中間発表 都市計画決定の訴訟のあり方に関する研究 環境公法研究室 久満優善 環境公法研究室 久満優善 「都市計画決定の訴訟のあり方に関する研究」というタイトルで環境公法研究室の久満が発表させていただきます
目次 1章 研究目的・背景・方法 2章 都市計画決定に関する訴訟問題 1章 研究目的・背景・方法 2章 都市計画決定に関する訴訟問題 2章が本論 現在の都市計画決定に関する訴訟問題の現状とその実例を挙げて説明します。 今回は時間の都合上全てを発表することはできないので、その中の一部を紹介したいと思います。 3章では2章を踏まえた自分の考察・意見を述べたいと思います。
1章 目次 1-1 背景 1-2 目的・方法
1-1 背景 現在都市計画に関する訴訟は大きな転換期にある。 住民が、自治体の行った都市計画決定を裁判で争う場合、裁判所は多くの場合、「都市計画はその性質上裁判では争えない」として、その訴えを却下してきた。ところが、行政事件訴訟法が2006年に改正されると、これまで却下してきた都市計画(土地区画整理事業計画)を裁判で争えるという全く逆の判決を下すようになった(平成17年(行ヒ)第397号)等の判例変更)。 このように裁判所は都市計画の裁判を認める傾向がみられるが、「どの程度まで処分性を拡大するか」については依然不透明である。というのも、このように都市計画の裁判を認めるにしても、後に述べるようにそこには厳然たる限界が存在することも確かだからである。そのため現在では通常の訴訟ルートとは異なる、都市計画独自の争訟制度の在り方も模索されている。 スライド
1-2 目的・方法 ・研究目的 都市計画の訴訟の限界を明らかにし、それを踏まえて今後の都市計画争訟のあり方を提示することを目的とする ・研究方法 文献調査 スライド
2章 都市計画決定に関する訴訟問題 2-1 取消訴訟の流れ 2-2 処分性とは 2ー3 土地区画整理事業とは 2-1 取消訴訟の流れ 2-2 処分性とは 2ー3 土地区画整理事業とは 2-4 完結型・非完結型都市計画 2-5 S42青写真判決 概要と問題点 2-6 H20青写真変更判決 概要と問題点 2-7 考察 2-8 今後の課題 目次は以下のようになっています。
2-1 取消訴訟の流れ 本案 訴訟要件 ①処分性(3条2項「処分」) ②訴えの利益 ③原告適格(9条1項) ④その他 2-1 取消訴訟の流れ 訴訟要件 ①処分性(3条2項「処分」) ②訴えの利益 ③原告適格(9条1項) ④その他 本案 まず裁判の流れについての紹介です。裁判(取消訴訟)では訴訟要件→本案のような流れで進行します。 訴訟要件は取消訴訟を行って意味があるかどうか判断するフィルターみたいなもの。 今回はこの訴訟要件に関してみていくためこの後紹介する判例では本案の主張は省いています。 今回は①の処分性に注目していきたいと思います ------------------------------------------------------------------------------------------ (原告適格) 第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 --------------------------------------------------- Q、裁判を行って意味があるとはどのいうことか詳しく? 裁判を行うと①早期の原告の救済②事前手続の充実が行われると予想されます。そういう点でも取消訴訟を行う意味をあると思います。 Q,その他の内容 4、被告適格 5、出訴期間 6、管轄裁判所 7、不服申立前置 Q、原告適格はどのような場面で争われるのか? Q、本案で争う「適否」とは一体どのようなことか?
