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障害者虐待防止法 障害者差別解消法 意思決定支援ガイドライン(案) 曽根 直樹 平成28年9月14日 厚生労働省 社会・援護局

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1 障害者虐待防止法 障害者差別解消法 意思決定支援ガイドライン(案) 曽根 直樹 平成28年9月14日 厚生労働省 社会・援護局
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室 虐待防止専門官 障害福祉専門官 曽根 直樹

2 目 的 定 義 障害者虐待防止法の概要 障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとっ
(平成23年6月17日成立、同6月24日公布、 平成24年10月1日施行) 目 的   障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとっ て障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の 禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、 養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する 支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。 定 義 1 「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 2 「障害者虐待」とは、次の3つをいう。 ①養護者による障害者虐待 ②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 ③使用者による障害者虐待 3 障害者虐待の類型は、次の5つ。(具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。)  ①身体的虐待 (障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること)  ②放棄・放置  (障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による①③④の行為と同様の行為の放置等)  ③心理的虐待 (障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと)  ④性的虐待   (障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること)  ⑤経済的虐待 (障害者から不当に財産上の利益を得ること)

3 虐待防止施策 1 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待   の早期発見の努力義務規定を置く。 2 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待  防止等に係る具体的スキームを定める。 3 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。 養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待 [市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保 [設置者等の責務] 当該施設等における障害者に対する虐待防止等のための措置を実施 [事業主の責務] 当該事業所における障害者に対する虐待防止等のための措置を実施 [スキーム] 虐待発見 市町村 虐待発見 市町村 都道府県 虐待発見 都道府県 労働局 通報 通報 報告 報告 通報 市町村 ①事実確認(立入調査等) ②措置(一時保護、後見審判請求) ①監督権限等の適切な行使 ②措置等の公表 ①監督権限等の適切な行使 ②措置等の公表 ○ 次に、障害者虐待防止施策を行う上での関係者の役割分担等について簡単にまとめた。ご覧いただくと分かるように、市町村と都道府県の役割が最も重要であることは児童虐待・高齢者虐待と同じであるが、障害者虐待については、「使用者による虐待」が入っているため、都道府県労働局の役割も大きくなる。 ○ なお、いずれにせよ、繰り返しになるが、障害者虐待防止法の施行によって「通報」が義務化されたことがすべての出発点である。これまでも、特に施設における虐待に関しては、いざ事例が明るみに出たら障害者自立支援法に基づき指導監督等を行うことが可能であったが、そこまで至らない事例があることが問題であった。また、あまり一生懸命でない自治体担当者等からしたら、なかなか事例が明らかにならないことに安住していたこともあったかもしれない。それが今回の法律により、国民に「通報義務」が課された。この意味をもう一度よく考えていただければと思っている。 ○ 次に、障害者虐待防止法では、学校、保育所等、医療機関において虐待行われた場合の通報義務までは定めていない。これは、それぞれの施設等に関する立法に基づき個別ケースへの対応もできるということで今回の立法では対象とされなかったと聞いているが、いずれにせよ、これらのところについても、虐待事例の「防止等のための措置の実施」を管理者に義務づけているところである。 ○ なお、「通報義務が無いこと」は個別対応を行わないということではなく、各事業者を所管する部局が適切な対応、権限の行使を行うということである。国からも、各自治体に対しては、義務が無くてもそれらの場所での事例に関する通報があった場合には、速やかにそれぞれを所管する部局につないでもらうよう要請しているところである。 ○ その他、成年後見制度の利用支援の推進。虐待ケースの対応に当たって、特に経済的虐待の場合には成年後見制度の適切な運用がクローズアップされることになる。 ○ 最後に、3年後の見直し。これについてはどのような形で見直しを行うのかについてはまだ何も決まっていないが、いずれにせよ、まずは、後にご説明するとおり、実態把握を進めることが重要と考えているところ。 通知 その他 1 市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」・「都道府県障害者権利擁護センター」としての機能を果たさせる。 2 市町村・都道府県は、障害者虐待の防止等を適切に実施するため、福祉事務所その他の関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。 3 国及び地方公共団体は、財産上の不当取引による障害者の被害の防止・救済を図るため、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずる。 ※ 虐待防止スキームについては、家庭の障害児には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類(障害者施設等、児童養護施設等、養介護施設等)に応じてこの法律、児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用。 3

