裁判員制度と日本の刑事司法 ー公判審理のあり方を中心にー

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裁判員制度と日本の刑事司法 ー公判審理のあり方を中心にー 東京大学 大澤 裕

1 はじめに ○裁判の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法) 2004年5月21日成立/2009年5月21日施行 ○裁判員制度の趣旨・機能 1 はじめに ○裁判の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)   2004年5月21日成立/2009年5月21日施行   (2011年12月末まで) ○裁判員制度の趣旨・機能  ・裁判員法1条:    「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上」  ・公判審理の変化      終局判決人員 3,173人 裁判員に選任された者 (補充裁判員に選任された者) 18,326人 6,401人

2 これまでの日本の刑事裁判 ーいわゆる「精密司法」ー 2 これまでの日本の刑事裁判 ーいわゆる「精密司法」ー ○「十分な捜査と慎重な起訴」/「詳密な審理・判決」 詳密な審理・判決(←裁判官の責任感・勤勉さ)       ・犯罪と犯人性       ・犯行の動機・経緯・背景事情・情状 書面の多用 開廷間隔 厳格な起訴事件の選別 ・起訴基準=高度の犯罪嫌疑 ・起訴猶予裁量(刑訴法248条) 十分な捜査

2 これまでの日本の刑事裁判 ーいわゆる「精密司法」ー 2 これまでの日本の刑事裁判 ーいわゆる「精密司法」ー ○供述調書等の書面の多用→公判外での精読   ①争いのない事実:同意書面(刑訴法326条)    *取調べは要旨告知(規則203条の2)   ②争いのある事実:証人尋問    ・相反供述と検察官調書(刑訴法321条1項2号後段)    ・証人尋問の公判調書への記録 ○開廷間隔(月1~2回の開廷)  ・公判調書の利用  ・弁護士の業務形態:個人経営/民事事件中心

3 裁判員裁判と公判審理 ○裁判員裁判 ・裁判員の主体的・実質的関与の必要 ・わかりやすく、負担の少ない公判審理 3 裁判員裁判と公判審理 ○裁判員裁判 ・裁判員の主体的・実質的関与の必要 ・わかりやすく、負担の少ない公判審理 公判廷で直接心証形成:「目で見て耳で聞いてわかる審理」 ←裁判員による公判外での書面精読の非現実性 詳細さの反省 ・公訴事実と重要な間接事実 ・重要な量刑事実 連日的開廷による 集中的審理 争点中心の審理

3 裁判員裁判と公判審理 ○争点の明確化 公判前整理手続 検察官 ・証明予定事実の提示 ・証拠調べ請求 ○検察官請求証拠の開示 3 裁判員裁判と公判審理 ○争点の明確化 公判前整理手続 検察官 ・証明予定事実の提示 ・証拠調べ請求 ○検察官請求証拠の開示 ○類型証拠の開示 検察官請求証拠の証明力を判断するために重要な一定類型の証拠 被告人・弁護人 ・証拠意見の提示 ・主張/証明予定事実の提示 ・証拠調べ請求 ○被告人側請求証拠の開示 検察官 ・証拠意見の提示 ○争点関連証拠の開示 被告人側の主張に関連する証拠

争点明確化の障碍=検察官と被疑者側の準備の落差 3 裁判員裁判と公判審理 争点明確化の障碍=検察官と被疑者側の準備の落差 ○起訴後の弁護人選任=防御準備のスタート  *被疑者国選弁護制度の不存在 ○第1回公判前の証拠開示の不備  *検察官請求証拠の開示(刑訴法299条)  *検察官手持ち証拠の開示は検察官の裁量 2004年刑事訴訟法改正 公判前整理手続における 証拠開示の拡充・整備 *類型証拠 *争点関連証拠 被疑者国選弁護制度の整備 *防御準備の早期化 *防御の一貫性

3 裁判員裁判と公判審理 ○争いのある事実の証拠調べ ・証人尋問・被告人質問→争点中心の尋問・質問 ○争いのない事実の証拠調べ ・同意書面→全文朗読/朗読に準じた要旨告知 *朗読に適した書面の準備 検察官による「簡にして要を得た」調書作成 抄本化/「統合報告書」化 ・人証利用の積極化 *被告人質問の先行 *検証調書・鑑定書等の作成者による説明

3 裁判員裁判と公判審理 ○連日的開廷による集中的審理 判決人員 開廷回数 平均開廷 回数 2回 3回 4回 5回 6回以上 総数 3173 3 裁判員裁判と公判審理 ○連日的開廷による集中的審理 判決人員 開廷回数 平均開廷 回数 2回 3回 4回 5回 6回以上 総数 3173 82 1384 1034 363 310 3.9回 自白事件 1971 77 1142 573 122 57 3.5回 否認事件 1202 5 242 461 241 253 4.7回 判決 人員 実審理期間(第1回公判~終局) 2日 3日 4日 5日 ~10日 ~20日 ~1月 ~6月 6月~ 総数 3173 56 953 794 324 764 173 24 33 52  (%) 1.8 30.0 25.0 10.2 24.1 5.5 0.8 1.0 1.6 自白事件 1971 54 857 554 154 284 18 3 15 32 (%)  2.7 43.5 28.1 7.8 14.4 0.9 0.2 否認事件 1202 2 96 240 170 480 155 21 20 (%) 8.0 20.0 14.1 39.9 12.9 1.7 1.5

3 裁判員裁判と公判審理 裁判員裁判(~2011年末) 裁判官裁判(2008年) 裁判員裁判対象罪名事件 平均審理期間 (受理~終局) 3 裁判員裁判と公判審理 裁判員裁判(~2011年末) 裁判官裁判(2008年) 裁判員裁判対象罪名事件 平均審理期間 (受理~終局) 平均公判前整理手続期間 総数 8.4月 5.6月 7.1月 3.4月 自白事件 7.2月 4.8月 2.8月 否認事件 10.3月 7.0月 9.1月 4.3月

4 変化の意義 ○日本の現行刑事訴訟法 1949年1月1日施行 ○これまでの日本の刑事裁判 ○裁判員裁判 4 変化の意義 ○日本の現行刑事訴訟法  1949年1月1日施行  ・起訴状一本主義、伝聞法則→捜査と公判の切断  ・公判の当事者主義化  ・「公判中心主義」 ○これまでの日本の刑事裁判  ・「調書裁判」「公判の形骸化」という批判 ○裁判員裁判  ・公判の活性化/事実認定の場としての公判

4 変化の意義 裁判員経験者の評価