2-2 処分性とは 行政訴訟法3条2項「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるか否かを判断する基準 2-2 処分性とは 行政訴訟法3条2項「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるか否かを判断する基準 ⇒本案に入るためには処分性が必要 具体的にすると 「行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体の行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの(最判昭和39・10・29民集18巻8号1809頁)」 では「処分性」とは何か? スライド ここで重要なのは「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する」というところです。 ここには三権分立の司法の限界というものが大きく関わってきます。 次は今回の判例で取り上げる土地区画整理事業について説明します。 --------------------------------
司法の範囲 「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の作用」 「具体的な争訟」 =裁判所法三条の「一切の法律上の争訟」 司法は「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の作用」 と定義され、ここでいう「具体的な争訟」は裁判所法三条の「一切の法律上の争訟」と同じ意味です。
法律上の争訟とは 「法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争」(最判昭和29年2月11日民集8巻2号419頁) 「法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争」(最判昭和29年2月11日民集8巻2号419頁) ①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であること ②法律を適用することにより終局的に解決することができるものであること(終局性) 最高裁判所の判例によれば「法律上の争訟」とは、「法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争」をいう(最判昭和29年2月11日民集8巻2号419頁)。すなわち、「法律上の争訟」に当たるためには、次の2つの要件を満たすことが求められる。 ①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であること ②法律を適用することにより終局的に解決することができるものであること(いわゆる終局性) このように裁判所が解決できる範囲は決められており、この範囲に入るか否か判断するために処分性という判断基準が存在します。 →裁判所が解決できる問題は限られている
2-3 土地区画整理事業とは 事業型 都市計画法 土地利用計画 市街地開発事業の計画 市街地開発事業の一つになります。 2-3 土地区画整理事業とは 都市計画法 1、整備,開発及び保全の方針 土地利用計画 2、区域区分 3、地域地区 4、地区計画等 5、遊休土地転換地用促進区域 都市施設の 整備計画 6、都市施設 市街地開発事業の計画 7、市街地開発事業 土地区画整理事業 8、市街地開発事業計画 9、促進地区 10、被災市街地復興促進地域 事業型 市街地開発事業の一つになります。 そして土地区画整理事業は事業型という分類に当たります。 ではこの事業型とはなにか? --------------------------------------------------- Q,具体的な処分を捉えて訴訟を提起するとはどのようなことか?どのような違いが存在するのか? Q,無効確認訴訟と取消訴訟にはどのような違いが存在するのか?またなぜs40では無効確認訴訟なのか?
2-4 完結型・非完結型都市計画 ゾーニング型(完結型)・・・後に事業が予定 されてない。用途地域、地域地区、区域区分等 2-4 完結型・非完結型都市計画 ゾーニング型(完結型)・・・後に事業が予定 されてない。用途地域、地域地区、区域区分等 事業型(非完結型)・・・後に事業が予定され ている。土地区画整理事業等 都市計画は2つに分類「ゾーニング型」「事業型」です すらいど。 この分類は処分性の問題に大きく関わってきますので確認してください。 土地区画整理事業はこの事業型に当たるのですが次のスライドを見ていただけるとこの分類がわかりやすくなるかと思われます。 ----------------------------------------------------------------- Q,もう少し詳しく Q、
土地区画整理事業流れ 争える 争えない(s42) →争える(H20) こちらは土地区画整理事業の流れを図に表したものです。 土地区画整理事業の都市計画決定 土地区画整理事業の認可 事業計画の決定・告示 換地計画の決定 土地区画整理審議会で換地計画など審議 仮換地指定 移転工事、道路・公園整備の実施 換地処分(具体的な移転先) 土地・建物の登記・清算 保留地処分(事業費充当) 争えない(s42) →争える(H20) 争える こちらは土地区画整理事業の流れを図に表したものです。 計画決定→換地という流れで事業が進んでいきます。 非完結型というのはこのように計画中に事業が行われることが予定されているものといえます。 これに対し完結型は制限がかけられるだけで、事業は計画されていません。 --------------------------------------------- Q換地計画決定時点では争うことはできないのか?判例は存在しないのか? Q換地処分とは何か? Q認可と決定はどのようなものなのか?
