医療施設・医療供給体制 「法医学・医事法」第21-1回
医療法の主な内容・目的(第5次改正) (1)患者の選択支援:入院診療計画書(1-5~8)、情報公開義務(1-4、6-2,3、4)、広告内容(6-5,6) (←競争と淘汰) (2)診療連携の推進:医療計画(30-4) □効率的な医療資源の配分 □地域医療の整備(5事業中にへき地医療、30-12により都道府県に医療従事者確保義務) □診療情報提供書(料)(B009:紹介, 010:セカンドオピニオン) (3)医療安全の確保:医療安全支援センタ-設置(6-11)、事故報告・分析、各施設に対策義務+医療安全対策加算(A234)
「病院」の種類 □病院:20床以上(1-5①) □診療所:19床以下(1-5②) □地域医療支援病院:都道府県知事の承認、2次レベル(4) □特定機能病院:厚生労働大臣の承認、大学病院本院+国がん、国循、大阪府成人(4-2) □介護老人保健施設(1-6、介護保険法) □助産所:10人未満の入所施設(2)
病院・診療所の開設 □病院-都道府県知事の許可(医療計画に基づく許可制限)(7条、7条の2) □診療所-開設後10日以内に都道府県知事に届け出(第8条) □管理者:臨床研修修了医師(第10条) □管理者:院内掲示義務(第14条の2) □病院/医師が3人以上勤務する診療所-専属薬剤師(第18条) □法定人員および施設基準(第21条~第22条の2)
医療法人(第6章) □理事長-医師/歯科医師、知事の認可によりそれ以外も可(第46条の3) *営利法人(会社)による設立は不可:企業立病院は? □設立-都道府県知事の認可(第44条) ・業務の範囲-フィットネスクラブ、温泉利用、有料老人ホ-ム等可(第42条) ・社会医療法人:公的運営→収益業務・債権発行可能(第42条の2) ・社会医療法人:救急医療確保等公益増進(54-2~8)、租税特別措置法に基づき法人税率22%(通常30%)
医療に関する選択支援(第2章) □開設/者管理者:当該医療施設に関する正確かつ適切な情報提供、患者相談への適切な対応 □管理者:情報の知事への届け出と院内での書面閲覧(6条の3) □管理者:入院患者・家族への書面の作成交付、他職種との有機的連携、保健医療/福祉サ-ビスとの連携(6条の4) □医業広告の内容/制限(6条の5)、診療科名(6条の6)
医療に関する監督 □都道府県知事:病院/有床診療所に対して人員増員/業務停止命令(第23条の2) □都道府県知事:施設の使用制限命令(第24条) □都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長、厚生労働大臣:報告の徴収、立入検査(第25条) □そのための医療監視員の任命(第26条) □都道府県知事:管理者の変更命令(第28条) □都道府県知事:開設許可の取消等(第29条) 都道府県知事 - 医療監視員 -医療施設 厚労働臣 - 特定機能病院
医療計画 □都道府県が作成 □5年毎に再検討 □医療圏の設定(2次、3次) □医療従事者の確保 □基準病床数 □5疾病5事業
5疾病5事業(30-4) □5疾病 ①がん ②脳卒中 ③急性心筋梗塞 ④糖尿病 ⑤精神疾患(2013年~) □5事業 ①救急医療 ②災害医療 ③へき地医療 ④週産期医療 ⑤小児医療(含小児救急) □医療計画:量から質へ *病床数削減政策が一定の成果
地域連携クリテイカル・パス(点数化) B005-2 地域連携診療計画管理料 900点 ・・・・地域連携クリテイカルパスを作成・管理する計画管理病院にて算定 B005-3 地域連携診療計画退院時指導料(I) 600点 ・・・・B500-2を算定する計画管理病院の連携医療機関(転送先医療機関)において算定 B005-3-2 地域連携診療計画退院時指導料(II)300点 ・・・・B005-3を算定する転院先医療機関を退院した患者に対して診療所又は200床未満の病院が外来診療にてクリニカルパスに参加した場合に算定
クリテイ(ニ)カルパス □診療に関わるすべての職種が参加して作成する診療工程表 □意義:患者参加とIC, 医療の質の標準化と向上、医療事故の予防 □バリアンスは当然起こりうる
重要な方程式 □基準病床数 人口×入院患者率×平均在院日数 病床利用率 □平均在院日数 年間在院患者延数 1/2×(年間新入院患者数+年間退院患者数)
医療施設の動向・推移 □総数 ↑ □病院 ↓ □療養病床 ↓ (医療費適正化計画) □精神科病院(病床)→ □有床診療所 ↓ □無床診療所 ↑ □設置主体:民間が6割強 □100~299床の中規模病院多い □平均在院日数 一般病床:18.2日(↓)、精神病床:301.1日(↓) 療養病床:176.4日(↑)、全体:32.5(↓) 動向2012/13より
救急医療 □1次 - 休日夜間急病センタ- 外来での治療 □2次 - 病院群輪番制当番病院、2次救急指定病院(専門病院) 入院、手術 □3次 - 複数診療科にまたがる重症患者 救命救急センタ-、高度救命救急センタ-(広範囲熱傷、四肢切断、急性中毒等) ≠ 医療圏
医療費適正化計画 □根拠法規=高齢者医療確保法 □医療計画(医療法)、健康増進計画(健康増進法)、介護保険事業支援者計画(介護保険法)にまたがる □都道府県ごとに作成 □具体的な数値目標定める