製造業における中小企業等の排出量の概況(基準年度比)

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「国内クレジット(CDM)制度について」 平成20年6月27日 経済産業省 環境経済室長 藤 原  豊

製造業における中小企業等の排出量の概況(基準年度比) <中小製造業等の排出状況(2006年確報値)> 約8100万t-CO2(総排出量の6.9%、製造業の17%) <基準年度に対する削減率> *農林、水産、鉱業、建設業、食料品、パルプ紙板紙、化学繊維、石油製品、 化学、  ガラス製品、窯業土石、鉄鋼、非鉄地金、機械 5-1

新しく「国内クレジット(CDM)制度」を創設 中小企業の排出削減の必要性 <省エネ機器導入の課題> <従来の中小企業の排出削減支援策> 1.中小企業へのCO2排出削減設備導入費補助   平成17年度より、補助率1/2で省エネ設備・技術の導入を支援。  ・平成20年度予算額    約7億円  ・平成19年度予算額    約4億円 (補助対象27社)  ・平成18年度予算額    約3億円 (補助対象17社)  ・平成17年度予算額    約6億円 (補助対象40社) 2.中小企業への政策金融支援    中小企業金融公庫、国民生活金融公庫は省エネ設備を導入する中小企業に融資を行う。(平成10年度以降1,286件の融資を実施。) アンケート サンプル数1,160 件数 設備投資のための資金調達が難しい 422 情報が乏しく導入機器にどのようなものがあるかわからない 340 機器等の導入効果は定量的に把握できない 98 制度申請のための書類作成が煩雑で手続がしにくい 86 機器等の導入効果は定量的に把握できるが、効果が低い 83 その他 118 ※平成18年度京都議定書関連調査より 既存の支援スキームに加え、 新しく「国内クレジット(CDM)制度」を創設

「国内クレジット(CDM)制度」について 「国内クレジット(CDM)制度」とは、大企業の資金・技術により中小企業が排出を削減した場合、当該大企業がその削減量を自らの削減分として自主行動計画等に反映させる仕組みであり、平成20年秋からの制度実施予定。    「中小企業等」 ・大企業等の支援により、排出を削減 ・国内クレジットを売却 資金・技術 国内クレジット 協働(共同)事業 第三者認証機関 CO2削減量の認証     「大企業等」 ・中小企業等に資金・技術を提供 ・国内クレジットを購入 自主行動計画の 自主行動計画の 目標達成に活用

中小企業等CO2排出削減検討会 ・趣旨  温室効果ガスの排出量を基準年比▲6%削減するという京都議定書目標達成のため、国内では環境先進企業を中心に温室効果ガス削減に関する取組が進められている。他方、多くの中小企業等においては資金調達や技術制約等の問題により、こうした取組が進んでいない。  こうした中で、本検討会では、我が国における厳格な第三者認証方法・体制の構築を前提に、自主行動計画の目標達成を指向する大企業等からの資金・技術の提供を受けた中小企業等が実施するCO2削減プロジェクトの実証実験等を行う。これにより、中小企業等の温室効果ガス削減のための、いわゆる「国内クレジット」の創出・移転に関する制度、いわゆる「国内クレジット(CDM)制度」の整備も併せて検討する。 委員長 松 橋 隆 治  東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授     井 上 裕 之  日本商工会議所 特別顧問 中小企業政策 小委員長     岩 間 芳 仁  社団法人 日本経済団体連合会 産業第三本部長   魚 住 隆 太   あずさサスティナビリティ株式会社代表取締役社長     影 山 嘉 宏  東京電力株式会社 環境部長     徳 田 龍 裕  社団法人 関西経済連合会              経済産業本部 経済・経営グループ次長     榊 原 康 寛  ZERI財団 パン・パシフィック代表部代表理事     佐 藤 文 廣  財団法人 省エネルギーセンター 企画調査部長     冨 田 鏡 ニ  東京ガス株式会社 環境部長     原   正一郎  野村総合研究所 上級コンサルタント     春 田 五 穂  ナットソース・ジャパン株式会社 執行役員     福 田 輝 夫  中間法人 日本OE協会 プロジェクト部会     本 郷   尚  国際協力銀行 特命審議役 環境ビジネス支援室長     向 井 征 二  株式会社 日本環境取引機構 代表取締役      森 井 重 裕  松下電器産業株式会社環境本部環境審査グループ 参事     山 田 健 司  新日本製鐵株式会社 環境部長

