中小企業新事業活動促進法に基づく 経営革新計画承認申請の手引き

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中小企業新事業活動促進法に基づく 経営革新計画承認申請の手引き 長崎県産業労働部 企業振興課 平成28年4月

中小企業新事業活動促進法とは 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」は、利用者にとってわかりやすい施策体系にするため、①中小企業経営革新支援法②中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法、③新事業創出促進法の3法律を統合するとともに、施策体系の骨太化を図って、中小企業の新たな事業活動の促進を柱とした法律です。 この法律では、中小企業の新たな事業活動を促進するため、「創業」、「経営革新」、「新連携」の取り組みを支援するとともに、これらの新たな事業活動の促進に資する事業環境基盤の充実を図るために、さまざまな支援を規定しています。 新事業創出促進法(H12.2.16施行) 創造法(H7.4.14施行) 経営革新支援法(H11.7.2施行) 新たな事業の創出を促進するため個人 創業個人創業及び企業を設立して行う 事業を支援 創業や研究開発・事業化 を通じて新製品等を生み 出す中小企業を支援 中小企業が行う新商品開発等の新たな取り組みを支援 創業支援 新事業展開 支援 環境整備 創業支援 研究開発 支援 経営革新 創業 経営革新 新連携 環境整備(経営基盤強化、SBIR、地域プラットフォーム等) 1 中小企業新事業活動促進法(H17.4.13施行)

この法律で「経営革新」とは 「中小企業新事業活動促進法」では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。(中小企業新事業活動促進法 第2条第6項) 《 経営革新の特徴 》     ① 業種による制約条件をつけず、全業種の経営革新を支援。    ② 単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での経営革新計画の実施が可能。    ③ 具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件。    ④ 承認企業に対して、経営革新計画の開始時から1年目以後2年目以前に、進捗状況の調査(フォローアップ調査を行うとともに、必要な指導・助言を行う。 全業種の中小企業者等 単独 グループ 経営革新計画の作成 数値目標 新事業活動 経営の相当程度の向上 都道府県への申請 支援措置 経営革新計画の実施 フォローアップ調査 2

「新事業活動」とは?   「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取り組み」をいいます。「新たな取り組み」の目標、重点課題等が明らかになり、進捗状況確認により機能的に事業を行うことができます。 新商品の開発又は生産       →例:豆腐の搾り器を製造しているメーカーが、絞り器のノウハウを利用し、家庭でも使え            るジュース絞り器を開発する  2.新役務の開発又は提供       →例:美容室が、顧客の顔を撮影し、コンピュータで髪型をシミュレーションできる           システムを開発して、顧客層の拡大と売上げの増大につなげる  3.商品の新たな生産又は販売方式の導入         →例:食料品店が、米や肉、野菜などを個別に販売するだけでなく、毎日異なるお勧めメ             ニューを開発し、その食材を家族向けのセットにして販売を行う。健康志向の独自メ             ニューを増やすことにより、独身者や単身赴任者、家族などを固定客につなげる  4.役務の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動         →例:タクシー会社が、乗務員に介護ヘルパーや介護福祉士の資格を取得させ、病院や             介護施設への送迎などのタクシー利用者を獲得し高齢者向け移送サービスで介護             サービス事業へ進出して多角化を図る  3

~新事業活動のポイント~ 「新たな取り組み」とは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において 採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象となります。 ただし、 ①業種ごとの同業の中小企業の当該技術等の導入状況 ②地域性の高いものについては、同一地域における同業他社における当該技術等の導入状況 を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については、承認 対象外となります。 4

※計画の承認は各種支援を保証するものではなく、各実施機関の審査が別途必要です 支援策について 経営革新計画の承認を受けると、低利の融資や税制上の優遇など 多様な支援策があります ※計画の承認は各種支援を保証するものではなく、各実施機関の審査が別途必要です 1.政府系金融機関による低利融資制度 2.信用保証の特例 3.高度化融資制度 4.特許関係料金減免制度 6.中小企業投資育成㈱からの投資 7.販路開拓コーディネート事業 8.ベンチャー企業支援資金 ※税の優遇措置(設備投資減税)は、平成24年3月末 をもって終了しました。 5.ベンチャーファンドからの投資 5

