利用者負担に関する工賃控除の見直しについて

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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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扶養についての 校内研修 平成26年7月29日 高知県公立学校等事務夏季学習会. 1.はじめに 2.扶養について.
平成18年度税制改正の概 要. 交際費にかかわる改正点 ① 1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費から除 外 1人当たり5,000円以下の飲食費が、交際費から除外され、損金に 算入でき るようになりました。ここでいう飲食費とは、得意先等社外の関係者の 接待に際 しての飲食等に要する費用をいいます。
全日本民医連 介護・福祉部 1 「利用者負担増」のメニューが目白押し ○ 利用料の引き上げ(2割負担) ○ 居住費徴収対象の拡大 ○ 補足給付要件の厳格化 ○ ケアプランの自己負担導入 ○ 軽度者の「2割負担」か「生活援助外し 」 地域包括ケアの実現に向けた 新たな施策の提案 ○ 地域包括ケア関連の施策.
1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
1 地域生活支援事業の請求につい て 移動支援事業 訪問入浴事業 日中一時支援事業 市川市 福祉部 障害者支援 課.
利用者負担の更なる軽減 【障害児のいる世帯】. 1 障害児のいる世帯の利用者負担の見直しについて ○ 障害児のいる世帯の負担軽減措置について、保護者など家庭の負担が大きいといった事情に 配慮 し、次の措置を講じる。(平成19年度実施) ① 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1 → 4分の1)(通所施設・在宅サービス利用児.
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
1 経済学-第 14 回 年金③ 2008 年 7 月 11 日. 2 日本の公的年金制度 ( 続 )  制度上の問題点 ( 続 )  国民年金第 3 号被保険者問題  離婚のリスクと年金分割.
1 保険料の軽減措置① 【所得の低い方への軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあ わせて、 7 割・ 5 割・ 2 割のいずれかで軽減されます。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を 基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除= 120 万円、②高齢者.
市営住宅家賃(福祉)減免制 度の現状と課題について 資料4. ・ 収入が著しく低額であるとき、災害により著しい被害を受けたとき、失職及び病気等の事由により著し く生活が困難なときに、決定家賃(応能応益家賃)の全額を負担することが困難な入居者については、福 祉的配慮をもって家賃を減免している。 ・ 「著しく低い収入」「著しく生活が困難なとき」については、生活保護基準に準じて判断している。
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
1 保険料の計算例② ( 1 人暮らしで収入が年金のみ 370 万円の場 合) 37,800 円 均等割額 + 135,792 円 所得割額 = 保険料 173,500 円(年額) ( 100 円未満切り捨 て) ※公的年金等控除額は下表を参照 年金収入 370 万円 - 公的年金等控除額 130 万円(※)
複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポ イント (事業ごとに指 定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を 一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事 業)
今さら聞けない 2015 報酬改定の見方 (受講者用メモ) 沖縄フォーラム 2015 分科会. 経営実態調査 基本報酬の増減に大きな影響 費用対効果の甘い事業は減額 ポイン ト1.
住宅バウチャー(家賃補助)制度の提案について 平成24年3月 大 阪 府 住宅セーフティネットの再構築のための提案.
三万円支給の是非 肯定派. 三万円支給と は?? 年金生活者等支援臨時福祉給付金 一億総活躍社会の実現に向けた、賃金引上 げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支 援であり、給付による景気活性化の効果を 期待するもの 65歳以上の低所得者や65歳未満の障害 者基礎年金と遺族基礎年金の受給者合計1 250万人に3万円を給付する.
軽減対象者の負担額の計算式(医療型障害児施設入所者(20歳未満)のケース)
障害者自立支援法による改革 ~「地域で暮らす」を当たり前に~
「児童扶養手当法」の一部が改正されます 大切なお知らせです! 平成26年12月1日から 今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
「児童扶養手当法」の一部改正により、児童扶養手当の受給対象者が拡大しました。
最低賃金1000円の是非.
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
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ノーマライゼーションかしわプラン策定に向けた基礎調査について
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
緊急措置(平成20年7月以降)における負担上限月額のフローチャート(通所施設・在宅サービス用)
否定側立論.
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
消費税10%導入の是非                    肯定派 大岸・福田・山田.
社会保険ワンポイント情報 12号 新年号『2016年はこうなる! マイナンバーと社会保険料』 マイナンバー制度スタート
入所施設における工賃控除の見直しについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます

後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
保育料の半額を 職業訓練期間中の 支給します。 職業訓練生託児支援事業奨励金 御活用ください! 平成28年度も! 鳥取県 問い合わせ先
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
生産性向上設備投資促進税制の対象(全体像)
通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について
3月 31日 障害者自立支援法改正法案国会上程 ⇒7月 衆議院解散により廃案 9月 9日 連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針
重度障害者等包括支援について.
障害者自立支援法案について 厚生労働省.

