平成18年度 商法Ⅰ 講義レジュメNo.04 商法9条と民法112条等との関係 会社の場合:会社法908条1項

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平成18年度 商法Ⅰ 講義レジュメNo.04 商法9条と民法112条等との関係 会社の場合:会社法908条1項 商業登記の公示力と表見法理との関係 会社の場合:会社法908条1項 最判昭49・3・22民集28巻2号368頁 判例百選18~19、20~21p テキスト参照ページ:新商法講義 111~124p              プライマリー 35~45p

商法Ⅰ講義レジュメNo.04 I.商業登記概説 商業登記の意義 ⇒商人に関する一定の事項について、商法・会社法等の規定により登記すべき事項や登記できる事項を、商業登記法の定め手続にしたがい、「商業登記簿」にする登記(8、会社907) ※登記すべき事項は、営業所の所在地を管轄する登記所(法務局等)に備え付けの商業登記簿に登記する。

2 商業登記簿の種類 商号登記簿:旧19、20条は廃止 未成年者登記簿:未成年者が商人になれる? 後見人登記簿:後見人が包括的代理権をもつ 商法Ⅰ講義レジュメNo.04 2 商業登記簿の種類 商号登記簿:旧19、20条は廃止 未成年者登記簿:未成年者が商人になれる? 後見人登記簿:後見人が包括的代理権をもつ 支配人登記簿:(22、会社918) 各種の会社登記簿 株式会社登記簿(会社911) 合名会社登記簿(会社912) 合資会社登記簿(会社913) 合同会社登記簿(会社914) 外国会社登記簿(会社933~936) 9種類の登記簿を総称して商業登記簿という。 商法5・6条について解説

商法Ⅰ講義レジュメNo.04 論点「登記官の審査権限」 形式的審査主義:登記官は、申請の「形式上の適法性」を調査する職務と権限を有するにすぎず、「実体的真実性」を調査すべき職務・権限はない(通説・判例) →商業登記法24条は、申請却下事由を具体的に列挙する(大半が形式的却下事由) 実質的審査主義:登記官は登記事項の「実体的真実」を調査する職務権限を有する (判例百選26-27p、28-29p参照) (形式上の適法性とは、申請事項は登記事項か?登記所の管轄は正しいか?申請書類の形式は整っているか?などを意味する)

3登記事項 商法Ⅰ講義レジュメNo.04 「絶対的登記事項」: 「必ず登記しなければならない」事項 具体例 ・支配人の選任・解任(22、会社918) ・会社の設立(会社911~914) など大多数の登記事項は絶対的登記事項 ※考えてみよう! 「商人が、絶対的登記事項の登記を怠った場合はどうなるのか?」 ・登記が第三者対抗要件の場合と効力発生要件の場合がある。 ※従来、本店の所在地で登記すべき事項は、原則として「支店」の所在地においても登記しなければならなかった(旧商10)。 →会社の支店所在地における登記について、登記すべき事項が簡素化された(930条参照)。

3登記事項 「相対的登記事項」:「登記するか否かが当事者の任意である」事項 具体例:個人商人の商号(11Ⅱ) ※変更・消滅の登記(10条):登記事項に生じた変更・消滅等の事由について →一旦登記した後は、登記事項に変更・消滅等の事由が生じた場合、遅滞なく変更または消滅の登記をしなければならない (絶対的登記事項についてももちろん同様) 会社の場合、原則として変更が生じたときから2週間以内(会社915Ⅰ)

支配人の登記 支配人の選任・解任等は、本店所在地において登記しなければならない(22、会社918) 商法Ⅰ講義レジュメNo.04 支配人の登記 支配人の選任・解任等は、本店所在地において登記しなければならない(22、会社918) ⇒本店所在地における登記において支配人とその支配人が代理権を有する本店または支店を登記することとし、支店所在地の登記所から本店登記へのアクセスを可能にする(登記の電子化が進みつつある実務を反映) 商人の場合 →本店所在地を管轄する登記所の支配人登記簿に登記 会社の場合 →本店所在地を管轄する登記所の会社登記簿に登記 ・従来は、支配人を置いた本店または支店の所在地でのみ登記すればよかった(旧商40)。

4 商業登記の効力 一般的効力(9Ⅰ、会社908Ⅰ) 登記前の効力(消極的公示力):前段 登記後の効力(積極的公示力):後段 4 商業登記の効力 一般的効力(9Ⅰ、会社908Ⅰ) 登記前の効力(消極的公示力):前段 登記後の効力(積極的公示力):後段 ※特に後段の解釈において、民法112条等表見法理に基づく規定との関係が問題となる。 不実の登記(9Ⅱ、会社908Ⅱ) 特殊の効力

