平成26年度 埼玉県障害者 虐待防止・権利擁護研修

Slides:



Advertisements
Similar presentations
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室 室 長 竹林 経治 平成26年9月24日 平成 26 年度 障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修.
Advertisements

介護支援サービス(ケアマネジメント) 要援護者やその家族がもつ複数のニーズと社会資源 を結びつけること。 要援護者の生活の質を高めること。 保健,医療,福祉,住宅等の各種公的サービスだけ でなく,家族、ボランティア,近隣等の支援とも調整 し,在宅生活を支えていくもの.
児童虐待防止に関する研修. 児童虐待相談対応件数 (中央及び幡多児童相談所) 約4.4 倍 児童虐待とは 親または親に代わって養育に携わっている大人 等 (不適切な関わ り) 18歳未満の子ど も 心や身体を傷つけたり、健全な成長や発達を損な う 児童虐待 マニュアル P1.2 参照 気づく.
1 個人情報保護について 弁護士法人龍馬 弁護士 舟木 諒,板橋俊幸. 情報化社会 □ 個人情報保護法の概要 2003 年(平成 15 年) 5 月 23 日成立, 2005 年(平成 17 年) 4 月 1 日全面施行。 ◆成立の背景 プライバシー侵害 国際上の問題 住民基本台帳問題 個人情報漏洩問題.
1 1.制度の理解と住民説明 平成 28 年 1 月 個人番号の利用開始(申請者等に対し、各種申請書類へ個人番号の記入を求め る等) このため、窓口担当者を含め関係業務に関わる職員は、住民等からの問合せに対応できるよう、 番号制度への理解を深める必要がある。 ※ マイナンバーホームページ(内閣官房 HP.
演習のまとめ 平成 26 年度埼玉県障害者虐待防止・権利擁護研修(Aコース). 当事者の想いは・・・? グループワークのまとめ① 当事者の想いは・・・? ・訴え出るとさらに虐待がエスカレートするのではな いかという不安、報復への恐怖 ・「お世話になっているから」という負い目 ・「自分が悪いのだ」と思いつめてしまう.
設置者・管理者の責務② ~職員の育成指導等~ 平成 26 年度 青森県障害者虐待防止・権利擁護研修 公益社団法人 日本社会福祉士会 平成 26 年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修から.
安心おたっしゃ訪問事業 杉並区保健福祉部 高齢者在宅支援課.
※虐待対応件数とは、通報・届出・相談のうち、関係機関によるコア会議において「障害者虐待あり」と判断された件数
養介護施設従事者等による 高齢者虐待防止について
市町村による精神障がい者の地域移行を進めるための支援策について(案)
資料3 事例紹介(抜粋) プロフィール(抜粋) 1.氏名・性別・年齢: T.Tさん 男性 22歳
サービス管理責任者指導者養成研修会 行政職員研修テキスト 平成23年10月6・7日 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課.
Ⅱ.高齢者に係る地域アセスメントの    手法について
平成25年7月4日(木) 高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク運営委員会
高齢者虐待・障がい者虐待とは 高齢者虐待・障がい者虐待の定義 高齢者虐待防止法において、「高齢者虐待」とは、 ・養護者による高齢者虐待
障害のある人の相談に関する調整委員会の設置
子ども手当 平成23年10月からの 申請をお忘れなく! 今までの子ども手当と 違うところは… 以下の1~4に該当するときは、
平成27年度 障害者虐待防止権利擁護研修 施設コース
臨時福祉給付金に関する お知らせです 臨時福祉給付金とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
趣旨  平成22年4月1日厚生労働省(医政発0401第17号) 各都道府県知事にあて発令された文章を受けて 県内各施設における医療的ケアを実践的に 指導できる看護職員を養成することを目的
平成27年度 埼玉県障害者 虐待防止・権利擁護研修
H28.7.8社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 3 支援体制整備④ 資源開拓・創出方法
障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所における