4 A施設 市町村障害者虐待防止センター 虐待を受けたと思われる障害者を発見した人 施設長 サービス管理 管理者 責任者 相談 相談 通報義務

5 平成26年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等(調査結果)
平成26年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等(調査結果) ○平成24年10月1日に障害者虐待防止法施行(養護者、施設等職員、使用者による虐待)  →平成26年4月1日~平成27年3月31日までの1年間における養護者、施設職員等による   虐待の状況について、 都道府県経由で調査を実施。 養護者による 障害者虐待 障害者福祉施設従事者等 による障害者虐待 使用者による障害者虐待  (参考)都道府県労働局の対応 市区町村等への 相談・通報件数 4,458件 (4,635件) 1,746件 (1,860件) 664件 (628件) 虐待が 認められた 事業所数 299事業所 (253事業所) 市区町村等による 虐待判断件数 1,666件 (1,764件) 311件 (263件) 被虐待者数 1,695人 (1,811人) 525人 (455人) 483人 (393人) 【調査結果(全体像)】 ・上記は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までに虐待と判断された事例を集計したもの。 ・カッコ内については、前回調査(平成25年4月1日から平成26年3月31日)のもの。 ・都道府県労働局の対応については、平成27年8月27日大臣官房地方課企画室のデータを引用(8月に公表済み)。

6 平成26年度 障害者虐待対応状況調査<養護者による障害者虐待>
平成26年度 障害者虐待対応状況調査<養護者による障害者虐待> 参考資料1 相談 通報  都道府県 市区町村 虐待事例に対する措置 *平成25年度に通報・届出があった事案115件を含む ① 障害福祉サービスの利用  % ② 措置入所            %  ③ ①、②以外の一時保護   % ④ 医療機関への一時入院   % ⑤ その他       % ①~⑤のうち、面会制限を行った事例                        37.6% ① 助言・指導 % ② 見守りのみ      % ③ サービス等利用計画見直し 14.6%  介護保険サービスを利用、虐待者・被虐待者の転居、入院中等 98件 虐待者と分離した事例 699件※1 市区町村に連絡した事例 65件  事実確認調査 虐待の事実が認められた事例 (死亡事例:3人) 被虐待者数 1,695人 虐待者数 1,856人 65件 4,458件 事実確認調査を行った事例      3,865件 主な通報 届出者内訳 明らかに虐待でないと判断した事例 33件  1,666件 うち、法第11条に基づく立入調査  72件 虐待者と分離しなかった事例 740件※1 ●相談支援専門員・  障害者福祉施設従事   者等      (29.8%)  ●本人による届出             (21.4%) ●警察     (18.4%) ●当該市区町村   行政職員  (7.9%) ●家族・親族  (6.0%)      事実確認調査を行っていない事例  708件 現在対応中・その他 232件   4,360件      ・明らかに虐待ではな  く調査不要  594件   *都道府県判断の33件を含む ・調査を予定、又は検  討中      114件    うち、市町村長申立 59件 成年後見制度の審判請求  121件 虐待者(1,856人) 被虐待者(1,695人) ● 性別   男性(63.9%)、女性(35.9%) ● 年齢  60歳以上(35.6%)、50~59歳(23.0%)  40~49歳(20.5%) ● 続柄  父(21.3%)、母(20.2%) 兄弟姉妹(18.6%)  ● 性別  男性(34.1%)、女性(65.9%) ● 年齢  40~49歳(22.2%)、20~29歳(20.4%)  50~59歳(19. 1%) ● 障害種別(重複障害あり) ● 障害支援区分のある者 (51.6%) ● 行動障害がある者 (31.1%) ● 虐待者と同居 (82.0%) ● 世帯構成   両親と兄弟姉妹(11.4%)、両親(10.7%)、   配偶者(10.5%)、配偶者・子(9.7%)、単身(9.5%) ※1 虐待者との分離については、複数の被虐待者について異なる対応(分離と非分離)を行った事例が含まれるため、虐待事例に対する措置の合計件数は、虐待が認められた事例1,666件と一致しない。

