資料8-1 第11次大阪府鳥獣保護管理事業計画の概要

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1.1 鳥獣の保護及び管理の現状 1.1.1 ニホンジカ、イノシシ等の 鳥獣の増加と被害の深刻化 1.1.2 主な鳥獣の生態と捕獲の留 意点 1.1.3 科学的・計画的な鳥獣の保 護及び管理の必要性 1.1.4 鳥獣の捕獲の担い手にかか る現状.
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1.現 状 ○ 発達障害は、人口に占める割合は高いにもかかわらず、法制度もなく、制 度の谷間になっており、従来の施策では十分な対応がなされていない ○ 発達障害に関する専門家は少なく、地域における関係者の連携も不十分で 支援体制が整っていない ○ 家族は、地域での支援がなく大きな不安を抱えている 2.発達障害者支援法のねらい.
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資料8-1 第11次大阪府鳥獣保護管理事業計画の概要  都道府県の実施する鳥獣保護事業についての基本的な考えや施策の在り方を示す枠組み であり、環境大臣が定める基本指針に基づいて、都道府県が作成する5カ年の計画。  鳥獣保護法の一部改正に伴い、変更された基本指針に沿って、第11次計画について所要の変更を加えることとする 第五 特定猟具使用禁止区域に関する事項   狩猟による危険を予防するため市街化の進んだ地域や野外レクリェーション利用   が多い地域を特定猟具使用禁止区域に指定   ①特定猟具使用禁止区域(銃器)の指定    ●計画開始 : 73箇所 120,921ha ⇒ 計画終了 : 75箇所 121,222ha        ・新規指定  2箇所 277ha        ・変更指定(区域拡大) 1箇所 844ha(24ha増) 第六 第二種特定鳥獣管理計画の作成に関する事項   人間活動とシカ及びイノシシとの軋轢を軽減し長期にわたる安定的な共存を図る  ため第二種特定鳥獣管理計画を策定   ●大阪府シカ第二種鳥獣管理計画(第3期)        管理の目標:被害金額1900万円 被害面積27.5ha                 700頭の捕獲 (必要に応じて見直しを行う。)        計画期間:平成27年5月29日~29年3月31日   ●大阪府イノシシ第二種鳥獣管理計画(第2期)        管理の目標:被害金額6,000万円 被害面積125ha                 3,700頭の捕獲 (必要に応じて見直しを行う。)        計画期間: 平成27年5月29日~29年3月31日         ※平成27年5月29日法施行に伴い変更し策定   第七 鳥獣の生息状況の調査に関する事項   鳥獣保護管理行政の適正な推進を図るため、鳥獣の生息状況の調査を積極的に実施し、科学的データの収集・蓄積に努める   ●鳥獣保護管理対策調査   ●狩猟実態調査 第八 鳥獣保護管理事業の実施体制の整備に関する事項   鳥獣行政に携わる職員や鳥獣保護管理員を育成するため、研修等の実施により専門的知識の修得・向上を図る 第九 その他鳥獣保護管理事業の実施のために必要な事項   ●狩猟の適正管理   ●傷病鳥獣への対応   ●安易な餌付けの防止   ●動物由来感染症等への対応   ●普及啓発 第11次鳥獣保護管理事業計画の概要 基本理念   人と野生鳥獣との適切な関係の構築及び生物多様性の保全   第一 鳥獣保護管理事業計画の計画期間   平成24年4月1日~平成29年3月31日(5ヶ年間)   ※平成27年5月29日法施行と同時に変更 第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項   野生鳥獣の保護上重要な森林・河川等を鳥獣保護区に指定   ①鳥獣保護区の指定    ●計画開始 : 18箇所 12,801ha ⇒ 計画終了 : 18箇所 12,914ha         ・変更指定(区域拡大) 1箇所 305ha(113ha増)   ②特別保護地区の指定    ●計画開始 : 1箇所 70ha ⇒ 計画終了 : 1箇所 70ha            第三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項   ●個体数が少なく保護増殖を図る必要のあるものについては、人工増殖の可能性     を検討   ●被害のおそれがなく、効果が認められる場合においては、放鳥の可能性を検討 第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項   捕獲の目的別に許可基準を設定    ●学術研究を目的とする場合    ●鳥獣の保護を目的とする場合     ・鳥獣の保護に係る行政事務の遂行の目的     ・傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的   ●鳥獣の管理を目的とする場合     ・有害鳥獣捕獲を目的とする場合     ・第二種特定鳥獣管理計画に基づく数の調整を目的とする場合   ●その他特別な事由を目的とする場合           ・博物館、動物園その他これに類する施設における展示の目的     ・愛玩のための飼養の目的      ⇒愛玩のための飼養の目的での捕獲は許可しない     ・その他鳥獣の保護その他公益に資すると認められる目的