第二節 契約の作成 一、数量と包装 1.数量の単位(31ぺージ) 2.数量決定の時点 3.過不足容認条件 第二節 契約の作成 一、数量と包装 1.数量の単位(31ぺージ) 2.数量決定の時点 3.過不足容認条件 4.包装の種類: 外装、内装、個装(33ぺージ) 5.包装の標識(33ぺージ)
1.数量の単位(31ぺージ) 数量単位の基準 ①重量:キログラム(kg)、トン(t)、ポンド(lb)、オンス(oz) ②容積:リットル(l)、ガロン(Gal) ③個数:ダース、セット、pcs ④包装単位:木箱(木箱)、梱(こうり)、束(たば)、ドラム ⑤長さ:メートル(m)、ヤード(Yard) ⑥面積:平方メートル、平方ヤード
2.数量決定の時点 ①船積(ふなづみ)数量条件 買主の承認した積地の検定機関または公認検量業者により発行された容積重量証明書が必要である。 買主の承認した積地の検定機関または公認検量業者により発行された容積重量証明書が必要である。 ②陸揚(りくあげ)数量条件 揚げ地の公認の検定機関によって一定期間内に検量し、陸揚時数量立証すること。
3.過不足(かふそく)容認(ようにん)条件 穀物や鉱産物または揮発しやすい油脂類など貨物の性質上、正確に契約上の数量を引き渡すことが困難な場合には、あらかじめ契約上に+-%の誤差okであるという若干の過不足が認められる条件である。 *China Sesame 100m/t net weight with 5% more or less allowed.
4.包装の種類 包装の種類:外装(げいそう)、内装(ないそ う)、個装(こそう) 包装の種類:外装(げいそう)、内装(ないそ う)、個装(こそう) 包装の標識:貨物の貯蔵、運送中により明確に識別の便宜を図るために、外装に印刷された文字、図形および数字などの記号と説明事項のことである。包装標識には、荷印、付属標識と指示標識/警告標識とがある。 荷印は貨物の目印として重要なもので、船積み書類には必ず記入することになっている。
包装の標識
ダンボール箱に衝撃を与えないように丁寧に取り扱うことを示すケアマークです。精密機器などをダンボールで梱包する際、よく使われます 取扱注意 ダンボール箱に衝撃を与えないように丁寧に取り扱うことを示すケアマークです。精密機器などをダンボールで梱包する際、よく使われます
壊れやすい品物なのでダンボール箱を注意して取り扱うことを示すケアマークです。ガラス製品や陶器などをダンボールで梱包する時によく使われます。 壊れもの 壊れやすい品物なのでダンボール箱を注意して取り扱うことを示すケアマークです。ガラス製品や陶器などをダンボールで梱包する時によく使われます。
水濡れ防止 ダンボール箱が水濡れしないように保護することを示すマークです。特に気をつけたい品物を入れたダンボールに使うと、より効果的にアピール(人々に受け入れられること)できます。
横積禁止 正しい上方向を表し、ダンボール箱を逆さ・横積みをしないことを示すマークです。JIS(Japanese Industrial Standards日本工業規格)では、側面または正面の上方の隅に近い異なった面2箇所以上に表示となってます。
踏つけ厳禁 ダンボールの箱の上に乗ったり、踏みつけることを禁止するマークです。
カッター注意 ダンボール箱の開封時にカッターを使用する場合、内容物に注意することを示すマークです。最近、ダンボールの箱への使用頻度が増えてきました。
積段数制限 ダンボール箱を積み重ねできる総段数を示すマークです。表示される数値がダンボール箱の最大許容積み重ね段数になります。 ※イラストレータファイル(矢量图形)をダウンロードした場合、数字の部分は 編集できます。
直射日光 ● 熱遮へい ダンボール箱を直射日光及び熱から遮へい(遮蔽.しゃへい)することを示すマークです。重宝(ちょうほう)するマークなのですが、認知度が無いためかあまり使われません。
火気厳禁
運送する荷物などに表示する語で、破損の恐れがあるため上と下を逆にしてはいけない(倒立状態 、上下逆さま)。宅配便の注意喚起シールにも使われるが、 ゆうパック(郵便事業株式会社による荷物の宅配サービス)では「逆さま厳禁」。英語表記では「This Side Up」(この面を上に)。
言葉チェック 船積数量条件(Shipped Quantity Terms):装船数量条件 陸揚数量条件(Landed Quantity Terms):卸船数量条件 風袋込み重量(Gross Weight):毛重 純重量(Net Weight): 净重 過不足容認条件(More or Less Terms):溢短装条件 外装、内装、個装 荷印(Shipping Mark):唛头
