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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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1 地域生活支援事業の請求につい て 移動支援事業 訪問入浴事業 日中一時支援事業 市川市 福祉部 障害者支援 課.
利用者負担の更なる軽減 【障害児のいる世帯】. 1 障害児のいる世帯の利用者負担の見直しについて ○ 障害児のいる世帯の負担軽減措置について、保護者など家庭の負担が大きいといった事情に 配慮 し、次の措置を講じる。(平成19年度実施) ① 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1 → 4分の1)(通所施設・在宅サービス利用児.
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポ イント (事業ごとに指 定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を 一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事 業)
住宅バウチャー(家賃補助)制度の提案について 平成24年3月 大 阪 府 住宅セーフティネットの再構築のための提案.
軽減対象者の負担額の計算式(医療型障害児施設入所者(20歳未満)のケース)
手続きに関して説明いたしますので担当部署にご相談ください。
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
居宅介護支援事業所.
新体系サービスの取扱いについて 1.最低定員について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
精神保健福祉関係について 平成18年4月から9月までの精神障害者居宅サービスの支給決定
19年10月稼動の国民健康保険団体連合会の支払システムについて
入所施設における工賃控除の見直しについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
保育料の半額を 職業訓練期間中の 支給します。 職業訓練生託児支援事業奨励金 御活用ください! 平成28年度も! 鳥取県 問い合わせ先
資 料 4 介護報酬の地域区分の考え方(社会保障審議会介護給付費第81回分科会資料より) 平成24年度からの地域区分
臨時福祉給付金に関する お知らせです 臨時福祉給付金とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
H28.7.8社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会
通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について
重度障害者等包括支援について.

概要版 介護保険の住宅改修について 介護保険の対象となる工事 ・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
利用者負担の上限額管理の具体的方法について
障害児施設の契約制度移行による指定基準 ・給付費算定基準の考え方について (18年10月施行分)
日中活動と施設入所支援の報酬の算定について
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
高額療養費 健康保険 支給申請書 円 被保険者 被扶養者 世帯合算 被保険者(申請者)情報 申請内容 □入院 □ 通院 □その他
「申請者記入用」は2ページに続きます。〉〉〉
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
厚生労働省 健康局難病対策課 /(和歌山県)
平成18年10月以降の介護給付費等の請求事務について
指定基準を満たす講座を有する教育訓練機関
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。
介護保険特定福祉用具購入費・住 宅改修費の受領委任払いについて
行政の福祉化の取組みに係る検証に関する調査報告書Ⅰ 概要版
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
90%保障に係る算定シートの選択方法 算定シート① 算定シート② 算定シート③ 算定シート④ 算定シート⑥ 算定シート⑤ 算定シート⑧
障害福祉サービス等(障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活 支援事業)について「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
利用者負担の上限額管理方法について.
介護予防・日常生活支援総合事業 に係る事業者説明会
移行時運営安定化事業(従前額助成)について
及び肝がん・重度肝硬変患者への支援のための仕組みの構築(新規)
福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】 1 目 的 2 概 要
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
総合事業サービス費に関する 1回報酬制の導入について
障害者等自立支援給付費等過誤申立手続きについて
障害者自立支援給付支払システム等について
川崎市における サービス利用契約・提供・実績報告 及び介護給付費等の請求について
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
障害者自立支援給付支払システム等について
総合事業 【事例集】 H 追加版.
市町村審査会における二次判定について.
処遇改善助成金の支払方法等について 平成21年9月4日 (参考資料) 障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県・
平成19年4月以降の介護給付費等の請求事務について(案)
私立の小中学校等に通う児童生徒への補助金について
【みなし適用全般についてのお問い合わせ】
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
第2期障害福祉計画について(基本指針案の概要)
就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
移行定着支援事業(新規) 1 事業の目的   小規模作業所等が障害者自立支援法に基づく新体系サービス(地域活動支援センターを除く。)の事業へ  移行した場合に、新たな事務処理を定着させるために要する経費や移行前の小規模作業所等の当時からの利用  者が継続して利用し、定着できるために実施する経過的な施策に要する経費等を助成することにより、新体系.
資料3 【預かり保育】 無償化に伴って 必要とされる事務 (確認・支給認定・請求) ※預かり保育以外の事項(副食費等)については、 7月9日(火)の説明会でご説明いたします。
福祉・介護職員等 特定処遇改善加算について
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(事例2-7) 施設入所者が一時帰宅時に居宅サービスを利用する場合の上限額管理及び請求事務(低所得1の例) (事例2-7) 施設入所者が一時帰宅時に居宅サービスを利用する場合の上限額管理及び請求事務(低所得1の例)   施設入所者が一時帰宅した場合に、市町村が特に必要と認めて居宅サービスを利用した場合、入所施設は当該居宅サービス分を含めて上限額管理を行う。 ① グループホーム入居者と同様、入所施設が優先的に上限額管理者となる。 ② A施設及びB事業所に係る利用者負担額の合算額が利用者負担上限月額15,000円を超えるため、利用者負担上限額管理結果票(様式2-1)を作成する。 ③ まず、指定施設支援(A入所施設)分の記載をした後、指定障害福祉サービス(B事業所)の上限額を整理する。(指定障害福祉サービスについて、複数のサービス提供事業所がある場合は、指定施設支援分の記載後、指定障害福祉サービス分について、サービス提供日順に整理する。) ※事例は、同じ法律等に基づくサービスについて、複数事業所からサービス提供がないため、様式2-2の作成を省略して差し支えない。 