支援策について 1.政府系金融機関による低利融資制度 中小企業者等に対して事業に必要な資金を低利・長期・固定で融資します。 経営革新の承認を受けると、通常の条件よりも優遇された特別貸付が受けれます。 ※計画承認により融資が必ず受けられるというわけではなく、取扱金融機関による審査が別途行われる。→県への承認申請準備と並行して金融機関等へも相談してください。 貸付限度額(別枠設定) 日本政策金融公庫(中小企業事業) 新事業活動促進資金 設備資金 7.2億円(うち運転資金 2.5億円) (但し、特別利率適用限度2.7億円) 日本政策金融公庫(国民生活事業) 新事業活動促進資金 設備資金 7.2千万円(うち運転資金 4.8千万円) 貸付利率 特別利率③(国民生活事業では特別利率C) (ただし、2.7億円を超えた金額及び土地取得金は基準利率) 貸付期間 設備資金 原則15年、実情に応じ20年(うち据置期間2年) 運転資金 原則5年、実情に応じ7年(うち据置期間1年、実情に応じ3年) 6

支援策について 2.信用保証の特例 3.高度化融資制度 中小企業者等が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度です。 ①普通保証等の別枠設定 ②新事業開拓保証の限度額の引き上げ 企業 組合 付保険限度額 別枠 2億円 普通保証 2億円 4億円 4億円 無担保保証 8,000万円 8,000万円 1,250万円    特別小口保証 1,250万円 窓口:長崎県信用保証協会 ℡:095-822-9171 3.高度化融資制度 組合等(4社以上の任意グループも対象)が共同で工場団地を建設したり、商店街にアーケードを設置する事業に対し融資する制度です。 対象事業 : 集団化事業・施設集約化事業・共同施設事業・連鎖化事業・設備リース事業          経営改革事業・企業合同事業 貸付利率 : 無利子(通常金利0.65%)※平成27年4月現在。 貸付対象 : 土地・建物・構築物・設備 償還期間 : 20年以内であって、都道府県が適当と認める期限。(設備リース事業は当該設備の耐用年数以内) 据置期間 : 3年以内(設備リース事業は1年以内) 貸付割合 : 80%以内 窓口:県商務金融課 金融班 ℡:095-895-2651 7

支援策について 4.特許関係料金減免制度 5.起業支援ファンドからの投資 6.中小企業投資育成株式会社からの投資 経営革新計画のうち、技術開発に伴う研究開発に係る特許関係料金が半額に減免される制度です。対象となる特許関係料金は以下の通りです。 審査の請求料 特許料(第1年~第10年分) 窓口:九州経済産業局地域経済部技術企画課特許室 ℡:092-482-5463 5.起業支援ファンドからの投資 経営革新計画に従い経営革新のための事業を行い、株式公開を目指す未公開株式会社はベンチャーファンド(投資事業有限責任組合)からの投資の対象となります。 窓口:中小企業基盤整備機構 ℡:092-263-0300 6.中小企業投資育成株式会社からの投資 ①会社設立に際し発行される株式の引受け②増資新株の引受け③新株予約権の引受け ④新株予約権社債の引受け⑤引受企業の個別経営支援相談に応じます。 窓口:大阪中小企業投資育成株式会社(九州支社) ℡:092-724-0651 8

支援策について 7.販路開拓コーディネート事業 東京圏・大阪圏をターゲットとして、市場化・事業化を促進する制度です。経営革新計画承認企業などが開発した新商品等を、商社・企業などに紹介し、または取次ぎを行います。 窓口:(財)長崎県産業振興財団 ℡:095-820-3091 9

(経営革新計画承認企業を対象に県等で創出した事業) 支援策について (経営革新計画承認企業を対象に県等で創出した事業) 8.地域産業等支援資金(経営革新応援) 経営革新計画承認企業を対象にした県の融資制度 窓口:県商務金融課 金融班 ℡:095-895-2651 10

経営革新計画の申請について ①県の産業振興課へ問い合わせ ・対象者の要件、経営革新の内容、申請手続・窓口、支援措置の内容等ご相談ください。 ③申請書の提出 ・申請書を作成し県産業振興課へ提出してください。 ・この法律による融資など支援措置を利用する場合は、計画申請と並行して、金融機関等関  係機関と密接な連絡をとってください。 ②必要書類の作成・準備 ・計画承認申請書は県の担当課でも用意しております。県のホームページからも様式のダウ  ンロードが可能です。申請書の記載は、記載例を参考にしてください。 ④県知事の承認 ・県による審査を経て計画が承認されます。 ・また、支援策の実施機関の審査後に支援措置が行われます。 ・計画開始後、フォローアップのための計画進捗状況調査などが行われます。 11

