独立開業・創業者向け 資 金 支 援 策 一 覧 習志野商工会議所 中小企業支援室
1. 融 資 1-1 国の融資制度 ★新創業融資制度(新規開業ローンの保証人特例措置) ★新規開業・女性・中高年起業家貸付(特別貸付) 1. 融 資 1-1 国の融資制度 ★新創業融資制度(新規開業ローンの保証人特例措置) 担保の有無や過去の勤務経験等の形式的な要件に依存せず、事業計画(ビジネスプラン)の的確さを審査し、無担保・無保証人(法人の場合代表者の保証も不要)で550万円を限度に融資を行う制度。 ・融資限度額 550万円(運転・設備) ・返済期間 運・5年以内(6ヶ月以内) 設・7年以内(6ヶ月以内) (うち据置期間) ・担保要件 無担保、無保証人 ・自己資金 1/2以上 ・利率 2.65% ・取扱機関 国民生活金融公庫 ★新規開業・女性・中高年起業家貸付(特別貸付) 新たに事業を始める方又は開業後概ね5年以内の中小企業者を対象に開業に必要な設備資金及び運転資金の融資を行う。 ・融資限度額 運転4,800万円 設備7,200万円 ・返済期間 運・7年以内(1年以内) 設・15年以内(3年以内) ・担保要件 担保、保証人または信用保証協会保証 ・利率 1.65%
★成長新事業育成特別融資 ★創業転業時貸付 新しい技術の活用、特色ある財・サービスを提供し、高い成長性が見込まれる事業を行う中小企業を支援する制度。担保が不足する場合は、担保特例及び無担保の社債および新株予約権を中小公庫が取得して資金を供給する制度がある。 ・融資限度額 6億円(うち新株予約権付社債1億2千万円) ・返済期間 運・7年(2年以内) 設・15年(5年以内) (うち据置期間) ・担保要件 担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し、8,000万円を限度として、貸付額の最高 75%まで担保徴求を免除 ・利 率 年0.75%、6年目以降年1.7%(平成15年3月12日現在) ・取扱機関 中小企業金融公庫 ★創業転業時貸付 小規模企業(共済契約者)で、掛金納付月数通算制度の利用により、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意向を有する共済契約者に対して新規開業・転業を行う場合に必要な資金を貸付ける制度。 ・融資限度額 1,000万円又は掛金の一定の範囲内のいずれか少ない額 ・返済期間 3年または5年 ・担保要件 担保、保証人不要 ・取扱機関 中小企業総合事業団
★新事業展開等貸付 ★起業挑戦支援無担保貸出 ★新事業創出のための分社に対する融資 小規模企業(共済契約者)で、後継者の新規開業に対する資金融資、契約者又は後継者の事業の多角化のための資金。 ・融資限度額 1,000万円又は掛金の一定の範囲内のいずれか少ない額 ・返済期間 3年または5年 ・担保要件 担保、保証人不要 ・取扱機関 中小企業総合事業団 ★起業挑戦支援無担保貸出 新事業審査委員会が新規性を有するものとして認定した事業を行うために必要な設備資金、長期運転資金、短期運転資金(含手形割引)。 ・融資限度額 3,000万円以内 ・返済期間 運・5年(6ヶ月以内) 設・5年(6ヶ月以内) (うち据置期間) ・担保要件 ・利率 金庫所定の利率 ・取扱機関 商工組合中央金庫千葉支店 ★新事業創出のための分社に対する融資 新事業創出促進法の規定に基づき分社して事業を始めるもの(設立後5年以内に限る)に対する融資 ・融資限度額 設備資金の50%以内 ・取扱機関 日本政策投資銀行
1-2 千葉県の融資制度 ★開業・育成資金 ★小規模企業設備資金貸付制度 次のいずれかに該当する方。 次のいずれかに該当する方。 ①創業予定者及び創業後6ヶ月未満で、(ア)同一企業に勤続して3年以上、または同一業種の企業に5年 以上勤務したもので、独立して同一業種の事業を開始。(イ)法律に基づく資格または特許権等の技術を 有するもので、その資格または技術を生かし新たな事業を開始するもの ②開業後6ヶ月以上1年未満 ・融資限度額 運転1,000万円 設備2,000万円(所要資金の80%以内) ・返済期間 運・7年以内(1年以内) 設・10年以内(1年以内) (うち据置期間) ・担保要件 保証協会保証 ・利 率 2.2% ・取扱機関 千葉県商工労働部 ★小規模企業設備資金貸付制度 創業予定者や小規模企業者などを対象に、設備資金を無利子で貸し付け(1)たり、必要な設備を同センターが代わって購入し、その設備を長期かつ低利で貸与(2)する制度。 (1)設備資金貸付制度 ・融資限度額 50万円~4,000万円 ・返済期間 7年以内(1年以内) (うち据置期間) ・利 率 無利子 ・取扱機関 千葉県産業振興センター (2)設備貸与制度(割賦販売またはリース) ・融資限度額 100万円~6,000万円以内 ・返済期間 割賦3~7年 リース3~7年 ・利 率 割賦損料率 2.5% 月額リース料 1.3~2.9% ・取扱機関 千葉県産業振興センター
