「新たなオープンデータの展開に向けて」の 資料1-1 「新たなオープンデータの展開に向けて」の 進捗状況 (国における取組)
目次 1.政府標準利用規約第2.0版の決定と普及 2.独立行政法人、公益企業等におけるオープンデータの推進
平成27年12月24日 第66回各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議で、 1.政府標準利用規約第2.0版の決定と普及 平成27年12月24日 第66回各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議で、 政府標準利用規約第2.0版が決定。(二次利用推進ガイドラインの改定として) 政府標準利用規約(2.0版)のポイント 1.国際的にオープンライセンスとみなされている英国Open Government License(OGL)を参考に構成、規定ぶりを見直し 2.国際的にオープンライセンスとみなされない要因であった一定の利用に関する禁止規定を削除 3. CC-BY互換である旨を明記 政府標準利用規約(2.0版)の決定以降の動き 1.12月24日 府省庁に対し、管理ウェブサイトの利用規約へ第2.0版適用を要請 2.International Open Data Day 2016(3月5日) において、政府標準利用規約第2.0版の紹介をする等、広報活動を実施。 3. 3月11日一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構(VLED)利活用・普及委員会から勝手表彰優秀賞を受賞
(参考1) 政府標準利用規約(2.0版)の決定までの経緯 時期 決定等 意義 平成25年6月 (参考1) 政府標準利用規約(2.0版)の決定までの経緯 時期 決定等 意義 平成25年6月 ・「電子行政オープンデータ推進のためのロードマップ」 ・「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)」(二次利用促進ガイドライン) 府省のウェブサイトの利用ルールの見直しがロードマップ(工程表)に明記された。 平成26年6月 「政府標準利用規約第1.0版」 (二次利用促進ガイドラインの別添として) ※平成27年度に内容の見直し検討をする旨、明記 原則二次利用可能な利用ルールへの転換 平成26年6月~ ・府省ウェブサイトへの政府標準利用規約第1.0版の適用 1,000以上の府省ウェブサイトが原則二次利用可能な利用ルールを適用 平成27年度 ・国際的にオープンなライセンスと認められる内容への見直し ・政府標準利用規約第1.0版、またはCC-BYによってデータを公開している府省や地方自治体へのトラブルや問い合わせの発生状況について調査(結果、問題となる事例なし) 平成27年12月 「政府標準利用規約第2.0版」 国際的にオープンなライセンスと認められるよう、CC BY互換を明記 平成28年1月~ ・府省ウェブサイトへの政府標準利用規約第2.0版の適用
(参考2)各府省庁ホームページ(本省、本府、本庁)への第2.0版 適用状況 府省庁名 適用状況 内閣官房 ○ 内閣法制局 人事院 内閣府 宮内庁 公正取引委員会 警察庁 金融庁 消費者庁 × 復興庁 総務省 法務省 外務省 財務省 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 環境省 防衛省 適用完了率 81% 21府省庁中17が適用済 平成28年3月15日現在
(参考3)各府省庁が管理するWebサイト全体への適用状況 (18) (11) (2) (1) (29) (6) (30) (41) (104) (339) (269) (8) (74) (92) 府省庁名(管理対象サイト全体数) 適用率: 適用済サイト数/管理対象サイト全体数 内閣官房IT総合戦略室調べ
(参考4)「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」の見直し ・政府標準利用規約第2.0版に伴い変更する箇所 変更箇所 変更後 変更前 3 データ公開等に関する基本的な考え方 (2) 公開するデータの利用ルールの在り方 イ 採用すべき利用ルールと表示方法 国際的にも広く認知されている標準的なルールとすることも、国際的な情報流通が進展する中、国内外のデータの有効な利活用を図る観点からも重要であることから、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際(CC BY)」 を採用することが望ましい。 国際的にも広く認知されている標準的なルールとすることも、国際的な情報流通が進展する中、国内外のデータの有効な利活用を図る観点からも重要であることから、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(CC BY)」 を採用することが望ましい。 脚注20 府省ガイドラインの別添1「政府標準利用規約(第2.0版)」は国の府省のWebサイトの利用ルールのひな形として策定されたものであるが、ウェブサイトのコンテンツを原則二次利用可能にする利用ルールとして、地方公共団体でも利用できる。 府省ガイドラインの別添1「政府標準利用規約(第1.0版)」は国の府省のWebサイトの利用ルールのひな形として策定されたものであるが、今後見直しの検討を行うとされていることから、地方公共団体の公開データの利用ルールとして利用する際には、その点に留意されたい。 脚注21 「政府標準利用規約(第2.0版)」は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示4.0国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja)と互換性があると定めている。 「政府オープンデータに先進的に取り組んでいる地方公共団体においても、クリエイティブ・コモンズ・ ライセンス 表示2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/legalcode)、通称CC BY が広く採用されている。 (3) オープンデータとしてのデータ作成方法 エ データの信頼性の確保や改ざんのリスク ①政府標準利用規約(第2.0版)に準じ「公表者は、利用者が該当コンテンツを用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではない」旨や、「編集・加工した情報を、あたかも○○市が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません」旨の利用規約を盛り込む ① 政府標準利用規約(第1.0 版)に準じ「公表者は、利用者が該当コンテンツを用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではない」旨や、「編集・加工した情報を、あたかも○○市が作成したかのような態様で公表・利用することは禁止する」旨の利用規約を盛り込む。 ・政府標準利用規約第2.0版の決定等を踏まえ、「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライ ン」(概要や手引書も含め)を改訂。 5