消極的公示力(9Ⅰ前段等) 商法Ⅰ講義レジュメNo.04 登記しなければ、登記事項を善意の第三者に対抗することができない →ある事実関係または法律関係が登記事項である場合、これを登記しなければ、当事者はその事実関係または法律関係の存在を知らない第三者に対して、そのような事実関係や法律関係が存在することを主張できない 逆に、第三者の側から当事者に対しては、主張できるし、その事実関係または法律関係の当事者間、第三者相互間では、事実に従った主張をすることができる(通説) 会社の場合は会社法908Ⅰ

積極的公示力(9Ⅰ後段等) 後段:登記後の効力 登記した事項を善意の第三者にも対抗することができる 商法Ⅰ講義レジュメNo.04 積極的公示力(9Ⅰ後段等) 後段:登記後の効力 登記した事項を善意の第三者にも対抗することができる ただし、正当な事由によって登記事項を知らなかった第三者には対抗することができない →第三者の「悪意」が擬制される(悪意擬制説:従来の多数説) 例:風水害・洪水・地震等の天災での交通杜絶、新聞不到達、火災、伝染病による隔離などで登記を知ろうとしても知ることができない客観的障害をいう

商法Ⅰ講義レジュメNo.04 正当の事由とは? 商業登記簿の調査を妨げる「客観的事由」に限る(多数説) cf.最判昭52・12・23(判時880・78、百選20~21p):客観的事情の弾力化 例:風水害・洪水・地震等の天災での交通杜絶、新聞不到達、火災、伝染病による隔離、登記簿の滅失などで登記を知ろうとしても知ることができない客観的障害をいう

商法Ⅰ講義レジュメNo.04 最判:事実の概要 AはY株式会社の元代表取締役であり、既に取締役および代表取締役の退任登記がなされていたにも関わらず、「Y株式会社代表取締役A」名義で約束手形を作成し、Bに交付した。 右手形はBからCに裏書譲渡され、さらにXに裏書譲渡された。Xは適法に支払呈示をしたが拒絶されたためY株式会社に対して訴えを提起した。 株式会社において、代表取締役とは、会社を代表し対外的に取引を行う地位にある。すなわち、代表取締役であるAが、代表取締役としての名義で行った法律行為は、Y株式会社が行った行為となる。しかし、本件では既に代表取締役としての地位にないAが、従来その地位にあり、代表取締役印を持っていたことを利用して行った行為であり、Y会社とは本来無関係のものである。この場合にもY会社が責任を負わなければならない場合があるか?

C Y会社 X Y会社と取引関係にあった ①Y会社代表取締役名義での約束手形の振出(100万円) A B ②約束手形の裏書譲渡

X Y会社 被告 原告 Aが勝手にやったことで、こっちも被害者なんだ!! 商法Ⅰ講義レジュメNo.04 Aが勝手にやったことで、こっちも被害者なんだ!! ①Bは手形取得の際、Aが代表取締役の地位にないことを知らなかった(善意の第三者)。だからYには手形金の支払義務がある。 X Y会社 被告 原告 ②Aの退任は登記事項だが、既に登記はしている。会社法908条1項により登記した後は善意の第三者にも対抗できるんだ!

原告Xの主張 自分は約束手形上の権利者である。 Aが偽造した手形だったとしても、AはYの元代表取締役であり、YはAから代表取締役印などを取り戻しておらず、Yには民法112条により表見代理の責任がある。 ※民法112条(代理権消滅後の表見代理)  代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない→善意無過失の第三者を保護する表見法理に基づく規定

被告Yの主張 本件約束手形は退任し、その登記も完了しているAが、その後勝手にY名義を使って振り出した偽造手形であり、無効である。 会社法908条1項により、登記すべき事項を登記した後は、善意の第三者にも対抗できる。 Xには登記を確認できない「正当な事由」はなかった(908Ⅰ後段参照) Aが代表権を喪失したことは登記を確認すれば分かることであり、確認しなかったXには過失があるので民法112条の善意の第三者には該当しない。

本件の争点 商業登記制度と第三者(取引相手の信頼)保護のバランスをどのように図るべきか? 商法9条1項(会社908Ⅰ)と民法112条との関係 継続的取引関係にある相手方に突然代表取締役の変更が生じたような場合に、登記簿の確認を要求することは酷な場合もある。 商業登記制度と第三者(取引相手の信頼)保護のバランスをどのように図るべきか?

