ネットワーク上の不正行為に関する使用者責任の検討

Slides:



Advertisements
Similar presentations
個人情報保護講座 目 次 第1章 はじめに 第2章 個人情報と保有個人情報 第3章 個人情報保護条例に規定されている県の義務 第4章 個人情報の漏えい 第5章 個人情報取扱事務の登録 第6章 保有の制限 第7章 個人情報の取得制限 第8章 利用及び提供の制限 第9章 安全性及び正確性の確保 第 10.
Advertisements

11 インターネットの危険 情報セキュリティの視点から 2012 年 7 月 15 日 (日) 駒澤大学 経営学部 教授 西村 和夫 オープンキャンパス/模擬授業.
ESH DATABANK 1 環境関連法令. ESH DATABANK 2 法の体系 憲 法 行政法 民事法 刑法 公害犯罪処罰法 民法 民事特別法 国の法令 自治体法令 国際法 法律 政令 省令 条例 規則 告示 条約・議定書 国際宣言・憲章.
現代社会と経営 (11 月 15 日:会社とは何か ) 長岡技術科学大学 情報経営系教授 阿部俊明.
第6章 インターネットと法律(後編) [近代科学社刊]
求償・免責について 第三者加害行為事案に伴う事務
求償・免責について 第三者加害行為事案に伴う事務
インターネットでの権利侵害と プ ロ バ イ ダ の 責 任
インターネットを取り巻く法律 情報社会と情報倫理 第13回.
法律行為(契約) 民法上の法律行為の代理 商法行為の代理
秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然として知られていないもの(不2Ⅳ)
医療事故 2002.6.7.
伊豆大島 三ツ磯の池埋立 損害賠償請求事件.
特殊の不法行為 1.特殊の不法行為の種類分け 2.責任無能力者の監督者の責任 3.使用者の責任 4.共同不法行為
自動車のリスク 2002.9.15.
「事 務 管 理」 の 構 成 債権 第一章 総則 第二章 契約 第三章 事務管理 第四章 不当利得 第五章 不法行為.
災害補償制度の概要 平成21年8月21日 地方公務員災害補償基金 富山県支部.
法と経済学研究 2016年度 麻生良文.
ネットワーク利用に関する 学内罰則規定のあり方
サイバー犯罪と捜査 ~なぜ犯人は捕まったのか~
2016年度 民事訴訟法講義 8 関西大学法学部教授 栗田 隆
債権 債 権 法 の 構 造 (不法行為法:条文別) 第709条 不法行為の要件と効果 第710条 非財産的損害の賠償
経済活動と法 ~不法行為~ <製造物責任>.
第14回 商事関係法 2005/11/21.
社会人基礎Ⅱ 第2回 業界・企業分析の基礎 法令の視点から.
監査とは テキスト第8章 田宮治雄.
インターネット社会の脅威 (インターネット社会のセキュリティ) 開始 再生時間:5分20秒.
第6章 インターネットと法律(前編) [近代科学社刊]
滋賀県産業保健推進センター 2009/03/05 弁護士 土井裕明
第11回 商法Ⅱ 2007/01/15.
交通事故 1.交通事故の発生状況 2.自動車損害賠償責任保障法 3.中間責任主義 4.運行供用者 5.運行支配と運行利益
第05回 2009年11月04日 今日の資料=A4・5枚 社会の認識 「社会科学的発想・法」 第05回 2009年11月04日 今日の資料=A4・5枚
模擬裁判2008 ~ウルトラマンは正義か?~ 事件の概要.
情報法 第6講 情報不法行為(2) プロバイダ責任.
第7回 商法Ⅱ 2006/11/20.
一般の不法行為 1.不法行為の成立 2.故意・過失 3.権利侵害ないし違法性 4.違法性をめぐる問題 5.違法性と過失の関係 6.責任能力
人権と教育基本法.
第3章 ネットワーク犯罪(後半) [近代科学社刊]
2016年度 民事訴訟法講義 秋学期 第11回 関西大学法学部教授 栗田 隆
請求権競合論 1.請求権競合論とは 2.問題点1,2 3.学説の対立 4.請求権競合説 5.法条競合説 6.規範統合説
保険募集における 代理店賠責の必要性 御社に所属している代理店は大丈夫ですか? 一般社団法人 日本損害保険代理業協会
(安全衛生活動についての基礎研修) 安全配慮義務とは?
安全配慮義務違反 安全配慮義務違反(債務不履行責任)に対しての高額化する民亊損害賠償
第20回 商事関係法 2005/12/ /11/8.
【第1回】マルチメディアとは① 画像の処理 J000
第22回 商事関係法 2006/01/ /11/8.
第8回 商法Ⅱ        2006/11/ /11/8.
マナー講座 ブログと紙の日記は     何がちがうの? 情報科主任 岡本弘之 2006 情報科.
2018/11/8 民 法 の 構 造 (編別) 事務管理・不当利得・不法行為.
第6章 インターネットと法律(後編) [近代科学社刊]
社会人基礎Ⅱ 第2回 業界・企業分析の基礎 法令の視点から.
2008年度 倒産法講義 民事再生法 7 関西大学法学部教授 栗田 隆.
Claim Report 公衆責任保険の事例紹介 重要事項 結果 支払保険金額
ネットワーク利用に関する 学内罰則規定のあり方
第14回 法人(法人の意義と種類;法人の対内的・対外的法律関係)
取締役の責任と代表訴訟 ・取締役の責任軽減 ・代表訴訟の合理化.
技術相談申込書 受付番号: 受付日:平成 年 月 日 貴社名 部署・役職 お名前 ご連絡先 【ご相談の内容】 相談タイトル:
個人情報保護法案整備の背景 情報処理の普及 (インターネットの普及) プライバシーの権利 個人情報の保護の必要 脅威 事故
2001.12.4 エルティ総合法律事務所所長弁護士 システム監査技術者 藤 谷 護 人
第13回 法律行為の主体②-b(無権代理、表見代理)
「行政法1」 administrative Law / verwaltungsrecht 担当:森 稔樹(大東文化大学法学部教授) Toshiki Mori, Professor an der Daito-Bunka Universität, Tokyo 行政行為その2 行政行為の効力.
2013年度 民事訴訟法講義 10 関西大学法学部教授 栗田 隆
「不 当 利 得」 の 構 造 債権 第一章 総則 第二章 契約 第三章 事務管理 第四章 不当利得 第五章 不法行為.
『組織の限界』 第1章 個人的合理性と社会的合理性 前半
2017年度 民事訴訟法講義 8 関西大学法学部教授 栗田 隆
第10回 商法Ⅱ 2006/12/11.
2014年度 民事再生法講義 3 関西大学法学部教授 栗田 隆
法と経済学(Law and Economics)
33事件 精神障害者の自殺 (東京高判平13・7・19) 事実概要
求償・免責について 第三者加害行為事案に伴う事務
Presentation transcript:

ネットワーク上の不正行為に関する使用者責任の検討 近藤 佐保子   南雲 浩二  三島 健稔 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo. はじめに 組織内におけるネットワーク不正利用  →組織外部への損害 行為者本人の責任 刑事責任・民事賠償責任 組織の民事上の責任 監督過失・使用者責任=無過失責任に近い 不正行為予防の必要性 技術面=対外的+対内的セキュリティ強化 処分規定を伴った内規の整備 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

大審院連合部判決 大正15年10月13日 ・株券偽造事件 ・外形標準説 使用者責任の典型例 大審院連合部判決 大正15年10月13日 ・株券偽造事件 ・外形標準説 【事案】株券発行の事務を担当する庶務課長が、自己の金融のために株券を偽造し他人に損害を発生させた。 【判旨】その地位を濫用し権限を逸脱した行為でも、その外形から客観的に判断して職務の範囲内であるかを決定すべきであるとして外形標準説を採用した。 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

民法も原則は過失責任主義 自己の故意・過失が無ければ責任を負わない 過失責任主義の原則とその修正 民法も原則は過失責任主義   自己の故意・過失が無ければ責任を負わない 企業の経済活動の発展・科学技術の高度化 過失責任主義の修正の必要性 被害の深刻さ・甚大さ 被害発生の不可避性(偶発的な事故ではない) 被害者と加害者の立場に対等性・相互互換性が無い 加害者に過失があることの立証が困難 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