1-3 習志野市の融資制度 ★独立開業資金(今までの勤務経験を活かして事業を始めたい方) 次のいずれにも該当する方 ①同一企業に継続して3年以上、または同一業種の企業に5年以上勤務した、満25歳以上の方。 ②市内に1年以上、住所(法人の場合は代表者)を有し、市税を完納している方。 ・融資限度額 運転700万円 設備800万円 ・返済期間 運・5年以内(6ヶ月以内) 設・10年以内(1年以内) (うち据置期間) ・担保要件 保証協会保証 ・利 率 2.25~3.45%(年度により異なる) ・利子補給 運・2.0% 設・2.15~2.5% ・取扱機関 習志野市 ★創業支援資金(経験がなく、まったくの新規で事業を始める方) ①市内に1年以上住所を有し、市税を完納している個人の方。 ②資金貸付後、1ヵ月後以内に新たに事業を開始する方(または、資金貸付後、2ヵ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始するもの) ・融資限度額 運転、設備併せて1,000万円以内(自己資金と同額が必要) *いずれの資金も、借入れで生じた利子の一部を補給する制度があります
1-4 各金融機関 ★開業・育成資金 高い技術力や製品開発力のある企業や、今後の成長が見込まれる創造的事業を展開している、創業間もないベンチャー企業を対象とした融資。 各金融機関により申込対象者、審査等の内容が異なるので、それぞれの金融機関に問い合わせること。 例)千葉銀行のベンチャー企業向け融資 ・融資限度額 1,000万円~1億円以内 ・返済期間 運・設ともに5年以内 ・担保要件 不動産、保証人、保証協会保証等 要相談 ・利 率 当行規定による ・取扱機関 千葉銀行
2. 信用保証 2-1 信用保証協会 ★創業関連保証 ★新事業創出関連保証 ★新事業開拓保証 2. 信用保証 2-1 信用保証協会 ★創業関連保証 創業予定者や創業後5年未満の中小企業者に対して、無担保で行う保証。 ・保証限度額 1,000万円(運転・設備) ・保証期間 運・5年 設・7年 ・担保要件 不要(保証人は、個人は不要、会社は代表者) ★新事業創出関連保証 新たな事業の創出を促進するため、個人による創業に係る必要な事業資金および新たに企業を設立して行う事業の開始に係る必要な事業資金ついて行う保証。 ・保証限度額 1,500万円(運転・設備) ・担保要件 担保・第三者保証は不要 ★新事業開拓保証 経済産業省令に定める新事業として、ちばギャランティの認定を受けた中小企業者が、事業の開拓のために必要とする資金について行う保証。 ・保証限度額 企業2億円以内、組合4億円以内
2-2 産業基盤整備基金 ★新事業創出促進法に基づく債務保証(新事業分野開拓・分社化) 著しい成長発展(株式公開など)を目指し、新商品の生産、新サービスの提供を行うなど新たな事業分野の開拓を図る ・保証限度額 15億円(資金調達額では約21億円)及び社債及び借入金の元本の70% ・保証期間 運・10年 設・10年 ・担保要件 要相談
3. 助成金 3-1 中小企業総合事業団 3-2 (財)中小企業ベンチャー振興基金 ★新事業開拓助成金交付事業 ★研究開発助成金 3. 助成金 3-1 中小企業総合事業団 ★新事業開拓助成金交付事業 新規性等のあるアイデアの具体化に挑戦する創業者又は中小企業の行う事業の助成 ・補助限度額 100万円~500万円 ・補助率 助成対象経費の1/2以内 3-2 (財)中小企業ベンチャー振興基金 ★研究開発助成金 新技術、新製品開発等の研究開発を行う中小企業や、起業化を目指して研究開発を行う個人の研究者に対して、研究開発のために要する資金の一部を助成する制度。 ・補助限度額 400万円以内 ・補助率 助成対象経費の1/2以内 ★海外研究等助成金 新技術、新製品を開発するため、海外の企業、大学、試験研究機関等と共同して研究開発を行おうとする中小企業(起業化を目指して海外の企業などと共同して研究開発を行う個人の研究者を含む)に対して、研究開発のために要する資金の一部を助成する制度