今回取り上げる判例 (1)高円寺青写真判決 (昭和37(オ)122号) 土地区画整理事業計画の処分性を否定した (2)平成20年9月10日判決 (平成17年(行ヒ)第397号) 土地区画整理事業計画の処分性を肯定 =青写真判決を変更した 今回取り上げる判例はこの二つになります。 高円寺、H20の2種類を紹介します。 厳密には取消訴訟と無効確認訴訟は異なるのですが、今回は無視します。 この判例を取り上げた理由としては 1、処分性拡大の流れを見ていただくため 2、都市計画に置いて具体的にどのような問題が実際に生じているのか確認して頂くため 3、青写真判決が非完結型のリーディングケースとなっており、この判例変更は大きな意味を持つため という3点です。 まずはs42青写真判決から見ていきたいと思います。
2-5 S42青写真判決 概要 <原告の主張> 地区内に居住、借家する者 原告らは利害関係人であるので訴えを提起する利益を有する。 <被告の主張> 東京都知事 事業計画自体は原告等の権利を具体的に侵害するものではなく、訴えの利益はない。 <概要> <事件の概要> 東京都知事はs21年東京都の復興計画を決定し、これに基づく土地区画整理事業の一地区として高円寺付近の地域を告示し、縦覧に供した。しかしその後2度の変更が行われた。この土地区画整理事業に関して地区内に土地を所有する者が被告東京都知事に対して事業が廃止されたことの確認を求めた。
判旨 ①青写真論(処分性) ②付随的効果論 ③訴訟の成熟性 ⇒処分性を否定 本案に入れなかった 裁判所はこの3つを根拠にして土地区画整理事業の処分性を否定して訴えを却下した。つまり計画内容を争うことができなかった。 以下それぞれがどのようなものなのか見ていくことにする。 ⇒処分性を否定 本案に入れなかった
①青写真論 ・土地区画整理事業計画は「高度の行政的・技術的な裁量によって、一般的・抽象的に決定するもの」であり、 ・「特定個人に向けられた具体的な処分」ではなく、「土地区画整理事業の青写真たる性質を有するにすぎない。」 処分性とは先程司法の定義で説明したように「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」である必要がある。 が、今判決は土地区画整理事業に関して一般的・抽象的であると判断しました 処分は具体的でないといけない
②付随的効果論 公告されると土地所有者に対し一定の制限がなされるものの、これは「法律が特に付与した公告に伴う付随的な効果」であり、「公告そのものの効果として発生する権利制限とはいえない」 付随的効果論は制限が「都市計画決定」の本質的な効果ではないということを示した理論である。 建築制限は公告の本質的効果ではない
③訴訟の成熟性 公告段階で訴えの提起を起こさなくとも、その後の「具体的処分の取消(又は無効確認)を訴求することができる(後続行為訴訟可能論)」ため、「直接それに基づく具体的な権利変動の生じない事業計画の決定ないし公告段階では、理論上からいっても、訴訟事件として取り上げるだけの事件の成熟性を欠く」 後続行為=換地処分の際にその前提となる都市計画の違法性を主張することができる。つまり換地処分の取消理由として、計画の違法性を主張するということ。(換地処分が違法な理由は都市計画が違法であるから。つまり違法な都市計画に基づいて作られた都市計画は違法であるということ。) 後で訴訟を提起する機会が残っているために都市計画決定の段階では裁判を起こす必要性はない。ということです 以上の3点の理由から裁判所は土地区画整理事業に関して処分性を否定した。 後の具体的処分で訴訟を起こせば十分
