環境設計を効果的に進めるために ~資源生産性の大幅向上は企業の責務~

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環境設計を効果的に進めるために ~資源生産性の大幅向上は企業の責務~      環境設計を効果的に進めるために  ~資源生産性の大幅向上は企業の責務~     サステナ・ハース代表 中小企業診断士 立山裕二        

■タイプⅡ環境ラベルと環境設計との関連 タイプⅡ環境ラベルは、第三者としての(財)日本環境協会が認定するタイプⅠ環境ラベルに比べ、より詳しい(幅広い)根拠が求められる。 したがって以下の内容についてしっかり理解し、顧客からの質問に応えられるようにする必要がある(文書化しておくことが望ましい)。 (財)日本環境協会は、商品(機器)をタイプⅠの商品類型として認めるためには、業界全体として(あるいは複数の企業が共同で)申請することが必要としている。

◆プロローグ:リサイクルの過去・現在・未来 その後、リサイクルの輪が 肥大化してしまった。 産業革命以前、地球の物質は、 ほぼ循環(サイクル)していた。 リサイクルの輪 肥大化した離サイクルの輪を小さく していき、自然の環境容量内(自浄 範囲内)の理に適う理サイクルで 成り立つ仕組みをつくる。

◆ごみ減量策としてだけの3Rの問題が露呈 ・リデュース(Reduce) ごみ(廃棄物)そのものを減らす。 ・リユース(Reuse)  ごみ(廃棄物)そのものを減らす。 ・リユース(Reuse)  形を変えずに繰り返し使う。 ・リサイクル(Recycle)  形を変えて利用する     形を変える際にエネルギー(資源)を使う。 産業革命以後、リサイクルの輪が大きくなりすぎ、 エネルギー(資源)消費量が肥大することになった。 循環型社会への転換(人の意識・社会構造・法律) 日本では、循環型社会形成推進基本法が制定された。

■循環型社会とは? ◆循環型社会形成推進基本法による定義 廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的利用及び 適正な処分が確保されることによって、天然資源 の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減 される社会。 ・環境白書(平成12年版)による説明 自然資源の過剰利用という現在の状況が修正され、 効率的な資源利用や適正な資源管理が可能となる ことにより、少ない資源でより多くの満足が得ら れる環境への負荷の少ない社会。 

◆循環型社会形成推進基本法とは? 循環型社会形成推進基本法(循環型社会 基本法)は使用済み製品や廃棄物などを      2000年5月に成立。  循環型社会形成推進基本法(循環型社会  基本法)は使用済み製品や廃棄物などを  循環資源と位置づけ、処理の優先順位を  ①発生抑制、  ②再使用、  ③再生利用、  ④適正処分、  と明確化している。

 ◆基本法による処理の優先順位

◆循環型社会実現のための基本理念 ◆排出者責任 ◆拡大生産者責任 廃棄物等の排出者が、自らの責任において、その排出した  廃棄物等の排出者が、自らの責任において、その排出した  廃棄物等について、適正に循環的な利用または処分等を  すべきである(循環型社会形成推進基本法第11条1項)。  廃棄物を排出する際に分別すること、事業者がその廃棄物の リサイクルや処理を自ら行うこと等。 ◆拡大生産者責任  生産者が製品の生産・使用段階だけでなく、廃棄・リサイ クル段階まで責任を負うという考え方。 生産者が使用済み製品を回収・リサイクルまたは廃棄し、その 費用も負担すること。OECD(経済協力開発機構)が提唱。 循環型社会基本法にもこの考え方が取り入れられている。

★参考1:排出者責任 循環型社会形成推進基本法 第十一条 循環型社会形成推進基本法 第十一条 事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に処分する責務を有する。

★参考2:拡大生産者責任① 循環型社会形成推進基本法 第十一条 2 循環型社会形成推進基本法 第十一条 2 製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、当該製品、容器等の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実その他の当該製品、容器等が廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該製品、容器等の設計の工夫及び材質又は成分の表示その他の当該製品、容器等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることを促進し、及びその適正な処分が困難とならないようにするために必要な措置を講ずる責務を有する。

★参考3:拡大生産者責任② 循環型社会形成推進基本法 第十一条 3 循環型社会形成推進基本法 第十一条 3 前項に定めるもののほか、製品、容器等であって、これが循環資源となった場合におけるその循環的な利用を適正かつ円滑に行うためには国、地方公共団体、事業者及び国民がそれぞれ適切に役割を分担することが必要であるとともに、当該製品、容器等に係る設計及び原材料の選択、当該製品、容器等が循環資源となったものの収集等の観点からその事業者の果たすべき役割が循環型社会の形成を推進する上で重要であると認められるものについては、当該製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、基本原則にのっとり、当該分担すべき役割として、自ら、当該製品、容器等が循環資源となったものを引き取り、若しくは引き渡し、又はこれについて適正に循環的な利用を行う責務を有する。