重症心身障害児者等 支援者育成研修テキスト 5 ライフステージにおける支援① 各ライフステージにおける 相談支援に必要な視点
大阪府障がい者虐待防止対策支援事業の主な取組み 資料2
事例紹介(抜粋) ・特別支援学校高等部卒業後、近隣のB事業所へ2年通うが、トラブルを起こし、平成25年4月に退所。現在まで自宅で過ごしている。1か月経過した頃から「外出したい」と言うようになり、やり取りの中で不安定になる様子も見られ始め、支援に限界を感じ始めた。母が市役所へ相談。市役所は計画相談の対象として、市内のC相談支援事業所に計画相談の依頼を行う。C相談支援事業所はMさん・母と数回面接を実施し、サービス等利用計画を作成。Mさんの特別支援学校の同級生が3名いるK生活介護事業所を日中支援の場として調整を
2日目 15:30~15:45〔15分〕 【講義】全体のまとめ 国立のぞみの園 志賀利一
市町村 域 都道府県 障害保健福祉圏域 受講番号:
介護予防サービス・支援計画表 記入のポイント.
東京都夜間こころの電話相談報告 (平成24年度)
東京都夜間こころの電話相談報告 (平成26年度)
~ケアマネジメントプロセスにおける権利擁護の視点と虐待防止などにおいて果たすべき役割を理解する~
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室
第2回 福祉の現在・現在 厚生労働省(2018) 障害者白書 厚生労働省(2016) これからの精神保健福祉のあり方に          関する検討会資料.
知的障害・発達障害 と差別解消法 2013年9月28日(土) REASE公開講座:知的障害・発達障害と社会
平成21年5月1日から 介護保険法が変わります 1 業務管理体制の整備・届出 介護サービス事業者の皆様が、これまで以上に適切な事業の
若年性認知症支援コーディネーター設置等事業
高齢者虐待や不適切なケアが 起こってしまった時は(事後対応)
「“人生の最終段階における医療” の決定プロセスに関するガイドライン」
平成26年度 埼玉県障害者虐待防止・権利擁護研修
障害者虐待防止法 障害者差別解消法 意思決定支援ガイドライン(案) 曽根 直樹 平成28年9月14日 厚生労働省 社会・援護局
輝いて、自宅で ~終わりよければすべてよし~
市町村保健活動の業務チャート 分野:介護予防
相談支援従事者初任者研修のカリキュラムの改正について
平成30年8月 府中地区ケアマネジマント モデル 有地.
平成21年5月1日から 介護保険法が変わります 1 業務管理体制の整備・届出 介護サービス事業者の皆様が、これまで以上に適切な事業の
子ども手当 平成23年10月からの 申請をお忘れなく! 今までの子ども手当と 違うところは… 以下の1~4に該当するときは、
<資料 2> 静岡市障害者自立支援協議会専門部会の活動状況について
高齢者の権利擁護のための研修 5 神奈川県 平成26年9月 平成28年11月改訂
障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所における
東京こころの夜間電話相談報告 (平成23年度)
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
平成25年度 障害者虐待防止法に係る 大阪府の対応状況について
平成30年度県央圏域障害児・者相談支援フォーラム
我が国の自殺死亡の推移 率を実数で見ると: 出典:警察庁「自殺の概要」
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 2 計画作成① 重症心身障害児者等の 意思決定支援
施設入所者の地域移行について 施設入所者の状況について 資料2
市町村 域 都道府県 障害保健福祉圏域 受講番号:
研修の意図と期待すること 高 鹿 秀 明 平成29年5月23日 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室長
1日目 10:05~10:25〔20分〕 【講義】研修の意図と期待すること
介護保険サービス基準設定の基本的考え方について
自殺対策基本法(振り返り) 資料4 基本理念(第2条)
平成26年度 障害者虐待防止法に係る 大阪府内の対応状況について
( 平成29年6月30日時点精神科病院長期入院者数[暫定値] )
東京こころの夜間電話相談報告 (平成23年度)
東京こころの夜間電話相談報告 (平成21年度)
行動障害と虐待防止.
大津市自立支援協議会人材育成部主催 大津合同中堅研修 「中堅さん!一緒に学ぼう!2018」 私の研修ネタ ~高齢者虐待防止研修の場合~
Presentation transcript:

平成26年度 埼玉県障害者 虐待防止・権利擁護研修 平成26年度 埼玉県障害者 虐待防止・権利擁護研修 行動障害と不適切な支援について (障害種別:知的障害)

平成24年度 障害者虐待対応状況調査の結果 ○養護者による障害者虐待において   身体障害(27.5%)  知的障害(48.5%)  精神障害(36.0%)   行動障害がある者 (26.9%) ※重複あり ○障害者福祉施設従事者等において   身体障害(19.7%)  知的障害(54.5%)  精神障害(39.3%)   行動障害がある者(22.7%)  ※重複あり ○使用者による障害者虐待の状況等において(平成25年度)   虐待を受けた障害者は393人   障害種別は、知的障害292人、身体障害57人、精神障害56人 出典:「障害者虐待防止法の理解」より抜粋 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課地域生活支援室 虐待防止専門官 曽根直樹氏 被虐待者は知的障害の方が受けやすく、また行動障害がある方への割合が高い。

平成24年度 障害者虐待対応状況調査の結果

平成24年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等(調査結果) 平成24年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等(調査結果) ○平成24年10月1日に障害者虐待防止法施行(養護者、施設等職員、使用者による虐待)  →平成25年3月末までの半年間における養護者、施設職員等による虐待の状況につい て、    都道府県経由で調査を実施。   (※使用者による虐待については、6月に公表済み (大臣官房地方課労働紛争処理業務室))   養護者による 障害者虐待 障害者福祉施設従事者等 による障害者虐待 使用者による障害者虐待  (参考)都道府県労働局の対応 市区町村等への 相談・通報件数 3,260件 939件 303件 虐待判断 件数 (事業所数) 133件 市区町村等による 虐待判断件数 1,311件 80件 被虐待者数 1,329人 176人 194人 【調査結果(全体像)】  上記は、障害者虐待防止法の施行(平成24年10月1日)から平成25年3月31日までに虐待と判断された事例を集計したもの。  都道府県労働局の対応については、平成25年6月28日大臣官房地方課労働紛争処理業務室のデータを引用。

平成24年度 障害者虐待対応状況調査<養護者による障害者虐待> 平成24年度 障害者虐待対応状況調査<養護者による障害者虐待> 参考資料1 相談 通報  都道府県 市区町村 虐待事例に対する措置 ① 障害福祉サービスの利用  42.0% ② 措置入所            10.2%  ③ ①、②以外の一時保護   14.4% ④ 医療機関への一時入院   14.7% ⑤ その他       18.9% ①~⑤のうち、面会制限を行った事例                        30.9% ① 助言・指導 45.4% ② 見守りのみ      28.1% ③ サービス等利用計画見直し 15.6%  被虐待者入院中、被虐待者・虐待者の転居等 明らかに虐待でないと判断した事例       76件  虐待者と分離した事例 450件※2 105件 虐待の事実が認められた事例 (死亡事例:3人 ※1) 被虐待者数 1,329人 虐待者数 1,527人 事実確認調査 3,260件 事実確認調査を行った事例      2,604件 主な通報 届出者内訳 市区町村に連絡した事例 29件  1,311件 うち、法第11条に基づく立入調査 52件 虐待者と分離しなかった事例 687件※2 ●相談支援専門員・  障害者福祉施設従事   者等      (27.4%)  ●本人による届出             (27.1%) ●警察     (10.9%) ●家族・親族  (8.6%) ●近隣住民・知人            (5.3%)      29件 事実確認調査を行っていない事例  656件 現在対応中・その他 176件   3,155件      3,184件 ・明らかに虐待ではな  く調査不要  572件    *都道府県判断の76件を含む ・調査を予定、又は検  討中       84件    うち、市町村長申立 49件 成年後見制度の審判請求  85件 ● 年齢  60歳以上(36.7%)、50~59歳(20.6%)  40~49歳(19.1%) ● 続柄  父(22.7%)、 母(20.7%)  兄弟姉妹(20.4%) ● 性別  男性(35.1%)、女性(64.9%) ● 年齢  40~49歳(23.0%)、50~59歳(18.5%)  30~39歳(18.0%) ● 障害種別 ● 障害程度区分認定済み (53.3%) ● 行動障害がある者  (26.9%) ● 虐待者と同居        (80.4%) ● 世帯構成   両親と兄弟姉妹(12.4%)、単身(11.3%)、両親(11.3%) 虐待者(1,527人) 被虐待者(1,329人) ※1 うち1件は、心中事件により発覚した事例のため、1,311件には含まれていない。 ※2 虐待者との分離については、被虐待者が複数で異なる対応(分離と非分離)を行った事例が含まれるため、虐待  事例に対する措置の合計件数は、虐待が認められた事例1,311件と一致しない。 

平成24年度 障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待> 平成24年度 障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待> 参考資料2 95件(連絡) 相談 通報 775件 市区町村 都道府県 市区町村・都道府県による措置・障害者自立支援法等による権限行使※3 事実確認調査 (612件) 虐待の事実が認められた事例  被虐待者    176人※1  虐待者   87人※2 虐待の事実が認められ た事例     79件 ※24年度中に報告しなかった事例等を含む。                           64件 939件 事実確認調査(113件) ・ 施設等に対する指導   38件 ・ 改善計画提出依頼    21件 ・ 従事者への注意・指導  28件 市区町村による指導 主な通報 届出者内訳 さらに都道府県による 事実確認調査が必要とされた事例     27件  33件 虐待の事実が認められた事例                  6件  6件 80件 ●本人による届出              (29.7%) ●家族・親族            (18.0%) ●当該施設・事業  所職員  (15.1%) ●相談支援専門員・障害者福祉施設従事者等   (11.3%) ●設置者  (1.6%) 都道府県へ事実確認調査を依頼      6件  都道府県独自調査により、虐待の事実が認められた事例                 1件  1件  ・ 報告徴収・出頭要請・質問・   立入検査    56件 ・ 改善勧告 10件 ・ 都道府県・指定・中核市等に よる指導 52件 障害者自立支援法等による権限行使 虐待の事実が認められた事例              9件  164件 9件 ● 年齢   60歳以上(21.8%)、50~59歳(19.5%) ● 職種   生活支援員 (31.0%)   管理者、その他従事者(12.6%)      サービス管理責任者 (11.5%)   設置者・経営者(10.3%) ● 性別  男性(67.0%)、女性(33.0%) ● 年齢  20~29歳(27.3%)、30~39歳( 21.0%)、  40~49歳(15.9%) ● 障害種別 ● 障害程度区分認定済み  (63.1%) ● 行動障害がある者      (22.7%) 虐待者(87人) 被虐待者(176人) ※1 不特定多数の利用者に対する虐待のため被虐待障害者が特定できなかった 等の2件を除く78件が対象。 ※2 施設全体による虐待のため虐待者が特定できなかった1件を除く79件が対象。 ※3 平成24年度末までに行われた措置及び権限行使。 

