労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準

Slides:



Advertisements
Similar presentations
現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
Advertisements

【医療機器業界】参入企業の人事戦略ポイン ト 当レジュメは、過去に行われたましたセミナーテキストの抜粋となります。 関係諸法規の変更がある場合も有りますので、ご注意下さい。 参考資料.
技能知識講習(1日目) 1 科学的・計画的な鳥獣の保護及び管理 2 鳥獣の保護又は管理に関連する法令 3 認定鳥獣捕獲等事業者制度 4 鳥獣捕獲等事業における捕獲手法 安全管理講習(2日目) 5 鳥獣捕獲等事業の工程管理 6 鳥獣捕獲等事業における安全確保 認定鳥獣捕獲等事業者講習会.
3 雇用調整 雇用調整・・・企業の労働サービス需要の量と質の変化に対応できるよ うに サービス供給量とその質的な構成を変更する施策のこ と。 数量調整賃金調整 労働者数と労働時間を削減する賃金などを削減する 新規採用削減 退職者不補充 出向・転籍 希望退職者募集 解雇 残業抑制 など 賞与の削減 ベースアップの水準削減.
Ⅱ 委託・受託の関係 法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。 1.
⑤ 食品衛生法施行条例 の一部改正について.
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
「農の雇用事業」 実施のご案内 農業経営者の皆さまへ 研修生1人当たり 年間最大120万円 助成します! 【事業の流れについて】 書類審査
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
総合大学校の指導員研修について 平成16年11月16日(火) 雇用・能力開発機構 職業能力開発総合大学校 研修課.
2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局
【障害者自立支援法に基づく就労継続支援A型事業所用】 最低賃金適用除外許可 作業実績、作業能力に関する資料
企業における母性健康管理体制の現状と課題についてお話いたします。
経営トップの「安全衛生方針」に基づく 労働災害防止活動を推進しましょう! ○ 労働災害防止に当たっては、具体的な取組に先立ち、労働者の安
居宅介護支援事業所.
社会保険ワンポイント情報 12号 新年号『2016年はこうなる! マイナンバーと社会保険料』 マイナンバー制度スタート
社会保険ワンポイント情報 3号 年金事務所の調査とは? 年金事務所調査のポイント 年金事務所の調査に持参する物
事業用自動車による事故は増加・高止まり、走行キロ当たり事故件数も近年増加
労働者派遣法改正に伴う建労法の改正内容 平成26年2月 建設・港湾対策室.
 労働者派遣・請負事業の適正化  にかかる課題と対応について 愛知労働局 需給調整事業部.
従業員として知っておくべき マイナンバー マイナンバー提出までの流れ マイナンバーの利用目的 本人確認書類の提出 会社の安全管理対策
介護従事者確保総合推進事業について(H28) 目的       介護を必要とされる方々が地域で安心して暮らし、必要な介護サービスが提供されるために、介護現場における人材 の  の安定的な確保と離職防止に向け、幅広い施策を総合的に推進する。 施策・取組 多様な人材の参入促進.
アスベスト救済法(労災保険適用事業主からの一般拠出金徴収部分)の概要
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
平成30年度観光地域動向調査事業「那覇空港における二次交通利用動向調査」
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
3.派遣労働者の活用 ・派遣システム 派遣先 派遣元 派遣業 派遣労働者
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ> 農業経営者の皆さまへ 助成内容 募集・研修等の期間
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ> 農業経営者の皆さまへ 助成内容 募集・研修等の期間
「農の雇用事業」 実施のご案内 農業経営者の皆さまへ <お知らせ> 研修生1人当たり 年間最大120万円 助成します!
看護現場における 労務管理の法的側面① <労働法と労働契約>
人材育成 1.従業員の雇用 1-1 従業員採用への配慮事項 1-2 人材の募集 1-3 労働契約の締結 Appendix-1 労働者保護法規
市街化調整区域に倉庫を建てたい-物効法認定・開発許可までの道のり-
~この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。~
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
2018/11/9 第7章  非正規従業員と派遣労働者 E班 岩橋・片山・高倉・水上・森下.
新規学卒者等の募集・採用にあたり、 「地域限定正社員制度」 の導入を検討しませんか?
東京都有料老人ホーム 設置運営指導指針について (平成30年7月1日改正)
既存の計画への追記による避難確保計画の作成
「沖縄におけるスポーツサイエンスの拠点化に向けた
「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
泡盛の酒蔵における訪日外国人受入体制整備 モデルケース形成事業
長期滞在型テレワークの誘致及び導入検討調査
看護師等の就職支援について     静岡労働局職業対策課.
個人情報保護法案整備の背景 情報処理の普及 (インターネットの普及) プライバシーの権利 個人情報の保護の必要 脅威 事故
「沖縄におけるスポーツサイエンスの拠点化に向けた
     6  総合区政会議           地域自治区・地域協議会.
2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
5章 労働時間管理 B班 大下内・平野・兵藤・すまだ・渡辺.
「地域経済産業活性化対策調査(沖縄市が整備するアリーナ施設を核としたまちづくり等に関する基礎調査)」
社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準
住宅瑕疵担保履行法に係る届出手続きについて
1業務の実施方針等に関する事項 【1.1事業実施の基本方針、業務内容等】
~化学物質リスクアセスメント・ラベル表示が義務化されました~
既存の計画への追記による避難確保計画の作成
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ 平成31年度の主な見直し> 農業経営者の皆さまへ
技能実習生の労働条件は守られていますか?
ー提案書ー 平成30年度 インバウンドによるお土産農林水産物・食品の 効率的受取方法の構築に関する実証調査業務 (日付) (企業名)
36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました! 36協定の締結に当たって留意していただくべき事項
助成金無料診断アンケート FAX 2019 年度版 ご質問内容 ご回答欄 Q1 従業員様は何名ですか?
(別紙1) 提案書雛型 令和元年度 沖縄型テレワーク実装推進調査 ー提案書ー                        (日付)                        (企業名)                        (連絡先等)
NSC-ITCセンター会則 第1条(名称) 本会は「NSC・センター」と称する。 第2条(本部)
人事労務 NEWS 令和元年 7月発行 休職の取扱いについて
時間外労働等改善助成金(団体推進コース)
【問合せ先】 公益財団法人 介護労働安定センター 愛媛支部
沖縄における希少作物の産地化及び観光資源化
個人情報に関する基本方針 基本方針 具体的な取り組み 相談体制
Presentation transcript:

