参考資料2 地方独立行政法人法(抜粋) (定款) 第八条 地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一~四 (略) 五 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別 六~十一(略) 2 (略) 3 第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更は、特定地方独立行政法人を特 定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人(以下「一般地方独立行政法人」とい う。)とする場合に限り、行うことができる。 4 設立団体の長は、第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更を行おうとする ときは、あらかじめ、第十一条に規定する地方独立行政法人評価委員会の意見を聴か なければならない。
1 公務員型法人から非公務員型法人への移行が可能となる定款変更手続を追加 (H25.6.14施行) (1)公務員型・非公務員型の変更の制限 ○ 特定地方独立行政法人(公務員型)を一般地方独立行政法人(非公務員型)とする場合に限り、変更することが可能。 (2)移行手続 ○ 定款の変更は、評価委員会の意見を聴取し、議会の議決を経て認可を申請し、総務大臣等の認可を受けることが必要。 (3)移行に伴う措置等 ○ 公務員型から非公務員型への移行を円滑に行うため、承継職員の取扱い等に関する経過措置を法的に手当。 ○ 第三次一括法附則における地方公務員等共済組合法の一部改正により、非公務員型法人に移行した法人を定款変更一般地方独立行政法人として位置付け、地方公務員等共済組合法を全面適用。 移行に伴う法的な措置 設立団体 非公務員型法人へ移行 ○職員の引継ぎ ○地公法上の特別地方公務員等へのみなし ○承継職員の退職手当の通算 ○承継職員が失業等給付の受給資格取得までの間に退職した場合の退職手当支給 ○労働組合の経過措置 ○不当労働行為の申立て等の経過措置 ○地方公務員等共済組合法の全面適用 公務員型法人 法人種別変更に 係る定款変更案の作成 評価委員会の意見聴取 議会の 議決 総務大臣等への 認可申請 総務大臣等の認可