中小企業者として本法の対象となる会社及び個人の基準 申請の対象となる者は、以下に掲げる中小企業者又は組合で、資本金基準又は従業員基準のいずれか一方の基準を満たせば対象になります。例えば製造業で資本金が4億円でも、従業員が200人であれば中小企業に該当し、また、資本金は1億円で従業員が500人でも中小企業ということになります。 主たる事業を営んでいる業種 資本金基準 (資本の額又は出資の総額) 従業員基準 (常時使用する従業員の数) 製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) 3億円以下 300人以下 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 サービス業(下記以外) 5千万円以下 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 旅館業 200人以下 小売業 50人以下 組合及び連合会 中小企業者となる要件 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 特になし 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会,鉱工業技術研究組合 直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること 1.企業組合及び協業組合も中小企業者として本法の対象となります。 2.社団法人は、中小企業者には該当しませんが、民法第34条の規定により設立された社団法人のうち、その直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であるものについては、本法の対象として含めることとしています。本法では、この要件を満たす社団法人と前述の中小企業者をあわせて「中小企業者等」と呼ぶこととしています。 (注)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。中小企業者として本法の対象となる組合及び連合会 12

経営革新計画の承認申請方法 1.申請先 2.必要書類 ①経営革新計画承認申請書(別表1~別表8含む) ②定款の写し ・・・県産業労働部 企業振興課 地場企業支援班  (随時受付) 2.必要書類 ①経営革新計画承認申請書(別表1~別表8含む)   様式は長崎県産業労働部のHPでダウンロード可 (Word ・ PDF) ※企業振興課の「中小企業新事業活動促進法(経営革新計画)」をご覧   ください。 ②定款の写し  ③最近2期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表、損益計算書 提出は各1部で可 3.承認申請書はパソコンによる作成を推奨 4.計画は事後検証(訪問調査)が行われることに留意して作成 13

申請書記入例 ・「代表取締役」etc.の代表者の肩書きをいれる。 ・代表者印押印 ・定款の写しを添付(登記簿と   間違えることが多い) 14

別表1 業種は、日本産業分類に掲げる小分類を記載すること。 ・付加価値額か一人当たり付加価値額のどちらかが基準値以上にのびる計画であればよい→付加価値額が減るような場合に一人当たり付加価値額で判定 ・(一人当たり)付加価値額、経常利益乗り率の計算は以下のとおりです A:申請直近期末値  B:計画終了年度末値 伸び率(%)=(B-A)÷|A|×100 ・伸び率の算出は、小数点以下第2位を四捨五入したものを記載すること。 (一人当たり)付加価値額、経常利益の経営指数の目標値 ・付加価値額又は一人当たりの付加価値額、経常利益の両方の経営数値について以下の目標値が必要となります。 15

経営革新計画期間と付加価値額比較時期の関係 別表1 経営革新計画期間と付加価値額比較時期の関係 ・経営革新計画期間は任意の時期(申請月)が始期 →付加価値額は、決算書の内容を基に算出するので各年の決算月での数値となり、一致しない場合がふつう。 →最初の基準値は、別表3の直近期末の付加価値額とし、達成時の目標値は、計画期間終期の直前の決算期の数字とする。 3年計画 計画期間 H16.1 H18.12 決算期6月      付加価値額の比較期間 H15.6 H18.6 ※企業の直近の決算書がほとんど1年前になるような場合、例えば1月申請で、企業の決算期が11月~2月のような場合は、今期の決算期の見込額を直近期末の数字として記載してよい。 16

別表1 ・この欄だけでは説明が不十分となる場合は、別表1に概要を記載した上、補足説明を、A4一枚にまとめて、別表1の後ろに添付する。 ・ここに経営革新のシナリオを書く。2つの欄に記載する内容の区分はあまり気にせずともよい。 ・この欄だけでは説明が不十分となる場合は、別表1に概要を記載した上、補足説明を、A4一枚にまとめて、別表1の後ろに添付する。  ※システム開発の例などではフローチャート等を添付した方がわかりやすい。 ・それ以外に、参考資料を徴求する場合もあるが、関係機関への通知時には添付しない。 17