7 平成26年度 障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待>
平成26年度 障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待> 参考資料2 168件(連絡) 相談 通報 1,478件 市区町村 都道府県 障害者総合支援法等 による権限行使等※4 *平成25年度に通報・届出があった事案53件を含む *平成25年度に通報・届出があった事案3件を含む 事実確認調査 (1,706件) ※1 市区町村による指導等 虐待の事実が認められた事例  被虐待者     525人※2  虐待者   358人※3 ・ 施設等に対する指導  187件 ・ 改善計画提出依頼   127件 ・ 従事者への注意・指導 67件 1,746件 事実確認調査を行った事例 1,232件 主な通報 届出者内訳 うち、虐待の事実が認められた事例                   318件 274件 ●本人による届出              (23.7%) ●家族・親族            (14.8%) ●当該施設・事業  所職員  (13.6%) ●相談支援専門員・障害者福祉施設従事者等   (11.6%) ●設置者・管理者             (8.6%) 事実確認調査を行った事例 (131件) 障害者総合支援法等による権限の行使等 うち、さらに都道府県による事実確認調査が必要とされた事例  40件    67件 311件 ・ 報告徴収・出頭要請・質問・   立入検査   188件 ・ 改善勧告 件 ・ 改善命令  6件 ・ 指定の全部・一部停止 8件 ・ 都道府県・政令市・中核市等 による指導 件 市区町村との合同調査により虐待の事実が認められた事例   19件 事実確認調査を行わなかった事例 474件 19件 うち、都道府県へ事実確認調査を 依頼した事例        29件  都道府県調査により 虐待の事実が認められ た事例     18件  18件 268件 被虐待者(525人) 虐待者(358人) ● 性別   男性(76.3%)、女性(23.7%) ● 年齢    40~49歳(19.8%)、50~59歳(18.2%)    60歳以上(18.2%) ● 職種   生活支援員 (45.8%)   その他従事者(12.8%)      管理者 (10.1%)   サービス管理責任者(7.5%) ● 性別  男性(61.3%)、女性(38.7%) ● 年齢  20~29歳(22.1%)、 30~39歳(19.4%)  40~49歳( 20.0%) ● 障害種別(重複障害あり) ● 障害支援区分のある者 (67.4%) ● 行動障害がある者 (25.7%) ※1 複数の市町村にまたがる事案があるため、事実確認の状況の合計は1,699件   とは一致しない。 ※2 不特定多数の利用者に対する虐待のため被虐待障害者が特定できなかった 等の6件を除く305件が対象。 ※3 施設全体による虐待のため虐待者が特定できなかった13件を除く298件が対象。 ※4 平成26年度末までに行われた権限行使等。 

8 平成26年度「使用者による障害者虐待の状況等」
【ポイント】 1 通報・届出のあった事業所は、985事業所で前年度より27.1%増加。通報・届出の対   象となった障害者も、1,276人で前年度より27.9%増加。 2 使用者による障害者虐待が認められた事業所は、299事業所※1で前年度より18.2%  増加。 3 虐待が認められた障害者は483人で前年度より22.9%増加。障害種別は、身体障害  67人、知的障害362人、精神障害52人、発達障害11人※2。 4 虐待を行った使用者は311人。使用者の内訳は、事業主258人、所属の上司43人、  所属以外の上司1人、その他9人。 5 使用者による障害者虐待が認められた場合に労働局がとった措置は492件※3。   [内訳]   ① 労働基準関係法令に基づく指導等 429件(87.2%)    (うち最低賃金法関係380件(77.2%))   ② 障害者雇用促進法に基づく助言・指導等 49件(10.0%)   ③ 男女雇用機会均等法に基づく助言・指導等 8件( 1.6%)   ④ 個別労働紛争解決促進法に基づく助言・指導等 6件( 1.2%) ※1 障害者虐待が認められた事業所は、届出・通報の時期、内容が異なる場合には、複数計上している。 ※2 虐待を受けた障害者の障害種別については、重複しているものがある。 ※3 措置の件数は、1つの事業所で虐待を受けた障害者に対してとった措置が複数あるものは複数計上している。

9 5.障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の在り方について
「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~」(平成27年12月14日) 5.障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の在り方について (1) 現状・課題 (意思決定支援の現状と課題) ○障害者総合支援法においては、  ・障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定(第1条の2   基本理念)  ・指定事業者や指定相談支援事業者に対し、障害者等の意思決定の支援に配慮するよう努    める旨を規定(第42 条、第51 条の22)するなど、「意思決定支援」を重要な取組として位置    付けている。 ○現在、意思決定支援の定義・意義・仕組み等を明確化するためのガイドラインの策定に向け  た調査研究が進められているが、今後、当該ガイドラインを関係者の間で共有し、その普及や  質の向上に向けた取組を進めていく必要がある。  その際、意思決定支援は、相談支援をはじめとした障害福祉サービスの提供において当然に  考慮されるべきものであり、特別なサービス等として位置付けるような性質のものではないこと  に留意が必要である。 ○精神障害者については、障害者総合支援法における意思決定支援のほか、精神保健福祉法  改正(平成25 年)の附則に、入院中の処遇や退院等に関する意思決定や意思表明の支援の  在り方に関する検討規定が置かれており、また、平成24 年度から継続的に「精神障害者の意  思決定支援に関する調査研究」が実施されている。

