日本国際貿易促進協会 第13回「在日中国駐在員セミナー 「最近の入管実務と申請のポイント」

Slides:



Advertisements
Similar presentations
マイナンバー研修をすべき理由. © Cells Inc. All rights reserved. マイナンバー研修をすべき理由① マイナンバー対策を怠ると、平成28年以降、 下記手続きが申請できなくなる。 扶養控除申告書 源泉徴収票 支払調書 取得届 喪失届 雇用継続給付 介護給付 育児休業給付.
Advertisements

現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
平成24年度・平成25年度 在宅サービス収支状況比較調査 報告書 平成26年9月 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 老人施設部会 在宅分科会 調査研究小委員会.
複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポ イント (事業ごとに指 定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を 一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事 業)
1 保険料の支払い方法 ①国民健康保険や国民健康保険組合に加入している 方 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収(年金引落し) 普通徴収(口座振替または 納付書で納付) 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方.
「独立事業家を目指す方を支援する制度」 ic(インシュアランス・コンサルタント)
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
社会保険の適用拡大について.
「農の雇用事業」 実施のご案内 農業経営者の皆さまへ 研修生1人当たり 年間最大120万円 助成します! 【事業の流れについて】 書類審査
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充
総合大学校の指導員研修について 平成16年11月16日(火) 雇用・能力開発機構 職業能力開発総合大学校 研修課.
商標の国際登録 ~海外で権利を得る方法~.
居宅介護支援事業所.
再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には
埼玉県行政書士会 出入国管理業務研修会 平成18年11月30日(木) 行政書士 林 幹
海外派遣 平成28年度 茨城県グローバル人材育成プログラム追加募集 若手医師 詳細についてのお問合せ・申請窓口
社会保険ワンポイント情報 3号 年金事務所の調査とは? 年金事務所調査のポイント 年金事務所の調査に持参する物
【資料3】 条例検討会議について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
Sales Presentation Skill-up
労働者派遣法改正に伴う建労法の改正内容 平成26年2月 建設・港湾対策室.
臨時福祉給付金に関する お知らせです 臨時福祉給付金とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
介護従事者確保総合推進事業について(H28) 目的       介護を必要とされる方々が地域で安心して暮らし、必要な介護サービスが提供されるために、介護現場における人材 の  の安定的な確保と離職防止に向け、幅広い施策を総合的に推進する。 施策・取組 多様な人材の参入促進.
東北地方太平洋沖地震被害に伴う 雇用調整助成金の活用Q&A
教員免許更新制の おおまかな 流れ (表1) (表2)
PCT規則改正(2012年7月1日発効).
一般労働者派遣事業の 新規許可 許可有効期間の更新 を申請する事業主の方へ 厚生労働省 三重労働局 職業安定部 需給調整事業室
財団の資金モデルと補助金モデル ロータリー財団部門 国際ロータリー 第2660地区 年度のための地区研修・協議会
フランスの年金調整会議 年金調整会議は、2000年に創設された。常設の団体であり、メンバーは国会議員、経営者・労働組合の代表、専門家、国の代表である。その主たる目的は、フランスの年金制度を監視すること、年金に関連する公的政策への勧告をすることであり、専門的知識と全ての参加者による協議に基づいている。
所得税の年末調整 -源泉徴収の意味- 平成16年11月24日(水) A106教室.
A型事業所の利用者サービスの質を高めるために ~「はたらくNIPPON!計画」 A型フォーラムin福岡~
安心して働くための「無期転換ルール」とは ~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!~
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ> 農業経営者の皆さまへ 助成内容 募集・研修等の期間
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ> 農業経営者の皆さまへ 助成内容 募集・研修等の期間
「農の雇用事業」 実施のご案内 農業経営者の皆さまへ <お知らせ> 研修生1人当たり 年間最大120万円 助成します!
マイナンバー研修をすべき理由.
看護現場における 労務管理の法的側面① <労働法と労働契約>
人材育成 1.従業員の雇用 1-1 従業員採用への配慮事項 1-2 人材の募集 1-3 労働契約の締結 Appendix-1 労働者保護法規
市街化調整区域に倉庫を建てたい-物効法認定・開発許可までの道のり-
【1 事業の目的、内容及び実施方法】 1.1 事業目的
~この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。~
市町村等から電話照会等を行う場合の対応について
02w074 川東 裕也 1.開業するにあたって 2.どういった会社にするか 3.企業経営に必要な人材
「経理・財務サービス スキルスタンダード」の作成について - ダイジェスト版 -
新潟県給付型奨学金を希望する皆さんへ 平成30年度大学進学予定者用 新潟県給付型奨学金案内 (1次募集・学校案内用)
技術投資を促進するセミナー.
第6回 NPO法人が設立したら 設立する前に ・・・
「沖縄におけるスポーツサイエンスの拠点化に向けた
指定基準を満たす講座を有する教育訓練機関
日本は外国人労働者を 受け入れるべきか 前提共有.
長期滞在型テレワークの誘致及び導入検討調査
「賞与」の取扱いがより明確化されます 平成31年1月4日から 従来より、賞与に関しては
平成30年度第Ⅰ期東京都主任介護支援専門員研修 受講者推薦要件の概要
「沖縄におけるスポーツサイエンスの拠点化に向けた
財団の新しい資金モデル 2015年2月28日 RID2660 財団補助金管理セミナー RID2660 地区財団委員会
「地域経済産業活性化対策調査(沖縄市が整備するアリーナ施設を核としたまちづくり等に関する基礎調査)」
福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】 1 目 的 2 概 要
国際ロータリー第2660地区 年度 第2回財団FVPセミナー
「雇用と社会保障の密接な連携」を通じた介護分野の成長戦略
経済連携協定による 外国人介護福祉士候補者 に対する 支援について (緊急雇用創出事業(基金)の活用)
21年度から実施する施策~雇用保険のセーフティネット機能を強化します。
先端設備等導入計画 固定資産税が最大3年間ゼロになります!! 固定資産税が最大3年間ゼロになります!!
ウズベキスタン訪問決定 ウズベキスタンから出発! ウズベキスタンご滞在のための手続き一覧 出発準備 税関申告 税関検査 在留届 滞在登録
私立の小中学校等に通う児童生徒への補助金について
(別紙1) 提案書雛型 令和元年度 沖縄型テレワーク実装推進調査 ー提案書ー                        (日付)                        (企業名)                        (連絡先等)
沖縄における希少作物の産地化及び観光資源化
令和元年度第Ⅱ期東京都主任介護支援専門員研修(新規) 受講者推薦要件の概要
平成26年度の市町村民税所得割額(単位:円)
「子育て応援特別手当」について(概要)  平成20年度の緊急措置として、幼児教育期(小学校就学前3年間)の第二子以降の子一人あたり、3.6万円の子育て応援特別手当を支給する。 (内容)  ○支給対象となる子:平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3~5歳の子)であって、  第2子以降である児童(170万人程度) 
第8回北海道産業人材育成企業知事表彰募集 1 目的
Presentation transcript:

