スマートフォン、タブレット端末、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の普及等を背景に、多種多様な情 報を相互に連携させて新たな価値を生み出すことが期待されている。 地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要 0.ガイドラインの位置付け 国が掲げるオープンデータ取組の意義 1.経済の活性化、新事業の創出 2.官民協働による公共サービス(防災・減災を含む。)の実現 3.行政の透明性・信頼性の向上 国が掲げるオープンデータ取組の意義 1.経済の活性化、新事業の創出 2.官民協働による公共サービス(防災・減災を含む。)の実現 3.行政の透明性・信頼性の向上 1.地方公共団体におけるオープンデータ推進の意義 1 ○ 先進的にオープンデータに取り組んでいる地方公共団体はあるものの、全体としてはまだ一部である。 ○ 本ガイドラインは、地方公共団体がオープンデータの取り組むにあたっての参考となるよう策定したもの。 ○ 先進的にオープンデータに取り組んでいる地方公共団体はあるものの、全体としてはまだ一部である。 ○ 本ガイドラインは、地方公共団体がオープンデータの取り組むにあたっての参考となるよう策定したもの。 地方公共団体が保有する公共データが、利用しやすい形で公開されることが求められている 地域住民へのサービス向上 地域経済の活性化 地方創生 ○ 他の地方公共団体のデータとの組み合わせが容易になれば、相乗的な利用価値の向上が期待できる。 地方公共団体においては 地域の課題を解決する という視点が重要 地方公共団体においては 地域の課題を解決する という視点が重要 地域課題 : 「人口減少、少子高齢化」、「防災、災害計画」、「まちづくり、産業雇用 創出」 住民の関心:「医療、福祉」、「税金、くらし」、「防災」、「交通情報」 地域課題 : 「人口減少、少子高齢化」、「防災、災害計画」、「まちづくり、産業雇用 創出」 住民の関心:「医療、福祉」、「税金、くらし」、「防災」、「交通情報」 優先的に 取り組むテーマ 優先的に 取り組むテーマ
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要 2.取組体制等 2 ○ 国のデータカタログサイト DATA.GO.JP の活用、ニーズ調査、利活用のアイデア、推進する上での課題、 実証実験の実施等、密接に連携する。 ○ データ公開に係る業務の効率化、複数の地域を横断したデータの利活用の促進、行政サービスの向上に ついて連携し、成果を共有する。 ○ 都道府県が域内の市区町村と一体で取り組むことで、取組効果を高める。 ○ データ公開に係る業務の効率化、複数の地域を横断したデータの利活用の促進、行政サービスの向上に ついて連携し、成果を共有する。 ○ 都道府県が域内の市区町村と一体で取り組むことで、取組効果を高める。 ○ 部署横断的な企画・政策の担当部署がオープンデータ推進を担当する体制整備を検討する。もしくは、まず 情報通信技術(IT)に知見のある情報担当課がオープンデータ推進を兼務することから始める。 (2)国との連携 (3)地方公共団体間の連携 ○ 各地方公共団体で取組方針を策定する。工程表(ロードマップ)、進捗チェックリストを作成し、定期的に フォローアップを行う。 ○ 住民や民間企業のニーズ把握、技術の活用、雇用の創出、人材育成が期待できる。アイデアソン、ハッカソ ン等のイベントを通じて連携する等、オープンデータの利活用を官民で連携して促進する関係を作っていく。 (4)民間団体、NPO、民間企業、教育機関との連携 (5)取組方針の策定等 (1)オープンデータ推進に関する取組体制
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要 3.データ公開等に関する基本的な考え方 3 既存Webサイト ○ 「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0 国際」(CC-BY)を推奨 ○ 国において、法令等に基づいて整備した台帳等のデータの、公表などの規定の有無や解釈の整理を行う。 ○ 「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0 国際」(CC-BY)を推奨 ○ 国において、法令等に基づいて整備した台帳等のデータの、公表などの規定の有無や解釈の整理を行う。 (2)公開するデータの利用ルールの在り方 府省や民間のデータサイト オープンデータサイト(新設) ○ データ形式や分類方法を整える。共通語彙基盤、情報流通連携基盤共通API等の取組も参考にされたい。 ⇒データ形式や分類の標準項目については手引書を参考にされたい。 ○ 人が読むための形式に加え、特定のアプリケーションに依存しない機械判読に適した形式とする。 ○ 検索等のため分類情報の付与(タグ付け)を行う (民間団体・NPOが推進する分類等を参考にされたい) 。 ○ データの信頼性確保や改ざんリスクは、利用ルールによる禁止、元データの公開継続等で対応する。 ○ データ形式や分類方法を整える。共通語彙基盤、情報流通連携基盤共通API等の取組も参考にされたい。 ⇒データ形式や分類の標準項目については手引書を参考にされたい。 ○ 人が読むための形式に加え、特定のアプリケーションに依存しない機械判読に適した形式とする。 ○ 検索等のため分類情報の付与(タグ付け)を行う (民間団体・NPOが推進する分類等を参考にされたい) 。 ○ データの信頼性確保や改ざんリスクは、利用ルールによる禁止、元データの公開継続等で対応する。 (3)オープンデータとしてのデータ作成方法 ○ オープンデータに類似する制度として情報公開制度があるが、オープンデータを代替するものではない。但し、公 開請求の対象となることが多いデータは、行政事務の効率化の観点から、積極的に公開に取り組む。 (4)情報公開制度との関係 (1)データの公開の手法
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要 4 ○ Webサイトや広報誌を活用して、オープンデータの取組に関する一般市民の認知拡大を図る。テレビ、新聞等 の公共メディア活用も有効。データ活用の事例があれば、併せて周知する。 ○ オープンデータのロゴマークの活用等、認知向上の取組は国と連携しながら進めることが望ましい。 ○ Webサイトや広報誌を活用して、オープンデータの取組に関する一般市民の認知拡大を図る。テレビ、新聞等 の公共メディア活用も有効。データ活用の事例があれば、併せて周知する。 ○ オープンデータのロゴマークの活用等、認知向上の取組は国と連携しながら進めることが望ましい。 4.その他オープンデータの利活用促進のための環境整備 ○本ガイドラインは、地方公共団体の意見・要望、関連技術の発展等を踏まえ、随時、柔軟に見直しを行う。 5.本ガイドラインの見直し ア)データ整備の順序:まず公開済みデータをCC BYライセンスにする等、可能なことから順次対応する。 イ)データの鮮度の維持と更新情報の通知:公開データは適時適切に更新し、利用者に速やかに通知する。 ウ)インターネット利用者以外への配慮:コンピュータ等を日常的に使用しない等の住民へも、公開情報や二次 情報が行き届くよう配慮する。(役所の窓口等での情報提供) ア)データ整備の順序:まず公開済みデータをCC BYライセンスにする等、可能なことから順次対応する。 イ)データの鮮度の維持と更新情報の通知:公開データは適時適切に更新し、利用者に速やかに通知する。 ウ)インターネット利用者以外への配慮:コンピュータ等を日常的に使用しない等の住民へも、公開情報や二次 情報が行き届くよう配慮する。(役所の窓口等での情報提供) (5)データ公開に関するその他の留意事項 OPEN DATA JAPAN シンボルマーク