限界集落と綾部市 3年 岸本可奈子
限界集落とは 過疎が極端に進み、共同体として存在することが困難な集落のことを指す。 半数以上が65歳以上の高齢者 冠婚葬祭や農業に関する作業などで社会的共同生活の維持が困難、が定義。 全国に2000以上あるという。
限界集落2 名称 定義 内容 存続集落 準限界集落 限界集落 消滅集落 55歳未満の人口比50%以上 跡継ぎが確保されており、共同体の機能を次世代に受け継いでいける状態 準限界集落 55歳以上の人口比50%以上 現在は共同体の機能を維持しているが、跡継ぎの確保が難しくなっており、限界集落の予備軍となっている状態 限界集落 65歳以上の人口比50%以上 高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している 状態 消滅集落 人口0 かつて住民が存在したが、完全に無住の地となり、文字通り集落が消滅した状態
京都府綾部市とは ・京都府のほぼ中央に位置する ・由良川 ・面積 377.11㎢ ・77%が山林 ・人口 ・面積 377.11㎢ ・77%が山林 ・人口 5万3235人(‘55)→3万7755人(‘05)
外部経済効果 森林の多面的機能による外部経済効果 →75兆円 水源涵養機能 27/75兆円 水源涵養機能劣化 限界集落の消滅 水源地守る人× 水源涵養機能 27/75兆円 水源涵養機能劣化 限界集落の消滅 水源地守る人× 二七兆円の外部経済効果 保全補修・保護
水源の里条例 H19年に綾部市水源の里条例を施行 5年間の期限付き 全国初の限界集落に関する条例 4つの対策 (1)U・Iターン者の定住対策 →空き地・空き家の有効活用 定住促進事業の開催の提案
水源の里条例2 (2)都市との交流 →交流イベントやオーナー制度の導入など、水源の里と都市との接点作りの提案 (3)地域産業の開発と育成 →集落がかつて生業としていた産業に注目 特産品の開発や直売所の設置
水源の里条例3 (4)集落の環境の整備 →インターネットや携帯電話の未普及解消 合併浄化槽の設置 U・Iターン者が快適に暮らせる設備を整える
対象地域の条件 ●綾部市役所からおおむね2 5 km.以上離れて いること。 ● 高齢者比率が6 0%以上であること。 ●世帯数が20 戸未満であること。 ●自治会が水源地域に位置していること。
具体的な地域 栃(とち)→人口23人・高齢者比率61% 大唐内(おがらち)→人口30人・高齢者比率63% 市茅野(いちがや)→人口12人・高齢者比率100% 古屋(こや) →人口7人・高齢者比率86% 市志(いちし)→人口23人・高齢者比率100% 後継者が同居している世帯数3/56
限界集落の取り組み @古屋 特産品 50本の栃木が自生→トチモチ But シカの食害が年々深刻化 水源の里連絡協議会(水源の里条例に伴う) 特産品 50本の栃木が自生→トチモチ But シカの食害が年々深刻化 水源の里連絡協議会(水源の里条例に伴う) トチの周囲をネットで囲む
限界集落の取り組み @市志 特産物 ふきのとう・ふき 収穫体験ツアーを旅行会社と連携して開催 120人を超える人数が参加
今後の予定 水源の里条例を詳しくみる 今年の4千万予算の使い道