民法112条の趣旨(1) ③安部さんは土地Cを引き渡してくれないし、後藤さんは行方不明でお金も返ってこない。一体どうすればいいのだろう?! ①A/B/C三つの土地を所有しており、AとBの売却を後藤さんに委任した(代理権授与)。その後、後藤さんとの委任契約を解除した(代理権消滅)。 安部 高橋 ②契約解除後も安部さんから預かっていた実印や権利証を悪用し、高橋さんに安部さんの土地C を売却し、その代金を着服した(代理権消滅後の代理行為→無権代理=無効) 代理権が消滅したということは安部 ・後藤の内部関係で、高橋さんから は容易に知りえない。 後藤

民法112条の趣旨(2) 真実と異なる虚偽の外観の存在 虚偽の外観作出への真の権利者の帰責性 第三者の善意(無過失) 安部さんは後藤さんに以前代理権を与えていたので、第三者から見れば今も後藤さんは安部さんの土地を売る代理権があるように見える 虚偽の外観作出への真の権利者の帰責性 安部さんは後藤さんから実印や権利証を取り戻していない 第三者の善意(無過失) 高橋さんが後藤さんが代理権を持たないことを知らなかったことについて不注意がない場合:善意無過失 以上の要件を充たす場合、法律は、虚偽の外観を真実と誤信し た善意の第三者を保護する

民法112条の趣旨(3) 代理権消滅後の表見代理 (民法112条) 安部さんは、後藤さんの代理権が既に消滅して いるという事実を善意無過失の高橋さんには主 張できず、高橋さんは有効に安部さん所有の土 地Cを取得できる。

商法Ⅰ講義レジュメNo.04 本件判旨 株式会社の代表取締役の退任及び代表権喪失は、会社法911条3項14号及び915条によって登記事項とされているのであるから、これについては会社法908条1項のみが適用される。 退任の登記後は同条所定の「正当な事由」がないかぎり、善意の第三者にも対抗することができるのであって、別に民法112条を適用ないし類推適用する余地はないものと解すべきである。  商法は、商人に関する取引上重要な一定の事項を登記事項と定め、かつ、商法9条1項において、商人は、右登記事項については、登記及び公告をしないかぎりこれを善意の第三者に対抗することができないとするとともに、反面、登記及び公告をしたときは善意の第三者にもこれを対抗することができ、第三者は同条所定の「正当な事由」のない限りこれを否定することができない旨定めている。商法が右のように定めているのは、商人の取引活動が、一般私人の場合に比し、大量的、反復的に行われ、一方これに利害関係をもつ第三者も不特定多数の広い範囲の者に及ぶことから、商人と第三者の利害の調整を図るために、登記事項を定め、一般私法である民法とは別に、特に登記に右のような効力を賦与することを必要とし、又相当とするからに外ならない。  ところで、株式会社の代表取締役の退任及び代表権喪失は、旧商法一八八条及び一五条によって登記事項とされているのであるから、前記法の趣旨に鑑みると、これについてはもっぱら旧商法12条のみが適用され、右の登記後は同条所定の「正当な事由」がないかぎり、善意の第三者にも対抗することができるのであって、別に民法112条を適用ないし類推適用する余地はないものと解すべきである。  これを本件についてみるに、原審の適法に確定したところによると、本件約束手形は、上告人会社代表取締役笹谷新吾が取締役を退任して代表権を喪失し、その登記がなされた後に、同人により会社の代表者名義をもって水村組こと佃国丸に宛てて振出され、更に佃から株式会社サカエ商店を経て被上告人に裏書譲渡されたというのであるから、被上告人は、佃において、笹谷より右手形の振出交付を受けた際、右代表権の喪失につき善意であり、かつ、商法一二条所定の「正当ノ事由」があったことを主張立証することによってのみ上告人会社に右手形金を請求することができるにとどまり、佃の善意無過失を理由に民法一一二条を適用ないし類推適用して上告人会社の表見代理責任を追及することは許されないものといわなければならない。 Xの請求を認めた高裁の判決を破棄し、正当な事由の有無 について審議するため差戻

本件判決の評価 登記すべき事項を登記しても表見法理による第三者保護規定が適用される、いいかえれば登記を見なくても信頼が保護されるとすれば、商業登記制度の意義が薄れてしまう。 他方で、継続的取引関係にある商人が常に登記簿の閲覧・確認をしなければ安心して取引できないのでは円滑な商取引が害される。 本件判決は、事件解決の結論としては妥当であるが、理論構成に以下のように疑問が残る

