高齢者向け住宅・施設における薬剤管理指導 ①

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高齢者向け住宅・施設における薬剤管理指導 ① 高齢者向け住宅・施設における薬剤管理指導 ① 高齢者向け住宅、施設入居者への訪問の考え方を示したのがこちらの表になります。 特別養護老人ホームに入居中の患者さんが末期の悪性腫瘍の場合は医療保険での訪問薬剤管理指導は算定できます。 ケアハウスと呼ばれる軽費老人ホームは入居者が50名以上の場合、軽費老人ホームA型と言い医師の配置が必要となるため算定は出来ません。 (H23.2.16中央社会保険医療協議会総会 総4-4-4より)

高齢者向け住宅・施設における薬剤管理指導 ② 高齢者向け住宅・施設における薬剤管理指導 ② グループホームに入居されている患者さんは、全員が要介護認定有りの方なので介護保険への請求になりますが、緊急訪問薬剤指導料や共同指導料及び麻薬管理指導加算は医療保険に請求が出来ます。 (H23.2.16中央社会保険医療協議会総会 総4-4-4より)

高齢者向け住宅・施設における薬剤管理指導 まとめ 高齢者向け住宅・施設における薬剤管理指導 まとめ 以下のケースは算定不可 患者が、医師もしくは薬剤師の配置が義務付けられている病院、診療所、施設等に入院若しくは入所している場合 現に他の保険医療機関もしくは保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合 高齢者向け住宅、施設への訪問の考え方をまとめると、次のようになります。 患者さんが医師もしくは薬剤師の配置が義務付けられている病院、診療所、施設等に入院または入所している場合やすでに他の保険医療機関もしくは保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合は算定することは出来ません。

訪問薬剤管理指導料と「薬歴」の算定の関係 【解説】  例)肺気腫の在宅患者に訪問を実施していた場合  ●便秘や熱など肺気腫とは関係ない疾患で臨時投薬。  この場合でも、薬歴の算定が可能。  ●肺気腫つまり原疾患に関する様態変化に対応する緊急臨時投薬   この場合は在宅患者緊急時訪問薬剤管理指導料を算定可(月4回まで)。 ※長期投薬情報提供料、外来服薬支援料、服薬情報等提供料は算定不可 区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料  (17) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方せんによって調剤を行った場合を除く。)、「区分番号13」の長期投薬情報提供料、「区分番号14の2」の外来服薬支援料、「区分番号15の5」の服薬情報等提供料は算定できない。 (スライドのとおり説明する) H26.3.5保医発0305第3号