商標の国際登録 ~海外で権利を得る方法~.

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商標の国際登録 ~海外で権利を得る方法~

登録希望国の代理人を通じて、直接希望国の特許庁に出願する方法 国際登録出願 外国への特許・商標の出願方法 直接出願 登録希望国の代理人を通じて、直接希望国の特許庁に出願する方法 国際登録出願 マドリッド協定議定書(マドプロ)という国際条約を利用し、日本の特許庁を通じて各国に出願する方法

国際登録出願(マドプロ)の手続 特許庁:国際登録出願の手続(平成24年度)特許庁国際商標出願室 編 より引用

国際登録出願(マドプロ)のメリット メリット1 手続の簡素化 メリット2 容易な書類作成 メリット3 権利管理の簡便化 本国官庁(日本国特許庁)に1通の出願書類を提出すること により、複数国に同日に出願した場合と同等の権利を得られ る メリット2 容易な書類作成 議定書出願では、言語が異なる国に対しても出願等の手続 書類は英語のみで可能。 各国言語への翻訳は必要ない。 メリット3 権利管理の簡便化 国際登録簿により権利関係は一元管理。各国毎に存続期間 の更新等の手続を行う必要なし 特許庁:国際登録出願の手続(平成24年度)特許庁国際商標出願室 編 より引用

メリット5 迅速な審査(拒絶通報期間の制限) メリット4 経費の削減 各国の代理人の報酬や翻訳等の費用が不要(拒絶理由が発 見されずに登録になる場合に限る) メリット5 迅速な審査(拒絶通報期間の制限) 指定国官庁が拒絶理由を発見した場合の国際事務局への通 報期間を1年(又は18ヶ月)以内に制限 メリット6 締約国の事後指定による保護の拡張 事後指定の手続により、出願時未指定国・新加盟国にも保護 の拡張が可能。一定の範囲内で指定商品(役務)の追加も可 能 →中小企業が商標を取るには最適

アジアにおけるマドプロ締結国

アジアにおけるマドプロ締結国 香港は対象外 ASEAN諸国のうち、タイ・インドネシア・マレーシア・カン ボジア・ラオス・ミャンマーは対象外 対象外の国は直接出願が必要

マドプロの注意点・デメリット 締結国 基礎出願 セントラルアタック 締結国でないと使えない 日本の国内での出願・登録商標と同一でなければならない →各国毎に標章・指定役務を変える場合、各国で個別の出願 が必要 (例)日本の商標が英語+フリガナで構成されている場合で、 外国で保護を求めるものが英語のみの場合には、そのまま 国際登録を求めることができない   Fujisan(フジサン)→Fujisan セントラルアタック 日本の商標が無効となると、世界中の商標登録が無効に

直接出願 全てマドプロ出願の真逆 翻訳等が必須(中国なら中国語) 各国の実情に応じた商標を登録する場合には、この手 続によらざるを得ない。 現地代理人費用が必ず必要 各国の実情に応じた商標を登録する場合には、この手 続によらざるを得ない。 各国の法制度に則した権利取得が可能な点はメリット