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 (昭和61年4月17日 労働省告示第37号) 請負形式による業務基準のポイント     藤田 茂

労働者派遣事業とは 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、 派遣先の指揮命令を受けて、 この派遣先のために労働に従事させることを業として行うこと

1.労働者供給事業との関係   罰則: 第64条 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金   派遣元:労働者供給罪. 派遣先:受供給罪  (両罰規定) 

2.請負との関係 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とする もの(民法第632条) 2.請負との関係             請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とする もの(民法第632条)  労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との  間に指揮命令関係が生じないという点。 

請負契約 請負業者 注文主 雇用関係 雇用関係 指揮命令関係 労働者

サービスの仕組み                                                                                                                              (株)フジタ 業務委託 契約締結 雇用契約 締 結 従業員 業務委託代金の支払  

労働者派遣事業の種類 一般労働者派遣事業 登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業。 労働者派遣事業の種類 一般労働者派遣事業  登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業。  厚生労働大臣の許可 特定労働者派遣事業 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業。 厚生労働大臣に届出。 常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、 一般労働者派遣事業の許可が必要

現場責任者が、請負業務の作業指示 注文主の責任者が、請負労働者に作業指示 注文主と請負労働者が混在 注文主の業務と請負業務とが明確に区分されていない 実質的には注文主の責任者が作業指示