10 意思決定支援の基本的原則(イギリスの2005年意思能力法の5大原則を参考)
  意思決定支援ガイドライン(案)の概要 平成26年度障害者総合福祉推進事業 「意思決定支援の在り方並びに成年後見制度の利用促進の在り方に関する研究事業」 意思決定支援の定義  意思決定支援とは、知的障害や精神障害(発達障害を含む)等で意思決定に困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活等に関して自分自身がしたい(と思う)意思が反映された生活を送ることが可能となるように、障害者を支援する者(以下「支援者」と言う。)が行う支援の行為及び仕組みをいう。 意思決定を構成する要素 1 障害者の態様(好み、望み、意向、障害の特性等) 2 意思決定の内容(領域)  (1)生活の領域(食事、更衣、移動、排泄、整容、入浴、余暇、社会参加等)  (2)人生の領域(住む場所、働く場の選択、結婚、障害福祉サービスの利用等)  (3)生命の領域(健康上の事項、医療措置等) 3 人的・社会的・物理的環境等(関係者が、本人の意思を尊重しようとする態度で接しているか、慣れ親しんだ場所か等) 意思決定支援の基本的原則(イギリスの2005年意思能力法の5大原則を参考) 1 能力を欠くと確定されない限り、人は、能力を有すると推定されなければならない。 2 本人の意思決定を助けるあらゆる実行可能な方法は功を奏さなかったのでなければ、意思決定ができないとは見なされて  はならない。 3 人は、単に賢明でない判断をするという理由のみによって意思決定ができないと見なされてはならない。 4 意思決定能力がないと評価された本人に代わって行為をなし、意思決定するにあたっては、本人のベストインタレスト(最善  の利益)に適するように行わなければならない。 5 そうした行為や意思決定をなすにあたっては、本人の権利や行動の自由を制限する程度がより少なくてすむような選択肢   が他にないか、よく考えなければならない。

11 ・決定を行うに当たって必要な情報を、本人が十分理解し、保持し、比較し、実際の決定に活用できるよう提供すること。
意思決定支援における合理的配慮 1 本人の年齢、障害の態様、特性、意向、心情、信念、好みや価値観、過去から現在の生活様式等に配慮する。 2 意思決定支援を行うにあたっては、内容についてよく説明し、結果を含めて情報を伝え、あらゆる可能性を考慮する。 3 本人の日常生活、人生及び生命に関する領域等意思決定支援の内容に配慮する。 4 本人が自ら参加し主体的に関与できる環境をできる限り整える。 5 家族、友人、支援者、法的後見人等の見解に加え、第三者の客観的な判断が可能となる仕組みを構築する。 意思決定支援における留意点 1 意思決定と情報  ・決定を行うに当たって必要な情報を、本人が十分理解し、保持し、比較し、実際の決定に活用できるよう提供すること。  ・本人が自己の意思決定を表出、表現できるよう支援すること。  ・本人が表明した意思をサービス提供者等に伝えること。  ・本人の意思だと思われるものを代弁すること。 2 情報提供の留意点  ・本人への情報提供については、支援者の態度・方法・技術によって大きく異なることを理解すること。  ・できるだけ解りやすい方法、手段にて情報を伝える(手話、伝達装置、絵文字、コミュニケーションカード、スケジュール等含む)  ・情報提供に関しては、ステップを踏んで確認しながら行う。  ・予測される副次的出来事(リスクも含む)について伝える  ・決定の結果についての責任を伝える。 3 意思決定支援における最善の利益の判断  ・事案について、複数の決定によるメリットとデメリットを可能な限り挙げて相互に比較検討して結論を導くこと。  ・事案の決定について、どちらか一つということでなく二つを融合して一つ高い段階において決定を図っていくこと。  ・本人にとって、自由の制限がより少ない方法を選択すること。

