやサーバーの管理運 営者の責任  IT 書面一括法  不正アクセス行為の禁止等に関する法律  不正競争防止法

特定商取引法 ( 旧称 「 訪問販売法 ( 訪問販売 等に関する法律 ) 」 )  消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に 、 事 業者が守るべきルールと 、 クーリング・オフ等の消 費者を守るルールを定める  訪問販売 , 通信販売 , 電話勧誘販売 , 連鎖販売取引 , 特定継 続的薬務提供 , 業務提供誘因販売取引 , 訪問購入  行政規制 , 民事ルール 「 この会に入会すると売値の 3 割引で商品を買えるので 、 他人を誘ってその人に売れば 儲かります 」 とか 「 他の人を勧誘して入会させると 1 万円の 紹介料がもらえます 」 など と言って人々を勧誘し ( このような利益を 「 特定利益 」 といいます )、 取引を行うため の条件として 、1 円以上の負担をさせる ( この 負担を 「 特定負担 」 といいます 。) 場合 連鎖販売取引

ねずみ講と罰則 「 無限連鎖講防止に関する法律 」 ( 昭和五十三年十一月十一日法律第百一号 ) 第五条 無限連鎖講を開設し 、 又は運営した者は 、 三年以 下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し 、 又はこれを併 科する 。 第六条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者 は 、 一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する 。 第七条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は 、 二十 万円以下の罰金に処する 。

電子消費者契約法  操作ミスの可能性を考慮し 、 サイトの運営者側に 、 注文を確定す る前に必ず注文内容の確認画面を明示することを義務づけ  ワンクリック詐欺 ( 無料と思ってクリックしたら有料サイトの会 員登録画面が表示され代金を請求される ) によるような 、 架空請 求はすべて無効

ペニーオークション 沢山の芸能人が宣伝に 加担したことで有名

SET (Secure Electronic Transaction) ユーザー利用者がインターネット上の電子商店に送る発注関連情報と 、 クレジッ トカード会社などの金融機関に送る決済関連の情報を完全に分離 . ただし , 顧客 側に , SET 利用のためのソフトウェアをインストールする必要あり .

情報倫理に基づいた事例 (SNS などでのトラブル )  炎上 , 個人情報掲載 , チェーンメール , デマ  有料サイトからの利用料架空請求 ( ワンクリック詐欺 )  児童買春・児童ポルノ  出会い系サイトからの迷惑メール  非出会い系サイトでの出会い系サイトの内容の書き込み , 家出 掲示板  「 出会い系サイト規制法 」( 正式名称 「 インターネット異性紹 介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法 律 」) 平成 15 年制定 , 平成 20 年 12 月 1 日施行

出会い系サイトの規制法  児童 (「 満 18 歳に満たない者 」) に出会い系サイト を利用させること  児童を性交の相手とする交際を誘引する書き込みを すること  児童を対象とした異性交際を誘引する書き込みをす ること  出会い系サイトの運営事業者 ( インターネット異性 紹介事業者 ) に対して 、 都道府県の公安委員会への 届け出を義務づけ 。 無届けでの営業には 、 6 カ月以下 の懲役か 100 万円以下の罰金 ( 2008 年 5 月改正 ) 平成 15 年 (2003 年 ) 制定

情報倫理に基づいた事例 ( 管理者による不正行為 )  内部不正が発生する仕組み : 不正のトライアングル  「 動機・プレッシャー 」: プレッシャー ( 業務量 , ノルマ等 ) や処遇への不満  「 機会 」: 技術 ( IT システム , ネットワーク ) や部鶴的な環境及び組織のルール などで , 不正行為の実行を可能または容易にする環境  「 正当化 」: 都合の良い解釈 , 他人への責任転嫁などの理由づけ  対策例  重要な情報であることの明確化 , 適切なアクセス権限の付与  重要情報の持ち出し , 可搬媒体等の持ち込みの監視  定期的な操作履歴の監視・監査

つぎの意味を答えなさい  ボットネット  ガンブラー  タコイカウィルス  ランサムウェア  ワンクリウェア  ルートキット  CAPTCHA (Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart)

コンピュータウィルスに関する罪  2011 年に 「 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一 部を改正する法律案 」( サイバー刑法 ) により 、 刑法が改正 され 「 不正指令電磁的記録に関する罪 ( コンピュータウィル ス罪 )」 が新設  コンピュータ・ウィルスの作成・提供 ( 第 168 条の 2 )  コンピュータ・ウィルスの取得・保管 ( 第 168 条の 3 ) ( 他人に対して , ウィルスを送付する目的の場合 . ウィルス 被害者に対するものではない )

課題  著作物の引用に関して , これからレポートを書く上で , 注意 すべきと思った点について記してください .  インターネット環境を利用して 、 今後 、 1) 他人とコミュニ ケーションをとったり 、 2) 勉強あるいは 3) 仕事をする上で 、 注意すべきと思った点について記してください .  講義の感想 , 質問 , 要望などがあれば , 記してください .