訴訟で証明しなければならない事実を 当事者のどちらが証明するのか? ★予め定められている 挙証責任 訴訟で証明しなければならない事実を 当事者のどちらが証明するのか? ★予め定められている 民法の不法行為による損害賠償請求 原告(被害者)が被告(加害者)の過失を証明   =原告に挙証責任(民法709条) All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo. 挙証責任の転換 原告 被告 原則:民法709条 自己の過失の 不存在を証明 被告の過失の 存在を証明 挙証責任の転換 自らの無過失を立証できない限り責任を負う   例:自動車事故による損害賠償請求   (自動車損害賠償法3条但書) All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo. 未成年者の監督過失(民法714条) 原告 被告 (監督義務者) 原則:民法709条 挙証責任の転換 被告の過失の 存在を証明 監督義務 監督義務を怠らなかった(=自己の無過失)を立証できない限り行為者の責任を負う(中間責任) 責任無能力者 (原告に怪我) All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo. 使用者責任(民法715条) 被告 原告 原則:民法709条 被用者 (業務の執行につき 他人に違法な侵害) 被告の過失の 存在を証明 挙証責任の転換 選任・監督 義務 被用者の選任・監督に関する無過失の証明があれば免責される。 使用者・ 代理監督者 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo. 挙証責任の転換から無過失責任へ 監督者 加害行為自体に故意・過失は無い 監督義務を怠った過失責任 使用者責任 加害行為自体に故意・過失は無い 選任・監督に関する過失責任 免責はほとんど認められない (訴訟で証明の機会がほとんど与えられない) ⇒事実上の無過失責任 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo. 無過失責任の根拠 (1)報償責任説(利益と危険の分配)  利益の帰するところに損失も帰する (2)危険責任説(危険に対する結果責任)  危険を作り出したものは結果責任を負う (3)企業責任説(莫大な収益は侵害の見返り)  企業活動から生じる損害は企業が賠償 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo. 無過失責任が特別法で明文化されている例 (1)鉱業賠償責任(鉱業法109~116条) (2)大気汚染   (大気汚染防止法25条) (3)水質汚濁   (水質汚濁防止法19条) (4)原子力事業者の責任             (原子力損害の賠償に関する法律3条) ★一般の使用者責任     営利・非営利、危険な業務か否かを問わない       統一的根拠を見出すのは困難 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

故意過失で責任の範囲は限定できない 業務の範囲による限定 被用者がその「業務の執行につき」発生した損害 使用者責任の範囲の限定 故意過失で責任の範囲は限定できない 業務の範囲による限定 被用者がその「業務の執行につき」発生した損害 使用者責任は使用者の事業の範囲内のもの   使用者の事業自体 +密接不可分の関係にある行為 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo. 外形標準主義 職務の範囲は客観的に外形を標準に判断 使用者と被用者の内部関係・主観的意図には とらわれない=外から業務に見えれば足りる 取引の相手方保護のため ・株券発行を担当する被用者の株券偽造 ・業務用の自動車の使用を許された被用者の  勤務時間後の私的利用中の事故  →使用者は責任を負う All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

事実上の無過失責任! 事業の範囲は外形標準主義により広大! 使用者責任の問題点 事実上の無過失責任! 事業の範囲は外形標準主義により広大! 使用者は過酷な結果責任を負う 背景:アメリカの保険制度     企業に賠償させ保険でまかなう     被害者救済に最も適切で衡平 日本の中小企業への適用は酷な結果 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

プロバイダーとは・・・ 出版事業者 or 流通業者? ネットワークと管理者責任 出版事業者→著者と同じ責任 流通業者 →原則として責任を負わない プロバイダーとは・・・ 出版事業者 or 流通業者? ⇒アメリカでも判例の見解は分かれている カビー事件: 流通業者 プロディジー事件: 出版業者 VS All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo. 日本における使用者責任 東京地判 1997年5月26日(ニフティ事件) 【事案】ニフティサーブの会員である原告が、あるフォーラムの電子会議室において、別の会員から名誉を毀損されたとし、また、そのフォーラムのシステムオペレータもニフティ株式会社もその発言を放置したとして、その三者を被告として損害賠償と謝罪広告を請求。 【判旨】原告の請求の一部を認める。  ニフティの責任につき、システムオペレータとの間に指揮監督関係を根拠に使用者責任があると判断。 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

削除などの措置の作為義務発生の時期 名誉毀損発言のシステムオペレータによる認識時 被害者による削除の申し立て以前に発生 ニフティ事件の問題点 削除などの措置の作為義務発生の時期 名誉毀損発言のシステムオペレータによる認識時 被害者による削除の申し立て以前に発生 アメリカの判例 →被害者の要求により作為義務が発生 被害者がいかなる要求をするか分からない 時点での作為義務認定は無理 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

