8.地域保健・衆衛生に関する法律(2) 母体保護法 母子保健法 学校保健法 担当 柳川洋

Slides:



Advertisements
Similar presentations
胎児を守る母体の役割 母体 胎児 酸素・栄養 老廃物 胎児を守る母体の役割 母体の健康状態胎児の健康状態 胎児の健康は母体が鍵をにぎっている へその緒.
Advertisements

老人保健法・学校保健法 看護学校 保健医療論 ○○ 島?. ライフステージと法律 z 乳幼児期母子保健法 z 学童・思春期学校保健法 z 青年・勤労期労働安全衛生法 z 成人・老人期老人保健法 z それぞれのステージで完結? z 生活習慣の積み重ね y 途切れない支援が必要(例えば糖尿病対策) 地域保健.
97G19 感染症とその対応で正しい 組合せはどれか。 a コレラ 原則入院 b Hansen 病 強制入院 c マラリア 特定職業への 就業制 限 d 急性ウ イ ルス性肝炎 全数届出 e 腸チフス 定点観測.
葛飾区 悩みを抱える妊婦支 援. 葛飾区の概況 区の人口 平成 26 年 4 月 1 日付 448,680 人 ・母子健康手帳交付数 平成 23 年度 3,922 件 平成 24 年度 3,918 件 平成 25 年度 3,975 件.
Japan Medical Association 17 Ⅰ‐ 3 ) 出産・育児休業の現状と問題点.
手続きに関して説明いたしますので担当部署にご相談ください。
歯の健康と歯科健診の受診について 〈6月4日は「虫歯予防デー」です〉 2013年6月 出光興産健康保険組合.
老後をみんなで考え、共に生きるためのシンポジウム
ノーマライゼーションかしわプラン策定に向けた基礎調査について
体重減少 ◎食欲があるのに体重が減る ⇒糖尿病、甲状腺機能亢進症、吸収不良症候群などを疑う ◎食欲がなくて体重が減る ⇒その他の疾患を疑う
体重増加 短期間で 急に太った いつもと同じ食生活をしているのに… 定期的に運動をしているのに…
全身倦怠感 全身倦怠感はさまざまな病気にみられます 疲れやすい… だるい…
1.保健行政の役割としくみ 2.保健サービスの活用
地域医療のための公衆衛生シリーズ 第2回 地域保健と医療 更新
端 緒 鹿児島県徳之島において、第5週(1月26日)以降、多数の風疹患者の届け出があった。
保健・衛生法規 法医学・医事法第22回-2.
最近の肺結核の治療と診断 浜松医大救急部           白井 正浩.
学校薬剤師仕事(中教審/学校保健安全法)
広島県西部地域保健対策協議会 ●設置目的   広島西二次保健医療圏(大竹市・廿日市市)における住民の健康の保持・増進と福祉の向上に寄与するため,保健・医療・福祉に関する事項について調査・協議し,必要な事業を実施する。 ●設立年月日 平成 9 年11月27日 ●構成団体(大竹市・廿日市市域の22機関・団体)
緊急事態宣言 0 未発生期 1 海外発生期 2 国内発生期 (市内未発生期) 3 市内発生早期 4 市内感染期 5 小康期 1 2 3 4
新宿区における 妊婦健康診査未受診妊婦への対応策
3.さまざまな保健活動 母子保健活動 日本赤十字社の写真 素材集-保健活動 「室蘭市役所ホームページ」 UNICEFの写真 素材集-保健活動
平成21年度 特別支援学校新教育課程中央説明会 (病弱教育部会).
子ども・子育て関連法における妊婦健診の位置付け
出生前診断から考える 人間の在り方生き方を考え続けよう 今まで、子供の体や心の発達について学習してきました。
保健学習の進め方・指導案の書き方 さいたま市立三橋小学校   豊島  登.
趣旨  平成22年4月1日厚生労働省(医政発0401第17号) 各都道府県知事にあて発令された文章を受けて 県内各施設における医療的ケアを実践的に 指導できる看護職員を養成することを目的
喫煙領域の代表目標項目(6) 4 喫煙 ・ 成人の喫煙率の減少 ・ 未成年者の喫煙率の減少 ・ 妊婦の喫煙率の減少
1.職場における産業保健活動 (1) 産業保健は予防医学
「健やか親子21」の中間評価 結果と推進における課題
脳血管障害 診断・治療の流れ 診断と治療の流れ 問診・身体診察 緊急処置 一般検査 画像検査 治療 診断
重症心身障害児者等 支援者育成研修テキスト 5 ライフステージにおける支援① 各ライフステージにおける 相談支援に必要な視点
市・町の保健活動の業務チャート(母子保健 保健所あり)
健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン(概要)
