日本国際貿易促進協会 第13回「在日中国駐在員セミナー 「最近の入管実務と申請のポイント」 日本国際貿易促進協会 第13回「在日中国駐在員セミナー 「最近の入管実務と申請のポイント」 2008年1月15日(火) 行政書士 林 幹
本日の内容) 1.「短期滞在」の新動向 2.「投資・経営」の新動向 3.「人文知識・国際業務」の新動向 4.「親の呼び寄せ」の新動向 5.「再申請」のポイント 6.「再入国」の可否
1.「短期滞在」の新動向 在留資格と査証(VISA) 「短期滞在」と就労(商談・会議以外の出張) 「短期滞在」の更新 「短期滞在」からの変更
「短期滞在」と就労 会議・打合せ以外の短期来日 ソフトウェア開発技術者の来日 日本で報酬を得ていなければOKか? 日本企業職員の「短期滞在査証」での来日
本来「短期滞在」で行うことができる活動 「日本に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」(入管法) 「日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用」(入国在留審査要領) ⇒「就労活動」(資格外活動)に該当しない「就労」
「報酬」と「就労」 ①報酬が海外で支給される場合 ②報酬が国内で支給される場合 「短期滞在」⇒①を想定 ※しかし、本来、報酬の「支払場所」は二次的問題、入管法上 は活動の実態が重要 「短期」で①の形態であっても、不法就労となる場合もある!
非居住者(短期滞在者)の所得税 課税対象⇒国内源泉所得 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内での勤務に基因するもの ※支払い場所は問われない。
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との協定 1.次条及び第18条から第21条までの規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者がその勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内において行われない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の締約国内において行われる場合には、当該勤務から生ずる報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2. 1の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、次の(a)から(c)までに掲げることを条件として、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。 報酬の受領者が当該年を通じて合計183日を超えない期間当該他方の締約国内に滞在すること。 報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること。 報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものではないこと。 3. 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶又は航空機内において行われる勤務に係る報酬に対しては、当該一方の締約国において租税を課することができる。
「短期滞在」の更新 許可の条件) ・在留資格該当性(の維持)-安定性・継続性 ・滞在中の費用支弁能力 ・更新の理由 ・在留資格該当性(の維持)-安定性・継続性 ・滞在中の費用支弁能力 ・更新の理由 (事情変更、緊急性-なぜ再入国できないのか) ・(帰国便の確保) 【事例】ソフトウェア導入作業と「短期滞在」更新
「短期滞在」からの変更 “法律上”、許可には「やむを得ない特別な事情」必要(申請自体は可能) 「特別な事情」の例 ① 再入国が困難 ① 再入国が困難 (病気等人道的理由、制度的欠陥) ② 在留資格認定証明書が交付済みの場合 在留資格認定証明書を添付して変更許可申請
2.「投資・経営」の新動向 常勤職員がいない場合 自宅兼事務所の場合 経営者が海外在住の場合 日系企業の経営を行う場合 留学生が起業する場合
「投資・経営」の基本的枠組 ①日本で貿易その他の事業の経営を開始してその事業の経営を行う活動 ②日本の事業に投資してその事業の経営を行う活動 ③日本で事業の経営を開始した外国人(外国法人)に代わってその事業の 経営を行う活動 ④日本の事業に投資している外国人(外国法人)に代わってその事業の経 営を行う活動 ⑤これらの事業の管理に従事する活動 ※日系企業における投資・経営活動⇒想定外
「相当額の投資」 相当額の投資 ⇒「事業所及び二人以上の常勤職員を確保するための費用と立ち上がりのための業務運営資金とを十分に支弁できる程度の額」(逐条解説) ⇒「当該事業の遂行が可能となるような投資額であって、事業所及び立上がりの業務運転資金を支弁し得る程度の額」(入国在留審査要領) ※「相当額の投資」は常勤職員が2名以上いる場合でも必要 ※論点)複数人による投資の場合
常勤職員2名に代わる投資1 「500万円」ガイドラインの趣旨 「二人以上の常勤の職員が従事して営まれる規模」の明確化 ①アメリカ5万ドル、韓国5,000万ウォン ②沖縄県の最低賃金 ※「相当額の投資」とは本来別 ※「500万円」=資本金ではない。
常勤職員2名に代わる投資2 「500万円」の中身=「年間」投資額 ①事務所経費(取得・賃貸費用、維持費) ②人件費(役員報酬以外。アルバイト可) ③備品(パソコン、オフィス家具など) 「500万円」の証明方法
海外在住者の「投資・経営」 逐条解説)「外国に活動の本拠を有して貿易等の事業の経営又は管理に従事している外国人が一時的に本邦に出張して行う商談、契約調印等の活動」⇒「短期滞在」 審査要領)「我が国に本拠を有している事業の経営又は管理に従事している者については、その生活の基盤が我が国外にあり、その者が当該事業の経営等に関する会議、連絡業務等で来日する場合であっても『投資・経営』の在留資格に該当する。」
3.「人文知識・国際業務」の新動向 日本支店・駐在員事務所職員の在留資格 「企業内転勤」の短所 ⇒直前1年以上の勤務(新入社員の派遣不可) 専門学校卒業生の就職 「留学」からの変更許可のみ可能 一度出国して新規に就労資格を取得すること はできないので注意!
日本支店・駐在員事務所職員の 在留資格 「企業内転勤」と「人文知識・国際業務」 「企業内転勤」⇒日本企業との契約不要 「人文知識・国際業務」⇒契約必要 日本支店・駐在員事務所は日本企業か? 日本支店・駐在員事務所自体は契約を行うこ とはできない!日本代表者(支店長、駐在代 表)が国外の本社の“代理人”として契約締結を 行うことは可能。
専門学校卒業生採用の注意点 2年間の専門課程修了者(専門士)であることが必須! 専門分野と入社後の仕事との間に具体的な関連性があること。 専門学校卒業後、帰国してしまうと専門学校を卒業したことを理由に就労資格を取得することはできない。 たとえ一回目の申請が不許可でもあきらめない!
4.「親の呼び寄せ」の新動向 「短期滞在」(親族訪問) 通常更新可能(最大180日間の滞在が可能) 「特定活動」(子の扶養を受ける活動) ①70歳以上(但し、個別事情による) ②本国に扶養者(子や兄弟) ③子の扶養能力(親を扶養できる経済力) ※IT技術者と親の招聘
5.「再申請」のポイント 再申請は何度でも可能 一度の不許可であきらめてはいけない! ※出国準備活動からの申請もできる(但し、注意が必要)。 入管による不許可、不交付理由の口頭説明 ①どの要件の②どのような事実が問題なのか? ※①②及び担当者などのメモを必ずとる! 入管“Sルーム”、行政書士の活用
6.「再入国」の可否 ①更新申請後の再入国 ⅰ.在留期限前⇒可能 ⅱ.在留期限後⇒不可 ②変更申請後の再入国 但し、すでに新しい活動を開始している場合は注意! ③出国後該当性喪失の再入国 ④上陸拒否事由該当者の再入国
行政書士 林 幹 国際法務事務所 〒164-0001 東京都中野区中野3-34-3-508(中野駅徒歩3分) 行政書士 林 幹 国際法務事務所 〒164-0001 東京都中野区中野3-34-3-508(中野駅徒歩3分) tel:03-5342-4390 fax:03-5342-5298 info@officekan.com 行政書士 林 幹(HAYASHI KAN) 法学修士(早稲田大学) 前日本行政書士会連合会申請取次委員会委員 (入管申請担当役員) どのようなことでもお気軽にご相談ください!