2-6 H20青写真変更判決概要 <原告の主張>地区内に土地を所有する者 2-6 H20青写真変更判決概要 <原告の主張>地区内に土地を所有する者 ①仮換地の段階で計画が違法とされた場合には事業はかなり 進行しており計画に大きな影響が出る。 ②①により事情判決になる可能性が生じる ③計画決定すると事業の対象となる地位をもたせることになる ④事業計画の決定は公共団体に事業施行権限を付与する <被告の主張>浜松市 ①青写真判決と同一型である ②s60年の第2種市街地開発事業とは事実関係が異なる ③早い段階での権利救済の条項を置いていない 今判例は土地区画整理事業には計画決定段階で処分性が認められると判断した判例である。 事件の概要は次の通りである。 <事件の概要> 浜松市の駅前の交差点付近で、交通渋滞等の課題が生じており、市は土地区画整理事業を計画し静岡県知事に認可を受け決定公告を行った。 しかし地元の反対意見が強く、住民が事業計画決定等の取消を求めて提訴した。 地裁でも高裁でも訴えは退けられ、上告した。 すらいど 静岡県知事に対して事業認可の取消、浜松市に対して都市計画決定の取り消しを求めたのだが事業認可の取り消しに関しては却下されたので、今回は浜松市の主張のみを取り上げている。 ----------------------------------------------------- <被告②> 「土地区画整理組合の設立認可は事業施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する者を全て強制的にその組合員とする公法上の法人たる土地区画整理組み隊を成立せしめ、これに土地区画整理事業を施工する権限を付与する効果を有する」また、組合員になると義務が生じるため法的地位に変動が生じることとなることを理由に処分性を認めており、土地区画整理事業の決定とは事実関係が異なる。
判旨 ①事業の予測が具体的に可能 ②法的地位への直接的な影響 ③実質的救済 ⇒処分性を肯定 本案を争える 判旨は以上③点を根拠として処分性を肯定した。 以下1つづつ詳細に見ていく ⇒処分性を肯定 本案を争える
①事業の予測が具体的に可能 事業計画が決定されると、当該土地区画整理事業の施行によって施行地区内の宅地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて、一定の限度で具体的に予測することが可能になる ・すらいど ・S42年の判決では「一般的・抽象的」とされていたものが「一定限度で具体的に予測することができる」とされた。→青写真論の否定 ------------------------------------------- Q、なぜこのように変化したのか? 青写真論を否定した
②法的地位への直接的な影響 施行地区内の宅地所有者は、建築行為等の制限を継続的に受け、このような規制を伴う土地区画整理事業の手続に伴って換地処分を受けるべき地位に立たされる。 →付随的か否かではなく(法律自体の法的効果の有無ではなく)、法的地位に変動があるか否かという観点 ・すらいど 「付随的」でも「本質的」でも法的地位に 影響を与えることに変わりはない
事情判決だと結局計画通り事業が進行してしまい ③実質的な救済 換地処分等の段階では事情判決がされる可能性が相当程度あるのであり、宅地所有者等の被る権利侵害に対する救済が十分に果たされるとは言い難い。 →実質的救済という観点から見た時この時点でも合理性は認められる。 ・すらいど 注意 涌井裁判官は合目的的であれば後続行為で争っても構わないとしている。 事情判決だと結局計画通り事業が進行してしまい 本当の意味での救済にはならない!!