1 労務管理上の独立 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に 関する基準 (昭和61年4月17日 労働省告示第37号) 関する基準     (昭和61年4月17日 労働省告示第37号) 1 労務管理上の独立 ①請負業務の労働者に対する業務上の指揮命令は、 現場責任者を配置すること等により、請負業者が行うこと。                              (区分基準Ⅱ1(1)①) 注文主の現場責任者等が請負事業者の労働者に対して、直接業務上の指示を行うことはできない。 第8条(現場責任者)  乙は、本件受託業務の履行につき甲との連絡調整にあたり、乙を代理して個別注文事項を受託処理し、かつ、本件受託業務の処理に従事する乙の従業員を管理し、直接指揮命令する者を選任し、次の任にあたらしめるものとする。 ①乙の従業員の労務管理及び作業上の指揮命令

②注文主と労働者と請負事業者の労働者が、 混在(共同)して、同一の作業に従事していないこと。   混在(共同)して、同一の作業に従事していないこと。                             (区分基準Ⅱ1(1)①) 注文主と請負労働者が混在 第14条(業務の峻別) 2 甲乙は本委託業務に属する作業の実施にあたり、各々の従業員が共同で  同一の作業を実施しないものとする。 (注)本条文は当社「モデル業務委託契約書」の条文による    (以下同じ)

③請負業務の労働者の技術的な指導や、個々の労働者 の能力評価・査定は請負業者が行うこと。 の能力評価・査定は請負業者が行うこと。                               (区分基準Ⅱ1(1)②) ※注文主が、請負業務の技術指導を行ったり、労働者の能力評価の資料を  請負業者に提出させたりすることはできない。 第12条(労務管理) 2 労務管理とは、下記事項(①~⑧)など、従業員の労働条件、就労現場  の労働環境、従業員の能力開発等に関する一切の事項をいう。  ①技術教育・技術指導・研修  ②能力評価・査定

④請負業務について、労働時間(始業・就業時間、 休憩時間、休日)等は、請負事業者が決定し、 労働者に指示すること。                            (区分基準Ⅱ1(2)①)     ※注文主の就業規則を、そのまま請負業務の労働者に適用することは   できない。 第12条(労務管理) ③労働時間(始業終業時間・就労時間・休憩時間・・・・・・・・・・・等)の   管理と決定

⑤請負業務の労働時間の出勤・欠勤、遅刻・早退や 休暇取得等の労働時間の管理は、請負事業者が 行うこと。                           (区分基準Ⅱ1(2)①)   ※出勤簿やタイムカード、休暇届等は、請負事業者が独自で  用意する必要がある。 第12条(労務管理) ⑤欠勤・遅刻。早退の管理、休暇の付与  

⑥請負業務の遂行にあたって、時間外や休日労働の 必要性の判断や、労働者への指示は、請負業者が 行うこと。                           (区分基準Ⅱ1(2)②)   ※業務の進捗状況や業務量の増減について、注文主と請負事業者の  現場責任者の間で緊密な調整を行う必要がある。 第12条(労務管理) ③労働時間(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・時間外労働等)の管理と決定 ④休日労働の管理と決定

⑦請負業務に必要な制服等(ヘルメットや名札含む)は、 請負業者が準備し、労働者に着用させること。   請負業者が準備し、労働者に着用させること。                       (区分基準Ⅱ1(3)①)  ※注文主から無償で制服等の支給(貸与)を受けることは適当でない。 第15条(企業秩序・服務規律管理) 2 業務に必要な制服等(ヘルメットや名札を含む)は、乙が準備し、乙  の従業員に着用させる。

