1か月単位の 変形労働時間制 オフィスタジカ 田近 博巳 2015年2月1日
賃金の支払の5原則 賃金は ① 通貨で ② 直接労働者に ③ その全額を ④ 毎月1回以上 ⑤ 一定の期日を定めて ① 通貨で ② 直接労働者に ③ その全額を ④ 毎月1回以上 ⑤ 一定の期日を定めて 支払わなければならない!! 口座振込は労働者の同意、社会保険や 税金以外の控除は労使協定が必要!!
法定必須書類 以下の書類は必ず作成・備え置か なければならない(3年間保存) ① 労働者名簿 ② 賃金台帳 ③ 就業規則(労働者10人以上) ① 労働者名簿 ② 賃金台帳 ③ 就業規則(労働者10人以上) ④ 雇用に関係する書類 ⑤ 労使協定書 他 口座振込は労働者の同意、社会保険や 税金以外の控除は労使協定が必要!!
労働時間の原則 ・8時間までなら所定労働時間を超えて 労働させてもよい ・労使協定を締結すれば8時間・40時間 を超えて労働させてもよい 1日について8時間を超えて労働させてはならない 1週間について40時間を超えて労働させてはならない ・8時間までなら所定労働時間を超えて 労働させてもよい ・労使協定を締結すれば8時間・40時間 を超えて労働させてもよい ・変形労働時間制なら8時間を超えて
使用者と労働者代表が協定を結び、残業できる時間数を決めると・・・ 労働時間の例外 労使協定による時間外 1日8時間、 週40時間を 超えて労働させることはできる! 使用者と労働者代表が協定を結び、残業できる時間数を決めると・・・ 労使協定は1年単位で更新、 労働基準監督署に届出すると効果が生じる
変形労働時間制 介護事業者(グループホーム)の場合は 1か月単位の変形労働時間制が最適! 変形労働時間制とは・・・ 定められた手続きを取った場合に、一定の 期間を平均して週40時間以下であれば、 特定の日、または特定の週に8時間または 40時間を超えて労働させてもよい制度。 介護事業者(グループホーム)の場合は 1か月単位の変形労働時間制が最適!
変形労働時間の例 週平均40時間 所定 労働時間 月曜日 8時間 火曜日 7時間 月曜日 9時間 月曜日 8時間 月曜日 8時間 合計 41時間 所定 労働時間 月曜日 8時間 火曜日 7時間 月曜日 8時間 月曜日 8時間 月曜日 8時間 合計 39時間
変形労働時間制の 残業代の計算 例)定時が6時間:時給1000円 6時間=1000円/h 8時間 ※8時間を超えたら割増賃金 所定労働時間 残業 2時間=1000円/h 2時間=1250円/h 8時間 ※8時間を超えたら割増賃金 例)定時が9時間:時給1000円 所定労働時間 残業 9時間=1000円/h 1時間=1250円/h ※定時は割増なし、残業はすでに8時間を超えているので割増賃金
その他の注意 ・残業代を支払っていないと助成金がもらえない。 ・最低賃金に満たないと違反になる。 ・あとでトラブルになると面倒。 ・労働基準監督署が調査に来る場合がある。 ・トラブル防止のため、普段からしっかり管理