◆循環型社会形成推進基本法に おける廃棄物とは? 廃棄物が出た後での対策から、 廃棄物を出さない仕組みの創造へ  おける廃棄物とは? 有価・無価を問わず「廃棄物」として一体的にとらえ、製品等が廃棄物等となることの抑制を図るべきことと、発生した廃棄物等についてはその有用性に着目して「循環資源」としてとらえ直し、その循環的な利用(再使用、再生利用、熱回収)を図るべきことを規定している。  ※廃棄物処理法は廃棄物を「売れないもの」としている。 廃棄物が出た後での対策から、 廃棄物を出さない仕組みの創造へ

◆循環型社会基本法の廃棄物の定義 廃棄物処理法で規定する「自ら利用したり他人に有償で譲り渡すことができないために不要になったもので、ゴミ、粗大ゴミ、燃えがら、汚泥、ふん尿などの汚物または不要物で、固形状または液状のもの」。    気体(ガス)は廃棄物ではない。

◆廃棄物等とは? 循環型社会基本法では、廃棄物に「使用済み物品等又は副産物(廃棄物を除く)」を加えたものを「廃棄物等」と表している。 さらに循環資源を「廃棄物等のうち有用なもの」、また「有用」の意味を「経済性の如何に関わらず再使用、再生利用及び熱回収が可能な状態」としている。

◆循環型社会形成推進基本法の位置づけ

◆資源有効利用促進法とは? 1991年に制定された「再生資源の利用の促進に 関する法律」が、「循環型社会形成推進基本法」の制定に対応して抜本的に改正され、2001年4月施行された。 従来法では産業界の取り組みとしてリサイクルだけを想定していたのに対して、資源対策に必要な3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進するもので、資源効率と環境保全を視野に入れた経済の仕組みの構築を目指すことが狙いとなっている。 この法律に基づき、「小形充電式電池の回収および再資源化」が電池メーカー、機器メーカー、および輸入事業者に義務づけられた。

■循環型社会は持続可能な社会を  実現させる手段

◆循環型社会形成推進基本計画について 循環型社会形成推進基本法に基づいて、循環型 社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために定めるもの。 環境省は平成20年3月に策定された現行計画の見直しを検討するため、平成24年11月に中央環境審議会に諮問を行った。 同審議会での審議の結果、平成25年5月29日に答申案が取りまとめられ、中央環境審議会長から答申が行われた。そして平成25年5月31日、第三次循環基本計画が閣議決定された。

最終処分量の削減など、これまで進展した廃棄物の量に着目した施策に加え、循環の質にも着目し、 ◆第三次循環型社会形成推進基本計画のポイント 最終処分量の削減など、これまで進展した廃棄物の量に着目した施策に加え、循環の質にも着目し、 1. リサイクルに比べ取組が遅れている  リデュース・リユースの取組強化 2. 有用金属の回収 3. 安心・安全の取組強化 4. 3R国際協力の推進 等を新たな政策の柱とする。

【出典:平成27年版 環境・循環型社会・生物多様性白書】         ◆物質フローの現状 【出典:平成27年版 環境・循環型社会・生物多様性白書】

◆2032年度までに達成すべき数値目標   基本計画では、  入口(資源生産性)、循環(循環利用率)、出口(最終処分量)からなる3つの側面  から2032年度における目標値を設定。 ●資源生産性:  約46万円/トン(2000年度比で約8割向上) ●循環利用率:  約17%(2000年度比で約7割向上) ●最終処分量:  約1700万トン(2000年度比で約7割減少)

◆”国家レベルの”資源生産性とは? 実質国内総生産を天然資源等投入量で割った値で、より少ない資源でどれだけ大きな豊かさを生み出しているかを総合的に表す指標。数値が高くなるほど資源を有効に活用していることになる。 【資源生産性の推移】

◆非常に高い日本の資源生産性

◆循環利用率とは? 社会に投入される資源のうち、どれだけ循環利用(再使用・再生利用)された資源が投入されているかを表す指標。   社会に投入される資源のうち、どれだけ循環利用(再使用・再生利用)された資源が投入されているかを表す指標。 【循環利用率の推移】

◆最終処分量とは?   廃棄物の埋め立て量を示す。 【最終処分量の推移】

■環境経営を盤石にする環境設計 ◆環境(配慮)設計の推進 ①資源生産性を向上させる ②もったいない発想を取り入れる    利益を生みだす源泉 ◆環境(配慮)設計の推進  ①資源生産性を向上させる  ②もったいない発想を取り入れる  ③ライフサイクルを常に意識する