日本国際貿易促進協会 第13回「在日中国駐在員セミナー 「最近の入管実務と申請のポイント」 日本国際貿易促進協会 第13回「在日中国駐在員セミナー 「最近の入管実務と申請のポイント」 2008年1月15日(火)        行政書士 林    幹

本日の内容) 1.「短期滞在」の新動向 2.「投資・経営」の新動向 3.「人文知識・国際業務」の新動向 4.「親の呼び寄せ」の新動向 5.「再申請」のポイント 6.「再入国」の可否

1.「短期滞在」の新動向 在留資格と査証(VISA) 「短期滞在」と就労(商談・会議以外の出張) 「短期滞在」の更新 「短期滞在」からの変更

「短期滞在」と就労 会議・打合せ以外の短期来日 ソフトウェア開発技術者の来日 日本で報酬を得ていなければOKか? 日本企業職員の「短期滞在査証」での来日

本来「短期滞在」で行うことができる活動  「日本に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」(入管法)  「日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用」(入国在留審査要領) ⇒「就労活動」(資格外活動)に該当しない「就労」

「報酬」と「就労」 ①報酬が海外で支給される場合 ②報酬が国内で支給される場合 「短期滞在」⇒①を想定 ※しかし、本来、報酬の「支払場所」は二次的問題、入管法上 は活動の実態が重要 「短期」で①の形態であっても、不法就労となる場合もある!

非居住者(短期滞在者)の所得税 課税対象⇒国内源泉所得 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内での勤務に基因するもの ※支払い場所は問われない。

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との協定 1.次条及び第18条から第21条までの規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者がその勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内において行われない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の締約国内において行われる場合には、当該勤務から生ずる報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2. 1の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、次の(a)から(c)までに掲げることを条件として、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。 報酬の受領者が当該年を通じて合計183日を超えない期間当該他方の締約国内に滞在すること。 報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること。 報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものではないこと。 3. 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶又は航空機内において行われる勤務に係る報酬に対しては、当該一方の締約国において租税を課することができる。

「短期滞在」の更新 許可の条件) ・在留資格該当性(の維持)-安定性・継続性 ・滞在中の費用支弁能力 ・更新の理由  ・在留資格該当性(の維持)-安定性・継続性  ・滞在中の費用支弁能力  ・更新の理由 (事情変更、緊急性-なぜ再入国できないのか)  ・(帰国便の確保) 【事例】ソフトウェア導入作業と「短期滞在」更新

「短期滞在」からの変更 “法律上”、許可には「やむを得ない特別な事情」必要(申請自体は可能) 「特別な事情」の例 ① 再入国が困難 ① 再入国が困難 (病気等人道的理由、制度的欠陥) ② 在留資格認定証明書が交付済みの場合 在留資格認定証明書を添付して変更許可申請