「経営革新の目標」、「既存事業と経営革新計画の関係」について 別表1 「経営革新の目標」、「既存事業と経営革新計画の関係」について ・・・経営革新のシナリオを書く。 「新たな取り組み」が何なのか明確にする! 当社は、○○を営んでい る企業である。 <新たな取り組み> 新たな、取り組みとして△△を行う。 <既存事業> ①既存事業と新たな取り組みの違いが明確に判読できること。       (何らかの業態の転換があること)  ②新たな取り組みが、同業者間等で相当程度普及してないものであること。 18

「経営革新のシナリオ」 別表1 …おおむね次のような構成となる。 1.会社の既存事業について ・どのようなことをやってる企業か 1.会社の既存事業について   ・どのようなことをやってる企業か  ※単に「○○業」だけではわからない場合が多い。業務地域、主要な取引先や主要な商品ついてふれるとわかりやすい。  「当社は○○年設立の○○会社(業種)で、 ○○業者向けに、主に○○(取扱品)を製造・販売している。…」 2.新規事業に着手するまでの経緯等  ・既存事業の売り上げの減少など自社にとっての経営環境の変化                                  ・新規事業発案のきっかけ、既存事業との関係など         19

・一言で言うならばどうなるか。 「○○製法による○○の開発」、「○○を原料にした○○の開発」 別表1 3.新たな取り組みについて ・一言で言うならばどうなるか。                         「○○製法による○○の開発」、「○○を原料にした○○の開発」    ・開発する製品等の具体例(主要なもの)をあげる。     ×「・・・福祉分野に進出する」    ○「・・・自動入浴装置等を開発し福祉分野に進出する」 ・他に同様のものがあるのかどうか。どれくらい珍しいものなのか   「…この手法により○○を作っている企業は国内にはない、(九州では当社だけである、県内では当社だけである)…」     ・従来品や競合品と比較した場合の優位性               「…この手法によれば、従来の方式に比べて○○の効果により、加熱時間を大幅に短縮できるため、コストが1/2以下ですむ…」    「・・・従来品ではできなかった○○が可能になる」、「半分の時間でできる」 20

・どのように収益があがるのか。 ・顧客ターゲットは? 別表1 ・どのように収益があがるのか。                          ・顧客ターゲットは? ・ユーザーはだれか(企業か消費者か、民間か自治体か) ・開発したシステムや機械を売ることにより儲けるのか、自社での生産のために使うのか。 ・リサイクル事業の例→リサイクル原料を他の業者に売るのか、自分で製品まで作って売るのか。 ・市場はどれくらい大きいのか、自社はどこまでの発展を目指すのか。 etc. 21

各項目の開始時期を四半期ごとに記入する。すぐに着手する→1年目の第1四半期→「1-1」と記載 別表2 ・・・計画の進捗を事後に検証するチェックシート ・3~5年で実施する計画の内容を項目に分け順を追って記入 実績欄は申請時には記載不要。事後達成したかどうかチェックします。 実施項目を大項目・小項目の様に記載し、小項目がある場合は枝番 各項目の開始時期を四半期ごとに記入する。すぐに着手する→1年目の第1四半期→「1-1」と記載 22

別表3 ・売上高、販管費、営業利益・経常利益・営業外費用は決算書の数字がそのまま入る。 「人件費」は、原則として、従業員給与の他、役員報酬、福利厚生費、法定福利費、製造原価報告書の労務費等も全て含めたものとなります。ただし、1人あたりの付加価値額を計算するため、「従業員数」に対応した金額とする必要があります。 1.付加価値額又は一人当たりの付加価値額、経常利益の両方の   経営数値について以下の目標値が必要。  付加価値額又は一人当たりの付加価値額  A.3年計画の場合は計画終了時において9%以上が向上  B.4年計画の場合は計画終了時において12%以上が向上  C.5年計画の場合は計画終了時において15%以上が向上  経常利益 (計画終了年度は黒字化)  A.3年計画の場合は計画終了時において3%以上が向上  B.4年計画の場合は計画終了時において4%以上が向上  C.5年計画の場合は計画終了時において5%以上が向上 2.2年前~直近期末の列を決算書をもとに記載。 →人件費に属する勘定科目は複数あるので添付する決算書にどれとどれを合算したかわかるように印を付けておいてください。 23