二、貿易契約が成立するための過程 ①勧誘(Proposal)、 ②引合い(Inquiry), ③申込み(Offer)、 ④承諾(Acceptance) 勧誘(Proposal) 今や既に情報の時代であって、市場の変動も早く、ユーザーのニーズも多様化している。売り手が、買い手からの注文を待つではなく、客の需要を満たすために,日頃から情報や資料の収集と整理に努め、マーケット リサーチしておく必要があり増す。そして、マーケットリサーチで得た情報を元に、顧客になるであろう相手に、自社と自社の取り扱い商品のを、カタログ、見本、価格表などを添え、積極的に行動しなくてはいけません。
取引先を確保するためには、積極的に売込 みを行うことが必要です。これにより、取引見 込み先を確保するのですから、相手方に興味を 持ってもらうよう創意工夫する必要があります。 ●積極的売込み:外国の商工会議所などへ取引 先の紹介依頼を送付したり、取引先候補へカタ ログなどを送付する。 ●勧誘の手段:手紙、訪問、電話及び販売広告
引合い(Inquiry) 引合いとは、勧誘を受けた相手方がその商品に興味を持ち、具体的に価格表、見積り、供給数量、積出す可能月などを問い合わせてくることです。
申込み(Offer) オフアー 具体的に取引したい商品の品質、数量、価格、納期、取引条件などを相手方に示すのが申込みです。 オファ一の記載内容 オファ-とは取引の成約を前提とした、正式で具体的な申し込みのことで、 単なる“申し込み”とは若干意味を異にしています。
通常才ファ一という英語がそのまま日本語としても使われ、オファーには売り手が行う売申しこみ (Selling Offer)と買い手が行う買申し込み(Buying Offer)があり、才ファ一 を出す場合には,次の事項について明瞭に記載します。
1 オファ一の有効期間(Firm Offerの場合) 2 商品の説明 3 品質または規格 4 数量 5 値段 6 船稹時期 7 支払条件 8 保険 9 その他の特別取引条件
オファーの種類 オファ一はその条件によって、次のように使い分けられているので、オファーをするときにはどの条件の才ファーをするのかを、文書の中で明確に区別して使用する必要があります。
① Firm Offer(確定申し込み) 売り手が承諾回答期限を付して取引条处を示し、この条件で取引契約を締結したいことを意思表示したオファーです。このオファーは、回答期限内は、提示した条件の変更や撤回ができないため、回答期限内に買手が注文した場合には、売り手は売る義務を負う。回答期限内に注文がなかった場合は、当該オファーは削減する。
②Offer subject to confirmation (最終確認条件付申し込み) 売り手の才ファ-を買手が承諾しても、壳り手がそれを承諾(確認)しない限り、 契約が成立しないオファーです。買手の様子がよく分からない交渉の初期や市価の変動が激しい商品の取引などに多く使われ、サブコン.オファー(Subcontractor建筑承包商)とも呼ばれ、貿易売買交渉ではもっともよく利用されます。
③Counter Offer (反対申し込み) 売り手(または買い手)のオファー に対して、そのまま承諾するのではなく、相手が何らかの変更や条件を付して承諾するオファーをいいます。この場合には、新たな申し込みがなされたものとみなされます。このカウンターオファーを売り手(または買い手)が承諾すれば、ここに売霣契約が成立します。 (相手の条件を拒絶、または条件の変更を要請したり、自社側から新規条件を提示する。)
④ Offer subject to being unsold または Offer subject to prior sale (先売り御免条件) このオファーは(先売りー早い者勝ち)を条件とするもので、在庫がある限り先着順の契約となり、相手に早く買い付けさせることになる。限られた数量の商品を、同時に多数の買い手にオファーする場合に利用し、商品が売り切れると同時にオファーの効力がなくなる。
⑤ Offer without engagement (無拘束申し込み) 市価の変動によって、オファーの条件が変動することを意味するもので、単に仮の値段を知らせるためのものです。
⑥ Offer on approval (点検の上の売買条件) 商品を受け取って点検し、 よければ購入してよいという条件のオファ一です。
⑦ Offer on sale or return (返品許容条件) 雑誌や書物を多量に注文して、一定期間販売して残品を返品してもさしつかえない条件のオファーで す。
承諾(Acceptance) アクセプタンス 売主と買主の申込みと承諾の意思が完全に一致したときに契約は成立します。ただし、意思の一致だけでは証拠が残りません。必ず契約書などの紙に取引内容を明記して、双方で確認しあうことが必要です。これは、後のトラブル防止にもなります。