(事例2-7) 施設入所者が一時帰宅時に居宅サービスを利用する場合の上限額管理及び請求事務(低所得1の例) (事例2-7) 施設入所者が一時帰宅時に居宅サービスを利用する場合の上限額管理及び請求事務(低所得1の例) 施設入所者が一時帰宅した場合に、市町村が特に必要と認めて居宅サービスを利用した場合、入所施設は当該居宅サービス分を含めて上限額管理を行う。 ① グループホーム入居者と同様、入所施設が優先的に上限額管理者となる。 ② A施設及びB事業所に係る利用者負担額の合算額が利用者負担上限月額15,000円を超えるため、利用者負担上限額管理結果票(様式2-1)を作成する。 ③ まず、指定施設支援(A入所施設)分の記載をした後、指定障害福祉サービス(B事業所)の上限額を整理する。(指定障害福祉サービスについて、複数のサービス提供事業所がある場合は、指定施設支援分の記載後、指定障害福祉サービス分について、サービス提供日順に整理する。) ※事例は、同じ法律等に基づくサービスについて、複数事業所からサービス提供がないため、様式2-2の作成を省略して差し支えない。
(事例2-8) 相互利用制度の通所施設と指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスを利用する場合(低所得1の例) (事例2-8) 相互利用制度の通所施設と指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスを利用する場合(低所得1の例) 次の相互利用制度によって通所授産施設を利用する場合の上限額管理については、指定施設支援(施設訓練等支援費)に係る利用者負担の上限額管理の取扱いに準じて行う。 上限額管理を一体的に行う相互利用制度(利用者負担の扱いについて支援費に準じているもの) ①身体障害者が知的障害者授産施設及び知的障害者通所授産施設を利用する場合 ②知的障害者が身体障害者授産施設及び身体障害者通所授産施設を利用する場合 ① A、B及びC相互利用施設に係る利用者負担額の合算額が利用者負担上限月額15,000円を超えるため、利用者負担上限額管理結果票(様式2-1)を作成する。 ② 補助対象経費移行額の整理等があるため、原則、相互利用制度における施設の管理者が優先的に上限額管理者となる。 また、上限額管理加算については、当該施設が上限額管理者となるため、補助対象経費として算定されることとなる。 ※グループホーム入居者の場合は、グループホームが上限額管理者となるため、上限額管理加算は算定されない。 ③ C相互利用施設について、利用者負担上限月額を超える額は相互利用に係る補助対象経費として整理される。 具体的には、指定障害福祉サービスに係る利用者負担額合計、A基準該当事業所に係る利用者負担額(高額障害福祉サービス費への振替後)及び相互利用制度の通所施設に係る利用者負担額を合算した額から、利用者負担上限月額を控除した額となる(この例では、7,500円(12,000円+3,000円+7,500円)-15,000円)。 ④ ③により算出した額7,500円については、C相互利用施設から市町村への相互利用に要する費用(補助対象経費)の請求額に含める。 ※高額障害福祉サービス費の請求(受領委任払)と異なり、受領委任の必要はない。 ※相互利用に要した経費(補助事業)と介護給付費、施設訓練等支援費は分けて請求することに留意。 ※事例は、同じ法律等に基づくサービスについて、複数事業所からサービス提供がないため、様式2-1に各サービス提供事業所の利用者負担額等を追記することで様式2-2の作成を省略しても差し支えない。 基準該当障害福祉サービスに係る利用者負担額は利用者負担上限月額によって特例介護給付費等へ移行しないため、負担上限月額(当該受領委任払に係る高額障害福祉サービス費算定基準額)を超える額は高額障害福祉サービス費移行額として整理されることに留意。 + 相互利用制度 利用者負担上限月額、社会福祉法人等軽減額を超える額は、補助対象経費として整理される。