ネットワークの不正行為 -教育機関での実例(1)ー (1) 学内にある学生のHPに皇室を侮辱するようなコラージュを掲載 (2) 学内にある学生のHPに猥褻画像を掲載 (3) アンケートの集計結果のWeb公開につい て、予告していたにもかかわらず学生からプ ライバシー侵害で告訴の通知 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

ネットワークの不正行為 -教育機関での実例(2)ー (4) 学生が大学のシステムを利用し、 パスワード解析ツールでパスワードを解析、 ツールと解析結果を他の学生に配布 (5) 学生が過去に自分がアルバイトをしていた飲食店に関する暴露記事を学内にある自己のHPに掲載 (6) 学内のシステムを営利目的で利用 ・猥褻画像の閲覧、物品の売買など All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

児童・生徒・学生が組織外部に対して損害を与えた場合 教育機関の監督過失が問題となる 本人の責任 教育機関の責任 教育機関の 挙証責任 責任能力のない未成年 責任を負わない 714条 転換される 責任能力のある未成年 709条 709条説 vs 714条と709条の統合形態 純粋な709条による構成なら、転換されない 成人した学生 (709条) 転換されない 但し、国公立では国家賠償法の適用が考慮される。 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

事例1 プロバイダでIDを発行する地位にある被用者が偽IDを多量に発行して契約金を詐取 ネットワークへのアナロジー 事例1 プロバイダでIDを発行する地位にある被用者が偽IDを多量に発行して契約金を詐取 事例2 コンピュータシステムのメンテナンスを担当する会社の職員がメンテナンス業務を装って点検しているシステムに不正アクセスし、個人情報の持ち出し、データの改竄・破壊など、顧客会社の業務を妨害 →無過失の使用者責任が認められる All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo. 使用者責任の回避策 (1)被用者の不正行為の予防  技術面:対内的にもセキュリティを強化  処分規定を伴った内規を整備 (2)保険制度の利用  高額な賠償は企業にとって死活問題  しかし零細企業にとって保険の負担も重い All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

ネットワークの不正行為に 使用者責任を適用したときの問題点 (1)非営利団体への適用 (2)外形標準主義の限界付け機能の喪失 (3)無過失責任の根拠(衡平な負担)崩壊 (4)原則は責任主義(例外の肥大) All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

(1)非営利団体への適用 報償責任の理論⇒利益のあるところに負担も分配 利益追求型の組織以外への適用は適切か? 問題点の解決策(1) (1)非営利団体への適用 報償責任の理論⇒利益のあるところに負担も分配 利益追求型の組織以外への適用は適切か? 非営利団体への適用を制限的に解する All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo. 問題点の解決策(2) (2)外形標準主義の限界付け機能の喪失  ネットワーク犯罪は外形から見ると全て業務行為に見える(例:キーボードからコマンドを入力) 業務ではない範囲は無限にゼロに縮小 より実質的な基準への代替が必要 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo. 問題点の解決策(3) (3)無過失責任の根拠(衡平な負担)の崩壊  過失責任主義の放棄の根拠:    誰の責任かでなく誰が負担するのが公平か  過酷な負担は「衡平な負担の分配」の失敗を意味 基準点の再調整が必要 All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

(4)原則は過失責任主義 cf. 刑法の領域:責任主義の修正はない 民事では例外を広範に認めてよいのか 問題点の解決策(4) (4)原則は過失責任主義  cf. 刑法の領域:責任主義の修正はない  民事では例外を広範に認めてよいのか 明文規定のない場合は制限的に解すべき =原則への引き戻しの必要性 例外的に過失責任主義を修正するには明文規定を設ける All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.

使用者責任のネットワーク上の限界付け →限定的に解する必要性 おわりに 使用者責任のネットワーク上の限界付け →限定的に解する必要性 内規の整備の必要性 →一般組織・教育機関を問わない  処分規定による予防効果 但し被用者・被監督者の人権との関係 ・組織内のメールの閲覧 ・情報の公開 =プライバシー・個人情報の保護と抵触 両者の規定をともに明文化し均衡を図る All Rights Reserved, Copyright© 2000, S.Kondo&K.Nagumo.