「中小企業等CO2排出削減検討会」 検討経緯 「中小企業等CO2排出削減検討会」 検討経緯  □第1回   5月15日  検討会の趣旨・運営方法・スケジュール、制度のイメージ  □第2回   6月 1日  京都議定書目標達成計画の見直しについて、モデル事業の説明  □第3回   6月18日  関係業界からのモデル事業提案、制度的課題の抽出・検討  □第4回   7月 2日  モデル事業の決定  制度論点整理(案)及び論点に対する制度案の検討  □第5回   7月17日  中小企業等CO2排出量削減制度 論点整理(案)の検討  □第6回    8月 1日  中小企業等CO2排出量削減制度 論点整理           8月中    モデル事業での論点検証  □第7回   9月12日   モデル事業での論点検証結果  □第8回  10月19日  論点整理及びモデル事業の評価等(案)の検討  □第9回  11月 1日  論点整理及びモデル事業の評価等  □第10回 11月27日  既存制度との関係等  □第11回 12月 6日  とりまとめ 

大企業と中小企業が協働(共同)で行う「モデル事業」の組成 ③省エネ製品の普及(クレジット付与をインセンティブとする省エネ製品普及スキーム検討) ①大企業等と中小企業等の協働 大企業等のCO2排出削減ノウハウ 中小企業 ②複数の小規模プロジェクトを統合したプロジェクト(ESCOなどを活用した小規模省エネ事業) サイトA サイトD サイトC サイトB 同じモニタリング手法 空調やモーターなど、同一のCO2排出削減技術を展開する。

「中小企業等CO2排出削減検討会」 モデル事業一覧 「中小企業等CO2排出削減検討会」 モデル事業一覧 ( 平成19年7月2日、第4回中小企業等排出削減検討会において決定) プロジェクト名 所在地 担当  プロジェクト概要 プロジェクト資金総額 (千円) 投資回収  年数 CO2  削減量 (tCO2/年) (削減率) 【業務部門】               業務用建物における熱源転換   東京都 東京電力株式会社 事務所建物の空調熱源設備を燃焼式から高効率ヒートポンプに変更 119,028 約16年 98 (50%) 【産業部門】                A重油から天然ガスへの燃料転換 茨城県 東京ガス株式会社 業者が所有するボイラ等を更新し、燃料をA重油から天然ガスに転換 34,300 2.9年 719 (22%) 【産業部門】               ガラス工業総合省エネルギー事業 京都府 松下電工株式会社 ガラス製品製造工場において、ガラス炉を蓄熱式バーナーに更新し、放出していた熱エネルギーを塗装焼付炉に活用 93,104 3.5年 1,205 (25%) 【産業部門】               工場省エネルギープロジェクト 三重県 株式会社   山武 以下の省エネ施策を行う。                ①コンプレッサへの省エネ制御の導入        ②クリーンルームへの省エネ制御の導入       ③パッケージ空調機室外機への水噴霧装置の導入  ④高効率照明器具の導入                 ⑤屋根断熱の採用                      ⑥モニタリングシステムの導入 35,720 6年 ①89 ②23 ③34 ④33 ⑤48           計227 (9%)

改定「京都議定書目標達成計画」抜粋 (平成20年3月28日閣議決定) 「成長力強化への早期実施策」(4月4日経済対策閣僚会議決定)(抜粋) 改定「京都議定書目標達成計画」抜粋 (平成20年3月28日閣議決定)  -中小企業の排出削減対策の推進- 第3章 目標達成のための対策と施策     イ.部門別(産業・民生・運輸部門等)の対策・施策 ○中小企業の排出削減対策の推進  大企業等の技術・資金等を提供して中小企業等(いずれの自主行動計画にも参加していない企業として、中堅企業・大企業も含む。)が行った温室効果ガス排出抑制のための取組による排出削減量を認証し、自主行動計画等の目標達成のために活用する仕組みを構築し、その目標引き上げ等を促していく。  その際、参加事業者が自主的に取り組むことを前提としつつ、我が国全体での排出削減につながるよう、排出削減量の認証に当たっては、民間有識者からなる第三者認証機関が京都メカニズムクレジットに適用される簡便な認証方法に倣った基準により認証を行うことにより、一定の厳格性及び追加性を確保するとともに、中小企業等の利便性確保の観点から手続の簡素化等を行う。  さらに、既存の関連制度(地球温暖化対策推進法の算定・報告・公表制度や省エネルギー法の定期報告制度)との連携・整合性のとれた制度とする。  なお、本制度の運用に当たっては、中小企業等がこの仕組みの下で得られる収入のみでは事業が成立しない場合に限り、設備導入補助等既存の中小企業支援策を最小限受けることができるようにする。  また、創出された「国内クレジット」の管理体制・システムについては、例えば中小企業等と大企業等が協働(共同)で事業計画を策定、申請し、その認可を受けるといった仕組みなど、可能な限り簡便なものとする。 「成長力強化への早期実施策」(4月4日経済対策閣僚会議決定)(抜粋) ○市場・金融を活用した低炭素社会の構築 ・自主参加型国内排出量取引制度への参加促進、金融商品取引所等による排出量取引市場の開設のための制度整備など市場メカニズムの活用を進めるほか、大企業等の技術・資金等により中小企業等の排出削減を進める「国内クレジット」制度の構築に向けて取り組む(4月より順次実施)。