目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。
障害者自立支援法の施行から1年が経過 障害者自立支援法の施行(平成18年4月一部施行、同年10月完全施行)
利用者負担の上限額管理の具体的方法について
障害児施設の契約制度移行による指定基準 ・給付費算定基準の考え方について (18年10月施行分)
政府情報システムのコスト削減の 取組状況について
生物由来製剤の 被害救済制度 鹿児島大学輸血部 古川良尚.
平成27年度 介護報酬改定について 改定内容(案) 内容 介護報酬のマイナス改定
日中活動と施設入所支援の報酬の算定について
新しいサービスに係る基準・報酬について 平成18年2月9日.
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
(※平成26年3月2日~4月1日に70歳の誕生日を迎える方は、3割から1割になります)
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
移行時運営安定化事業(従前額助成)について
福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】 1 目 的 2 概 要
財政-第23講 6.社会保障財政(4) 2008年7月1日 第1限.
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
参考資料.
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
第2期障害福祉計画について(基本指針案の概要)
就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
要支援認定期間が満了となる方へ ① ② 新しい介護予防・日常生活支援総合事業が始まります 要支援認定期間の更新にあたって
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利用者負担に関する工賃控除の見直しについて ○ 障害者の働くことへのインセンティブを高めるため、工賃等の就労収入ついて、  より一層の配慮を行う観点から、以下のとおり見直しを行う。 減免の方法 工賃控除の取扱い <現行> <18年10月~> 月の収入に応じ、 個別に負担上限額を減免 (個別減免) 手元金が年間28.8万円(支援費制度と同程度)まで残るよう控除額引上げ 入所施設 月3,000円 控除 工賃が一定額以上の者も減免の対象となるよう年間28.8万円の控除創設 年間の収入が一定額(収入基準額)以下の者に対し、 一律に負担上限額を半減 (社会福祉法人減免) 通所施設 控除なし

入所施設における工賃控除の見直し(平成18年10月より実施) 工賃控除の額 手元に残る額 (2級年金、工賃4万円/月のみの収入の場合) 現行 3,000円 約5,000円 (6.0万円/年) 見直し後 約4万円 約2.4万円 (28.8万円/年)

入所施設(工賃4万円以下の場合)の利用者負担(見直し後) ◎ 約4万円までの工賃について、定率負担をゼロとする。  → 食費負担を行った後の手元金が、現行2.5万円に加え、最大約2.4万円  (年額28.8万円)まで残ることとなる。 ≪2級年金と工賃4万円/月のみの収入の場合≫ <現在の取扱い> <10月以降の取扱い> 今回の見直しにより、定率負担はゼロ 工賃(約4万円) 利用者負担(食費) 1.7万円 工賃(約4万円) 利用者負担(食費) 1.7万円 利用者負担(定率負担) 約1.9万円 手元金 約2.4万円 今回の見直しにより、2.4万円 (年28.8万円) まで手元に残る 手元金 約0.5万円 障害年金(6.6万円) 利用者負担(食費) 4.1万円 手元金 2.5万円 障害年金(6.6万円) 利用者負担(食費) 4.1万円 手元金 2.5万円

入所施設における利用者負担の計算式(見直し後) <2級年金(月6.6万円)と工賃のみの収入の場合> 定率負担 食費等負担 (工賃-約4万円)×0.5 4.1万円+(工賃×0.5) 工賃控除額 ※ ただし、5.8万円/月を上限とする。 + ○ 工賃が3.3万円(収入合計9.9万円)まで  → 手元に2.5万円+(工賃×0.5)万円残る。 ○ 工賃が3.3万円(収入合計9.9万円)を超える場合  → 手元に2.5万円+(工賃-1.7万円)残る。 ※ 数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。(実際は1円単位まで計算)

通所施設利用者(社会福祉法人減免)における工賃控除の見直し (平成18年10月より実施) ○ 社会福祉法人による利用料減免措置を促進するため、低所得者のうち、特に支援が必要となるような層を対象に、利用者負担上限額が2分の1となるよう、経過的に3年間、公費による助成を行う。   低所得1 15,000円 →  7,500円   低所得2 24,600円 → 12,300円(通所については7,500円) <減免対象となる低所得者>   低所得1,2のうち、収入、預貯金が一定額以下の者。 ただし、収入基準額から、障害者本人の工賃等による就労収入については、28.8万円/年を控除することとする。 単身世帯 2人世帯 3人世帯 預貯金基準額 350万円以下 450万円以下 550万円以下 収入基準額 150万円以下 200万円以下 250万円以下 <今回の見直しによる対象者の拡大> (例)   2級障害基礎年金と工賃のみの収入の場合   現行  工賃が年間約70万円(月約5.8万円以下)が対象   見直し後  工賃が年間約100万円(月約8.2万円以下)が対象

通所施設の利用者負担 <工賃のない者> <工賃のある者> 工賃の有無にかかわらず 個々の利用者の状況に応じ… 工賃 単身でアパート暮らし等の場合は、手元金のみでの生活が困難なことから、 社会福祉法人減免 + 6.6万円 手元金 手元金 一般  3.7万円 低所得 5.3万円 手元金 一般  3.7万円 低所得 5.3万円 障害年金 障害年金 グループホーム利用者は、家賃・光熱水費の負担があることから、個別減免※ 利用者負担 一般  2.9万円 低所得 1.3万円 利用者負担 一般  2.9万円 低所得 1.3万円 ※ GH利用者の個別減免については、工賃等の  就労等収入について、既に、85%を手元に残す  という配慮を行っているところ。