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特定下請連携事業計画の概要 平成30年2月 中小企業庁.

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1 特定下請連携事業計画の概要 平成30年2月 中小企業庁

2 1.特定下請連携事業計画の概要 下請中小企業振興法第8条に基づき、特定下請事業者2者以上が連携し、新製品の開発や新たな生 産方式の導入等の新事業活動を行うことにより、既存の親事業者以外の者との取引を開始・拡大すること で、特定の親事業者への依存の状態の改善を図るための計画。 国から当該計画の認定を受けることにより、補助金、融資等の支援を利用できます。 【計画認定の流れ】 【支援措置】  ①下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金【下請中小企業自立化基盤構築事業】    (補助上限額2,000万円、補助率2/3)  ② 日本政策金融公庫による低利融資制度(設備資金、長期運転資金)  ③ 中小企業信用保険法の特例(普通保険、無担保保険、特別小口保険の別枠化等)  ④ 中小企業投資育成株式会社法の特例(株式の引き受け等)   ※個別の支援策ごとに当該支援機関の審査や確認が必要。 支援措置 特定下請事業者   前事業年度又は前年度において一の特定親事業者への    取引依存度が20%以上の下請事業者 依存の状態とは    下請事業者の前事業年度又は前年度における一の特定    親事業者への取引依存度が20%以上の割合である状    態をいう。 連携体を構築する 事業計画の策定   経済産業局に 申請・認定を受ける 事業計画の実施 取引先の拡大

3 2.特定下請連携事業計画の認定基準 <親事業者と下請事業者の定義>
①事業の目標、内容及び実施時期、当該事業のために共同事業者又は協力者が提供する経営資源の内容   が振興基準に照らして適切なものであること。 ②特定親事業者以外の者との下請取引その他の取引の開始又は拡大を通じて、特定下請取引への依存の   状態の改善が行われるものであること。 ③事業の内容及び実施時期、経営資源の内容、事業実施に必要な資金の額及びその調達方法が事業を確   実に遂行するため適切なものであること。 <親事業者と下請事業者の定義> 親事業者【第2条第2項】 下請事業者【第2条第4項】 継続的に行われる、 ①物品の製造委託 ②製造のための設備、器具の製造委託または修理委託  ※自らが業として製造・修理を行  わない場合も含む ③修理委託 ④情報成果物作成委託 ⑤役務提供委託 下請事業者より、資本金、出資金 (個人の場合は従業員数) の大きな事業者 【製造業・建設業・運輸業等】 3億円以下又は300人以下(個人含む) 【サービス業】 5,000万円以下又は100人以下(個人含む)  【ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造を除く)】 3億円以下又は900人以下(個人含む)  【ソフトウェア業又は情報処理サービス業 】 3億円以下又は300人以下(個人含む) 【企業組合及び協業組合】

4 3.特定下請連携事業計画の策定 (1)計画を実施する連携参加者の分類 名 称 対象となる者 特定下請事業者 ※代表者となる者 ※2者以上必要
 名 称  対象となる者  特定下請事業者  ※代表者となる者  ※2者以上必要  前事業年度又は前年度において一の特定親事業者への取引依存度が20%以上の  下請事業者  特定会社          特定下請事業者が資本金の額又は出資の総額の1/2以上を出資している会社  共同事業者  特定下請連携事業を共同で行う特定下請事業者以外の者(大企業含む事業実施に  協力する者)  協力者  特定下請連携事業の実施に協力する一般社団法人、一般財団法人その他の者  (例:各県支援センター、商工会議所等) 特定下請事業者のうち1者が計画の代表者になります。 (2)計画の認定要件 計画の実施者 ①特定下請事業者2者以上 ②特定下請事業者2者以上+特定会社、共同体、協力者 計画のポイント 連携体における①組織体制の整備、②中核となる者の存在(リーダー)、 ③課題解決型ビジネス(取引先のニーズ・課題の把握、複数企業の技術・ノウハウ等の組み合わせ、顧客に対する企画・提案)の実施を含めた事業計画を立てて下さい。 計画期間 3~5年計画の計画を立てて下さい。 目標 特定下請事業者が事業計画期間内に特定親事業者への取引依存度を年1%以上低下させる目標を立てて下さい。 ○計画の実施者  ①特定下請事業者2社以上  ②特定下請事業者2社以上+特定会社、共同体、協力者 ○計画のポイント  ①組織体制の整備  ②中核となる者の存在(リーダー)  ③課題解決型ビジネス(取引先のニーズ・課題の把握、複数企業の技術・ノウハウ等の組み合わせ、顧     客に対する企画・提案)の実施を含めた事業計画を立てて下さい。 ○計画期間  3~5年計画 ○目標  事業計画期間内に特定親事業者への取引依存度を年1%以上低下させる目標を立てて下さい。

5 4.計画申請に必要となる書類、相談先 特定下請連携事業計画の認定申請に係る相談・受付は、各経済産業局において行っております。
制度の概要や具体的な申請書の作成方法等、ご不明な点があれば、お近くの経済産業局に、まずはご相 談ください。 【計画申請に必要となる書類】 ○申請書(規則様式第3) ○添付書類(規則第5条)  ・特定下請事業者の定款(全ての特定下請事業者分)  ・特定下請事業者の直近の2年間の事業報告書、貸借対照表、損益計算書  ・連携参加者の当該特定下請連携事業計画に関する同意書の写し(様式自由) ○その他の添付書類  ・事業計画の概要  ・特定親事業者との下請取引による収入金額がわかる資料(様式第3別表2補足)  ・連携グループの目的・事業方針・事業戦略を定めたもの(様式第3別表3補足)  ・現在定めている規約の一覧表(様式自由)