12 意思決定支援ガイドライン(案)の概要(各論)
1 障害福祉サービス事業所等における意思決定支援の考え方  (1)意思決定支援と代弁者     重度の知的障害者等は、支援者が本人にとって最善の利益を考え判断することしかできない場合もある。その場合は、事     実を根拠として本人の意思を丁寧に理解し、代弁する支援者が求められる。これらの者がいない場合には、機関相談支援    センターの相談員等が、本人を担当する相談支援専門員とは別に第三者の代弁者となることができる。  (2)日常の支援場面における意思決定支援     障害福祉サービス等の職員は、利用者に対する直接支援の全てに意思決定支援の要素が含まれている。本人の意思の    確認に基づく支援を行った結果がどうだったかについて記録しておくことが、今後の根拠をもった意思決定支援に役立てるこ    とができるため、記録の仕方や内容について、意思決定支援の観点から検討することが有用である。  (3)大きな選択に係る意思決定支援      「人生の大きな選択」などの場面における意思決定支援は、本人の意思確認を最大限の努力で行うことに加え、本人に    関わる関係者が集まり、現在及び過去の本人の日常生活の場面における表情や感情、行動などの支援機関における記録    等の情報やこれまでの生活歴、人間関係等様々な情報を交換し判断の根拠を明確にしながら、より自由の制限の少ない生    活への移行を原則として、本人の最善の利益の観点から意思決定支援を進める必要がある。     これらの場面において、本人の支援に関係する者や代弁者等の参加により意思決定支援会議を開き、意思決定支援の    内容や結果と判断の根拠を記録しておくことが必要である。

13 2 意思決定支援の仕組み  (1)意思決定支援の責任者の配置     意思決定支援計画作成に中心的に関わり、意思決定支援のための会議を企画・運営し、事業所内の意思決定支援の仕    組みを作る等の役割を担う。サービス管理責任者との兼務も考えられる。  (2)意思決定支援計画の作成     障害者の意向、・好み、障害の態様や特性、意思決定の内容及び人物・物理的環境、意思決定支援の原則等に十分配慮     して行うことが必要。計画は、PDCAサイクルを繰り返すことによって、それぞれの意思決定の内容を改善していくことになる。 3 意思決定支援のプロセス  (1)アセスメント    本人の状態、決定する内容、その人的・物理的環境等を適切に把握。利用者の決定能力、自己理解、心理的状況、意向や    好み、望み、これまでの生活史、将来の方向性を含め多角的かつ客観的に把握すること。  (2)意思決定支援計画の作成・・・・アセスメントの結果、個別支援計画やサービス等利用計画等の情報から課題及びニーズを    整理した上で、個別の意思決定支援計画を作成すること。  (3)意思決定支援の実施    プログラム等により具体的に意思決定支援を実施。特に支援開始時・終了後の職員間での意思の疎通・情報の共有を十分   図ることが大切。また、実践をフィードバックして知見を集積し、整理することにより意思決定支援の標準化を図ることも重要。   支援の経過・状況・結果等については記録として残すこと。  (4)実施状況の把握(モニタリング)    意思決定支援の実施状況の把握(モニタリング)を適宜行い、必要に応じて意思決定支援計画の変更(修正)を行う。  (5)意思決定支援実施の評価とフォロー    意思決定支援後における評価とフォローについては、意思決定後の本人の状態、状況の変化について把握するとともに、   本人の生活や人生がどのように変わり、本人の満足度を含めた評価を行うことが重要である。

14 4 意思決定支援会議の開催   意思決定支援責任者は、個々の利用者のための意思決定計画の作成、事業所内における意思決定支援の仕組みの構築、   自立支援協議会等外部機関等の連携の情報の共有のために、意思決定支援会議の企画及び運営を効率的に行う役割がある。   その際、本人及び保護者が意思決定支援会議に参加できるよう説明を行うとともに必要な支援を行う。 5 職員の知識・技術の向上  (1)意思決定支援責任者及び職員等の知識・技術の向上     意思決定支援責任者及び職員の知識・技術の教条は、意思決定支援の向上に直結するものであり、意思決定支援責任    者及び職員の理念的理解、基本的態度の醸成並びに知識・技術の向上への取り組みを促進させることが重要である。  (2)研修受講機会等の提供     意思決定支援責任者及び職員の資質向上を図るため、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 6 利用者と保護者等に対する説明責任等  ・利用者と保護者に対して、意思決定支援計画、意思決定支援会議の内容についての丁寧な説明を行う。  ・事業所においては、利用者及び保護者等からの苦情について、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓   口を設置する等の必要な措置を講じる必要がある。  ・関係機関等に利用者又はその家族等に関する情報を提供する際は、同意を得ておかなければならない。