■環境経営とは?・・・・環境に配慮した経営 ①地球上のあらゆる生態系および社会の  持続性を確保するために、 ②循環の視点に立ち、 ③資源量・廃棄場所・自浄能力という 地球の有限性を考慮し、 ④企業収益の確保と環境保全とを 両立させながら、 ⑤自社にとっての持続性を確保するために 行う経営の諸活動である。 

■資源生産性を向上させる ●資源生産性を向上させるポイント1 ◆企業にとっての資源生産性とは? 資源をどれくらい有効に使ったかを表す。  資源をどれくらい有効に使ったかを表す。   ●資源生産性を向上させるポイント1  ①廃棄物は「お金」と考える。   ・1万円札を100枚仕入れ、10枚(10万円分)    捨て、『捨てた10万円分を有料で処理する』     という不可解な行動

◆廃棄物を捨てるのは、お金を捨てること ・1万円札を100枚仕入れて10枚(10万円分)捨てた。 そして、その処理コストは10万円だった。  そして、その処理コストは10万円だった。 この『捨てたお金を処理するのにお金がかかる』という まるでブラックジョークのような事実に気づくことが重要!

●資源生産性を向上させるポイント2 ②廃棄物を分離物と考える。 =商品に含まれる材料+分離物 =商品に含まれる材料 +有価物  ②廃棄物を分離物と考える。 材料総量 =商品に含まれる材料+分離物 =商品に含まれる材料  +有価物  +商品あるいは有価物になるはずだったが   見逃されてしまった分 +どうしても活用できなかったもの(無価物) +どこかに消えてしまったもの(紛失・揮散物)

◎無価物と紛失・揮散物を少なくすれば  するほど材料の歩留まりが多くなり、  ひいては利益が大きくなる。 ◎同量の商品を作る場合、  商品や有価物になるはずだったが  見逃されてしまった分を  商品に含まれる材料に転化する  ことで、材料総量を削減できる。

■環境配慮設計の推進 環境配慮設計(ゼロエミッション設計) =リサイクル設計+分離物(廃棄物)設計 ゼロエミッション設計 Ty リサイクルしやすい設計 (形状・材質・分別容易性等) ・残りをできるだけ少なくする ・次の工程で使いやすい形状、  性状にする(次工程のための  原料化) 製品 ゼロエミッション設計

◆環境配慮設計の基本(UNEP資料より)

《参考》マテリアルフローコスト会計(MFCA)

正の製品(良品)の原価計算と分離されることなくコストを積み上げることができ、抜本的なコスト削減が可能となる。 MFCAは、標準値を基準とした通常の歩留まり管理では見えてこなかったコストを顕在化させる。 見えなかったコスト: 原材料以外の洗浄剤、溶剤などの補助材料のマテリアルコスト、労務費や減価償却費、加工費などのシステムコスト、電力や燃料などのエネルギーコスト、廃棄物の輸送費や処理コストなど。 廃棄物も負の製品としてとらえることで、 正の製品(良品)の原価計算と分離されることなくコストを積み上げることができ、抜本的なコスト削減が可能となる。

■資源生産性を劇的に向上させる 自社だけでなく、顧客における 資源生産性も劇的に向上させる 商品やサービスを創り出す。

◆資源生産性を向上させるために 無価物と紛失・揮散物を少なくすればするほど材料の歩留まりが多くなり、ひいては利益が大きくなる。 同量の商品を作る場合、商品あるいは有価物になるはずだったが見逃されてしまった分を商品に含まれる材料に転化することで、材料総量を削減できる。

◆企業における資源生産性の改善要素  ①省エネルギー性  ②省資源性   ③省スペース性   ④安全性   ⑤リサイクル可能性 ⑥無漏洩性   ⑦シンプル性    ⑧不良率低減    ⑨出荷ミス防止   ⑩返品削減    ⑪事故やミス防止

⑫社員の能力向上による 資源の有効活用 文書作成能力・創造力などの 向上と連動 例えば、ダラダラ文章撲滅運動で コピー用紙を削減するなど  ⑫社員の能力向上による   資源の有効活用   文書作成能力・創造力などの    向上と連動    例えば、ダラダラ文章撲滅運動で    コピー用紙を削減するなど 小手先は有限   創造力は無限!

◆資源生産性の向上は、企業の 三大ニーズの達成に大きく貢献 ①コストの低減 ②企業リスクの回避(BCP等) ③環境負荷(環境汚染物質量、  三大ニーズの達成に大きく貢献  ①コストの低減  ②企業リスクの回避(BCP等)  ③環境負荷(環境汚染物質量、      エネルギー使用量・消費量、     資源消費量)の低減 ※価格だけの競争に陥らないためにも重要

■今後、ますます発展が期待される 環境ビジネスの形態 ・グリーン(of・by)IT  グリーン(of・by)プロダクツ ・サービサイジング ・グリーン・サステナブル・ケミストリー ・CCS(Carbon dioxide Capture and Storage) ・超臨界二酸化炭素の活用