商業登記と表見法理との関係 商法9条1項後段は、登記すべき事項を登記すれば、正当な事由を有する第三者を除き、全ての第三者に対抗できると規定しているように解釈できる 従来の多数説はこれを登記によって第三者の悪意が擬制されると考えてきた そこで、商業登記と表見法理に基づく規定(民112条など)が問題になる場合、その適用関係はどうなるのか? 悪意擬制説⇒登記を見ても、見なくても第三者は登記事項を知っているとみなされる

事例1 ③丙は甲に代金を請求できるか? 取引相手 (丙) 甲会社 ①解任し、退任の登記をした。 ②乙は丙との間で甲の代表取締役として取引 元代表取締役(乙) 判例では、民法112条の類推適用の余地は ないとされた。

事例2 ③XはYに代金を請求できるか? 取引相手 (X) Y会社 ①AとBを代表取締役に選任し、定款に共同代表の定めをおき、登記した。 商法Ⅰ講義レジュメNo.04 事例2 取引相手 (X) Y会社 ③XはYに代金を請求できるか? ①AとBを代表取締役に選任し、定款に共同代表の定めをおき、登記した。 ②BはXとの間で単独でY社を代表して取引をした 代表取締役(B) 共同代表の定め(会社法では廃止) 代表取締役 (A) 共同代表の定めがあるかどうか は、登記を見れば確認できるが、 判例は会354条類推適用を認める 最判昭和42・4・28、最判昭和43・12・24などは262条(表見代表取締役)を類推適用して第三者(X)を保護した

共同代表の定めとは?(旧商261条2項) 代表取締役数人が共同して会社を代表すること。 商法Ⅰ講義レジュメNo.04 共同代表の定めとは?(旧商261条2項) 代表取締役数人が共同して会社を代表すること。 定款で数人の代表者が共同しなければ代表権を行使できないことを定めることができる ただし、代表取締役は単独で代表権を行使できるのが原則だから、取引の相手方のために登記しておかなければならない(旧商188条2項9号) 代表者の権限濫用を防止するための制度 現在の実務ではほとんど利用されていないため、会社法では共同代表に関する規定はおかれない(商法の共同支配人も廃止) 合名会社・合資会社の代表社員又は株式会社の代表取締役・代表執行役若しくは有限会社の取締役は,各自単独で会社を代表するのが原則であるが,定款の定め,又は,それぞれ総社員の同意若しくは取締役会・社員総会の決議をもって,数人の代表者が共同しなければ代表権を行使しえない旨を定めることができ,ただこの場合にも第三者の意思表示を受ける受働代表の権限は各自がもつ〔商77・147・261<2><3>,商特21の15<2><3>,有27・32〕(→ 共同支配人→ 能働代理・受働代理)。共同代表は,代表者の権限濫用を防止するための制度であって,登記事項とされ〔商64<1>〔6〕・149<1>・188<2>〔9〕,商特21の34〔6〕,有13<2>〔6〕〕,商業登記の効力として第三者に対抗することができる〔商12〕が,判例(最判昭和54・3・8民集33・2・245 )により当該代表者の単独代表の権限を信頼した善意の第三者の保護が図られるに至っている。

表見代表取締役とは? 会社代表の権限をもたないが,社長・副社長・専務取締役・常務取締役など,通常代表権をもつと認められる名称を会社から付与された取締役。 善意の第三者との関係では,このような取締役のした行為の効果は会社に及ぶ〔会社354〕。 民法の表見代理と同じ趣旨の規定 共同代表の登記がある場合に,そのうちの1人の代表取締役が単独でした行為にも類推適用される(判例)

疑 問 事例1と事例2の結論は矛盾しているのではないか? 商法9条1項と民法112条との関係では、判例は民法112条の表見代理を排除した。 疑  問 事例1と事例2の結論は矛盾しているのではないか? 商法9条1項と民法112条との関係では、判例は民法112条の表見代理を排除した。 これに対して、会社法908条1項と354条との関係では表見法理規定の類推適用を認めた。 それぞれの事件の解決として結論的に は妥当であるとすれば、この矛盾をどの ように論理的に説明すべきか?