⑧請負業務について、労働者の人数・配置・人 選、その変更は、注文主の指示・承諾を受 けることなく、請負業者が決定していること。  選、その変更は、注文主の指示・承諾を受 けることなく、請負業者が決定していること。                       (区分基準Ⅱ1(3)②)  ※注文主が、面接や書類選考を実施して、請負業者の労働者を決定  することはできない。 第9条(契約業務の履行) 1 本契約の履行にあたり乙は、甲の仕様書に従い関係法令を守り、自  ら「業務処理計画」を立案し、従業員を適正に配置し、指導監督と教育  指導を行い、注文の主旨に従い誠実かつ善良なる管理者の注意を  もって、処理しなければならない。 第12条(労務管理) ⑥ 作業現場における従業員の人数・配置等の決定

2 事業運営上の独立 ①請負業務の事業運営に必要な事業運転資金は、請負業者 が調達し、支弁すること。 (区分基準Ⅱ2(1)) 2 事業運営上の独立 ①請負業務の事業運営に必要な事業運転資金は、請負業者   が調達し、支弁すること。                              (区分基準Ⅱ2(1))  記載しなくても当然のことなので問題なし

②請負業務の事業運営に必要な免許や資格を、請負 事業者が有していること。                           (区分基準Ⅱ2(2))  (例)一般貨物自動車運送事業許可、運行管理者・整備管理者    安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者    危険物取扱者、倉庫業の登録、倉庫管理主任者 第8条(現場責任者) 3 乙は、現場責任者の氏名及び法令上必要な有資格者を甲に通知  する。これを変更した場合も同様とする。 第9条(契約業務の履行) 2 乙は本業務の事業運営に必要な免許や資格者をすべて有してい  ることを誓約する。

③請負事業者が、請負業務の処理にあたって、民法、 商法その他の法律に規定された事業主としての すべての責任を負うこと。                (区分基準Ⅱ2(2))                 (例)損害賠償責任、労働基準法、労働安全衛生法、労災、    労働者派遣法、職業安定法、社会保険各法等 第13条(法令上の責任) 乙は、労働基準法・労働安全衛生法・労働者災害補償保険法・職業安定法・ 社会保険諸法令、その他法令上の責任をすべての負い、責任を持って労務 管理し、甲に対し一切責任及び迷惑等を及ぼさないものとする。

④請負業務の範囲(完成すべき仕事の内容、 目的とする成果物、処理すべき業務の内容等)が 「請負契約書」で明確になっていること。   目的とする成果物、処理すべき業務の内容等)が   「請負契約書」で明確になっていること。 ※請負=仕事の完成(民法第632条)が目的、請負人は独立して業務を行う。   委託=受託業務の処理(民法第656号)    (その趣旨を明白にする)  第1条(契約の目的と基本的義務) ・甲は、乙に対し本契約に定めるところにより業務の処理を委託 し、乙は  自己の裁量と責任で受託業務を完遂する義務を負う。 覚書 第1条(委託業務の内容及び代金)     処理業務       代金(単位・一式等)      備考

イ 請負業務に必要な機械、設備、器財、材料、資材等は 請負事業者の責任で準備・調達すること。 ⑤次のイまたはロに該当すること。 イ 請負業務に必要な機械、設備、器財、材料、資材等は   請負事業者の責任で準備・調達すること。 ※注文主の機械、設備、器財を使用する場合は、有償の双務契約(賃貸借)   を締結し、機械等の使用あたって保守・管理に要する費用を請負事業者が   負担する内容となっていること。 ※請負事業者から成果物を注文主に引き渡す場合に、伝票等で処理する   等、受け渡した数量が把握できる体制を確立していること。    第7条(建物・機械設備等) 本契約業務の履行にあたって乙が必要とする建物・機械設備等については、甲は乙に賃貸するものとし、別途締結する賃貸借契約書において定める。 第8条(現場責任者) 5 業務処理結果の伝達 乙は、甲に対し、毎日、入荷・出荷した商品の明細 (種類、数量、出荷先)を所定の方法にて甲へ報告する(共有する)