連 携 基盤課題A-1:妊産婦死亡率 健康水準の指標 健康行動の指標 環境整備の指標 基盤課題A:切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策 保健
株式会社 〇〇〇〇 質問、相談は○○課まで 担当:○山、□田 マタニティハラスメントを防止するために
特別支援教育 障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち,児童生徒一人一人の教育的二一ズを把握し,その持てる力を高め,生活や学習上の困難を改善又は克服するため,適切な指導や必要な支援を行うものである。 (「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」平成17年12月8日.
指標の構成について 指標の概要 具体例 ・目標に向けた全体的な評価指標(アウトカ ム指標)となるもので、「健康行動の指標」
特定健診・特定保健指導と 医師会の役割    平成18年12月20日 日本医師会常任理事        内田健夫.
妊娠~職場復帰後において法律で定められている両立支援のための措置・制度の一覧
2015年症例報告 地域がん診療連携拠点病院 水戸医療センター
介護保険請求 居宅療養管理指導費の請求方法
母子保健 甲田.
B型・C型肝炎ウイルスについて知ろう 参考資料2 ❏ B型・C型肝炎に関する問い合わせ先 ❏ 広島県健康福祉局薬務課肝炎対策グループ
歯科健診で、 健康寿命を延ばそう! (健診概要)
市・町の保健活動の業務チャート(母子保健 保健所なし)
災害時の循環器リスクスコア - AFHCHDC7 Score
岐阜県医師会学校医部会 『 学校における健康診断のしおり 』
2015年症例報告 地域がん診療連携拠点病院 水戸医療センター
平成26年4月から ペースメーカや人工関節等を 入れた方に対する 身体障害者手帳の認定基準が変わります ご注意ください
心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)の 診断書・意見書を作成される医師の皆さまへ
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
学校等欠席者・感染症情報 システムの概要について
我が国の自殺死亡の推移 率を実数で見ると: 出典:警察庁「自殺の概要」
「麻しん(はしか)」の 大規模な流行が起きています。 海外に行く前に イタリア・ルーマニアを含むヨーロッパ地域で
平成26年4月から ペースメーカや人工関節等を 入れた方に対する 身体障害者手帳の認定基準が変わります ご注意ください
育児・介護休業法が改正されました! -平成29年1月1日施行-
学習目標 1.子どもに関するさまざまな施策の概要をとらえる. 2.地域母子保健の体系と具体的実践をおさえる. 3.児童虐待,育児不安など,子どもをめぐる社会的問題の特徴とその対策・支援のあり方を理解する. SAMPLE 板書(授業終了まで消さない) 学習目標 1.子どもに関するさまざまな施策の概要をとらえる.
5章 女性の社会復帰が進むために 【配偶者によるサポート】 ≪対策≫ 2009年:育児・介護休業法改正
口腔保健支援センターの歯科保健指導の業務カタログ
~要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために~
~要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために~
四日市市 産後ケア訪問事業  出産後、自宅に帰っても手伝ってくれる人がいなくて不安、授乳がうまくいかない、赤ちゃんのお世話の仕方がわからない、などの育児不安や負担を軽減するため、母子のケアや、授乳指導・育児相談等を自宅で受けることができます。(※利用にあたっては、一部負担金が必要です) 四日市市に住所がある、産後4か月未満の赤ちゃんとお母さんで、次の項目すべてに該当する人。
妊産婦と子どもを タバコの害から守るために ー青森県看護協会 助産師職能委員会の取り組みからー
誕生をめぐる問題 出産への思想と教育思想は同根.
おおむた 子育てお役立ち情報 子ども未来室 保育所 幼稚園 認定こども園 学童保育所・学童クラブ ★保育料等の軽減を市独自で行っています。
目 次 第1章 大阪府保健医療計画について 1.医療計画とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
~妊娠・出産・子育て期までの切れ目ない支援~
三重大学医学部附属病院 総合診療部 竹村 洋典
私のカルテ 発熱性好中球減少に対する予防的G-CSF製剤使用のための地域連携パス(通称:G連携)
Presentation transcript:

