2010年10月 NPO法人 全国移動サービスネットワーク

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(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
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2010年10月 NPO法人 全国移動サービスネットワーク 移動サービスの抱える諸問題 2010年10月 NPO法人 全国移動サービスネットワーク

1.移動サービスの種類 民間救急・・・救急車のようなストレッチャー対応車両を使用し、運転者と看護師等で搬送にあたる。主に、入退院時の送迎や病院間の搬送時に使用される。 福祉タクシー・・・福祉車両を用いて移動困難者の輸送を提供するタクシー。 介護タクシー・・・介護保険の訪問介護等を利用して送迎を実施するタクシー。営業所は介護保険の事業所指定を受ける必要がある。料金は運賃の他に介護保険等の1割負担。使用車両は基本的に問わない。 自家用有償運送・・・NPO等の非営利団体が、自治体の主宰する「運営協議会」で合意を受けて有償で提供する送迎サービス。各都道府県の運輸支局で登録。「市町村有償運送」「福祉有償運送」「過疎地有償運送」の3タイプ。また、利用料金が実費のみの場合は登録不要。

2.公的サービスにおける移動支援の種類 高齢者(介護保険法) 障がい児者(障がい者自立支援法) 訪問介護(身体介護、通院等乗降介助) 介護給付(国が主体) 重度訪問介護 行動援護 地域生活支援事業(市町村が主体) 移動支援( 「個別支援型」「グループ支援型」「車両移送型」 ) その他 通所型には送迎が付いている(自家輸送の範囲)

3.国土交通省と厚生労働省のバラバラ整備 入り組んでいて、利用者にはわかりづらい 民間救急 福祉タクシー 介護タクシー 自家用有償運送 自家輸送 要介護高齢者等 指定居宅介護サービス費  訪問介護(身体介護、通院  等乗降介助) 障がいのある人 自立支援給付  重度訪問介護、行動援護、 地域生活支援事業による 移動支援( 「個別支援型」「グ ループ支援型」「車両移送型」 ) 【道路運送法】 【介護保険法・障がい者自立支援法】 入り組んでいて、利用者にはわかりづらい

4.全国的な傾向 自家用旅客有償運送(市町村有償運送、過疎地有償運送、福祉有償運送)は、全国的には伸びていない。 移動困難の4つの要因「身体・精神的要因」「経済的要因」「住環境・交通環境要因」「人的要因」に対して、縦割り行政問題。 交通基本法制定の動き。ただし、ねじれ国会の中での調整。 限界集落、買い物難民等の社会問題にも移動問題あり。「くらしの足を支える移動サービス入門」参照。

5.自治体間でも自立支援法-移動支援のバラバラさ 移動支援-料金単価の違い(東京都一部と船橋市) ■移動支援単価 比較表 2010年4月現在 (1)身体介護あり 西東京 東大和 武蔵野 小金井 立川 小平 船橋 30分未満 1,600 1,680 1,400 1,200 - 2,300 2,340 1時間 3,200 3,360 2,800 2,400 1,800 4,100 4,070 1.5時間 4,800 5,040 4,200 3,600 2,700 5,900 2時間 5,600 6,720 6,700 7,100 2.5時間 6,400 7,560 7,000 6,000 4,500 7,500 8,300 (2)身体介護なし 知的 視覚・精神 800 840 1,000 810 1680 2,000 1530 2520 3,000 2290 3360 4,000 3050 5,000 3810 (3)その他  事務手数料  (1日1回の利用につき) 1000 300

6.自治体間でも自立支援法-移動支援のバラバラさ 移動支援-対象者と支給量の違い(千葉県一部) ■移動支援実施状況 平成20年10月現在 対象者 支給量の上限 船橋市 全身性障がい者、視覚障がい者、 知的障がい者、精神障がい者 視覚障がい者 年間600時間 その他年間300時間 松戸市 一律 360時間 浦安市 身体障がい者、視覚障がい者 視覚障がい者 年間600時間 その他年間480時間 ただし介護保険併給者は年間300時間 鎌ケ谷市 視覚障がい者 年間600時間 その他年間480時間 ※支給決定は月単位 市川市 視覚障がい者 年間600時間 その他年間240時間 ※支給決定は月単位 目的と実態が合わない。浦安市以外、全身性身体障がい者以外は「移動支援」を使えない実態。

「使えない・使わない」の2つの声 7.移動困難者の公共交通に対する不信感 公共交通機関の不備 →バリアフリー対応がない →移動困難者対応が出来ない →朝や雨天時等、来てほしい時間にきてくれない →介助者がいないと乗車拒否される 移動困難者の心理 →もう公共交通機関は使いたくない →外出は家族がいないと無理。家族が外に出したがらない   →タクシーだとお金がかかる。 「使えない・使わない」の2つの声

8.福祉有償運送の社会的効果 移動制約者が移動に要する時間の大幅な短縮 単独移動が可能となることによる移動制約者の自由な消費活動の活性化 移動制約者の就業機会の拡大 移動制約者の自立した外出による介助者の負担減 移動制約者の自己責任領域の拡大 移動制約者と健常者との接触機会の増加によるノーマライゼーションの具現化・浸透

9.福祉有償運送の問題点 上乗せ基準(ローカルルール)の実態 活動団体数の萎縮 地方の抱える問題 醜態以外の何者でもない 利用者のニーズ、状況は無視。供給者側の理論中心 活動団体数の萎縮 基盤の弱さ、業界団体の目 採算性の難しさ(運行料金はタクシー運賃の概ね1/2の範囲) 地方の抱える問題 買物難民、限界集落