ロ 請負事業者自らが計画を立て、または、請負事業者が 持つ専門的な技術や経験を用いることで、請負業務が 遂行されること。 ロ 請負事業者自らが計画を立て、または、請負事業者が 持つ専門的な技術や経験を用いることで、請負業務が 遂行されること。 ※請負事業者(企業体)が有する技術・経験のことで、個々の労働者の   技術・経験ではない。 (例)ソフトウェア開発の請負業務等     製造業等は不可。 労働局の見解: 又はの解釈=専門的な技術の請負業務のみに限定

代金の内容:時間給×人数×時間(日数)=派遣業務 ◎ 請負料金の算定が、単に  [労務単価×人数×時間(日数)]になっていると、 単なる労働力の提供であり、適正な請負でないと 判断される。                          (区分基準Ⅱ2(3))  代金の内容:時間給×人数×時間(日数)=派遣業務 覚書 第1条(委託業務の内容及び代金)    処理業務      代金(単位・一式等)      備考

厚生労働省「請負事業適正化・雇用管理 改善推進事業」スタート 1.製造請負事業ガイドラインのポイント ・事業の内容 19.6.29. 1.製造請負事業ガイドラインのポイント ①就業条件等の改善のための措置(雇用の安定) ②能力開発 ③法令遵守(請負・派遣の区分等) ④苦情の処理 ⑤体制の整備(現場責任者・ライン管理者)

要となる職務知識、知識や資格を有している □ 雇用管理の改善に関すること チェックシート 1.就業条件等の改善のための措置 ①安定的な雇用関係の確保 ●募集時に請負労働者が従事する業務に必  要となる職務知識、知識や資格を有している □ ●雇入れに当たっては、労働条件通知書を交 付している。 ●請負労働者の希望を踏まえて、雇用契約の 期間を長くしている。 ●多様な請け負える事業を確保している。また 取引先を多数確保している。

●請負業務の減少により請負業務に配置でき ない請負労働者に関して、教育訓練を実施 している。 □ ①安定的な雇用関係の確保 ●請負業務の減少により請負業務に配置でき   ない請負労働者に関して、教育訓練を実施   している。 □ ●定期的に請負労働者の希望を聴取する機   会を設けている。 ●社宅などの住居の確保や通勤の配慮などで   現場に通いやすいようにしている。 ●給食施設が利用できるようにする。

□ ②安定的な雇用関係の確保に配慮した事業の運営 ●発注者との請負契約を解除する場合の補償等 について、あらかじめ取り決めている。 ●請負契約が解除された場合には、労働者の雇 用確保を第一に考えている。 ●自社の管理体制や教育体制等技術水準を説明 するための資料を用意している。 ●労働者の組織体制、管理体制や技術内容に よって、請負料金は異なっている。 ●発注者と請負代金の改定交渉を行っている。 ●請負契約締結時には必ず請負代金の算定根拠 を説明する。

□ ③キャリアパスの明示等 ●リーダーや管理者になる道がある。 ●リーダーや管理者になるまでに習得すべき技術 の内容や年数を請負労働者に示している。 ●職務経験や、知識、資格やそれに対する評価な どに関する情報をまとめ、記録している。 ●請負労働者の相談に応じて、本人の評価などの   情報を開示している。  ●請負労働者が他社との雇用関係の終了後に発 注者に雇用されることを禁止していない。

□ 2.職業能力開発 ●入社時に必要な教育を行っている。 ①教育訓練等 ●定期的に研修を行っている。 ●教育訓練についての計画をたてている。 ●教育訓練の計画作成・実施・相談等の担当者を   選任している。

□ ②職業能力の評価 ●研修受講や職業能力検定の結果を把握している。 ●取得が望ましい職業能力検定等を明示している。 ●職務経験、知識、資格やそれに対する評価など   を賃金に反映するようにしている。