8.地域保健・衆衛生に関する法律(2) 母体保護法 母子保健法 学校保健法 担当 柳川洋   8.地域保健・衆衛生に関する法律(2) 母体保護法 母子保健法 学校保健法        担当 柳川洋

母体保護法 目的: 母性の生命、健康を保護することを目的とし、不妊手術、人工妊娠中絶、受胎調節の実地指導について定める

不妊手術 定義 生殖腺を除去しないで、生殖を不能にする手術 実施の条件 本人及び配偶者の同意のもとに実施 (未成年者は適用除外) 統計 実施の条件 本人及び配偶者の同意のもとに実施  (未成年者は適用除外) 妊娠・分娩が母胎の生命に危険を及ぼす恐れ 数人の子供があって、分娩ごとに母体の健康を低下 統計 2004年 不妊手術件数 2,900件       うち生命の危険 950件         健康の低下 1,900件

人工妊娠中絶 定義 胎児が母体外において生命を維持することができない時期に人工的に胎児及び付属物を母体外に排出すること 実施の条件 本人及び配偶者の同意のもとに指定医が実施 妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由によって母体の健康を著しく害する恐れ 暴行・脅迫によって妊娠 統計 2004年 人工妊娠中絶件数 30万件       うち母体の健康 30万件          暴行脅迫  900件          不詳  150件

受胎調節の実地指導 実地指導者の資格 胎児が母体外において生命を維持することができない時期に人工的に胎児及び付属物を母体外に排出すること 実施の条件 本人及び配偶者の同意のもとに実施 妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由によって母体の健康を著しく害する恐れ 暴行・脅迫によって妊娠 統計 ししし

   母子保健法 定義 妊産婦: 乳児:  幼児:  保護者:  新生児:  未熟児: 

経緯 母子保健に関することは児童福祉法の中に含まれていた(1947) 母子保健法として制定(1965): 母子保健対策の強化のために分離 同名(改訂)(1994): 1歳6ヶ月健康診査の法定化、基本的な母子保健対策の市町村移譲

目的 母子保健に関する原理を明らかに 母性、乳幼児に対する保健指導、健康診査、医療、その他の措置    国民福祉の向上に寄与

定義 妊産婦: 妊娠中または出産後1年以内 乳児: 1歳に満たない 幼児: 満1歳から小学校就学の始期に達するまで 妊産婦: 妊娠中または出産後1年以内 乳児: 1歳に満たない 幼児: 満1歳から小学校就学の始期に達するまで 保護者: 親権を行う者、後見人、その他の者で、乳児または幼児を現に監護 新生児: 出生後28日を経過しない 未熟児: 身体の発育が未熟のまま出産、正常時が出生時に持っている諸機能を得るまで