適切なケア 不適切なケア 虐 待 問題行動と言われてしまう行動 障害特性 環境要因 ・パニック「自傷行為・他害行為」 虐 待 問題行動と言われてしまう行動     ・パニック「自傷行為・他害行為」     ・不適切な行動 ・かんしゃく   など  障害特性と環境要因との相互作用          ↑ ↓ 障害特性 ・感覚の特異性 ・見通しがもてない ・目に見えない事物     を理解しにくい ・一般化することが    難しい 環境要因 ・行動を引き起こす ・様々な状況 ・様々な刺激 ・複雑で分かりにく      い環境 ・いつもと違う状況

水面下(氷山の下) 目に見える部分(氷山) 行動障害のある利用者への不適切な支援 ザワザワした場面が苦手な利用者がいます。 施設で日中活動に出掛けるときには、玄関で靴に履き替えなければなりませんが、同時に多くの利用者が玄関に集まってくると、ザワザワして本人にとっては大変不快な環境となります。 しかし、本人はコミュニケーションの困難性から、職員に不快感を訴えることができません。 どのように解決すれば良いのか方法もわかりません。 そして、イライラが高まってどうしようもなくなり、横にいる利用者に咬みついてしまいました。 職員は、やめさせるために本人を羽交い締めにして引き離し、 さらにパニックを起こして暴れたため、居室に鍵をかけて閉じ込めました。 「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」より抜粋 目に見える部分(氷山)

行動が生起する枠組み (要因や背景を探る) 本人が 持っている障害特性 行動の生起するきっかけがきっかけとなりうる事柄 どういうときに誰がどんなことをしたのか 背景 どんな行動をどの位の強さ、時間、頻度で行うのか 行動が生起した結果どうなったのか 要因 背景 きっかけ 行動 結果 感覚過敏の特異性、コミュニケーションの困難性など 昨夜から睡眠不足により、朝から不機嫌 ザワザワする混み合った空間に行ってしまった 横にいる利用者に咬みついてしまいました 職員に羽交い締めにされ、鍵をかけて閉じ込められた

行動障害のある利用者への適切な支援 行動の前の『きっかけ』や『背景』や『要因』を探り、事前にその環境を取り除いてあげたり、本人の障害特性に応じた関わり方でやわらげることが必要な支援ではないでしょうか? それは、利用者のひとり一人にあった支援を考えることで、その方の不安をやわらげだり、解消することになり、問題行動と言われる行動への適切な支援へと繋がります

行動制限の廃止に向けて  「問題行動に対処するために、身体的虐待に該当するような行動制限を繰り返していると、本人の自尊心は傷つき、抑えつける職員や抑えつけられた場面に対して恐怖や不安を強く感じるようになってしまいます。このような人や場面に対しての誤った学習を繰り返した結果、さらに強い「問題行動」につながり、それをさらに強い行動制限で対処しなくてはならないという悪循環から抜け出さなくてはなりません。  行動障害に対する知識と支援技術を学び、支援をマニュアル化するなどによって職員全体で共有し、行動制限の廃止に向けて取り組むことが施設・事業所での障害者虐待を防止することにつながり、支援の質の向上にもつながります。 「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」より抜粋

行動制限(身体拘束)の留意点 させている 身体拘束 恐怖・不快 行動制限 増長 自尊感情の損傷 問題行動の誘発 心的外傷 エスカレート   増長 させている 自尊感情の損傷 心的外傷 問題行動の誘発 エスカレート ⇒他のアプローチの可能性も見出していくことが必要。

障害者虐待の防止 身体拘束・行動制限の廃止 支援の質の向上