適正化の促進に関すること チェック項目 □ ●請負か労働者派遣かの区分を適正に行う ための自社内での判断の基準がある。 □ 1.法令遵守 ①請負と派遣の適切な選択 ●請負か労働者派遣かの区分を適正に行う   ための自社内での判断の基準がある。 □ ②労働者派遣法及び職業安定法の遵守 ●定期的に区分基準に関する自主点検を行っている。 □ ●業務処理の実態に合わせた契約書、仕様書等を定   めている。

□ ③労働基準法、労働安全衛生法等関係法令等の遵守 ●労働基準法、労働安全衛生法等関係法令を遵 守している。   守している。 □ ●安全衛生管理体制を確立するとともに、発注者   との連絡等を行う責任者を選任している。 ●作業間の連絡調整の措置や合図の統一等を実 施している。 ●法令に基づく安全衛生上の措置を講ずるととも に、危険性又は有害性の調査を行い、これに基 づいて自主的な安全衛生対策を講じている。 ●上記の他、「製造業における元方事業者による 総合的な安全衛生管理のための指針」に基づく 措置を講じている。

□ □ ●労働保険・社会保険の加入手続は入社時点で行っ ④労働・社会保険の適用の促進 ている。 ●発注者に労働・社会保険の加入状況を明示している。 ⑤法令の周知 ●関係法令の周知を入社時の請負労働者の研修のメ ニューとしている。 □ ●周知用の資料を作成している。

□ □ ●管理部門に法令遵守の担当者を置いている。 ⑥法令遵守の取組 ●法令遵守の自主点検を実施している。 ●法令遵守の自主点検の結果を発注者に対し、明らか にしている。 ⑦適正な請負料金の設定 ●請負料金は、労働・社会保険の保険料を考慮して設 定している。 □

□ □ 2.苦情の処理 ●苦情処理の窓口を設けている。 ●苦情処理の窓口について労働者に通知している。 ●現場責任者を選任している。 3.体制の整備 ①現場責任者の通知 ●現場責任者を選任している。 □ ●現場責任者が誰かを発注者に通知している。

外形標準課税・・・派遣料金の75%が課税対象 得意先にとっては、コスト高となる。 派遣の課題 ① 26業務以外、派遣期間の制限有り 1年後、労働者代表(組合)の意見→3年限度 ② 3か月間のクーリングオフ必要 ③ 2009年度問題(製造業) ④ 外形標準課税・・・派遣料金の75%が課税対象  得意先にとっては、コスト高となる。 法人事業税に係る外形標準課税: 資本金1億円超の法人. 標準税率 所得割7.25% 付加価値割0.48% 資本割0.2% 

「業務委託の適正化」を推進していく。 法令遵守対策(案) 請 負=仕事の完成が目的 業務委託=受託業務(作業)の処理 対策: 請   負=仕事の完成が目的 業務委託=受託業務(作業)の処理 ※労働局では、請負・業務委託をひっくるめて、労働省告示   第37号に適合していない業務を指導・改善勧告中 対策: 「業務委託の適正化」を推進していく。

業務委託適正化による解決策 ・製造業における適正業務委託 実現のためのポイント ①工程一括請負(一般的に最低30人規模) ・製造業における適正業務委託 実現のためのポイント ①工程一括請負(一般的に最低30人規模) ②現場責任者・管理者による指揮命令 ③法令遵守(法令上の責任) ④作業場所を明確に区分 ⑤間接部門の設置(労務管理)・・・独立性を担保    専用の現場事務所 ⑥安全・健康への配慮

適正業務委託(2) 指揮命令を行う独自の人材で処理する体制 (作業が混在しないこと) ・直接雇用した労働力を利用 (二重派遣の禁止) ・自らが受託業務を処理する能力を備え、 指揮命令を行う独自の人材で処理する体制   (作業が混在しないこと) ・直接雇用した労働力を利用 (二重派遣の禁止) ・継続的に雇用し、教育訓練し、ノウハウや技術を 持った人材を育成    能力開発や資格取得のための研修を実施 ・雇用と賃金を安定させていく ・正社員登用制度を導入