生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し

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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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扶養についての 校内研修 平成26年7月29日 高知県公立学校等事務夏季学習会. 1.はじめに 2.扶養について.
現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
利用者負担の更なる軽減 【障害児のいる世帯】. 1 障害児のいる世帯の利用者負担の見直しについて ○ 障害児のいる世帯の負担軽減措置について、保護者など家庭の負担が大きいといった事情に 配慮 し、次の措置を講じる。(平成19年度実施) ① 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1 → 4分の1)(通所施設・在宅サービス利用児.
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
平成24年度・平成25年度 在宅サービス収支状況比較調査 報告書 平成26年9月 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 老人施設部会 在宅分科会 調査研究小委員会.
複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポ イント (事業ごとに指 定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を 一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事 業)
今さら聞けない 2015 報酬改定の見方 (受講者用メモ) 沖縄フォーラム 2015 分科会. 経営実態調査 基本報酬の増減に大きな影響 費用対効果の甘い事業は減額 ポイン ト1.
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医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
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労働者派遣法改正に伴う建労法の改正内容 平成26年2月 建設・港湾対策室.
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高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
生産性向上設備投資促進税制の対象(全体像)
通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について
重度障害者等包括支援について.
(2)特別区全体 7 試案1(7区 北・中央区分離) H31年度まで300億円を超える収支不足が続くが、H41年度には単年度の収支不足が解消

目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
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政府情報システムのコスト削減の 取組状況について
日中活動と施設入所支援の報酬の算定について
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
平成29年度第1回 川崎市指定介護保険事業者 集団指導講習会
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
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※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※介護保険法施行規則第140条の62の4及び総合事業実施要綱第17条の規定に基づき、事業対象者特定の有効期間の適用イメージをまとめたもの。
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
「賞与」の取扱いがより明確化されます 平成31年1月4日から 従来より、賞与に関しては
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
【参考資料】 中核市市長会 地方分権検討プロジェクト.
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
90%保障に係る算定シートの選択方法 算定シート① 算定シート② 算定シート③ 算定シート④ 算定シート⑥ 算定シート⑤ 算定シート⑧
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
新しい事業体系等について.
【別冊】 区割り案ごとの各特別区の収支.
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福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】 1 目 的 2 概 要
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※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
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市町村審査会における二次判定について.
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
参考資料.
【第 】 固定価格買取制度導入後 設備導入量(運転を開始したもの) 制度開始後 合計 42.2%
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
( 平成29年6月30日時点精神科病院長期入院者数[暫定値] )
移行定着支援事業(新規) 1 事業の目的   小規模作業所等が障害者自立支援法に基づく新体系サービス(地域活動支援センターを除く。)の事業へ  移行した場合に、新たな事務処理を定着させるために要する経費や移行前の小規模作業所等の当時からの利用  者が継続して利用し、定着できるために実施する経過的な施策に要する経費等を助成することにより、新体系.
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
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福祉・介護職員等 特定処遇改善加算について
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生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し ○ 生活介護及び施設入所支援については、①平均障害程度区分、②重度障害者の割合、③人  員配置等に応じた報酬区分を設定していたところであるが、今般、新体系への移行促進の観点  から、より柔軟な運用が可能となるよう、必要な人員が確保されていることを前提に、  ① 平均障害程度区分及び重度障害者の割合に応じた報酬区分  ② 平均障害程度区分に応じた報酬区分  の2つを設定し、事業者においては、いずれかの選択が可能な取扱いとする。 【生活介護】 いずれかを選択

平均障害程度区分が変動した場合の取扱い ○ 生活介護においては、前年度利用者の平均障害程度区分等に応じ、適用される人員配置や ○ 生活介護においては、前年度利用者の平均障害程度区分等に応じ、適用される人員配置や  報酬単価が決定する仕組みとしているが、入退所の状況によっては、報酬単価区分が低い区分  となった場合に、収入額に大きな変動が見込まれるケースも想定されるところ。 ○ こうした大きな変動を回避するため、前年度実績によって低い報酬単価区分となる場合でも、  人員配置要件を満たしている場合には、6ヶ月間の猶予期間を設ける。 【具体的な取り扱いのイメージ】 平成18年度 平成19年度 平成20年度 4月~9月 10月~3月 平均障害程度区分 5.3 5.0 4月~9月の平均区分が5.3以上であった場合 4月~9月の平均区分が5.3未満であった場合 報酬単価 32.7万円 28.4万円 本来、28.4万円となるところ、6ヶ月間猶予。 前年度の実績によって、翌年度の報酬単価が決定

平均障害程度区分等の求め方 1.原則の取扱い ○ 生活介護及び施設入所支援については、前年度の平均障害程度区分等に応じて、人員配置や ○ 生活介護及び施設入所支援については、前年度の平均障害程度区分等に応じて、人員配置や  報酬単価が決定する仕組みとしているが、当該前年度の平均障害程度区分等については、以下の  算式により求めることとする。   (平均障害程度区分)    ・ (区分2に該当する前年度の延べ利用者数×2+区分3に該当する前年度の延べ利用者数×3+区分4に該     当する前年度の延べ利用者数×4+区分5に該当する前年度の延べ利用者数×5+区分6に該当する前年     度の延べ利用者数×6)/総延べ利用者数       ※ 算出結果については、小数点第2位を四捨五入することとする。   (区分5・6の者の割合)    ・ 平均区分5.0以上の場合:(区分6に該当する前年度の延べ利用者数)/総延べ利用者数    ・ 平均区分5.0未満の場合:(区分5に該当する前年度の延べ利用者数+区分6の前年度の延べ利用者数)                      /総延べ利用者数       ※ 算出結果については、小数点第1位を四捨五入することとする。 (注)上記「総延べ利用者数」については、経過措置による生活介護の利用者、自立訓練等の利用者を除く。

【具体的なイメージ】 利用者 月 火 水 木 金 (a)×(b) A 5 ○ 4人 20 B 4 5人 C 3 12 D 6 3人 18 E 利用者  障害程度区分(a) 月 火 水 木 金 延べ利用者数(b) (a)×(b) A 5 ○ 4人 20 B 4 5人 C 3 12 D 6 3人 18 E 合計 21人 90 ・平均障害程度区分:90÷21人=4.28 → 4.3(小数点第2位四捨五入) ・区分5・6の者の割合:(区分5:4人+区分6:3人)÷21人=33.3% → 33%(小数点第1位四捨五入)

2.旧支援費施設が新体系へ移行する場合の取扱い ○ 旧支援費施設が新体系へ移行する場合の平均障害程度区分等の算定については、新体系へ  の移行を申請した日の前日から直近1ヶ月の平均障害程度区分等によって求めることとする。 ○ なお、申請段階における平均障害程度区分については、移行後3ヶ月間の実績により、見直すこ  とができることとする(以降、毎年度4月1日を基準に見直し。) 3.新規事業者が新体系へ参入する場合の取扱い ○ 新体系へ新規参入する事業者の平均障害程度区分等の算定については、登録人員の障害程  度区分などから推計した平均障害程度区分等を、移行後3ヶ月間、暫定的に適用する。 ○ なお、申請段階における平均障害程度区分については、移行後3ヶ月間の実績により、見直しを  行うものとする(以降、毎年度4月1日を基準に見直し。) 。