化学物質管理の推進 ラベル・SDSの活用/リスクアセスメントの 義務化対応

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化学物質管理の推進 ラベル・SDSの活用/リスクアセスメントの 義務化対応 大阪環境カウンセラー協会 化学部会 2015年7月

話の流れ Ⅰ.化学物質管理の現状と基本 3頁~ Ⅱ.労働安全衛生法での管理体系と リスクアセスメントの義務化の動き 8頁~ Ⅲ.SDSによる危険有害性の把握 13頁~ Ⅳ.GHSラベルによる危険有害性分類の確認 17頁~ Ⅴ. リスクアセスメント手法 20頁~ Ⅵ.コントロールバンディング法とリスク削減 23頁~ Ⅶ.大阪環境カウンセラー協会「ラベル・SDS活用 リスクアセスメント専門家派遣制度」の紹介 29頁~ Ⅷ.主な関連サイト 30頁

Ⅰ-1 化学物質による疾病の発生状況 (業種別、H22~24年) 化学物質適正管理セミナー(中災防)’13.10.29

Ⅰ-2 化学物質による疾病者数(休業4日以上) まだ多数発生している 「労働安全衛生法における化学物質管理について」(2012厚労省キャラバン資料14頁)

Ⅰ-3 印刷工場で胆かんガン発生 化学物質適正管理セミナー(中災防)’13.10.29 Ⅰ-3 印刷工場で胆かんガン発生 化学物質適正管理セミナー(中災防)’13.10.29

1-4 化学物質管理の基本 「労働安全衛生法における化学物質管理について」(2012厚労省キャラバン資料6~11頁)  1-4 化学物質管理の基本 「労働安全衛生法における化学物質管理について」(2012厚労省キャラバン資料6~11頁) 1.労働衛生管理体制の確立:自主管理体制として担当 者、50人以上では衛生管理者や産業医を選任する。 2.作業環境管理:作業環境中の種々の有害要因を取り 除いて、適正な作業環境を確保する。 3.作業管理:作業の方法・手順の管理、保護具の適正 な使用に努める。 4.健康管理:定期・特殊健康診断の受診と結果の把握 5.労働安全衛生教育:取扱い化学物質のSDSの理解、 作業現場での疾病防止策などにつき教育

Ⅰ-5 化学物質管理のポイント 作業環境中の種々の有害要因を取り除いて 適正な作業環境を確保する 「労働安全衛生法における化学物質管理について」(2012厚労省キャラバン資料8頁)

Ⅱ-1 労働安全衛生規則のH24年改正 「労働安全衛生法における化学物質管理について」(2012厚労省キャラバン資料8頁)

Ⅱ-2 ラベル表示・SDS交付の義務/H24改正 化学物質適正管理セミナー(中災防)’13.10.29

Ⅱ-3 リスクアセスメントの法的位置づけ/H24年改正 化学物質適正管理セミナー(中災防)’13.10.29

Ⅱ-4(1) リスクアセスメントの義務化へのH26改正   労働安全衛生法に一部改正する法律が平成26年6月25日   公布されました。2年内には施行になります。    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000050905.pdf

Ⅱ-4(2) リスクアセスメントの義務化への改正 http://www. mhlw. go Ⅱ-4(2) リスクアセスメントの義務化への改正 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000050905.pdf

Ⅱ-5 リスクアセスメント義務化対象(H26改正) http://www. mhlw. go

Ⅲ-1 労働安全衛生法におけるSDS制度 http://www. mhlw. go  等に関する情報を供給者側から受け取り側の事業者に伝達するためのもの  です。 ・労働安全衛生法第57条の2に通知対象物質で640物質が指定されています。  表示義務対象104物質についても、交付が望まれます。 ・「GHS附属書4」や「JIS Z 7253「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」」に、SDS作成についての手引きが記載されています。