15 7 意思決定支援における連携  (1)相談支援事業との連携     サービス担当者会議に参画する意思決定支援責任者は、サービス等利用計画(案)や個別支援計画に連動した意思決定    支援計画を念頭に置いて、利用者の最善の利益の観点から意見を述べることが重要。  (2)学校との連携     児童の生活、発達支援の連続性を確保するために、学校との連携を積極的に図る必要がある。児童の意思決定に関して     学校との間で情報を共有しておく必要がある。  (3)医療機関等との連携      医療的なケアに関する意思決定支援の必要が生じることを考慮して、主治医等との連携体制を整えておく必要があるこ     とから、普段から障害特性の理解や障害特性に応じた意思決定支援方法に関して共通理解を図っておくこと。  (4)自立支援協議会との連携     地域における意思決定支援の仕組みを構築していくために(地域自立支援)協議会権利擁護部会等へ積極的に参加する。  (5)成年後見人等との連携      後見人、保佐人、補助人等は、意思決定支援に関するチームの一員としてその役割を果たしていくことが重要。  (6)当事者団体等との連携      本人の意思決定をエンパワメントする観点から、当事者団体のメンバーからの支援を積極的に活用することも重要。 8 意思決定支援における危機管理   意思決定支援に際して生ずるリスクに対して、危機管理(リスクマネジメント)の観点から対応していくことが必要である。

16 Ⅱ.差別を解消するための支援措置 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法<平成25年法律第65号>)の概要
第1項:障害を理由とする     差別等の権利侵害 行為の禁止 第2項:社会的障壁の除去を怠る     ことによる権利侵害の防止 第3項:国による啓発・知識の     普及を図るための取組 障害者基本法 第4条 基本原則 差別の禁止 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 具体化 Ⅰ.差別を解消するための措置 差別的取扱いの禁止 合理的配慮の不提供の禁止 国・地方公共団体等 民間事業者 国・地方公共団体等 法的義務 法的義務 民間事業者 努力義務 具体的な対応 (1)政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)    国・地方公共団体等  ⇒  当該機関における取組に関する要領を策定※    事業者         ⇒  事業分野別の指針(ガイドライン)を策定 (2) ※ 地方の策定は努力義務 実効性の確保 ● 主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言・指導、勧告 Ⅱ.差別を解消するための支援措置 紛争解決・相談 ● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活用・充実 地域における連携 ● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携 啓発活動 ● 普及・啓発活動の実施 情報収集等 ● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供 施行日:平成28年4月1日(施行後3年を目途に必要な見直し検討) 1

17 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要 【H27.2.24閣議決定】
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要 【H 閣議決定】 第1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に     関する基本的な方向 第3, 4 行政機関等/事業者が講ずべき障害を理由とする     差別を解消するための措置に関する基本的な事項 1 法制定の背景 2 基本的な考え方 1 基本的な考え方 2 対応要領/対応指針    対応要領:当該機関における職員の取り組み要領         (国、独立行政法人等) ※地方公共団体は努力義務    対応指針:事業者向けの指針 (主務大臣)  <記載事項> ○趣旨 ○不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方  ○具体的事例 ○相談体制の整備 ○研修・啓発  ○国の行政機関(主務大臣)における相談窓口 3 主務大臣による行政措置   行政措置に至る事案を未然に防止するため、主務大臣は、事業者から の照会・相談に丁寧に対応するなどの取組を積極的に行う  第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする     差別を解消するための措置に関する共通的な事項 1 法の対象範囲 (1) 障害者  (2) 事業者  (3) 対象分野 2 不当な差別的取扱い (1) 不当な差別的取扱いの基本的な考え方   障害者に対し、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービス、各種  機会の提供を拒否、場所・時間帯などを制限、障害者でない者に対しては付  さない条件を付けることなどによる、障害者の権利利益の侵害を禁止 (2) 正当な理由の判断の視点   客観的に見て正当な目的の下に行われ、目的に照らしやむを得ない場合は、  正当な理由に相当   個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(安全の確保、財  産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)、行政機関  等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み総合的・客観的に  判断 3 合理的配慮 (1) 合理的配慮の基本的な考え方   個々の場面で、障害者からの意思表明があった場合に、社会的障壁を除去 するために必要かつ合理的な取組で、実施に伴う負担が過重でないもの   多様かつ個別性の高いものであり、代替措置の選択も含め、双方の建設的 対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で提供されるもの   技術の進展、社会的情勢の変化等に応じて内容が変わりうるもの (2) 過重な負担の基本的な考え方   事務・事業への影響への程度、実現可能性の程度、費用・負担の程度、事 務・事業規模、財政・財務状況などを考慮し、総合的・客観的に判断 (雇用分野は  障害者雇用促進法) 第5 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に   関する重要事項 1 環境の整備 2 相談及び紛争の防止等のための体制の整備 3 啓発活動 (1) 行政機関等における職員に対する研修 (2) 事業者における研修 (3) 地域住民等に対する啓発活動 4 障害者差別解消支援地域協議会 (1) 趣旨 (2) 期待される役割   適切な相談窓口機関の紹介、具体的事案の対応例の共有・協議、構成 機関等による調停・斡旋等の紛争解決、複数機関による対応等 5 差別の解消に係る施策の推進に関する重要事項 (1) 情報の収集、整理及び提供 (2) 基本方針、対応要領、対応指針の見直し等