4. 出資・社債・投資 4-1 中小企業総合事業団 4-2 産業基盤整備基金 ★中小企業等投資事業有限責任組合を通じた直接金融による 4. 出資・社債・投資 4-1 中小企業総合事業団 ★中小企業等投資事業有限責任組合を通じた直接金融による 資金調達支援(新事業開拓促進出資事業) 新商品、新技術の開発等の新たな事業の開拓を行う国内の成長初期段階(アーリーステージ)にある中小・ベンチャー企業等に対する投資事業を目的とし、民間のベンチャーキャピタルが業務執行組合員となって組成される中小企業等投資事業有限責任組合に対して、中小企業総合事業団が有限責任組合員として出資を行う。 ・出資額 1組合につき出資総額の1/2以内で、10億円を上限 ・出資期間 12年以内(3年を超えない範囲で延長可能) 4-2 産業基盤整備基金 ★新事業創出促進法に基づく出資(新事業分野開拓・分社化) 著しい成長発展(株式公開など)を目指し、新商品の生産、新サービスの提供を行うなど新たな事業分野の開拓を図る ・出資額 新規事業投資株式会社が単独筆頭株主にならない範囲内で一認定事業者あたり2億円を限度 ・保証限度額 15億円(資金調達額では約21億円)及び社債及び借入金の元本の70% ・保証期間 運・10年 設・10年 ・担保要件 要相談
4-3 千葉県 ★創造的中小企業創出支援事業 ★千葉県 ベンチャー企業投資育成事業 産業振興センターを通じて、指定した特定ベンチャーキャピタルに対して投資原資を預託することで、投資を希望するベンチャー企業への投資の促進を図る出資・社債の引受。 ・対 象 中小企業創造活動促進法認定企業または会社設立後7年以内の創造的中小企業 ★千葉県 ベンチャー企業投資育成事業 創業間もないベンチャー企業に対し投資による資金調達の強化を図るため、県と民間のベンチャーキャピタルが連携して、ベンチャー投資ファンド「ちばベンチャー投資事業有限責任会社」を設立し、資金支援をする。 ・ちばベンチャー投資事業有限責任組合 設立後7年未満の創業期にある株式公開を目指す千葉県内企業及び千葉県 内関連企業を中心に投資 資金規模 5億円 ・ひまわりV1号投資事業有限責任組合 株式公開を目指す千葉県内企業及び千葉県内関連企業を中心に投資 資金規模 10億円
関 係 機 関 連 絡 先 ★国民生活金融公庫 船橋支店 ★習志野市商工振興課 ★中小企業金融公庫 千葉支店 ★中小企業総合事業団 関 係 機 関 連 絡 先 ★国民生活金融公庫 船橋支店 住 所 船橋市本町1-10-10 T E L 047(433)8252 ホームページ http://www.kokukin.go.jp ★中小企業金融公庫 千葉支店 住 所 千葉市中央区新田町1-1 T E L 043(243)7121 ホームページ http://www.jfs.go.jp ★千葉県商工労働部経営支援課 住 所 千葉市中央区市場町1-1 T E L 043(223)2707 ホームページ http://www.pref.chiba.jp ★千葉県信用保証協会 住 所 千葉市中央区千葉港4-2 T E L 043(247)0711 ホームページ http://www.chiba-cgc.or.jp ★(財)千葉県産業振興センター 住 所 千葉市美浜区中瀬2-6マリブイースト23階 T E L 043(299)2901 ホームページ http://www.ccjc-net.or.jp ★習志野市商工振興課 住 所 習志野市鷺沼1-1-1 T E L 047(451)1151 ホームページ http://www.city.narashino.chiba.jp ★中小企業総合事業団 住 所 東京都港区虎ノ門3-5-1 T E L 03(5470)1534 ホームページ http://www.jasmec.co.jp ★商工組合中央金庫千葉支店 住 所 千葉市中央区新町3-13 T E L 043(248)2345 ホームページ http://www.shokochukin.go.jp/ ★日本政策投資銀行 住 所 東京都千代田区大手町1-9-1 T E L 03(3244)1900 ホームページ http://www.dbj.go.jp/ ★ (財)中小企業ベンチャー振興基金 住 所 東京都渋谷区渋谷3‐29‐22 T E L 03(5466)2109 ホームページ http://www.newtec.or.jp/