処分性を認めた論理 青写真論 付随的効果論 訴訟の成熟性 一般・ 抽象的 ある程度具体的に予測が可能 付随的で 本質的でない 付随的でも 法的地位に 変動を与える 訴訟の成熟性 今である 必要性がない 今でないと 実効的救済に ならない ・まとめるとこのようになります では何故そのような変化が裁判所に起きたのか?考察していきたいと思います。
2-7 考察 ①判例変更には「実効的救済」の観点が大きな影響 ②行政訴訟法改正に伴い裁判所に意識変化が生じた 「処分性に当てはまるか否か」 →「どこに処分性を見出すか」 ③今後も裁判所においては「実効的救済」という観点が処分性の判断に大きな影響を及ぼすと予想される ①判例変更にはH20年判決の③の視点が大きく影響している。 →ではなぜこのような視点を持つようになったのか? →行政事件訴訟法改正の影響が大きいのではないか Why? →行政事件訴訟法改正では原告適格の拡大や新しい訴訟の方法を加える実効的救済を大きく意識した改正内容となっている。 →では裁判所にどのような変化が起きたのか? ②これまで処分性に関してとても厳しい判決を行ってきた裁判所が行政訴訟法改正と共に原告の救済に重きをおき逆論的な発想で処分性を認めるようになってきたと考えられる。 ③すらいど
①公定力と違法性の継承 ②出訴期間と経過措置的解釈 ③第3者効と第3者の手続保障 処分性を持つことによって生じる問題 ①公定力と違法性の継承 ②出訴期間と経過措置的解釈 ③第3者効と第3者の手続保障 処分性拡大は良い点ばかりではありません。 以下のような問題が生じることとなります。 今回は時間の都合上ここは省略させていただきます。
都市計画の現状(仮) 都市計画種類 処分性 完結型 2 区域区分 × 3 地域地区 4 地区計画 非完結? 5 都市施設 調査中 非完結型 2 区域区分 × 3 地域地区 4 地区計画 非完結? 5 都市施設 調査中 非完結型 6 市街地開発事業(土地区画整理事業) ○ 7 市街地開発事業(第2種市街地開発事業) 8 市街地開発事業(第1種市街地開発事業) これが現在の都市計画の処分性の有無に関する一覧となります。 原告適格が問題となる多くは「訴訟を提起する原告が第3者である場合」です。 EX)鉄道会社が鉄道の幅を広げる計画を作成した時、その拡大する幅の中に土地を所有しているものは原告適格は当然認められますが、問題となるのは拡大する土地に含まれていないがその近くに住んでいるもので住環境の悪化等の理由によって裁判を提起する場合です。 仮) 「訴えの利益」に関しては、基本的に処分性が争われる場合は ------------------------------------------- なぜ第1種市街地開発事業は処分性が否定されているのか? →この判例は昭和59年にされており、青写真判決を引用して処分性を否定していることから今回の判例変更によって大きな影響があると予想されます。
2-8 今後の課題 <現在の行政事件訴訟法の限界を探る> ①土地区画整理事業計画以外の都市計画法における処分性の問題点の整理 ②訴訟要件を拡大した場合に生じる問題に関する学説の整理 <新しい争訟制度の検討> ③新しい争訟制度案の問題点と対策の整理 今回の判例研究を通じて明らかになったこと ①訴訟要件の一つである処分性の問題点が明らかとなった。 ②非完結型都市計画の一つである土地区画整理事業計画が取消訴訟の対象となることも明らかとなった ③訴訟要件を拡大した場合に発生する問題
参考文献 塩野宏 『行政法Ⅱ[第4版]』(2006)有斐閣 櫻井・橋本 『行政法』(H19)弘文堂 塩野宏 『行政法Ⅱ[第4版]』(2006)有斐閣 櫻井・橋本 『行政法』(H19)弘文堂 人見剛「土地区画整理事業の事業計画決定の処分性」 『ジュリNo1376』(2009)有斐閣 山村恒年「土地区画整理事業計画決定取消請求事件」『判例自治』 (H20) ぎょうせい 行政法研究部「42年ぶりに青写真判決を変更した最高裁大法廷平成20年9月10日判決について」 加藤了「土地区画整理事業の事業計画決定と抗告訴訟ー最高裁大法廷平成20年9月10日判決、民衆62巻8号2029頁」『環境法研究』(35) [2010.10]有斐閣 山下竜一「市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定と抗告訴訟の対象」『民商』(2009) 大貫裕之「市町村の施行に係る土地区画整理事業計画の決定が、行政訴訟法三条二項にいう「行政庁の処分その他の公権力の行為」に当たるとされた事例『判例時報2069号』判例時報社 山村恒年「土地区画整理事業計画決定取消請求事件」『判例自治』
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