別表3 <計算チェック箇所> ①付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 ②一人当たり付加価値額=付加価値額÷従業員数 ・減価償却費は製造原価中のものも忘れずに合算する。また、リース料も合算してよい。 ・設備投資額・運転資金は毎期のフローの投資額を記載する。ストック(残高)ではない。 ・減価償却費は製造原価中のものも忘れずに合算する。また、リース料も合算してよい。 ・設備投資額・運転資金は毎期のフローの投資額を記載する。ストック(残高)ではない。 ・設備投資額・運転資金は毎期のフローの投資額を記載する。ストック(残高)ではない。 ・設備投資額・運転資金は毎期のフローの投資額を記載する。ストック(残高)ではない。 ・設備投資額・運転資金は毎期のフローの投資額を記載する。ストック(残高)ではない。 ・減価償却費は製造原価中のものも忘れずに合算する。また、リース料も合算してよい。 ・減価償却費は製造原価中のものも忘れずに合算する。また、リース料も合算してよい。 ・減価償却費は製造原価中のものも忘れずに合算する。また、リース料も合算してよい。 経営革新では「経常利益」の算出方法が通常の会計原則とはことなり、「営業外収益」を加えません。 <計算チェック箇所> ①付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 ②一人当たり付加価値額=付加価値額÷従業員数 ③営業利益=売上高-売上原価-販管費 ④営業利益-営業外費用=経常利益 ⑤設備投資額+運転資金=資金調達額 ○計算ミスに注意(できるだけ「EXCEL」で作成のこと)  24

別表4 別表4は経営革新事業に関わる事業活動 のみを記入してください。 ・「導入年度」の記入漏れ多い ・経営革新計画に基づく機械装置、用地取得及び工場建設等について記載してください。 ・導入年度は、申請企業の事業年度で記載ください。 25

別表5 組合で申請する場合のみ作成してください。 個別中小企業者やグループで申請する場合 は作成の必要ありません。 ・生産数量の他に従業員数、出資金等 を賦課基準とすることも可能です。 26

別表6 ・・・支援策を受ける希望のある機関だけを 「有」とする。 (支援策と別表6の機関は対応しています) ・ 「有」としないと将来の支援策が受けられないというわけではありません。  27

別表7 ・承認企業は県のHPにおいて、  承認日・企業名・所在地を 公開しています。 28

別表8 ・・・連絡先を記入 ・E-mailアドレスについても是非記入してください。 →メーリングリストに登録し、各種ご案内をお送りします。 29

1.陶磁器製造業者が、陶磁器廃材を利用したエコ建材や、防汚 機能を有するタイルを開発する。 <経営革新計画の承認事例> 1.陶磁器製造業者が、陶磁器廃材を利用したエコ建材や、防汚 機能を有するタイルを開発する。 2.焼酎製造業者が、焼酎粕の堆肥化技術を研究する。 3.アルミサッシを販売している企業が、木目模様等を転写した 建材の開発を行う。 4.運送業者が、木材炭化プラントを開発し廃棄物中間処理業への 展開をはかる。 5.ビル清掃業者が、院内感染防止対策の高性能モップを開発する。 30

6.運送業者が、発砲スチロールリサイクル業を開始する。 <経営革新計画の承認事例> 6.運送業者が、発砲スチロールリサイクル業を開始する。 7.水産食料品製造業者が、削り節の自動生産工場を建設する。 …「商品の新たな生産の方式」に該当 8.運送業者が、GPSを利用した配車システムを導入する。 …「役務の新たな提供の方式」に該当 9.コンクリート製品製造業者が、廃ガラスびんをリサイクルした軽量 盛土材・河川水質浄化剤等を開発する。 31

※企業振興課の「中小企業新事業活動促進法(経営革新計画)」 をご覧ください。 経営革新計画に関する情報について ☆申請書ダウンロード 長崎県 産業労働部のHPより ※企業振興課の「中小企業新事業活動促進法(経営革新計画)」                                       をご覧ください。 「経営革新計画」に係るお問い合わせは・・・ 長崎県産業労働部 企業振興課  地場企業支援班 担当者 : 森田 ・ 金崎 〒 850-8570 長崎市江戸町2-13 TEL : 095-895-2634 FAX : 095-895-2544 32