Ⅲ-2 MSDSの記載16項目  1.MSDSの対象となるものの名称 <対象物質が単一の化学物質の場合> 対象物質の名称、政令上の号番号、種類 <対象物質が製品である場合> 製品名、含有する対象物質の名称、政令上の号番号、種類、含有率(有効数字2桁)  2.MSDSを提供する事業者の名称、住所、担当者の連絡先  3.化学物質が漏出した際に必要な措置  4.取扱い上及び保管上の注意  5.物理的化学的性状  6.安定性及び反応性  7.有害性  8.暴露性  9.廃棄上の注意 10.輸送上の注意 11.有害性・暴露性の概要 12.応急措置 13.火災時に必要な措置 14.労働者に対する暴露防止措置等 15.適用される法令 16.その他MSDSを提供する事業者が必要と認める事項  なお、MSDS発行については、PRTR法で第1種462+第2種100物質、毒劇薬取締法で約344  物質についても提供の義務が課せられてている。 MSDSは、対象義務であるないに係わら  ず、発行する側、受け取る側両者にとって、化学品(物質)に関する法規制、取り扱い、物性毒  性、事故防止区に関する情報の管理手段として有用である。 PL予防的な立場から、説明責任を果すことにもなる。重大災害や死亡事故が起こると、参考情報として問題になるので、しっかり吟味した記述が望まれる。

Ⅲ-3 MSDSやラベルにおけるGHSの確認 http://www. jamp-info Ⅲ-3 MSDSやラベルにおけるGHSの確認  http://www.jamp-info.com/wordpress/wp-content/themes/jamp/information/pdf/1_METI.pdf 経産省H24.5.30

Ⅳ-1 GHSラベルの導入 http://www. safe. nite. go Ⅳ-1 GHSラベルの導入 http://www.safe.nite.go.jp/seika2012/pdf/slide/2012_01_s_osk.pdf  経産省 H24.11.16(16/27頁)

Ⅳ-2 GHS  ( The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:化学物質の危険有害性分類及び表示に関する世界調和システム) ○GHSとは   • 化学物質の有害性を分類し、ラベルや(M)SDSによる情報提供を行    うための、共通の統一されたシステムで、輸出入時には非常に便利。   • 対象は、労働者、消費者、輸送関係者、救急対応者など   • 化学物質管理に関する包括的システム確立の基礎   •物理化学的危険性16区分、健康有害性10区分、環境有害性2区分 ○国内における各機関・団体の役割     産業界:SDSやラベルの作成     労働者:SDSやラベルの理解と活用     消費者:ラベルの理解及び監視     行政  :関連法規の整備 NG0 :SDSやラベルの理解と活用 学校  :危険有害性に関する教育     学会  :ハザードに関する情報の提供、分類の支援、危険有害性              に関する啓蒙

Ⅳ-3 GHS http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/files/GHSpamphlet201210.pdf

Ⅴ-1 化学物質による有害性に係る定量的評価 化学物質適正管理セミナー(中災防)’13.10.29

Ⅴ-1 作業環境測定の管理区分 化学物質適正管理セミナー(中災防)’13.10.29 Ⅴ-1 作業環境測定の管理区分 化学物質適正管理セミナー(中災防)’13.10.29

Ⅴ-2 化学物質による有害性に係る定性的評価 化学物質適正管理セミナー(中災防)’13.10.29 Ⅴ-2 化学物質による有害性に係る定性的評価 化学物質適正管理セミナー(中災防)’13.10.29

Ⅵ-1 労働安全衛生法のおけるリスクアセスメント手法 コントロールバンディング法(化学物質リスク簡易評価法) 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について (基発1224第5号 平成21年12月24日 ) 本法は、ILOが、開発途上国の中小企業を対象に、有害性のある化学物質から労働者の健康を保護するために、簡単で実用的なリスクアセスメント手法を取り入れて開発した化学物質の管理手法である。 化学物質の有害性とばく露情報の組み合わせに基づいてリスクを評価し、必要な管理対策の区分(バンド)を示す方法で、次のような特徴がある。①ばく露濃度等を測定しなくても使用できる、②許容濃度等、化学物質のばく露限界値がなくても使用できる、③化学物質の有害性情報は必要である。 リスクアセスメント実施支援システムhttp://anzeninfo.mhlw.go.jp/ras/user/anzen/kag/ras_start.html 労働者の労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン 平成21年12月   http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0115-4a.pdf

