第5回 商法Ⅰ
前回の内容 営業って何? 事業譲渡って何?
商法のための民法入門 権利と義務 2 債権と債務 消費貸借契約 商法のための民法入門 権利と義務 2 債権と債務 消費貸借契約 10万円を利息年5%で3ヶ月貸します 債権者 債務者 意思表示が合致 借ります 目的物の引渡 契約成立
参考 消費者金融 消費者金融とは? 消費者の信用を担保としてお金を貸し付けるサービス、あるいはそのサービスを提供する業者のこと 参考 消費者金融 消費者金融とは? 消費者の信用を担保としてお金を貸し付けるサービス、あるいはそのサービスを提供する業者のこと 信用が担保ですから、基本的には無担保・保証人無しで借りることができ、また、審査~融資までがスピーディーなことが特徴です。店頭窓口だけではなく、インターネットでの申し込み、自動契約機での申し込みができる消費者金融も多いです。
参考 消費者金融 銀行系カードローン 融資額 1~300万円 実質年率(%) 15.00~18.00% 参考 消費者金融 銀行系カードローン 融資額 1~300万円 実質年率(%) 15.00~18.00% DCキャッシュワン 三菱東京UFJ銀行系 モビット 三菱東京UFJ銀行系 アットローン 三井住友銀行系 ラピッド 北海道銀行(9.00~18.00%) 融資額 1~300万円 実質年率(%) 17.80~25.55% プロミス 三井住友銀行グループ
参考 消費者金融 武富士 50万円(最高100万円) 実質年率(%)27.375% アコム 1~50万円 15.00~28.835% 参考 消費者金融 武富士 50万円(最高100万円) 実質年率(%)27.375% アコム 1~50万円 15.00~28.835% アイフル 50万円(最高300万円) 21.50%~28.835% プロミス 1~50万円 25.55% オリックス 1~300万円 8.70~17.60% 楽天 1~300万円 7.80~17.80% パスキー 1~50万円 25.50~29.20%
参考 消費者金融 グレーゾーン金利って? 利息制限法 参考 消費者金融 グレーゾーン金利って? 金銭消費貸借契約においては、原則として貸主、借主の間で自由に利率を定めることができます(約定利息) 利息制限法 10万円未満 年20% 10~100万円未満 年18% 100万円以上 年15%
参考 消費者金融 グレーゾーン金利って? 貸金業者の金利 利息制限法 20% 出資法 29.2% 金融庁 財務局長登録貸金業者
参考 消費者金融 みなし弁済規程って? (1)貸し主が任意に支払ったこと ※任意とは、強制などがなく自分の意思で支払ったこと 参考 消費者金融 みなし弁済規程って? (1)貸し主が任意に支払ったこと ※任意とは、強制などがなく自分の意思で支払ったこと (2)貸金業者が借り主に契約時に法定の書類を交付していること。 (3)貸金業者が利息を受領したときに領収書を発行していること。 (4)金利が29.2%以下であること。
参考 消費者金融 アイフル 貸金業規制法違反 行政処分 参考 消費者金融 アイフル 貸金業規制法違反 行政処分 ・業務停止20日間 諫早店(長崎県諌早市) カウンセリングセンター九州(福岡県福岡市) 平成18年5月8日~5月27日 ・業務停止25日間 五稜郭店(北海道函館市) 新居浜店(愛媛県新居浜市) 西日本管理センター3係(滋賀県草津市) 平成18年5月8日~6月1日
参考 消費者金融 貸付金額 1,200,000円 利率 29.0% 返済額 100,000円/月 参考 消費者金融 利息制限法により無効となる利息分も一緒に支払った場合と、利息制限法に従って計算をし直した場合の事例 貸付金額 1,200,000円 利率 29.0% 返済額 100,000円/月
参考 消費者金融 利息制限法に基づく解決 いつ借りて いくら借りて いつ返済して いくら返済したか 資料を保管しているか? 貸金業法43条 参考 消費者金融 利息制限法に基づく解決 いつ借りて いくら借りて いつ返済して いくら返済したか 毎月返済 資料を保管しているか? 貸金業法43条
商法のための民法入門 権利と義務 2 債権と債務 売買契約 商法のための民法入門 権利と義務 2 債権と債務 売買契約 この自転車を10万円で売る 売主 買主 意思表示が合致 買います 意思表示の合致のみ 契約成立 所有権の移転
商人と法律の規制のしくみ(239頁) 商人 商人(本来の商人) 疑似商人 自己の名をもって商行為を業とする者 絶対的商行為(501条) 営業的商行為(502条) 附属的商行為(503条) 商人(本来の商人) 疑似商人
ビジネスでは肩書きが物を言う(244頁) 商業使用人の誕生 企業が小規模の場合 商人も自らすべての営業活動 企業が大規模の場合 商人も自らすべての営業活動 企業が大規模の場合 営業活動を自分ですべてを行うことは 商業使用人
さまざまな企業補助者 支配人 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人 商業使用人 雇用 企業補助者 物品販売等店舗の店員 委任 準委任 その他の商業使用人
商業使用人とは 雇用契約によって特定の商人に従事する営業の補助者で、その商人の営業上の代理権を有する者のこと。 雇用契約 代理権
商業使用人とは 雇用契約× 家族 工場の技師・工員 警備員
考えてみよう! A株式会社は,札幌に本店を有し,仙台に営業所(支店として登記されている),大阪および福岡に出張所(支店として登記されていない)を設けている。社内規定で営業所或いは出張所では,支払いにおいては手形を振り出す権限はないものとされていた。 (1)仙台営業所長Bは甲を受取人として約手振出 (2)大阪出張所長Cは乙を受取人として約手振出 (3)福岡出張所の事務員であるDは「A株式会社福岡出張所長D」という名義で丙を受取人として約手振出
考えてみよう! A株式会社 仙台営業所 甲商店 支店長B 会社法13条(表見支配人) ※商法33条から500条まで削除
会社の使用人(30~33頁) 会社の使用人 支配人 会社の 使用人 委任を受けた使用人 部長・課長・係長・主任 物品販売店の使用人
ビジネスでは肩書きが物を言う 会社法10条(支配人) 会社は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
ビジネスでは肩書きが物を言う 会社法11条(支配人の代理権) ①支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ②支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 ③支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
ビジネスでは肩書きが物を言う 会社法12条1項(支配人の競業の禁止) 支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 一 自ら営業をすること。 二 自分又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。 三 他の会社又は商人の使用人となること。 四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員になること。
ビジネスでは肩書きが物を言う 会社法13条(表見支配人) 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
考えてみよう! A株式会社は,札幌に本店を有し,仙台に営業所(支店として登記されている),大阪および福岡に出張所(支店として登記されていない)を設けいている。社内規定で営業所或いは出張所では,支払いにおいては手形を振り出す権限はないものとされていた。 (1)仙台営業所長Bは甲を受取人として約手振出 (2)大阪出張所長Cは乙を受取人として約手振出 (3)福岡出張所の事務員であるDは「A株式会社福岡出張所長D」という名義で丙を受取人として約手振出