(事例2-8) 相互利用制度の通所施設と指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスを利用する場合(低所得1の例) (事例2-8) 相互利用制度の通所施設と指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスを利用する場合(低所得1の例) 次の相互利用制度によって通所授産施設を利用する場合の上限額管理については、指定施設支援(施設訓練等支援費)に係る利用者負担の上限額管理の取扱いに準じて行う。 上限額管理を一体的に行う相互利用制度(利用者負担の扱いについて支援費に準じているもの) ①身体障害者が知的障害者授産施設及び知的障害者通所授産施設を利用する場合 ②知的障害者が身体障害者授産施設及び身体障害者通所授産施設を利用する場合 ① A、B及びC相互利用施設に係る利用者負担額の合算額が利用者負担上限月額15,000円を超えるため、利用者負担上限額管理結果票(様式2-1)を作成する。 ② 補助対象経費移行額の整理等があるため、原則、相互利用制度における施設の管理者が優先的に上限額管理者となる。   また、上限額管理加算については、当該施設が上限額管理者となるため、補助対象経費として算定されることとなる。  ※グループホーム入居者の場合は、グループホームが上限額管理者となるため、上限額管理加算は算定されない。 ③ C相互利用施設について、利用者負担上限月額を超える額は相互利用に係る補助対象経費として整理される。  具体的には、指定障害福祉サービスに係る利用者負担額合計、A基準該当事業所に係る利用者負担額(高額障害福祉サービス費への振替後)及び相互利用制度の通所施設に係る利用者負担額を合算した額から、利用者負担上限月額を控除した額となる(この例では、7,500円(12,000円+3,000円+7,500円)-15,000円)。 ④ ③により算出した額7,500円については、C相互利用施設から市町村への相互利用に要する費用(補助対象経費)の請求額に含める。  ※高額障害福祉サービス費の請求(受領委任払)と異なり、受領委任の必要はない。  ※相互利用に要した経費(補助事業)と介護給付費、施設訓練等支援費は分けて請求することに留意。  ※事例は、同じ法律等に基づくサービスについて、複数事業所からサービス提供がないため、様式2-1に各サービス提供事業所の利用者負担額等を追記することで様式2-2の作成を省略しても差し支えない。   基準該当障害福祉サービスに係る利用者負担額は利用者負担上限月額によって特例介護給付費等へ移行しないため、負担上限月額(当該受領委任払に係る高額障害福祉サービス費算定基準額)を超える額は高額障害福祉サービス費移行額として整理されることに留意。 + 相互利用制度   利用者負担上限月額、社会福祉法人等軽減額を超える額は、補助対象経費として整理される。