2.「投資・経営」の新動向 常勤職員がいない場合 自宅兼事務所の場合 経営者が海外在住の場合 日系企業の経営を行う場合 留学生が起業する場合

「投資・経営」の基本的枠組 ①日本で貿易その他の事業の経営を開始してその事業の経営を行う活動 ②日本の事業に投資してその事業の経営を行う活動 ③日本で事業の経営を開始した外国人(外国法人)に代わってその事業の 経営を行う活動  ④日本の事業に投資している外国人(外国法人)に代わってその事業の経 営を行う活動 ⑤これらの事業の管理に従事する活動 ※日系企業における投資・経営活動⇒想定外

「相当額の投資」 相当額の投資 ⇒「事業所及び二人以上の常勤職員を確保するための費用と立ち上がりのための業務運営資金とを十分に支弁できる程度の額」(逐条解説) ⇒「当該事業の遂行が可能となるような投資額であって、事業所及び立上がりの業務運転資金を支弁し得る程度の額」(入国在留審査要領) ※「相当額の投資」は常勤職員が2名以上いる場合でも必要 ※論点)複数人による投資の場合

常勤職員2名に代わる投資1 「500万円」ガイドラインの趣旨 「二人以上の常勤の職員が従事して営まれる規模」の明確化 ①アメリカ5万ドル、韓国5,000万ウォン ②沖縄県の最低賃金 ※「相当額の投資」とは本来別 ※「500万円」=資本金ではない。

常勤職員2名に代わる投資2 「500万円」の中身=「年間」投資額 ①事務所経費(取得・賃貸費用、維持費) ②人件費(役員報酬以外。アルバイト可) ③備品(パソコン、オフィス家具など) 「500万円」の証明方法

海外在住者の「投資・経営」 逐条解説)「外国に活動の本拠を有して貿易等の事業の経営又は管理に従事している外国人が一時的に本邦に出張して行う商談、契約調印等の活動」⇒「短期滞在」 審査要領)「我が国に本拠を有している事業の経営又は管理に従事している者については、その生活の基盤が我が国外にあり、その者が当該事業の経営等に関する会議、連絡業務等で来日する場合であっても『投資・経営』の在留資格に該当する。」

3.「人文知識・国際業務」の新動向 日本支店・駐在員事務所職員の在留資格 「企業内転勤」の短所 ⇒直前1年以上の勤務(新入社員の派遣不可) 専門学校卒業生の就職 「留学」からの変更許可のみ可能 一度出国して新規に就労資格を取得すること はできないので注意!

日本支店・駐在員事務所職員の 在留資格 「企業内転勤」と「人文知識・国際業務」 「企業内転勤」⇒日本企業との契約不要 「人文知識・国際業務」⇒契約必要 日本支店・駐在員事務所は日本企業か? 日本支店・駐在員事務所自体は契約を行うこ とはできない!日本代表者(支店長、駐在代 表)が国外の本社の“代理人”として契約締結を 行うことは可能。

専門学校卒業生採用の注意点 2年間の専門課程修了者(専門士)であることが必須! 専門分野と入社後の仕事との間に具体的な関連性があること。 専門学校卒業後、帰国してしまうと専門学校を卒業したことを理由に就労資格を取得することはできない。 たとえ一回目の申請が不許可でもあきらめない!

4.「親の呼び寄せ」の新動向 「短期滞在」(親族訪問) 通常更新可能(最大180日間の滞在が可能) 「特定活動」(子の扶養を受ける活動) ①70歳以上(但し、個別事情による) ②本国に扶養者(子や兄弟) ③子の扶養能力(親を扶養できる経済力) ※IT技術者と親の招聘

5.「再申請」のポイント 再申請は何度でも可能 一度の不許可であきらめてはいけない! ※出国準備活動からの申請もできる(但し、注意が必要)。 入管による不許可、不交付理由の口頭説明 ①どの要件の②どのような事実が問題なのか? ※①②及び担当者などのメモを必ずとる! 入管“Sルーム”、行政書士の活用

6.「再入国」の可否 ①更新申請後の再入国 ⅰ.在留期限前⇒可能 ⅱ.在留期限後⇒不可 ②変更申請後の再入国 但し、すでに新しい活動を開始している場合は注意! ③出国後該当性喪失の再入国 ④上陸拒否事由該当者の再入国

行政書士 林 幹 国際法務事務所 〒164-0001 東京都中野区中野3-34-3-508(中野駅徒歩3分) 行政書士 林 幹 国際法務事務所 〒164-0001   東京都中野区中野3-34-3-508(中野駅徒歩3分) tel:03-5342-4390 fax:03-5342-5298 info@officekan.com 行政書士 林 幹(HAYASHI KAN)  法学修士(早稲田大学)  前日本行政書士会連合会申請取次委員会委員  (入管申請担当役員) どのようなことでもお気軽にご相談ください!