独立行政法人(中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人)の名称 参考1)調査対象の独立行政法人 電子行政オープンデータ第11回実務者会議 (平成27年12月4日)資料より抜粋 各府省庁が所管している全ての独立行政法人(98法人、平成27年12月時点) 府省庁名 独立行政法人(中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人)の名称 内閣府 国立公文書館、北方領土問題対策協会、日本医療研究開発機構 消費者庁 国民生活センター 総務省 情報通信研究機構、統計センター、郵便貯金・簡易生命保険管理機構 外務省 国際協力機構、国際交流基金 財務省 酒類総合研究所、造幣局、国立印刷局 文部科学省 国立特別支援教育総合研究所、大学入試センター、国立青少年教育振興機構、国立女性教育会館、国立科学博物館、物質・材料研究機構、防災科学技術研究所、放射線医学総合研究所、国立美術館、国立文化財機構、教員研修センター、科学技術振興機構、日本学術振興会、理化学研究所、宇宙航空研究開発機構、日本スポーツ振興センター、日本芸術文化振興会、日本学生支援機構、海洋研究開発機構、国立高等専門学校機構、大学評価・学位授与機構、国立大学財務・経営センター、日本原子力研究開発機構 厚生労働省 労働安全衛生総合研究所、勤労者退職金共済機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、福祉医療機構、国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、労働政策研究・研修機構、労働者健康福祉機構、国立病院機構、医薬品医療機器総合機構、医薬基盤・健康・栄養研究所、地域医療機能推進機構、年金積立金管理運用、国立がん研究センター、国立循環器病研究センター、国立精神・神経医療研究センター、国立国際医療研究センター、国立成育医療研究センター、国立長寿医療研究センター 農林水産省 農林水産消費安全技術センター、種苗管理センター、家畜改良センター、水産大学校、農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、水産総合研究センター、農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用基金 経済産業省 経済産業研究所、工業所有権情報・研修館、日本貿易保険、産業技術総合研究所、製品評価技術基盤機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構、日本貿易振興機構、情報処理推進機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、中小企業基盤整備機構 国土交通省 土木研究所、建築研究所、交通安全環境研究所、海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所、電子航法研究所、航海訓練所、海技教育機構、航空大学校、自動車検査、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、国際観光振興機構、水資源機構、自動車事故対策機構、空港周辺整備機構、都市再生機構、奄美群島振興開発基金、日本高速道路保有・債務返済機構、住宅金融支援機構 環境省 国立環境研究所、環境再生保全機構 防衛省 駐留軍等労働者労務管理機構
参考2)調査対象の公益企業等 電子行政オープンデータ第11回実務者会議 (平成27年12月4日)資料より一部改変 公益企業等は明確な定義がないため、各府省庁との調整を踏まえ、日常生活に不可欠なサービスを提供する事業分野を中心に、優先順位が高いと考えられる事業者 事業分野 事業者名 備考 府省庁名 航空事業者 日本航空株式会社 全日本空輸株式会社 株式会社AIRDO スカイネットアジア航空株式会社 株式会社スターフライヤー 航空法第2条18項でいう「他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業」を営む者のうち、旅客を運送する日本国内の事業者(専ら貨物を運送する事業者、国外の事業者を除く)。航空会社の業界団体である「定期航空協会」の会員が対象 (注)日本トランスオーシャン航空、日本エアコミューター株式会社は日本航空株式会社が、ANAウイングス株式会社、株式会社ジェイエアは全日本空輸株式会社がとりまとめ。なお、株式会社エアージャパンは国内線を就航していないため、対象外 国土交通省 空港事業者 国内27空港の空港ビル会社 空港法に基づく空港機能施設事業者として国土交通省が指定した施設のうち、航空旅客の取扱施設である国内27空港の空港ビル会社を対象 成田国際空港株式会社 特別法(成田国際空港株式会社法)により設置された空港事業者 新関西国際空港株式会社 特別法(新関西国際空港株式会社)により設置された空港事業者 鉄道事業者 JRグループ、大手私鉄、準大手私鉄、その他地域の鉄道事業者(181社) 鉄道事業法第7条に規定する「鉄道事業者」のうち、同法第2条に規定する第1種又は第2種鉄道事業を営む者(貨物専業を除く。)及び軌道法第4条に規定する「軌道経営者」 乗合バス事業者 全国の乗合バス事業者 (2,120社) 道路運送法第2条第2項の「旅客自動車運送事業」(他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業)」を営む者のうち、同法第3条の「一般乗合旅客運送事業」(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)を営む者として規定される事業体 (注)乗合バス事業者には路線バス、高速バス、定期観光バスなどを含む。貸切バス、通学バス等は対象外 道路事業者 東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社首都高速道路株式会社 阪神高速道路株式会社 高速道路株式会社法第1条に規定する高速道路会社 電力事業者 全国の一般電気事業者 (10社) 電気事業法第2条でいう一般電気事業者(一般の需要者に電力を供給する事業者) 経済産業省 ガス事業者 東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東那ガス株式会社、西部ガス株式会社 主要なガス事業者 放送事業者 日本放送協会、㈱TBSテレビ、㈱テレビ朝日、㈱テレビ東京、㈱フジテレビジョン、日本テレビ放送網㈱ 主要な放送事業者 総務省 郵便事業者 日本郵便株式会社 通信事業者 日本電信電話株式会社 ソフトバンク株式会社 KDDI株式会社 主要な通信事業者等
参考)データカタログサイトのデータセット登録数の推移(2015年度) 11