受領委任払いの取扱いについて(18年4月から9月まで) 1 受領委任払いの対象となる者   以下に区分するサービスのうち、2以上の区分のサービスを利用する者で、当該複数の区分のサービスに係る利用者負担額の合算額が利用者負担上限月額を超える者又は1 の⑶ の区分のサービスに係る利用者負担額の合算額が利用者負担上限月額を超える者(以下「受領委任払該当者」という。)  ⑴ 指定障害福祉サービス(介護給付費・訓練等給付費)   ⑵ 指定施設支援(施設訓練等支援費)  ⑶ 基準該当障害福祉サービス(市町村が特例介護給付費・特例訓練等給付費の受領委任払をする場合に限る。) 2 受任者となる者   指定施設支援を行う身体障害者更生施設等、基準該当障害福祉サービス事業所 3 委任の方法等  ⑴ 市町村は、受領委任払該当者に対し、「高額障害福祉サービス費に関する委任の届出書(様式例6)」を交付する。  ⑵ 受領委任払い該当者は、上記2の施設等に高額障害福祉サービス費移行額について、高額障害福祉サービス費の支 給申請及び受領に関して委任を行う。   ⑶ 委任を受けた施設等は、必要事項を記入し、委任者に交付する。  ⑷ 委任者は、市町村へ「高額障害福祉サービス費に関する委任の届出書(様式例6)」を提出する。     市町村は、受任者が上限額管理者と異なる場合、当該委任について上限額管理者に連絡を行う。    ※委任の方法、様式については一例を示すものであり、各自治体において運用上、これとは異なる委任方法、様式により 委任を行うことは差し支えない。 4 請求の方法    上記による受任者は、介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は施設訓練等支援費の 請求と併せ、上限額管理事務の上限額管理結果票において算定された高額障害福祉サービス費を「高額障害福祉サービ  ス費支給申請書(様式例5)」により市町村へ請求する。なお、当該申請書に記載された金額は、介護給付費等の請求に添付される実績記録票、利用者負担上限額管理結果票をもって確認することとし、申請書への添付資料は要しないものとする。

5 同一の世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合等において支給される高額障害福祉サービス費との関係 ⑴ 再算定を要するケース 5 同一の世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合等において支給される高額障害福祉サービス費との関係 ⑴ 再算定を要するケース   ○ 上記の受領委任払による高額障害福祉サービス費の受給者が障害福祉サービス等と併せて介護保険法に基づくサービスを利用する場合や、同一の世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合は、高額障害福祉サービス費を改めて算定した上、償還払いを行う。 ⑵ 算定方法   ○ 算定にあたっては、受領委任払いにより支給されている高額障害福祉サービス費も含めて算定する。   ○ 算定された高額障害福祉サービス費が、受領委任払により支給されている高額障害福祉サービス費を超える場合は、その差額分を支給する。(算定例以下のとおり)    ※受領委任払による手続きが介護給付費等の請求と同時に行われるのに対し、当該手続きは、利用者負担が支払われ、介護給付費等も確定するサービス提供月の概ね2ヶ月後以降になると考えられる。  (例)同一の世帯に障害福祉サービスを利用する者が複数いる例  A、Bは同一世帯でありともに低所得2   Aの算定上の支給額は32,800円であるが、受領委任払いにより受任者の事業所に24,600円支給しているため、実際には差額の8,200円をAに対して支給することとなる。(以下通知参考例) 上限額管理 ○受領委任払いによりAから委任を受けた事業所に支給される  高額障害福祉サービス費…24,600円-① ○高額障害福祉サービス費のA支給分  {73,800円(利用者負担世帯合算額)―24,600円(高額障  害福祉サービス費算定基準額)}×49,200円/73,800円  (支給決定障害者按分率)=32,800円-② ○高額障害福祉サービス費のB支給分  {73,800円(利用者負担世帯合算額)―24,600円(高額障害福祉サービス費算定基準額)}×24,600円/73,800円(支給決定障害者按分率)=16,400円

受領委任払いに係る様式例について

各サービスに係る上限額管理のイメージ図 障害者自立支援法 身体障害者福祉法 知的障害者福祉法