18 <厚生労働省対応要領・対応指針掲載URL>
■ 対応要領・対応指針の策定 ≪障害者差別解消法(平成28年4月1日施行)≫ 【厚生労働省】 【政府全体】 対応要領 当該機関における職員の取組に関する要領 ○厚生労働省(人事課) ○中央労働委員会    ○厚労省所管独立行政法人等 18法人 差別の解消の推進に関する基本方針 政府全体の方針として策定  【H 閣議決定】 対応指針  事業者向けに事業分野別の指針(ガイドライン)  ○福祉事業者向けガイドライン  ○医療関係事業者向けガイドライン  ○衛生事業者向けガイドライン   ○社会保険労務士の業務を行う事業者向け   ガイドライン <厚生労働省対応要領・対応指針掲載URL> <各省庁対応要領・対応指針掲載URL>

19 ■ 福祉事業者向けガイドラインの概要<1> ※他分野のガイドラインも ほぼ同内容 1 趣旨
  ほぼ同内容 ■ 福祉事業者向けガイドラインの概要<1>   1 趣旨    福祉分野に関わる事業(地域福祉、児童福祉、老人福祉、障害福祉)を行う事業者向けの   ガイドライン  2 不当な差別的取扱いと考えられる例   ○サービスの利用を拒否すること   ○サービスの利用を制限すること(場所・時間帯などの制限)   ○サービスの利用に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付すこと)   ○サービスの利用・提供にあたって、他の者とは異なる取扱いをすること  3 合理的配慮と考えられる例 ○基準・手順の柔軟な変更    ・障害の特性に応じた休憩時間等の調整などのルール、慣行を柔軟に変更すること  ○物理的環境への配慮    ・施設内の段差にスロープを渡すこと など ○補助器具・サービスの提供    ・手話、要約筆記、筆談、図解、ふりがな付文書を使用するなど、本人が希望する方法で、わかりや     すい説明を行うこと    ・パニック等を起こした際に静かに休憩できる場所を設けること     ・館内放送を文字化したり、電光表示板で表示したりすること など  4 事業者における相談体制の整備  5 事業者における研修・啓発  6 国の行政機関における相談窓口      7 主務大臣による行政措置

20 ■ 福祉事業者向けガイドラインの概要<2> 福祉事業者向けガイドラインの特色 (1)障害種別ごとの障害特性に応じた対応について記載 <例>
■ 福祉事業者向けガイドラインの概要<2>  福祉事業者向けガイドラインの特色 (1)障害種別ごとの障害特性に応じた対応について記載  <例> 失語症(抄) 〔主な特性〕 ・聞くことの障害   音は聞こえるが「ことば」の理解に障  害があり「話」の内容が分からない。 ・話すことの障害   伝えたいことをうまく言葉や文章にで  きない。 ・読むことの障害   文字を読んでも理解が難しい ・書くことの障害   書き間違いが多い、また「てにをは」  などをうまく使えない、文を書くことが  難しい 〔主な対応〕 ・表情がわかるよう、顔をみながら、ゆっ  くりと短いことばや文章で、わかりやす  く話しかける ・「はい」「いいえ」で答えられるように  問いかけると理解しやすい 聴覚障害(抄) 〔主な特性〕 ・聴覚障害は外見上わかりにくい障害で  あり、その人が抱えている困難も他の  人からは気づかれにくい側面がある ・聴覚障害者は補聴器や人工内耳を装用  するほか、コミュニケーション方法  には、手話、筆談、口話など様々な方  法があるが、どれか一つで十分という  ことではなく、多くの聴覚障害者は話  す相手や場面によって複数の手段を組  み合わせるなど使い分けている 〔主な対応〕 ・手話や文字表示、手話通訳や要約筆記  者の配置など、目で見てわかる情報を  提示したりコミュニケーションをとる  配慮 ・音声だけで話すことは極力避け、視覚  的なより具体的な情報も併用 ・スマートフォンなどのアプリに音声を  文字に変換できるものがあり、これら  を使用すると筆談を補うことができる 肢体不自由(車椅子を利用されている場合)(抄) 〔主な特性〕 ・脊髄損傷(対麻痺又は四肢麻痺、排泄障  害、知覚障害、体温調節障害など) ・脳性麻痺(不随意運動、手足の緊張、言  語障害、知的障害重複の場合もある) ・脳血管障害(片麻痺、運動失調) ・病気等による筋力低下や関節損傷などで  歩行が困難な場合もある ・ベッドへの移乗、着替え、洗面、トイレ、  入浴など、日常の様々な場面で援助が必  要な人の割合が高い 〔主な対応〕 ・段差をなくす、車椅子移動時の幅・走行  面の斜度、車椅子用トイレ、施設のドア  を引き戸や自動ドアにするなどの配慮 ・机アプローチ事に車椅子が入れる高さや  作業を容易にする手の届く範囲の考慮 ・目線をあわせて会話する