中小企業等CO2排出削減制度 論点整理① 「中小企業等」の定義 参加事業者の自主性 「国内クレジット」の認証制度・手続等 中小企業等CO2排出削減制度 論点整理①  「中小企業等」の定義   ●中小企業基本法上の「中小企業」に、必ずしも限定する必要はない。   ●「自主行動計画」において位置付けられていない排出削減事業者全てが、対象となり得る。 参加事業者の自主性   ●「自主的に」排出削減を図ろうとする「志の高い」参加事業者が「任意に」参加するものとする。   ●「参加事業者等の自主性」と「これら関係者の合意形成」を尊重。  「国内クレジット」の認証制度・手続等 ●「国内クレジット」の認証のための制度・手続等については、京都メカニズムの「小規模CDM」に     可能な限り準じたものとする。 ●参加事業者に対する一定の「利便性」を確保し、手続き等の簡素化等やコスト低減を行うものとする。  「国内クレジット」の管理体制・システム   ●「国内クレジット」は、当面は中小企業等と大企業等の間の相対での移転が中心。   ●「京都クレジット」とは異なる、可能な限り簡便な管理体制・システムの整備が必要。

中小企業等CO2排出削減制度 論点整理② 本制度における政府の支援について 京都メカニズムクレジットとの関係 中小企業等CO2排出削減制度 論点整理②  本制度における政府の支援について   ●CO2排出削減に寄与する設備機器の導入に対して、予算補助するかはケースバイケース。    -「国内クレジット」による経済的インセンティブのみでは当該事業が成立しない場合に限り、      最小限の予算補助を行うことを検討。   ●CO2削減量の審査・認証を行う人材の育成など、本制度の運用基盤の構築には支援が可能。  京都メカニズムクレジットとの関係   ●「京都クレジット」と異なり、国(NEDO)による買い取りの対象とはしない。   ●自主行動計画上の「国内クレジット」の購入は、「京都クレジット」と全く同等の位置づけ。

「国内クレジット」制度及び既存制度との関係 <排出削減量等の反映> いずれの 「自主行動計画」をも 構成しない事業者(所) 所属する業種の 「自主行動計画」を 構成する事業者(所) 協働(共同)事業計画 ・排出削減事業者(所)を  支援し、「国内クレジット」の  移転を受ける事業者(所) ・温対法・省エネ法の  対象事業所 「大企業等」の 「自主行動計画」 に反映 いずれかの「自主行動計画」 を構成する事業者(所) 連携等により一定の価値を 生み出す事業者(所)〕 いわゆる「大企業等」 支援事業者(所)以外の 現に排出削減を行う事業者(所) いわゆる「中小企業等」 排出削減事業者(所) CO2排出削減量 省エネルギー量 第三者 認証機関 資金・技術 協力など 「温対法」 (算定・報告・公表制度) 「省エネ法」 (定期報告制度) 支援事業者(所)

改正温対法、省エネ法における関連条文 ●地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律  (平成20年 3月7日閣議決定) (この法律の施行に当たっての配慮) 第四十二条の二 環境大臣及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たっては、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。 ●エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律  (平成20年 3月4日閣議決定) (この法律の施行に当たっての配慮) 第八十四条の二 経済産業大臣は、この法律の施行に当たっては、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。

福田ビジョン 「低炭素社会・日本」をめざして(6月9日) 福田ビジョン 「低炭素社会・日本」をめざして(6月9日) ●国全体を低炭素化へ動かす仕組み (排出量取引) 環境問題の解決には政府の役割も大きいことではありますが、あくまでも排出削減の実際の担い手は民間であることを考えるならば、CO2に取引価格を付け、市場メカニズムをフルに活用し、技術開発や削減努力を誘導していくという方法を積極的に活用していく必要がございます。  こうした手法のひとつとして、EUでも、2005年から域内排出量取引制度が始まっていますが、我が国としても、いつまでも制度の問題点を洗い出すというのに時間と労力を費やすのではなく、むしろ、より効果的なルールを提案するくらいの積極的な姿勢に転ずるべきだというのが私の考えです。  そのため、今年の秋には、できるだけ多くの業種・企業に参加してもらい、排出量取引の国内統合市場の試行的実施、すなわち実験を開始することとします。  それは、自ら経験してこそ、排出量取引のルール作りに説得力ある意見を言うことができるからであります。その際、実際に削減努力や技術開発に繋がる実効性あるルールを、そしてまた、マネーゲームが排除される、健全な、実需に基づいたマーケットを作っていくことが重要であると思います。  ここでの経験を活かしながら、本格導入する場合に必要となる条件、制度設計上の課題などを明らかにしたいと考えております。技術とモノ作りが中心の日本の産業に見合った制度はどうあるべきか、その点はしっかりと考えてまいります。  日本の特色を活かせる設計をこの面において行い、国際的なルールづくりの場でもリーダーシップを発揮してまいります。