保健指導 市町村長(特別区長)→妊産婦、配偶者、乳幼児の保護者 妊娠、出産、育児に関する保健指導の実施   市町村長(特別区長)→妊産婦、配偶者、乳幼児の保護者 妊娠、出産、育児に関する保健指導の実施 保健指導の勧奨 (医師、歯科医師、助産師、保健師など) 保健所、保健センター、母子健康センターなどにおける保健指導 (集団、教育、個別指導) 婚前・新婚・母親・育児学級 保健相談 妊娠中の健康 出産準備 育児指導 家族計画

新生児訪問指導 市町村長(特別区長) →医師、助産師、保健師に新生児の訪問指導をさせる (育児上必要があるとき) 重点的な内容  市町村長(特別区長) →医師、助産師、保健師に新生児の訪問指導をさせる (育児上必要があるとき) 重点的な内容 母乳栄養の確立  保温  感染防止 11

健康診査 市町村長(特別区長)が実施 (または勧奨) 母子健康手帳交付時に妊娠一般診察券、乳児一般診察券を交付 妊産婦健康診査 乳児健康診査 市町村長(特別区長)が実施      (または勧奨) 母子健康手帳交付時に妊娠一般診察券、乳児一般診察券を交付 妊産婦健康診査 乳児健康診査 1歳6か月児健康診査 3歳児健康診査

妊産婦健康診査 目的 母・児の障害予防(特に流産、早産、妊娠中毒、未熟児出生の防止) 時期 妊娠前期と後期 内容 問診・診察、梅毒血清反応、血液検査、血圧測定、尿検査、B型肝炎母子感染防止 13

乳児健康診査 目的 疾病異常の早期発見、健康な発達のための養護、栄養指導 時期 3-6か月: 先天性股関節脱臼、心臓異常、悪性腫瘍、離乳指導、生活指導 9-11か月:精神・行動の発達・異常、離乳指導、育児・生活指導、予防接種指導 内容 問診・診察、尿検査、発達・栄養状態の確認、予防接種励行 注意 母子健康手帳の記載を考慮して実施 14

1歳6か月児健康診査 目的 心身障害の早期発見、生活習慣の自立、う歯予防、栄養指導、育児指導 時期 1歳6か月-2歳を超えない時期 内容 身体発育・栄養、身体・歯の異常、行動・言語・発達異常、予防接種実施状況 1歳6か月に実施する理由 一人歩きを始める、視力・聴力異常がわかる、う歯予防の開始、親の育児指導が必要 15

3歳児健康診査 目的 発達、栄養、疾病の有無、歯科、精神発達、食欲不振及び諸種習癖、予防接種実施状況、各種心身障害の早期発見 時期 3歳を超え、4歳に達しない時期 内容 身体発育、栄養、疾病異常、四肢の運動障害、精神発達、言語障害、予防接種実施状況、視聴覚検査 16

妊娠の届出と母子健康手帳 妊娠の届出 妊娠した者→速やかに市町村に届出(保健所を設置する市、特別区は保健所経由)、診断書や証明書は不要  届出の目的: 妊娠を行政的に把握し、母子保健対策の出発点とする 母子健康手帳 市町村長→妊娠を届け出た者に交付(保健所を設置する市は保健所、その他の市町村では、市役所、町村役場)  内容: 妊娠、出産、育児に関する一貫した記録と情報 17

妊産婦訪問指導 市町村長(特別区長) →医師、助産師、保健師を訪問指導させる (健康診査の結果必要があるとき)  市町村長(特別区長) →医師、助産師、保健師を訪問指導させる (健康診査の結果必要があるとき) 内容(特に若年初産婦に重点をおく)  妊娠・出産に障害(低所得者層に必要な援助) →医師、歯科医師の診療勧奨  妊娠中毒症、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患合併妊娠(療養援護費の支給) →重症化防止、妊産婦死亡・後遺症防止、 未熟児・心身障害発生防止 18

低体重児の届出と未熟児訪問指導 低体重児の届出 保護者→2500g未満の乳児の出生のとき、速やかに都道府県(政令市または特別区)に届出 未熟児訪問指導 知事(保健所を設置する市長、特別区長)→未熟児について養育上必要に応じて、医師、保健師、助産師を訪問させる (訪問指導を行うときは市町村長に通知) 19

