地域医療構想の策定について 1
平成27年10月5日
医療介護総合確保推進法(平成26年6月25日公布)の概要 趣 旨 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、 効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律に ついて所要の整備等を行う。 1.新たな基金の創設と医療・介護の連携強化(地域医療介護促進法等関係) ①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業(病床の機能分化・連携、在宅医療・介護 の推進等)のため、消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置 ②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定 2.地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保(医療法関係) ①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)等を 報告し、都道府県は、それをもとに地域医療構想(地域の医療提供体制の将来のあるべき姿)を医療計画において策定 ②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け 3.地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化(介護保険法関係) ①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、全国一律の予防給付 (訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行し、多様化 ②特別養護老人ホームについて、在宅生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化 ③低所得者の保険料軽減を拡充 ④一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割へ引上げ(ただし、月額上限あり) ⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加 概 要 ※施行日は、公布日(平成26年6月25日)。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は 平成27年4月以降など、順次施行。
「地域医療構想」策定による医療提供体制の改革 今後の高齢化の進展による医療ニーズの変化を踏まえ、急性期から回復期、在宅医療まで、それぞれの患者の状態にあった医療サービスを提供できる、バランスのとれた医療提供体制の構築を目指し、 各地域における2025年の医療提供体制を描く「地域医療構想」を策定する。 ①病床機能報告制度による現状の把握(平成26年10月~) 各医療機関が、病床の医療機能(高度急性期/急性期/回復期/慢性期)の現状と今後の方向を 選択し、都道府県に報告する。 ②地域医療構想の策定(平成27年4月~) 都道府県は、2025年における医療需要を推計し、病床機能報告制度により得られた情報等も活用 しつつ、医療計画の一部として、 2025年における医療提供体制を地域医療構想として策定する。 【国全体のイメージ】 【地域医療構想の内容】 1.2025年の医療需要と病床の必要量 ・高度急性期、急性期、回復期、慢性期の 4機能ごとに推計 ・都道府県内の構想区域(二次医療圏が基本) 単位で推計 2.目指すべき医療提供体制を実現する ための施策 例)医療機能の分化・連携を進めるための 施設設備、医療従事者の確保・養成等 高度急性期 18万床 急性期 約35万床 回復期 約26万床 慢性期 28万床 在宅医療等 ③地域医療構想実現に向けた取組 構想の実現に向け、各地域に設置する地域医療構想調整会議において、各医療機関間の具体的な役割分担等について調整を行う。都道府県は、基金の活用等により取組を支援する。
機能別分類の境界点の考え方 高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能の医療需要の考え方 C1 C2 C3 医療資源投入量/日 3000点 C1 600点 C2 225点 C3 175点 ※医療資源投入量:患者に対して行われた診療行為を診療報酬の出来高点数で換算した値。(患者の1日 当たりの診療報酬の出来高点数の合計から入院基本料相当分とリハビリテーション料の一部を除いたもの) ※病床稼働率:高度急性期:75%、急性期:78%、回復期:90%、慢性期:92%と設定。 (株式会社日医工医業経営研究所 公表資料を参考に作成(http://www.nichiiko.co.jp/stu-ge/))
北渡島檜山 17.2% H26年度入院自給率 72.5%
2025年の必要病床数推計【北渡島檜山】 《高度急性期~急性期:医療機関所在地ベース、回復期~慢性期:患者所在地ベース》
【参考1】2025年の必要病床数推計(患者住所地ベース)
【参考2】2025年の必要病床数推計(医療機関所在地ベース)