地球温暖化問題に関する懇談会提言(6月16日) ●「低炭素社会の実現」のために不可欠なイノベーションの一つとして「社会のイノベーション」   を規定。  重要となるのが「炭素への価格付け」である。社会のあらゆる構成員に低炭素社会づくりに協力してもらうには、動機付けのための「しくみづくり」、すなわち多くの国民や企業にとってこれまで「タダ」と思ってきた炭素排出がこれからは環境コストとして掛かってくることを理解してもらうしくみが必要となってくる。 国内排出量取引制度や環境税など新たな政策手法も、こうした視点に立って捉える必要がある。国内排出量取引制度については、欧米の動向を注視しつつ、試行的実施を通じて、我が国の実情を踏まえたものとして検討が続けられなければならない。    経済財政改革の基本方針2008(6月27日) ●「経済財政改革の基本方針2008」(「骨太の方針」)(6月27日、閣議決定)において、「低炭素  社会の構築」は重要なテーマの一つ。 【京都議定書目標の確実な達成】    CO2に取引価格を付け市場メカニズムを活用し、技術開発や削減努力を誘導していく手法の   一つである国内排出量取引制度については、平成20年秋、多くの業種・企業の参加を得て国内統合    市場の試行的実施を開始する。これも踏まえ、実需に基づく健全な市場を作るため、国際動向も注視     し、本格導入する場合に必要となる条件、制度設計上の課題等を明らかにする。   

「ポスト京都」における我が国の産業分野を中心とした対策について ~地球温暖化対応のための経済的手法研究会①~ ~地球温暖化対応のための経済的手法研究会①~  ●排出量取引の国内統合市場の試行的実施①  国内排出量取引制度については、2013年以降の「ポスト京都」に向けて仮に本格的に導入するための検討が必要となった場合であっても、その前提となる諸条件、制度設計上の課題などを引き続き検証していく必要がある。  また、「福田ビジョン」において述べられている「今秋に多くの業種・企業が参加」することを前提とすれば、具体的には、本試行的実施については、自主行動計画制度の枠組みとの整合性を図りつつ、今秋にも制度創設を予定している「国内クレジット(CDM)制度」等の活用を図っていく必要がある。  こうした中で、特に、企業に排出枠(キャップ)を設定し罰則によりその遵守を担保するといった「割当方法」については、前述したとおり慎重な検討が必要となるが、他方、例えば、クレジットの認証方法や、移転に係る管理方法等については、京都議定書第一約束期間内であっても、多くの企業・業種が参加する形で、検討・検証を重ね、知見・ノウハウを蓄積しておくことが有効である。

「ポスト京都」における我が国の産業分野を中心とした対策について ~地球温暖化対応のための経済的手法研究会②~ ~地球温暖化対応のための経済的手法研究会②~  ●試行的実施に際しての具体的論点や方向性② (1)個々の企業等による自主目標の設定  個々の企業等について、原単位改善又は総量削減の目標を、自ら努力して達成すべき目標(自主目標)として設定する。  また、自主行動計画制度上は、業界団体単位で目標を設定しているが、個々の企業等の目標は設定されてない場合が多い。こうした中で、個々の企業等の目標と自主行動計画における業界団体の目標との関係を整理する必要がある。 (2)クレジットの種別、国内統合市場の在り方  具体的に取引されるクレジットの種類としては、(ⅰ)京都メカニズムクレジットに加え、(ⅱ)国内(中小)CDMクレジット、(ⅲ)企業が自主宣言した原単位改善等の目標を超過達成して削減した分を第三者機関が認証したクレジット、等とする。  また、国内クレジット(CDM)制度に加え、自主参加型(自主キャップ)制度(JVETS)などについて、第三者認証機関の創設等により、それぞれの認証基準等の整合性を図り、制度の統合化を図る必要がある。 (3)企業の参加  本枠組みは、企業の自主性を尊重し、個々の企業等の参加は任意とする。「国内クレジット推進協議会」等を通じて、できるだけ多くの業種・企業の参加を促していく。 (4)市場の基盤整備  既存の取引所組織等の協力を得つつ、国内クレジット等の時価会計処理の円滑化を含め、市場の活性化に寄与する「共通の価格指標」の提供等を図る。  また、国内クレジット等の償却を円滑に行うための税務処理の明確化や、京都メカニズムクレジットの取引を本邦における外国法人にも可能とすべく、国別登録簿制度の改善を図る。