養育医療 知事(保健所を設置する市長、特別区長)→未熟児で養育のために必要な医療の給付ができる (能力に応じて一部負担) 内容 入院の医療給付 重症黄胆の交換輸血 20

母子健康センター 市町村(特別区)は、母子保健センターの設置に努力する(市町村母子保健活動の拠点として1958年度より) 内容 母子保健に関する相談 母性、乳児、幼児の保健指導 助産 21

学校保健法 目的 学校における保健管理、安全管理の必要事項 児童・生徒・学生・幼児(学童)・職員の健康保持増進     学校保健法 目的 学校における保健管理、安全管理の必要事項 児童・生徒・学生・幼児(学童)・職員の健康保持増進     学校教育の円滑な実施と     成果の確保 22

就学時健康診断 実施主体と時期 市町村(特別区)教育委員会が、就学前年の11月末までに実施 内容 栄養、脊柱・胸郭、視力・聴力、眼・耳・鼻咽喉・皮膚疾患、歯・口腔疾患、その他(知能検査、心臓、腎臓疾患) 対応 小学校就学にあたり、健康状態を把握して、必要な治療勧告、保健相談、就学義務の猶予・免除、盲・聾・養護学校への就学指導 23

児童・生徒・学生、幼児の健康診断 実施主体と時期 学校長が実施 定期健康診断: 毎年6月30日までに実施 臨時健康診断: 必要に応じて 実施主体と時期 学校長が実施  定期健康診断: 毎年6月30日までに実施  臨時健康診断: 必要に応じて 内容  定期: 就学時健康診断の項目[栄養、脊柱・胸 郭、視力・聴力、眼・耳・鼻咽喉・皮膚疾患、歯・口 腔疾患、その他(知能検査、心臓、腎臓疾患)]の ほかに、慎重、体重、座高、結核、心臓、尿、寄生 虫卵、その他  臨時: 伝染病、食中毒、自然災害、夏休みの直 前・直後、卒業時、その他(結核、寄生虫など) 24

出席停止・臨時休業 出席停止 学校長→伝染病、疑い、おそれのある学童の出席停止 対象疾患  第1種(13疾患): 感染症法の一類、二類(治癒するまで)  第2種(8疾患): いわゆる学校伝染病(出席停止期間の基準による)  第3種(4疾患): 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病(伝染のおそれがなくなるまで) 臨時休業 設置者→伝染病予防法上必要があるとき臨時休業(全部または一部) 25

学校伝染病の出席停止期間 インフルエンザ: 解熱後2日 百日せき: 特有のせき消失 麻しん: 解熱後3日 流行性耳下腺炎: 耳下腺腫脹消失 インフルエンザ: 解熱後2日 百日せき: 特有のせき消失 麻しん: 解熱後3日 流行性耳下腺炎: 耳下腺腫脹消失 風しん: 発疹消失 水痘: 発疹の痂皮化 咽頭結膜熱: 主要症状消退後2日 結核: 伝染のおそれがなくなるまで 26

学校医・学校薬剤師の任務 学校医 学校保健安全計画の立案 環境衛生の維持改善の指導と助言(学校薬剤師と協力) 学童の健康診断 疾病予防措置と保健指導 学童の健康相談 伝染病、食中毒の予防 救急処置(校長の求めに応じて) 就学時健康診断、職員の健康診断  (市町村教委、設置者の求めに応じて) その他の保健管理 学校薬剤師 学校環境衛生検査(学校医が指導、助言) 27

医療費の援助(学校病) 必要に応じて医療費の援助 (生活保護法による要医療者または準ずる者) 疾患名 (1) トラコーマ、結膜炎 (2) 白癬、疥癬、膿痂しん (3) 中耳炎 (4) 慢性副鼻腔炎 (5) う歯 (6) 寄生虫(虫卵保有者を含む) 28