悪意擬制説を前提とする従来の説明 例外説 正当事由弾力化説 会社法354条や民法112条等を商法9条1項、会社法908条1項の例外規定であるとする。 →表見代理や外観保護規定一般を例外規定と解すると、悪意擬制の原則の意義が失われる。 正当事由弾力化説 商法9条1項後段、会社法908条1項後段の正当事由を「登記に優越する事情や外観が存在する場合」も正当事由に該当すると弾力的に解する説 →登記義務者に帰責性がない場合にも善意・無過失の第三者は保護されることになり、第三者保護に偏りすぎる。

商法Ⅰ講義レジュメNo.04 最近の有力説:「異次元説」 商法9条1項後段、会社法908条1項後段は、第三者の悪意を擬制するものではなく、登記すべき事項については、登記すれば原則通り第三者に対抗できるとした公示主義に基づく規定である。 他方、民法の表見代理や会社法354条などは善意の第三者の外観への信頼を保護し取引の安全を図る外観主義に基づく規定である。 両者は次元が異なるから、相互に矛盾するものではない。事例1の場合にもさらに民法112条の適用が可能である。登記をみなかったことが善意の第三者の過失に当たるかどうかを柔軟に認定することで妥当な結論を得ることができる。 事例1) 商人は登記すべき事項を登記し、責任を果たしている。第三者は登記を見ようと思えばみることができる。相手方に過失があるので営業主は責任を負わない。 事例2) 商人と取引をしようとする第三者が常に相手方商人の登記を確認することは、実際問題として不可能。相手方に過失があるとはいえないので営業主は責任を負わなければならない。

商法Ⅰ講義レジュメNo.04 最近の判例(名古屋地判H15・2・21) 原告が、被告の得ている特許権の登記名義等は原告の無権代表者から譲り受けたものであると主張して、被告に対して、特許権に基づき真正な登記名義の回復を原因とする移転登録手続を求めた事案で、被告は「正当事由」の存在により権利の移転を主張するところ、登記を調査確認することは十分に可能であり、本件権利は原告にとって極めて重要な資産であると考えられる上、原告を代表するBとCとの間で、同種の取引が継続的に行われてきたものでもないから、「正当事由」の存在を認めることはできないとして、原告の請求を認容した事例。  そして,上記のような商業登記の制度趣旨によれば,「正当ノ事由」とは,交通,通信の途絶,登記簿の滅失・汚損のような登記簿を知ろうとしても知ることができない客観的障害事由ないしこれに準ずる事由をいうものと解するのが相当である。  この点につき,被告は,Cが本件各権利を譲り受けた当時,Bの代表取締役解任登記から間がないことを理由に「正当ノ事由」が存在する旨主張するところ,前記当事者間に争いのない事実によれば,上記解任登記から上記取引まで5ないし7日間の期間であって,その間に登記を調査確認することは十分に可能であり,また,上記取引の対象とされた本件各権利は,パチンコ遊戯機器の製造,開発を目的とする原告にとって極めて重要な資産であると考えられる上,原告を代表するBとCとの間で,同種の取引が継続的に行われてきたものでもないから,「正当ノ事由」の存在を認めることはできない。

C 本来、無権代表なので無効だが、 そのことを知らなかったCの保護は? 商法Ⅰ講義レジュメNo.04 Y(被告:Bの息子) X株式会社(原告) ④BからCへの特許権譲渡は無効であり、CからYへの譲渡も無効(無権利者からの譲受)である。 したがって、特許権の正当な権利者はXであるから、特許権の登録名義をXの名義に回復しろ。 ③約1年後、Bから譲り受けた特許権をYに譲渡 ①代表取締役を解任 翌日に登記を完了 B(X会社の元代表取締役) ②代表取締役解任後、X社を代表してX社のもつ特許権をCに譲渡 C 本来、無権代表なので無効だが、 そのことを知らなかったCの保護は?

(2)不実登記の効力 故意または過失によって不実(真実と異なる)の事項を登記した商人・会社は、その事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない(商9Ⅱ、会社908Ⅱ) →登記を信頼した者を保護するための(権利外観法理)または(禁反言)の原則に基づく規定

【要件1】 故意または過失によって真実とは異なる事項を登記すること(作為) →登記事項に変更・消滅が生じたにもかかわらず、不注意で放置した場合や、不実登記が故意・過失によらずに生じ、それを知りながら是正措置をとらなかった場合(不作為)にも類推適用すべきであるとする見解が多い。 (判例は積極的な不実登記の作出と同視できるような「特段の事情」が必要と解する)

【要件2】 第三者は善意でなければならないが、過失の有無は問われない(善意無過失は要求されない) 但し、重過失は悪意と同視される 商法・会社法の特徴

(3)特殊の効力 創設的効力:登記によって新たな法律関係が「創設」され、登記が法律関係の「成立要件(効力発生要件)」となっている(会社の設立登記:911~914条、新設合併、新設分割、株式移転の登記:会社922、924、925等) 対抗力:民177の対抗力と同じ(商号譲渡の対抗力:15Ⅱ、吸収合併:750Ⅱ、752Ⅱ) ⇒登記前は「悪意の第三者」にも対抗できない ⇒登記後は全ての第三者に対抗できる (商9条1項、会社908条1項の例外)