6 【支援措置①】下請中小企業・小規模事業者自立化支援事業 3.9億円
【支援措置①】下請中小企業・小規模事業者自立化支援事業 3.9億円  経済の好循環を実現するには、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが重要ですが、原材料価格や人件費等の 上昇による収益圧迫等、中小企業は依然として厳しい状況にあります。 こうした中、下請中小企業・小規模事業者が連携グループを構築し、互いの経営資源を有効活用することで、個社の活動 では持ち得なかった企画・提案力やマネジメント力等を獲得し、新たな成長分野に参入している事例があります。 こうした取組を一層推進すべく、やる気と能力のある中小企業・小規模事業者間の有機的な連携促進等、下請中小企 業・小規模事業者の自立化に向けた取組を支援します。 1.下請中小企業自立化基盤構築事業  下請中小企業振興法の認定を受けた特定下請連携事業計画の下で、連携グループが共同で行う、特定親事業者からの自立に向けた取 組に対し、勉強会の開催、展示会出展、共同受注用のシステム構築、設備購入等の費用を補助。 ≪補助対象者≫  下請中小企業振興法第8条に基づく特定下請連携計画の認定を受けて事業を実施する連携グループ ≪補助内容≫  最大2,000万円の補助(補助対象経費の3分の2以内)  補助対象経費:事業費、販路開拓費、試作・開発費  2.下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業  親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小等により売上げが減少する下請中小企業・小規模事業者が、新分野への進出等による取引先の拡大のために行う取組に対し、試作・開発、展示会出展等の費用を補助。 ≪補助対象者≫  下請事業者又はその共同体(任意グループ、事業協同組合)  ・売上減少要件:過去2年に事務所を閉鎖若しくは生産規模等を縮小した、又は1年以内に閉鎖等の予定がある事業者と下請取             引の関係にあり、閉鎖等後の年間の売上高が前年比マイナス10%以上の見込みであること。 ≪補助内容≫  最大500万円の補助(補助対象経費の3分の2以内)  補助対象経費:事業費、販路開拓費、試作・開発費

7 【支援措置②】日本政策金融公庫による低利融資制度(企業活力強化資金)
【支援措置②】日本政策金融公庫による低利融資制度(企業活力強化資金)   特定下請連携事業計画の認定を受けた連携グループは、日本政策金融公庫から計画実施のために必要 な設備資金及び運転資金に対して低利融資を受けることができます。 貸付対象  特定下請事業計画の認定を受けた連携体を構成するもの    ⇒特定下請事業者、特定会社、共同事業者(※大企業除く。) 貸付使途 (中小企業事業の場合) 設備投資:7億2千万円まで  ⇒工場の建設、機械の取得など 長期運転資金:2億5千万円まで  ⇒売上増加などに対応するための借入期間1年以上の資金など 貸付利率 特別利率③(0.31%※)   ※貸付期間が10年以内で、貸付額が2億7千万円までの場合 問い合わせ先 日本政策金融公庫相談センター  ☎

8 【支援措置③】 【支援措置④】 中小企業信用保険法の特例 中小企業投資育成株式会社法の特例 + →
中小企業信用保険法の特例  【支援措置④】 中小企業投資育成株式会社法の特例   金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証 をする制度で、保証の特例を受けるためには、特定下請連携 事業計画の認定を受けることが必要です。特例措置の具体 的内容は次のとおりです。 中小企業投資育成株式会社が中小企業者の株式、新株 予約権、新株予約権付社債の引受け等をすることにより、資 金調達を支援します。特例を受けるためには、特定下請連 携事業計画の認定を受けることが必要です。 ■普通保証、無担保保証、特別小口保証の限度額の別枠化   普通保証、無担保保証、特別小口保証に加えて、それぞれさらに  別枠で同額の保証を受けることができます。 ■対象者   資本金の額が3億円以下の株式会社または資本金の額が3億円  以下の株式会社を設立しようとする方。   なお、特例による新規投資の場合は、資本金の額が3億円を超   えるものであっても投資対象となります。 ■支援内容   以下の支援を受けることできます。(投資に際しては、投資育成会  社による審査があります。)  【投資事業】   ①株式会社の設立に際して発行される株式の引受け   ②増資に際して発行される株式の引受け   ③新株予約権の引受け   ④新株予約権付社債の引受け  【育成事業】   投資先企業に対して、経営相談、ビジネスマッチング、株式上場支  援、セミナー・情報提供等の支援を行います。 【保証限度額】  【別枠】  普通保証 企業 2億円 組合 4億円 無担保保証 8,000万円 特別小口保証 1,250万円 2億円 4億円 8,000万円 1,250万円 ■新事業開拓保険の限度枠の拡大 【保証限度額】  【別枠】  新事業開拓 保証 企業 2億円 組合 4億円 4億円 6億円 問い合わせ先 問い合わせ先 (社)全国信用保証協会連合会業務部  ☎ 各都道府県等の信用保証協会 東京中小企業投資育成(株)   ☎ 名古屋中小企業投資育成(株)  ☎ 大阪中小企業投資育成(株)   ☎


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