◆【Green of IT 2020年の予測:GIT推進協議会】 

 ◆【Green by IT 2020年の予測:GIT推進協議会】

■グリーン(of・by)プロダクツ 製品そのものの環境負荷低減 製品を使用することによる顧客の 環境負荷低減 ※環境負荷  環境汚染物質量、資源消費量、  エネルギー使用量・消費量etc

■サービサイジング モノの販売・所有からサービスの 提供・利用(活用)へ 使用する数量・重量が少ないほど みんなが得するビジネス ・製品として販売していたものをサービス化して  提供すること。 ・モノの持つ機能に着目し、その機能の部分を  サービスとして提供すること。    モノの販売・所有からサービスの    提供・利用(活用)へ    使用する数量・重量が少ないほど    みんなが得するビジネス 三方良し(地球も含めた四方良し)  

    ◆サービサイジングの進化・発展 

■もったいない発想を取り入れる ◆もったいないとは? ①たくさんある物をやたらに使っては惜しい ②その人、その物を活かしきっていない  ①たくさんある物をやたらに使っては惜しい  ②その人、その物を活かしきっていない  =「勿体あらしめる」の反対語としての   「勿体ない」  =「この世に存在する、あるいはこの世に    生まれてきた目的を果たせずにいる」    ことを惜しむ気持ち。

◆もったいないと賞味期限切れ食材の取扱い ①「出たものをどう処分するか」という発想  残り物がたくさん出てきたからといって、 やたらと廃棄するのは「もったいない」。 だから廃棄しないように食品(商品)に 使ったのだ!

②「出ないようにするにはどう活かすか」 という発想 たくさん残り物や廃棄物を出すこと自体、 その食材を活かしきっていないという意味  たくさん残り物や廃棄物を出すこと自体、  その食材を活かしきっていないという意味  で「もったいない」。  だから残り物が出ないように、つまり  捨てるものがなくなるように計画し実行  したのだ!  「物を活かしきる」という「もったいない」は  利益を生みだす源泉。

◆LCA(ライフサイクルアセスメント)とは? ■ライフサイクルを常に意識する ◆LCA(ライフサイクルアセスメント)とは? 製品の製造から、販売・使用され廃棄されるまでの間に、 どの程度環境に負荷を与えるかを定量的に評価する手法。

企画段階で考慮するLCAは、実際にどうなるのかを証明するものではない。 現実的には、廃棄後に続く「蓄積・溶出→他の環境との接触・他物質との相乗作用→拡散→食物連鎖による生物濃縮」などは、あまり考慮されていない。 廃棄した後のことも熟慮している企業は、まだまだ少ない。 反対に言えば、廃棄後のことを熟慮して、それを活かす企業は循環型社会の構築に 貢献する先進企業となり得る。

グリーン購入(調達)への 対応と資源生産性の向上 ■グリーン購入のチェックポイント ①購入する前に必要性を十分に考える ②資源採取から廃棄までの製品ライフサイクルに  おける多様な環境負荷を考慮して購入する ③環境や人の健康に影響を与えるような物質の 使用や排出が削減されていること ④資源やエネルギーの消費が少ないこと ⑤再生可能な天然資源は持続可能に利用していること グリーン購入(調達)への 対応と資源生産性の向上

⑥長期間の使用ができること ⑦再使用が可能であること ⑧リサイクルが可能であること ⑨再生材料や再使用部品を用いていること ⑩廃棄されるときに適正な処理・処分が容易なこと ⑪環境負荷の低減に努める事業者から製品や   サービスを優先して購入している ⑫組織的に環境改善に取り組むしくみがあること ⑬省資源、省エネルギー、化学物質等の管理・削減、    グリーン購入、廃棄物削減等に取り組んでいること ⑭環境情報を積極的に公開していること ⑮製品・サービスや事業者に関する環境情報を 積極的に入手・活用して購入していること

■グリーン購入とエコマーク 環境物品等の調達の推進に関する重要事項において、第三者機関による環境ラベル(タイプⅠ)の情報を十分に活用することを求めており、環境ラベルの具体例の中にエコマークが挙げられている。 ※グリーン購入法に基づき国が定める基本方針(平成27年2月)より       ◆ライフサイクル全体を          通して環境への負荷が        少なく、環境保全に役         立つこと      マルチクライテリア評価を採用 ◆商品だけでなく、小売店舗、ホテル・   旅館、カーシェアリング、損害保険、  乳幼児商品等サービスにも対象範囲を   拡げている。

◆ISO14001にライフサイクルの視点 ●計画(強化)  ライフサイクルの視点を考慮した環境側面  及び環境影響を特定する。 ●運用(新規)  ライフサイクルの視点に従った、脅威及び  機会に関連するリスク及び環境目的を計画  し、実施・管理する。

ご静聴ありがとうございました。