受領委任払いの取扱いについて(18年4月から9月まで) 1 受領委任払いの対象となる者 以下に区分するサービスのうち、2以上の区分のサービスを利用する者で、当該複数の区分のサービスに係る利用者負担額の合算額が利用者負担上限月額を超える者又は1 の⑶ の区分のサービスに係る利用者負担額の合算額が利用者負担上限月額を超える者(以下「受領委任払該当者」という。) ⑴ 指定障害福祉サービス(介護給付費・訓練等給付費) ⑵ 指定施設支援(施設訓練等支援費) ⑶ 基準該当障害福祉サービス(市町村が特例介護給付費・特例訓練等給付費の受領委任払をする場合に限る。) 2 受任者となる者 指定施設支援を行う身体障害者更生施設等、基準該当障害福祉サービス事業所 3 委任の方法等 ⑴ 市町村は、受領委任払該当者に対し、「高額障害福祉サービス費に関する委任の届出書(様式例6)」を交付する。 ⑵ 受領委任払い該当者は、上記2の施設等に高額障害福祉サービス費移行額について、高額障害福祉サービス費の支 給申請及び受領に関して委任を行う。 ⑶ 委任を受けた施設等は、必要事項を記入し、委任者に交付する。 ⑷ 委任者は、市町村へ「高額障害福祉サービス費に関する委任の届出書(様式例6)」を提出する。 市町村は、受任者が上限額管理者と異なる場合、当該委任について上限額管理者に連絡を行う。 ※委任の方法、様式については一例を示すものであり、各自治体において運用上、これとは異なる委任方法、様式により 委任を行うことは差し支えない。 4 請求の方法 上記による受任者は、介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は施設訓練等支援費の 請求と併せ、上限額管理事務の上限額管理結果票において算定された高額障害福祉サービス費を「高額障害福祉サービ ス費支給申請書(様式例5)」により市町村へ請求する。なお、当該申請書に記載された金額は、介護給付費等の請求に添付される実績記録票、利用者負担上限額管理結果票をもって確認することとし、申請書への添付資料は要しないものとする。
5 同一の世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合等において支給される高額障害福祉サービス費との関係 ⑴ 再算定を要するケース 5 同一の世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合等において支給される高額障害福祉サービス費との関係 ⑴ 再算定を要するケース ○ 上記の受領委任払による高額障害福祉サービス費の受給者が障害福祉サービス等と併せて介護保険法に基づくサービスを利用する場合や、同一の世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合は、高額障害福祉サービス費を改めて算定した上、償還払いを行う。 ⑵ 算定方法 ○ 算定にあたっては、受領委任払いにより支給されている高額障害福祉サービス費も含めて算定する。 ○ 算定された高額障害福祉サービス費が、受領委任払により支給されている高額障害福祉サービス費を超える場合は、その差額分を支給する。(算定例以下のとおり) ※受領委任払による手続きが介護給付費等の請求と同時に行われるのに対し、当該手続きは、利用者負担が支払われ、介護給付費等も確定するサービス提供月の概ね2ヶ月後以降になると考えられる。 (例)同一の世帯に障害福祉サービスを利用する者が複数いる例 A、Bは同一世帯でありともに低所得2 Aの算定上の支給額は32,800円であるが、受領委任払いにより受任者の事業所に24,600円支給しているため、実際には差額の8,200円をAに対して支給することとなる。(以下通知参考例) 上限額管理 ○受領委任払いによりAから委任を受けた事業所に支給される 高額障害福祉サービス費…24,600円-① ○高額障害福祉サービス費のA支給分 {73,800円(利用者負担世帯合算額)―24,600円(高額障 害福祉サービス費算定基準額)}×49,200円/73,800円 (支給決定障害者按分率)=32,800円-② ○高額障害福祉サービス費のB支給分 {73,800円(利用者負担世帯合算額)―24,600円(高額障害福祉サービス費算定基準額)}×24,600円/73,800円(支給決定障害者按分率)=16,400円
受領委任払いに係る様式例について
各サービスに係る上限額管理のイメージ図 障害者自立支援法 身体障害者福祉法 知的障害者福祉法