今後議論を行っていく際に基礎となる推計について ○ 今回実施した推計には、「患者住所地ベース」と「医療機関所在地ベース」とがあり、両者は、患者の圏域をまたいだ流出入をどの程度見込むかの差がある。 ・患者住所地ベース:患者の流出入がなく、入院が必要な全ての患者は 住所地の二次医療圏の医療機関の病床に入院するとして推計 ・医療機関所在地ベース:患者の流出入が現状のまま継続するとして推計 ○ 今後議論を行っていく際に基礎とする推計については、 ・回復期、慢性期については、できるだけ住所地に近いところ で入院を可能とすることが望ましいとの考え方の元、 患者住所地ベースを用い、 ・高度急性期、急性期については、現状の流出入を大きく変化 させることは難しいとの考え方の元、医療機関所在地ベース を用いる こととし、2つの推計を組み合わせた「組み合わせ型」を 用いる。 10
地域医療介護総合確保基金 ○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。 ○ このため、消費税増収分を活用した新たな財政支援制度(地域医療介護総合確保基金) を創設し、 各都道府県に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。 地域医療介護総合確保基金の対象事業 国 1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 2 居宅等における医療の提供に関する事業 3 医療従事者の確保に関する事業 4 介護施設等の整備に関する事業 (地域密着型サービス等) 5 介護従事者の確保に関する事業 消費税財源活用 交付 提出 都道府県 基金 ※都道府県負担: 1/3 都道府県計画 (基金事業計画) 申請 交付 交付 提出 ※ 平成26年度においては、医療関係事業(1~3)を 対象として総額904億円、平成27年度においては、 介護を含むすべての事業(1~5)を対象として、 医療分904億円、介護分724億円。 ※ 法律に基づき恒久的に設置される基金であるが、 基金総額は、毎年国の予算編成議論のなかで決定。 (道負担:1/3) ※ 道素案は、関係団体等から提案募集を行ったうえで 策定。道への配分額は、毎年厚労省からのヒアリング 等を経て決定。(平成26年度:37.3億円) 市町村 市町村計画 (基金事業計画) 交付 申請 事業者等(医療機関、介護サービス事業所等) 11
平成27年度に予定している主な事業の概要① 12 病床機能分化・連携促進基盤整備事業 ○地域医療構想(ビジョン)の策定を見据え、病床機能分化・連携を 促進するため、各医療機関が実施する病床機能の再編などの整備に 対して支援します。 ・急性期病床等から回復期病床(地域包括ケア病床を含む)等への転換支援 ・介護施設、サ高住への転換支援 (病床機能の転換) 区 分 内 容 補助基準額 補助率 施設整備 病床機能を転換するために必要な病室や機能訓練室等の新築・改築・改修 454万円× 転換後病床数 1/2 設備整備 病床機能転換に必要な医療機器等整備 1080万円 (介護施設等への転換) 区 分 内 容 補助基準額 補助率 施設整備 一般病床から介護施設等へ転換するために必要な増改築・改修 239万円× 転換前病床数 1/2 設備整備 機能転換に必要な機器等の整備 1080万円 12
平成27年度に予定している主な事業の概要② 13 患者情報共有ネットワーク構築事業 ○病病・病診間等で患者情報を共有するネットワークを構築することにより、 医療機関等連携機関相互における役割分担、連携の推進、救急医療等の 効率化等を図ります。 ※介護サービス事業者を含んだ形でのネットワーク構築も対象 区 分 概 要 補助基準額 補助率 患者情報共有ネットワーク構築 ・医療機関等相互における役割 分担、連携の推進、救急医療の 効率化を図るためのネットワークシステム を構築 ・既存ネットワークシステムの公開型病院の 拡大 1病院等当たり 3,000万円 1診療所等当たり 2,000万円 1/2 診療情報の 防災用 バックアップ ・津波などによる診療情報流出 防止のために、安全な地域に 電子カルテ情報を保存するため のサーバを整備 1,200万円 13
在宅医療提供体制強化事業(27年度新規) ○ 介護保険制度における「在宅医療・介護連携推進事業」が、平成30年に 義務化されることを見据え、市町村における取組が円滑に進むよう、 地域における在宅医療提供体制の強化を図ります。 メニュー 内 容 実施主体 補助率 在宅医療支援グループの 運営等 在宅医療を実施する医療機関や地区医師会等が 事務局となり、在宅医や在宅医療未経験の医師、 急変時の受け入れを行う医療機関によるグループを編成し、主治医・副主治医制、夜間休日不在時の 代診制、受入病床の確保を通じて、新たな在宅医を養成するほか、カンファレンスの実施、看取り・ 緩和ケア・リハビリなどテーマ別研修に要する費用に対して補助 医療機関 医師会 市町村 10/10 訪問診療用ポータブル 機器整備 エコー、心電図など、訪問診療の充実に資する 医療機器購入経費の一部補助 1/2 訪問看護 ステーション 設置促進等 訪問看護ステーション不足地域におけるステーション設置に対する立ち上げ支援補助 遠隔地訪問 診療支援 診療報酬算定不可の半径16kmを超えた訪問診療等に要する経費の一部を補助 14