Ⅵ-2 コントロールバンディングの概要 「労働安全衛生法における化学物質管理について」(2012厚労省キャラバン資料28頁) Ⅵ-2 コントロールバンディングの概要 「労働安全衛生法における化学物質管理について」(2012厚労省キャラバン資料28頁)

Ⅳ-3 コントロールバンディングにおける 有害性レベルとばく露レベルからリスクレベルの判定 テクノヒル株式会社 資料より Ⅳ-3 コントロールバンディングにおける 有害性レベルとばく露レベルからリスクレベルの判定 テクノヒル株式会社 資料より 使用量 低揮発性 ・低飛散性 中揮発性 (液体) 中飛散性 (粉体) 高揮発性 ・高飛散性 有害性レベル A 大量 1 1 2 2 中量 少量 有害性レベル B 3 有害性レベル C 4 有害性レベル D 3 4 有害性レベル E 全てリスクレベルは「4」に判定

Ⅵ-4 コントロールバンディングの評価ソフト 「労働安全衛生法における化学物質管理について」(2012厚労省キャラバン資料29頁) Ⅵ-4 コントロールバンディングの評価ソフト 「労働安全衛生法における化学物質管理について」(2012厚労省キャラバン資料29頁)

Ⅵ-5 コントロールバンディング評価ソフトの概要 Ⅵ-5 コントロールバンディング評価ソフトの概要

Ⅵ-6 リスク低減措置の考え方(指針より) 化学物質適正管理セミナー(中災防)’13.10.29 Ⅵ-6 リスク低減措置の考え方(指針より) 化学物質適正管理セミナー(中災防)’13.10.29

Ⅶ. 大阪環境カウンセラー協会の「ラベル・SDS活用リスクアセスメント専門家派遣制度」について 当協会では、厚労省専門家派遣事業(窓口「テクノヒル株式会社」)に基づく指導を無料で行っています。従業員の健康障害防止のため、御社のCSRのため、お申込みお待ちしています。(平成28年2月頃迄) 申込は、会社名、連絡担当者氏名、電話番号などを大阪環境カウンセラー協会(TEL 06-4391-0600 FAX 06-6543-0607、)にご連絡ください。 http://www.osaka-eca.org/ 当協会から専門家を事業者に派遣し、アセスメントを行います。  1)作業現場での管理実態やSDSを確認する。  2)コントロールバンディング評価実施。  3)事業者へ、結果説明と改善提案など

Ⅷ. 別表 主な関連サイト 情報源 サイト 化学物質の安全性に関する用語の解説(中小企業基盤整備機構) Ⅷ. 別表 主な関連サイト 情報源 サイト 化学物質の安全性に関する用語の解説(中小企業基盤整備機構) http://www.smrj.go.jp/keiei2/kankyo/h11/book/2rcb/pdf/term.pdf リスク管理にもとづく化学物質管理(労働衛生コンサルタント事務所 武田繁夫) http://jsoh-ohe.umin.jp/taikai22/130927takeda.pdf GHS対応/化管法・安衛法におけるラベル表示・SDS提供制度(厚労省、640物質等、全48頁) http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/files/GHSpamphlet201210.pdf リスクアセスメント実施支援ツール(厚労省) http://anzeninfo.mhlw.go.jp/ras/user/anzen/kag/ras_start.html BIGDr/化学物質 リスク評価支援ポータルサイト」(日本化学工業協会) http://www.jcia-bigdr.jp/jcia-bigdr/top 政府向けGHS 分類ガイダンス (平成25年度改訂版(Ver.1.1))/平成27年3月発行 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/ghs/h25ver1.1jgov.pdf 労働安全衛生法の改正(厚労省平成26年第82号)平成26年6月25日公布) http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000050905.pdf 「厚生労働省 平成26年度ラベル・SDS活用促進事業」無料相談窓口のお知らせ(H26.5.20) http://www.technohill.co.jp/news/oshirase/370--26sds.html