21 ■ 福祉事業者向けガイドラインの概要<3> (3)関連情報をコラムで紹介 福祉事業者向けガイドラインの特色
■ 福祉事業者向けガイドラインの概要<3>  福祉事業者向けガイドラインの特色 (2)障害特性に応じた具体的対応例(コラム)を記載 ~抄~ アンケートも多様な方法で(視覚障害)  アンケートを取る際に、印刷物だけを配布していました。すると、視覚障害の方から、電子データでほしいと要望がありました。電子データであればパソコンの読み上げソフトを利用して回答できるからとのことでした。  紙媒体という画一的な方法ではなく、テキストデータでアンケートを送信し、メールで回答を受け取るという方法をとることで、視覚障害の方にもアンケートに答えてもらえるようになりました。 作業能力を発揮するための一工夫(知的障害)  Aさんは、作業能力はあるけれど、不安が強くなると本来の作業能力が発揮できなくなってしまいます。Aさんの担当は清掃作業。1フロアーを一人で担当するように任されていましたが、広い範囲を一人で任されることに不安を感じ、本来の作業能力を発揮できずミスが増えていました。  作業量は変えずに2フロアーを2人で担当する様にしたところ、Aさんの不安が減少し、本来の能力を発揮できるようになり、ミスも減りました。 建物の段差が障壁に(肢体不自由)  車椅子を使用している身体障害者(1級)Aさんが、外出中、建物に入ろうとすると大きな段差があり立ち往生してしまいました。  スタッフに協力をお願いしてみると、段差を車椅子で乗り越える手伝いを申し出てくれました。介助のお陰で、無事に建物に入ることができました。 個別の対応で理解が容易に(発達障害)  発達障害のBさんは、利用者全体に向けた説明を聞いても、理解できないことがしばしばある方です。そのため、ルールや変更事項等が伝わらないことでトラブルになってしまうことも多々ありました。  そこで、Bさんには、全体での説明の他に個別に時間を取り、正面に座り文字やイラストにして直接伝えるようにしたら、様々な説明が理解できるようになり、トラブルが減るようになりました。 (3)関連情報をコラムで紹介   ○障害者虐待防止法 ○発達障害者支援法 ○身体障害者補助犬 ○障害者に関するマーク    ○児童虐待防止法  ○高齢者虐待防止法 等

22 <参考:内閣府資料> 「合理的配慮サーチ」(合理的配慮等具体例データ集)について
<参考:内閣府資料>  「合理的配慮サーチ」(合理的配慮等具体例データ集)について 障害者差別解消法は、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を義務付けています。(事業者は努力義務。) 具体的に、どのような場合が「不当な差別的取扱い」に当たるのかは、具体的場面・状況に応じて異なります。また、「合理的配慮」として何をすればよいのかは、障害の特性や具体的場面・状況に応じて、多様かつ個別性の高いものです。  このため、内閣府では、具体例を収集・整理し、国民の皆様にご活用いただくための「合理的配慮等具体例データ集『合理的配慮サーチ』」を立ち上げることとしています。利用者のニーズに応じた情報提供ができるよう、検索機能のほか、障害種別ごと、生活の場面ごとに具体例を一覧できる仕組みを構築しました。  合理的配慮の概念は、未だ社会に定着しているとは言えず、現時点で掲載できる具体例は少数にとどまります。「建設的対話」を通じた「合理的配慮」の取組を、広く社会で共有し、浸透させることが重要です。今後、法の施行とも相まって、さらに具体例を収集・蓄積し、内容を充実させていく予定です。        


Download ppt "障害者虐待防止法 障害者差別解消法 意思決定支援ガイドライン(案) 曽根 直樹 平成28年9月14日 厚生労働省 社会・援護局"

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