社会問題 安楽死、尊厳死 (参考) http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~shimizu/cleth-dls/euthanasia/index.html http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/lect/anraku.html http://ja.wikipedia.org/
安楽死と尊厳死 安楽死 尊厳死 末期がんなど「不治」であり「末期」で「耐えがたい苦痛」を伴う疾患の患者の要求に応じ、医者などが死に至らしめること。 人間が人間としての尊厳を保って死に臨むことである。 安楽死は、医師などが患者を薬物などで「故意に死なせる」こと 尊厳死は、植物状態の患者の生命維持装置を外すなどの個人の「死に方」の一種
安楽死は、「積極的安楽死」と「消極的安楽死」に分けられる。 積極的安楽死と消極的安楽死 安楽死は、「積極的安楽死」と「消極的安楽死」に分けられる。 ・積極的安楽死 本人の意思を前提としてある条件を満たした場合、医師が自殺を助ける行為を行うこと。 薬物を投与するなどの積極的方法で死期を早めること。つまり医療の名の下に行われる自殺幇助ということになり、社会からの心理的抵抗は大きい。また、日本を含む多くの国多くの国では刑事犯罪として扱われる。
安楽死は、「積極的安楽死」と「消極的安楽死」に分けられる。 積極的安楽死と消極的安楽死 安楽死は、「積極的安楽死」と「消極的安楽死」に分けられる。 ・消極的安楽死 必要以上の延命治療を控えて死に至らしめること。自然に死を迎えるという意味でナチュラルコースとも呼ばれる。 消極的安楽死は「治療行為の中止としてその許容性を考えれば、足りる」(東海大事件判決文)ものであり特に安楽死という言葉を使う必要はないという意見があるが、わかりやすい言葉なのでこれからも使われるであろう。自然死、または尊厳死と同義語または間接的安楽死を含める言葉として使われる。
東海大学安楽死事件判決の問題点 東海大学安楽死事件とは、病院に入院していた末期がん症状の患者に塩化カリウムを投与して、患者を死に至らしめたとして担当の内科医であった大学助手が殺人罪に問われた刑事事件。日本において裁判で医師による安楽死の正当性が問われた現在までで唯一の事件である。
東海大学安楽死事件判決の問題点 1.判決は、患者の自己決定権を前面に掲げながら、患者の治療拒否権をきわめて限定的にしか認めていない。これは、今日西欧諸国で一般に認められている、治療における患者の自己決定権の水準を満たさない。 2.判決は、苦しみに満ちた残り少ない生命についてのみ積極的安楽死を認めている。それは結局、そのような生命についてのみ、ほかの生命と区別してその価値を否定するものにほかならず、法の基本原則に反する。 3.判決は、いわゆる「死ぬ権利」を明快に否定しながらも、緊急避難の法理の不当な援用により、事実上それを肯定している。それは、医倫理に反する殺害行為を医師に強いる。
安楽死の法的扱い 日本においては安楽死は法的に認めておらず、刑法上殺人罪の対象となる。昭和37年の名古屋高裁の判例により、以下の要件を満たさない場合は違法行為となるとされている。 死期が切迫していること 耐えがたい肉体的苦痛が存在すること 苦痛の除去・緩和が目的であること 患者が意思表示していること 医師が行うこと 倫理的妥当な方法で行われること
積極的安楽死を認めている国 オランダ アメリカ ベルギー スイス
動物に対する安楽死 人間に対する安楽死だけでなく、 ペットの病気が進行の抑止が可能でも、経済的にやむを得ない場合 ペットなどの動物に対しても安楽死が行われる場合がある。 競走馬が怪我をして回復の見込みがない場合 ペットの治療の見込みが絶望的であり、苦痛からの解放を願う場合 ペットの病気が進行の抑止が可能でも、経済的にやむを得ない場合
リビング・ウィル 尊厳死を保つ 尊厳死を保つための手段: 苦痛から解放されるためにペイントコントロール技術の積極的活用 死を迎える段階では意識を失っている可能性が高い 無意味な延命行為の拒否: リビング・ウィル